米子市 令和8年度 緑と花の街づくり基金緑化活動支援事業補助金
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目的
米子市内で緑化活動を行う市民団体に対して、公共の場所での花壇新設や樹木の植栽、維持管理、および緑化に関する講習会等の実施に必要な経費を補助します。苗木や資材の購入費、講師への謝礼などを支援することで、市民の自発的な活動を後押しし、緑と花の豊かな街づくりの推進を図ります。上限は1団体3万円で、地域の景観向上とコミュニティ活性化を目指します。
申請スケジュール
過去に2回以上交付を受けた団体や、営利・宗教・政治目的の団体は対象外となります。
- 申請準備
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募集開始前まで
補助制度の概要を確認し、必要書類を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施場所の位置図・現況写真
- 収支予算書(様式第2号)
- 団体の定款、規約または会則の写し
- 年間事業計画書
※様式は米子市ホームページからダウンロード可能です。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月10日
- 申請締切:2026年07月31日
必要書類を揃え、米子市役所糀町庁舎(西部総合事務所3号館)2階 都市整備課まで直接提出してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:公募締切後30日以内
提出された書類に基づき審査が行われます。申請が10団体を超えた場合は、抽選によって交付対象団体が決定されます。
審査結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」により送付されます。
- 事業実施
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交付決定〜事業完了まで
交付決定を受けたら、計画に沿って緑化活動や講習会を実施します。樹木の植栽、花壇の新設、維持管理などが対象です。
- 実績報告・補助金支払い
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- 実績報告締切:事業完了から20日以内
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書
- 補助金等支払請求書
- 収支決算書
- 事業実施および完了後の状況写真
- 口座振込依頼書
提出後、市による内容確認を経て補助金(上限3万円)が支払われます。
対象となる事業
米子市全体の緑豊かな環境づくりを推進することを目的として、市民による緑化活動やまちづくり活動を支援します。米子市内に活動拠点を持ち、地域で緑化活動等を行う団体が対象となります。
■米子市緑と花の街づくり基金緑化活動支援事業
地域住民が主体的に取り組む、市内の景観向上とコミュニティの活性化に資する活動を支援します。
<補助対象となる活動内容>
- 緑化活動:市内の公に開放された場所(道路、公園、広場、河川等)における、樹木の植栽や花壇・プランターの新設・増設・維持管理
- 講習会・研修会:緑化活動に関する知識や技術を普及させるための開催
- 住民参加:地域の住民が参加する活動であること
- 場所の同意:公共の場所で活動を行う場合の所有者・管理者の同意
<補助対象経費>
- 報償費:外部講師、専門家、出演者への謝礼
- 旅費:講師や専門家の交通費、宿泊費など
- 需用費:報告書作成費、植物資材(苗木・花苗)、花壇用資材、プランター、用土、肥料、土壌改良剤、不可欠な食糧費
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機器類のレンタル料
<募集概要および補助金額>
- 補助金額:1団体につき上限3万円(収入を控除した額。1,000円未満切り捨て)
- 募集数:10団体(応募多数の場合は抽選)
- 募集期間:令和8年6月10日(水曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する団体、活動または経費は補助金の対象外となります。
- 活動目的による対象外
- 政治活動を目的とする団体・活動
- 宗教活動を目的とする団体・活動
- 営利活動を目的とする団体・活動
- 過去の実績による制限
- 過去に2回以上この補助金の交付を受けた団体(原則として対象外)
- 過去5年度分で補助金交付決定を受けながら、実績報告書を提出しなかった団体(翌年度から5年間)
- 補助対象外となる経費
- 対象団体の事務所維持に係る経費
- 対象団体の構成員に対する人件費や謝礼
- 商品券や記念品の購入経費
- 土地の取得、造成、および補償に関する経費
- 対象団体が支払ったことを明確に確認できない経費
