横手市 地域づくり活動補助金(令和8年度)
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目的
横手市内の地域運営組織や非営利団体等に対して、地域課題の解決や地域の活性化を目的とした自主的・主体的な活動に要する経費を補助します。買い物支援やイベントなどの多様な取り組みを支援することで、地域住民による共助の仕組みづくりを促進し、誰もが安心して暮らせる豊かな地域社会の実現を図ります。1事業あたり最大50万円を交付し、地域の活性化を後押しします。
申請スケジュール
- 申請書提出
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- 申請締切:2026年04月06日
- 最終申請締切:2026年11月06日
事業着手予定日に合わせて、以下のいずれかの期日までに書類を提出してください。
- 第1期:4月6日締切(4/15〜着手分)
- 第2期:4月15日締切(5/1〜着手分)
- 第3期:5月8日締切(6/1〜着手分)
- 第4期:6月15日締切(7/15〜着手分)
- 第5期:7月15日締切(8/15〜着手分)
- 第6期:9月15日締切(10/15〜着手分)
- 第7期:11月6日締切(12/1〜着手分)
提出方法:地域づくり支援課へ持参、郵送、またはメール。
- 審査期間
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各期締切後
横手市地域づくり活動補助金審査委員会において、提出書類に基づく審査を行います。必要に応じて、団体によるプレゼンテーション審査が実施される場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後速やかに行う
市から「補助金交付決定通知書」を送付します。この通知日以降に、事業に関する契約や発注、支出が可能となります。
- 事業実施
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交付決定後〜最長3月31日まで
事業計画に基づき活動を実施します。実施の際は以下の点に留意してください。
- 領収書や支払い書類の適切な保管
- 活動の様子がわかる写真や記録の作成
- 成果物への補助事業である旨の表示
- 実績報告書提出
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書、収支決算書、領収書の写し等を提出してください。
- 補助金の振込
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報告書確認後(約3週間)
実績報告の内容が適正と認められた後、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。※概算払い(前払い)を希望した場合は、交付決定後に受け取ることも可能です。
対象となる事業
「横手市地域づくり活動補助金制度」によって支援される、地域課題の解決と地域の活性化を目的とした活動です。この制度は、地域住民による自主的・主体的な地域づくり活動への取り組みを促進し、豊かな地域社会の実現に寄与することを目指しています。
■1 地域運営組織・地区会議が行う事業
地域運営組織(地区交流センター運営協議会)および地区会議が主体となって行う事業です。
<補助率・交付回数>
- 補助率: 補助対象経費の10/10(全額)
- 交付回数: 制限なし
■2 共助組織が行う地域課題解決型事業
共助組織が地域課題の解決を目指して取り組む事業です。
<補助率・交付回数>
- 補助率: 補助対象経費の3/5
- 交付回数: 制限なし
■3 非営利団体が行う地域課題解決型事業
非営利団体が主体となって実施する、地域課題の解決を目的とした事業です。
<補助率・交付回数>
- 補助率: 補助対象経費の3/5
- 交付回数: 5回まで
■4 非営利団体が行うイベント型事業
非営利団体が主体となって実施するイベント形式の事業です。
<補助率・交付回数>
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 交付回数: 5回まで
■5 非営利団体が行う平成29年度元気の出る地域づくり事業補助金交付決定事業
継続中の特定事業で、令和10年3月31日で終了します。
<補助率>
- 1回目: 補助金交付確定額の10/10
- 2回目: 補助金交付確定額の9/10
- 3回目: 補助金交付確定額の8/10
- 4回目: 補助金交付確定額の7/10
- 5回目: 補助金交付確定額の6/10
<交付回数・期限>
- 交付回数: 5回まで
- 期限: 令和10年3月31日をもって終了
補助対象経費の特記事項
●主な補助対象経費
報償費(賞品・謝礼)、旅費(交通費・宿泊費)、消耗品費(1品3万円未満)、食糧費(スタッフ食事代等)、印刷製本費、委託料、広告料、使用料・賃借料、保険料、通信運搬費、手数料、備品購入費(一部条件あり)
▼補助対象外となる事業
以下の事業および経費は補助の対象外と定められています。
- 公的機関に関連する事業
- 公的機関からの財政的支援を受けている、または受ける予定の事業
- 公的機関に陳情や要望をしている事業
- 活動の性質による対象外
- 趣味的な活動やサークル活動
- 特定の団体・個人の利益となる事業
- 公序良俗に反するか、その可能性がある事業
- 集落・町内などで維持されてきた祭りや運動会などの事業
- 内容・運用上の不備
- 物品等の購入が主目的の事業
- 効果が主に市外で発生する事業
- 非営利団体の事業で、補助金の交付回数が5回を超える事業(例外あり)
