北海道 環境・エネルギー産業技術開発・実証支援補助金(令和8年度二次募集)
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目的
道内事業者による環境関連産業への参入促進と産業振興を図るため、省エネルギーや新エネルギーの導入に資する技術開発、実証研究、製品開発および事業化に必要な経費を補助します。積雪寒冷地の特性を活かした技術や次世代自動車、バイオマス活用等の幅広い分野を対象とし、道内のエネルギー環境の向上と新産業の創出を支援します。
申請スケジュール
- 事業計画書の提出
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- 申請締切:2026年07月15日
補助事業に応募するために、まず「事業計画書」を提出します。
- 提出書類:事業計画書(別記第1号様式)、決算書(直近2期分)、定款、登記事項証明書、会社案内、関連特許の写し等
- 留意事項:書類不備を避けるため、事前にGX推進課新産業係へ電話連絡・相談を行うことが推奨されます。
- 有識者会議・事業計画の認定
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- 有識者会議:2026年08月上旬頃
- 認定・通知:2026年08月下旬頃
有識者会議による審査(ヒアリング)が行われます。
- 審査項目:業務遂行能力、計画の妥当性、実施効果(新規性・優位性・市場ニーズ等)。
- 通知:審査結果を踏まえ、予算の範囲内で認定が行われます。認定時に予算状況により申請予定額が減額される場合があります。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:認定通知後順次
事業計画の認定後、正式な補助金交付申請を行います。
- 提出書類:補助金等交付申請書(別記第2号様式)、事業計画書(別記第3号様式)、予算書、資金収支計画書等。
- 指令前着手:原則として交付決定後の着手ですが、正当な理由がある場合に限り、申請書提出日以降の「指令前着手」が認められる場合があります。
- 補助事業の実施・報告
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- 事業実施期間:2027年02月26日まで
交付決定の内容に従って事業を遂行します。
- 遂行義務:善良な管理者の注意をもって実施し、補助金の目的外使用は禁止です。
- 変更手続き:事業内容や経費配分を変更・中止する場合は、速やかに「変更承認申請書」等の提出が必要です。
- 経理処理:補助簿を設け、一般会計と分離して整理し、証拠書類は5年間保存してください。
- 実績報告・額の確定・支払い
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- 実績報告締切:2027年03月10日
事業完了後、実績報告書を提出し、審査を経て補助金が支払われます。
- 提出書類:実績報告書(別記第15号様式)、精算書、事業報告書(A4判20〜50頁程度)、証拠書類。
- 確定検査:書類審査や現地調査により、適正に履行されたかを確認します。
- 支払い:補助金は精算払い(事業完了後の後払い)となります。
- 事業化等状況報告
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- 年次報告締切:各年度終了後04月30日
補助事業終了後も、5年間にわたって成果の活用状況を報告する義務があります。
- 報告内容:事業化等状況報告書(別記第19号様式)を毎年4月30日までに提出。
- 収益納付:事業化により収益が生じた場合、補助金額を上限に収益の全部または一部を道に納付する場合があります。
- 財産管理:取得価格50万円以上の財産(処分制限財産)は、適切に管理・写真報告が必要です。
対象となる事業
道内における環境関連産業の振興と道内事業者の参入促進を目的とした補助事業です。本事業は、道内事業者が行う環境関連の技術開発、実証研究、製品開発、および事業化を支援することで、北海道の省エネルギー及び新エネルギーの開発・導入に資する製品・サービス提供を促進することを目指しています。
■1 道内事業者の環境関連の「技術開発及び実証等」を行う事業
事業者が新たに行う技術開発や実証等を指し、既存技術の改良や実証は原則として含まれません。試作品の製作・改良を含め、製品の有効性、環境影響、物流ルート等の検証、原材料確保調査やコスト算定を目的として行う実験を支援します。
<主な要件>
- 原則として、道内の大学、高等専門学校、または特定の公設試験研究機関と連携して行う技術開発及び実証研究であること。
- 道内事業者が有する技術や開発した製品・サービスを核として、複数の事業者が連携して行う実証事業等であること。
