令和8年度 福岡市重度障がい者受入施設設置促進事業補助金
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目的
福岡市内で生活介護や短期入所を行う事業者に対し、医療的ケアや行動上の課題がある重度障がい児者の新たな受入れ体制を強化するため、施設の改修や備品購入、新設に必要な経費を補助します。重度障がい児者の活動の場を確保し、その家族が抱える介護負担の軽減を図ることを目的としています。最重度の方を受け入れる場合は補助上限額が引き上げられます。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月09日
- 申請締切:2026年07月17日
補助金交付申請書、事業計画書、役員名簿、市税の滞納がないことの証明書、見積書、定款等の必要書類を電子メールで提出します。メール件名は「重度障がい者受入施設設置促進事業補助金の申請(法人名)」としてください。
- 審査期間
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- 審査委員会:2026年07月下旬
提出された書類に基づき、審査委員会にて書面審査が行われます。内容に不明点がある場合は、事務局から個別に確認連絡が入る場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月上旬
審査結果に基づき、補助金交付決定通知書(様式第2号)が送付されます。交付決定前に着手した事業(契約・購入等)は補助対象外となる可能性があるため、必ず通知受領後に事業を開始してください。
- 事業実施および実績報告
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- 事業完了期限:2027年03月31日
物品の購入や施設改修を実施します。完了後、速やかに実績報告書(様式第3号)に領収証や納品書の写し、仕入控除税額チェック表等を添えて提出してください。
- 補助金の交付
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実績報告後 おおよそ1か月半後
実績報告の審査および必要に応じた現地確認を経て、補助金額が確定します。補助金確定通知書(様式第4号)の受領後、請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
医療的ケアや行動上の課題を抱えるなど、特別な支援が必要な重度障がい児者等を受け入れる事業所の整備を促進し、活動の場を確保するとともに家族の介護負担軽減を図ることを目的とした事業です。
■福岡市重度障がい者受入施設設置促進事業
特別な支援が必要な重度障がい児者等を受け入れるための環境整備を支援します。
<対象となる重度障がい児者等の定義>
- 医療的ケアを要する者(人工呼吸器管理、気管切開、吸引、経管栄養、透析等)
- 行動上の課題を抱える者(行動関連項目スコア合計10点以上、または頻繁な支援が必要な者)
- 重症心身障がい児者(重度の知的障がいと肢体不自由が重複する者)
- その他、市長が特に認める者
<補助対象となる具体的な事業内容>
- 施設・設備の改修・修繕(重度障がい児者等の受入れに適した施設環境整備)
- 備品・消耗品の購入(支援に必要な備品等)
- 施設の新たな設置(受入れのための建設)
<補助対象事業者の要件>
- 障がい福祉サービスや医療機関での運営実績があること
- 生活介護または短期入所に係る福岡市長の指定を受けている(または見込まれる)こと
- 重度障がい児者等を新たに受け入れる目的で事業を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 障害者総合支援法上の欠格事由に該当しないこと
- 暴力団等と密接な関係を有しないこと
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:1施設あたり通常100万円
- 補助率:10/10
特例措置
●最重度 最重度障がい児者等受入れに伴う補助上限額引上げの特例
医療的ケア判定スコアが32点以上、または行動関連項目のスコア合計が18点以上である「最重度障がい児者等」の受入れに対応する施設の場合、補助上限額が200万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 既存施設の現状復旧。
- 補助対象事業者の要件を満たさない事業者による事業。
- 市税、延滞金などの徴収金を滞納している場合。
- 障害者総合支援法第36条第3項に規定する欠格事由に該当する場合。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者の場合。
- 予算の範囲を超えて市長が認めていない事業。
補助内容
■重度障がい者受入施設設置促進事業
<補助対象事業>
- 施設・設備の改修・修繕(現状復旧を除く)
- 備品・消耗品の購入
- 施設の増改築・新設
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 1施設あたり100万円 |
<補助率>
- 10/10(100%)
<補助対象サービス>
- 指定生活介護
- 指定短期入所
■特例措置
●最重度 最重度障がい児者等の受入れに対応する場合の特例
<特例適用時の補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 最重度障がい児者等の受入れ | 1施設あたり200万円 |
<最重度障がい児者等の定義>
- 医療的ケア判定スコアが32点以上の方
- 障がい支援区分認定調査における行動関連項目スコア合計が18点以上の方
- その他、市長が特に認める方
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
障がい福祉サービスや医療機関で運営実績があり、かつ以下のすべての要件に該当する、公募により募集された事業者が対象となります。
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指定事業者であること
生活介護または短期入所に係る福岡市長の指定を受けた、または受けることが見込まれる事業者であること -
事業目的の合致
重度障がい児者等を新たに受け入れるための施設・設備の改修、備品購入、施設の新設等を行うこと -
納税要件
福岡市に係る徴収金(市税および延滞金等)を滞納していないこと -
欠格事由の不在
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項に規定する欠格事由に該当しないこと
受入れ対象となる「重度障がい児者等」の区分
本補助金は、以下のいずれかに該当する方を受け入れる事業者を対象とします。また、「最重度障がい児者等」を受け入れる場合は補助上限額が引き上げられます。
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通常 重度障がい児者等(補助上限100万円)
医療的ケアを要する者(別表1に定める)、行動関連項目スコア合計10点以上の者、行動障害が頻回な者(特定の自傷・他害行為等が頻回に発生し支援が必要な者)、重症心身障がい児者、その他市長が特に認める者 -
加算 最重度障がい児者等(補助上限200万円)
医療적ケア判定スコア32点以上の者、行動関連項目スコア合計18点以上の者、その他市長が特に認める者
■補助対象外となる事業者(暴力団排除規定)
福岡市暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 福岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団
- 法人代表者または役員が暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
※市長は、要件確認のために申請事業者の役員名簿等の個人情報を関係機関へ照会することがあります。交付決定後にこれらに該当した場合は、交付決定の全部または一部が取り消されます。
※申請時には事業所情報、資金計画、事業スケジュール、役員名簿などの提出が必要です。特に最重度障がい児者等の受入れを希望する場合は、スコアが確認できる資料の提出が求められます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/health/syougaijiritusienhou/judosyogaihojo.html
- 福岡市公式ウェブサイト
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/
- 福岡市重度障がい者受入施設設置促進事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/health/syougaijiritusienhou/
申請受付期間は令和8年6月9日から令和8年7月17日までです。申請は電子メール(syougai-shisetsu@city.fukuoka.lg.jp)での提出が指定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。