- 団体名を変えて同じような内容を継続して実施する事業
- 補助対象外となる一般的な経費
- 事務所等の維持経費(光熱水費や家賃など)
- 経常的な活動に要する経費(団体の運営に関する経費と区別できないもの)
- 領収書を添付できないもの
- 繰越金・積立金
- 販売目的の物の作製費
- 飲食・娯楽関連(アルコール類、打ち上げ費用、3,000円を超える賞品、金券等)
補助内容
■A 補助金制度の概要と対象団体・金額
<対象となる団体>
- 地域運営組織(地区交流センター運営協議会など)
- 地区会議
- 共助組織(例: よこて共助組合)
- 非営利団体(市内活動、5人以上のメンバー、政治・宗教目的以外、反社会的勢力排除)
<補助金額>
1事業あたり上限50万円(1,000円未満切り捨て)
■B 補助対象事業と補助率・交付回数
<事業の種類別 補助率・交付回数>
| 事業区分 | 補助率 | 交付回数 |
|---|---|---|
| 地域運営組織・地区会議が行う事業 | 10/10 | 制限なし |
| 共助組織が行う地域課題解決型事業 | 3/5 | 制限なし |
| 非営利団体が行う地域課題解決型事業 | 3/5 | 5回まで |
| 非営利団体が行うイベント型事業 | 1/2 | 5回まで |
■E 補助対象となる経費の具体例
<経費項目別の条件と上限額>
| 経費項目 | 補助上限・条件 |
|---|---|
| 報償費・謝礼(賞品) | 総事業費の20%以内かつ上限5万円。1人1品3,000円以内。 |
| 報償費・謝礼(謝礼) | 総事業費の30%以内かつ上限20万円。構成員への報酬は対象外。 |
| 旅費 | 総事業費の30%以内かつ上限10万円。講師・専門家等が対象。 |
| 消耗品費 | 1品3万円未満の事務用品、食材費等。 |
| 食糧費 | 総事業費の20%以内かつ上限5万円。1人1,000円以内。 |
| 委託料 | 総事業費の50%以内かつ上限25万円。警備・設営・専門業務等。 |
| 備品購入費 | 地域運営組織・共助組織のみ対象。総事業費の20%以内かつ上限10万円。 |
■F 補助対象外となる事業・経費
<補助対象外となる主な事業>
- 公的機関から既に支援を受けている事業
- 趣味的・サークル活動
- 特定の団体・個人の利益となる事業
- 集落・町内会で維持されてきた祭り・運動会
- 交付回数が5回を超える非営利団体の事業
<補助対象外となる主な経費>
- 事務所等の維持経費(光熱水費・家賃)
- 団体の運営に関する経常的な経費
- 領収書が添付できない経費
- 販売目的の物の作製費
- アルコール類・金券・弔慰金
■特例措置
●S1 平成29年度元気の出る地域づくり事業補助金交付決定事業の特例
<内容>
- 交付申請回数に応じて補助率が段階的に減少(1回目10/10から5回目6/10まで)
- 交付回数は5回まで
- 令和10年3月31日で終了
対象者の詳細
補助金の対象となる団体
この補助金制度の対象となる団体は、以下の4つの区分に分けられます。
-
4 非営利団体
主に市内で活動していること。、5人以上のメンバーがいること。、団体の目的が、政治活動や宗教活動でないこと。、暴力団でないこと。、暴力団やその構成員、または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者がいない団体であること。
補助金の対象となる事業
対象となる事業は、団体の種類や事業の性質によって補助率や交付回数が異なります。
-
1 地域運営組織・地区会議が行う事業
補助率:補助対象経費の10分の10(全額)、交付回数:制限なし -
2 共助組織が行う地域課題解決型事業
補助率:補助対象経費の5分の3、交付回数:制限なし -
3 非営利団体が行う地域課題解決型事業
補助率:補助対象経費の5分の3、交付回数:5回まで -
4 非営利団体が行うイベント型事業
補助率:補助対象経費の2分の1、交付回数:5回まで -
5 非営利団体が行う平成29年度元気の出る地域づくり事業補助金交付決定事業
令和10年3月31日で終了します(交付申請回数に関わらず)。、補助率:1回目 10/10、2回目 9/10、3回目 8/10、4回目 7/10、5回目 6/10、交付回数:5回まで
■補助対象外となる事業および経費
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助金の対象外となります。
- 公的機関からの財政的支援を受けている、または受ける予定の事業
- 公的機関に陳情や要望をしている事業
- 趣味的な活動やサークル活動
- 特定の団体や個人の利益となる事業
- 物品等の購入のみを目的とする事業
- 効果が主に市外で発生する事業
- 公序良俗に反するか、その可能性がある事業
- 集落や町内などで維持されてきた祭りや運動会などの事業
- 非営利団体の事業のうち、補助金の交付回数が5回を超える事業
- 団体名を変えて、同じような内容を継続して実施する事業
- 事務所等の維持経費(光熱水費や家賃など)
- 経常的な活動に要する経費(運営経費、過剰な事務用品等)
- 領収書を添付できないもの
- 繰越金・積立金
- 販売目的の物の作製費(材料費、書籍の印刷費等)
個別の対象外経費の例:
報償費(3,000円超の景品、構成員への報酬等)、旅費(構成員の交通費等)、消耗品費(配布目的物品等)、食糧費(4時間未満の従事での食事、会合の飲食代、アルコール類)、委託料(事業そのものの委託等)などは補助対象になりません。
以上の詳細をご確認いただき、横手市地域づくり活動補助金制度の申請をご検討ください。
公式サイト
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