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:1,000万円以内
■2 道内の環境関連の「製品・サービスの開発及び事業化」を図る事業
製品やサービスの開発から事業化までを目指すものです。製品やサービスの有効性、環境影響、コスト算定などを目的とした試作品の作成や改良を支援します。
<主な要件>
- 試作品作成・改良と併せて行う、収益性や販路確保などを目的とした市場調査を含むことが可能です(市場調査のみは対象外)。
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:300万円以内
■共通の補助対象経費
補助対象事業を行うために必要な以下の経費が対象となります。
<製品・技術開発費>
- 原材料費(原材料・副材料の購入費用及び運賃)
- 機械装置費(機械、装置、工具等の購入、据付、借入、試作、改修に要する経費)
- 技術導入費(大学等からの技術指導、共同研究、依頼試験・分析等に直接要する費用)
- 特許実施費(事業実施に必要な特許等の使用料)
- 外部委託費(設計委託、外注加工、試験分析、市場調査、環境調査等)
<人件費・その他>
- 人件費(新たに雇用された臨時補助員等の経費)
- その他知事が必要と認める経費(消耗品費、水道光熱費、旅費、データベース使用料等)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は、補助の対象となりません。
- 事業内容・要件に関する対象外事項
- 依頼試験のみの事業。
- 市場調査のみを実施する事業。
- 他の道事業との重複:対象事業と同一の事業で、過去に他の道事業に採択されたことがある事業。
- 国等の補助制度との重複:国等の同様な補助制度等の対象事業として、同時に採択された事業。
- 補助対象外となる主な経費
- 汎用性が高く、他の用途への転用が容易な機械装置(例:パソコン、カメラ、製造機械など)。
- 技術導入費のうち、一般管理費等の間接費、大学等への寄付金、機械装置の試運転費、操作教育費、保守メンテナンス契約料。
- 特許実施費のうち、他者の産業財産権等の買取費用や出願費用。
- 外部委託費のうち、公的認定等を目的とする試験費用、機械装置・備品等の購入費、再委託。
- その他:一般管理費、消費税及び地方消費税、振込手数料、コンソーシアム構成員間での取引における利益相当分。
- 決済関連:事業年度中に支払いが完了しない経費(相殺払いや裏書譲渡手形、クレジットカード払等)、ポイント相当額。
補助内容
■A 環境関連の技術開発及び実証等を行う事業
<補助対象経費>
- 機械装置費(機械・装置、工具等の購入費、据付費、借入費、試作費、改修費等)
- 技術導入費(大学等からの技術指導、共同研究、依頼試験・分析等に要する費用)
- 特許実施費(産業財産権等の使用料 ※補助対象期間内のみ)
- 外部委託費(設計委託、外注加工、試験分析、市場調査、環境調査等)
- 人件費(臨時補助員の給与、時間外勤務手当、休日手当等)
- その他の経費(消耗品費、旅費、水道光熱費、事務機器賃借料、会議室使用料等)
<補助対象外となる経費>
- 一般管理費、消費税及び地方消費税、振込手数料
- コンソーシアム構成員間での取引における利益相当分
- 事業年度中に支払いが終了しない経費(相殺、裏書譲渡、未完了のクレカ払い等)
- ポイント付与相当額
- 他用途への転用が容易なパソコン、カメラ、製造機械等の購入(原則)
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
| 補助限度額 | 1,000万円以内 |
■B 環境関連の製品、サービスの開発及び事業化を図る事業
<補助対象経費>
- 機械装置費(機械・装置、工具等の購入費、据付費、借入費、試作費、改修費等)
- 技術導入費(大学等からの技術指導、共同研究、依頼試験・分析等に要する費用)
- 特許実施費(産業財産権等の使用料 ※補助対象期間内のみ)
- 外部委託費(設計委託、外注加工、試験分析、市場調査、環境調査等)
- 人件費(臨時補助員の給与、時間外勤務手当、休日手当等)
- その他の経費(消耗品費、旅費、水道光熱費、事務機器賃借料、会議室使用料等)
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
| 補助限度額 | 300万円以内 |
■特例措置
●S1 機械装置購入の特例
<特例の内容>
原則として借入(リース・レンタル)によることとするが、やむを得ない理由で借入ができない場合、理由書の提出により知事が認めた場合に限り、購入費用を補助対象とすることができる。
●S2 人件費(雇用時期)の特例