- その他、補助事業に直接関係のない経費や、市長が不適切と認める経費
補助内容
■米子市緑と花の街づくり基金緑化活動支援事業補助金
<補助対象となる団体>
- 地域活動団体: 米子市内において、各地域で緑化活動を行う目的で結成された団体、またはまちづくり活動を行うために結成された団体であること。
- 非営利性・非政治性: 政治活動、宗教活動、または営利活動を目的とする団体は対象外。
- 過去の交付制限: 過去に2回以上この補助金の交付を受けた団体は対象外。
<補助対象となる活動内容>
- 公共の場所での活動: 公共の場所(道路、公園、広場、河川等)で行われる新規の樹木植栽、花壇・プランターの新設・増設・維持管理。
- 講習会・研修会: 緑化活動に関する講習会や研修会。
- 住民参加の要件: 活動する地域の住民が参加するものであること。
- 同意の取得: 場所の所有者または管理者の同意を得る必要がある。
<補助金額>
- 上限額: 1団体につき上限3万円
- 算定方法: 補助対象経費の総額(参加費や売上等の収入がある場合は、経費から当該収入額を差し引いた額)
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる具体的な経費>
- 報償費: 外部講師・専門家への謝礼(団体構成員は対象外)
- 旅費: 講師や専門家の交通費、宿泊費
- 需用費: 報告書作成費、苗木・花苗等の植物資材、花壇設置用資材、プランター・用土・肥料、不可欠な食糧費
- 使用料及び賃借料: 会場使用料、機器・用具のレンタル料
<補助対象とならない経費>
- 団体の維持費(事務所維持費等)
- 団体構成員への費用(人件費、謝礼等)
- 換金性のあるもの(商品券等)
- 個人的なもの(記念品等)
- 不動産関連費(土地取得・造成・補償費)
- 不明確な支払い、その他事業に直接関係がない経費
<募集と交付のスケジュール(令和8年度の例)>
- 募集数: 10団体
- 募集期間: 令和8年6月10日から令和8年7月31日まで
- 審査・決定方法: 書類審査(募集数を超えた場合は抽選)
- 支払い方法: 事業終了後に実績報告書及び支払請求書を提出した後に支払い
対象者の詳細
対象団体の基本的な構成と目的
米子市が地域の緑化を推進するために支援を行う市民団体で、以下の要件を満たす必要があります。
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市民により構成された団体
地域住民が主体となって活動を行うこと -
活動目的
米子市内において緑化活動を行うために結成された団体、既存のまちづくり活動を行うために結成された団体
対象となる緑化活動の内容
補助金の交付対象となる「補助事業」は、対象団体が自ら企画・指導する緑化活動や、講習会・研修会等を指します。
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緑化活動の定義
花壇、プランター、植樹することができる場所などの新設、増設及び維持管理 -
活動場所および参加者
道路、公園、広場、河川等の「公共の場所」での活動(所有者・管理者の同意が必要)、活動地域の住民等が参加すること
団体の組織的要件
組織として適切に運営されていることを示すため、以下の書類を有している必要があります。
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規約等の存在
定款、規約または会則を有していること(申請時に写しの提出が必要)
■補助対象外となる団体
以下のいずれかの条件に該当する団体は、補助金の交付対象とはなりません。
- 政治活動、宗教活動、または営利活動を目的とする団体
- 過去に2回以上、この補助金の交付を受けたことがある団体
- 過去5年度分において実績報告書を提出しなかった団体
※報告書未提出による除外期間は、当該交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間となります。
※申請時には、団体の所在地、名称、代表者氏名、電話番号等の提示が必要です。
※詳細は米子市緑と花の街づくり基金緑化活動支援事業補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yonago.lg.jp/item/61848.htm#itemid61848
- 米子市公式サイト
- https://www.city.yonago.lg.jp/
- 米子市緑と花の街づくり基金緑化活動支援事業補助金を募集します(令和8年度)
- https://www.city.yonago.lg.jp/48478.htm
電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、書面での申請が必要です。募集期間は令和8年6月10日から令和8年7月31日までとなります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。