<特例の内容>
事前に独自の研究開発を行うために臨時補助員等を雇用していた場合、当該年度の3ヶ月前までであれば、新たに雇用されたものとして認められる場合がある。
対象者の詳細
1. 補助対象者の種類
補助対象となる事業者は、大きく分けて以下の二つの種類があります。
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1 単独事業者
北海道内に主たる事務所または事業所を有する法人、特定非営利活動法人(NPO法人)やその他の団体を含む -
2 コンソーシアム
道内法人を含む、複数の事業者で構成される共同体、コンソーシアム全体として補助事業を遂行すること
2. 申請時に求められる事業者情報
事業計画書の提出時に、申請者(単独または代表者)および構成員に関して以下の情報の記入が必要です。
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基本情報・連絡先
法人・団体名、代表者職氏名、住所・連絡先(本店住所が異なる場合は本店も含む) -
事業実態
従業員数(正社員・非正規の別)、業種(日本標準産業分類の小分類)、資本金(千円単位)、主な事業内容(生産・販売品目等) -
沿革・実績・その他
設立年月日及び沿革(新会社の場合は代表者略歴)、製品・技術経緯等実績(本計画に関連する過去の経緯)、過去の行政処分等の有無、コンソーシアム情報(名称、各構成員の業務担当者情報)
3. 補助対象分野と事業例
「北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画[第3期]」における環境関連産業の分野が対象です。
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新エネ 新エネルギー関連分野
製造業:新エネ機器(太陽電池、蓄電池、水素装置等)や燃料(ペレット等)の製造、建設工事業:風力発電設備等の建設、発電・配電事業:太陽光、風力発電、小売電気事業者、アグリゲーター等、設備メンテナンス業:新エネルギー関連設備の維持管理 -
省エネ 省エネルギー関連分野
製造業:省エネ機器(ヒートポンプ、EMS、廃熱回収等)や部材の製造、建設工事業:高断熱・高気密住宅、リフォーム等の設計施工、コンサルタント業:省エネコンサルティング、ESCO事業等、設備メンテナンス業:省エネ設備の維持管理
4. 補助対象事業の要件
以下のいずれかの内容に該当し、かつ共通要件をすべて満たす事業が対象です。
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1 技術開発・実証等を行う事業
原則として道内の大学、高専または公設試と連携して行うもの、道内事業者の技術・製品を核に複数事業者が連携して行う実証事業 -
2 製品・サービスの開発及び事業化を図る事業
有効性やコスト算定を目的とした試作品の作成や改良、収益性や販路などのマーケティングを目的とした市場調査 -
共通 必須共通要件
事業化・製品化の見込みがあり、原則として5年間は事業を継続すること、他の道事業に採択されておらず、国等の同様の制度と重複していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることはできません。
- 独占禁止法関連の処分を受け、再発防止措置や課徴金納付が完了していない者
- 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止期間中の者
- 建設業法に基づく営業停止処分の期間を経過していない者
- コンソーシアム構成員間での取引から生じる利益相当分(補助対象外)
※取引方法や支払い方法によっては、上記以外にも補助対象外となるケースが存在します。
※国等の同様の補助制度に同時に申請している場合は、事業計画書にその旨を明記する必要があります。
※その他詳細は、実施要領および公募の最新情報を確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/gxs/148193.html
- 環境・エネルギー産業総合支援事業(開発支援事業)募集案内(二次)公式サイト
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/kksg/kankyoene/hojo.html
- 北海道庁公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
本補助金は電子申請システムに対応しておらず、書面での提出が必要です。詳細は公式サイトや募集案内の手引きをご確認ください。
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