公募中 掲載日:2026/06/13

横手市 地域づくり活動補助金(令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年11月06日
秋田県|横手市 秋田県横手市 公募開始:2026/04/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

横手市内の地域運営組織や非営利団体等に対して、地域課題の解決や地域の活性化を目的とした自主的・主体的な活動に要する経費を補助します。買い物支援やイベントなどの多様な取り組みを支援することで、地域住民による共助の仕組みづくりを促進し、誰もが安心して暮らせる豊かな地域社会の実現を図ります。1事業あたり最大50万円を交付し、地域の活性化を後押しします。

申請スケジュール

横手市地域づくり活動補助金は、地域課題の解決や活性化を図る活動を支援する制度です。令和8年度は事業着手時期に応じて計7回の申請期間が設けられています。事業着手は必ず交付決定後に行う必要があり、それ以前の経費は補助対象外となるためご注意ください。
申請書提出
  • 申請締切:2026年04月06日
  • 最終申請締切:2026年11月06日

事業着手予定日に合わせて、以下のいずれかの期日までに書類を提出してください。

  • 第1期:4月6日締切(4/15〜着手分)
  • 第2期:4月15日締切(5/1〜着手分)
  • 第3期:5月8日締切(6/1〜着手分)
  • 第4期:6月15日締切(7/15〜着手分)
  • 第5期:7月15日締切(8/15〜着手分)
  • 第6期:9月15日締切(10/15〜着手分)
  • 第7期:11月6日締切(12/1〜着手分)

提出方法:地域づくり支援課へ持参、郵送、またはメール。

審査期間
各期締切後

横手市地域づくり活動補助金審査委員会において、提出書類に基づく審査を行います。必要に応じて、団体によるプレゼンテーション審査が実施される場合があります。

交付決定
  • 交付決定通知:審査後速やかに行う

市から「補助金交付決定通知書」を送付します。この通知日以降に、事業に関する契約や発注、支出が可能となります。

事業実施
交付決定後〜最長3月31日まで

事業計画に基づき活動を実施します。実施の際は以下の点に留意してください。

  • 領収書や支払い書類の適切な保管
  • 活動の様子がわかる写真や記録の作成
  • 成果物への補助事業である旨の表示
実績報告書提出
  • 最終提出期限:2027年03月31日

事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書、収支決算書、領収書の写し等を提出してください。

補助金の振込
報告書確認後(約3週間)

実績報告の内容が適正と認められた後、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。※概算払い(前払い)を希望した場合は、交付決定後に受け取ることも可能です。

対象となる事業

「横手市地域づくり活動補助金制度」によって支援される、地域課題の解決と地域の活性化を目的とした活動です。この制度は、地域住民による自主的・主体的な地域づくり活動への取り組みを促進し、豊かな地域社会の実現に寄与することを目指しています。

■1 地域運営組織・地区会議が行う事業

地域運営組織(地区交流センター運営協議会)および地区会議が主体となって行う事業です。

<補助率・交付回数>
  • 補助率: 補助対象経費の10/10(全額)
  • 交付回数: 制限なし

■2 共助組織が行う地域課題解決型事業

共助組織が地域課題の解決を目指して取り組む事業です。

<補助率・交付回数>
  • 補助率: 補助対象経費の3/5
  • 交付回数: 制限なし

■3 非営利団体が行う地域課題解決型事業

非営利団体が主体となって実施する、地域課題の解決を目的とした事業です。

<補助率・交付回数>
  • 補助率: 補助対象経費の3/5
  • 交付回数: 5回まで

■4 非営利団体が行うイベント型事業

非営利団体が主体となって実施するイベント形式の事業です。

<補助率・交付回数>
  • 補助率: 補助対象経費の1/2
  • 交付回数: 5回まで

■5 非営利団体が行う平成29年度元気の出る地域づくり事業補助金交付決定事業

継続中の特定事業で、令和10年3月31日で終了します。

<補助率>
  • 1回目: 補助金交付確定額の10/10
  • 2回目: 補助金交付確定額の9/10
  • 3回目: 補助金交付確定額の8/10
  • 4回目: 補助金交付確定額の7/10
  • 5回目: 補助金交付確定額の6/10
<交付回数・期限>
  • 交付回数: 5回まで
  • 期限: 令和10年3月31日をもって終了

補助対象経費の特記事項

●主な補助対象経費

報償費(賞品・謝礼)、旅費(交通費・宿泊費)、消耗品費(1品3万円未満)、食糧費(スタッフ食事代等)、印刷製本費、委託料、広告料、使用料・賃借料、保険料、通信運搬費、手数料、備品購入費(一部条件あり)

▼補助対象外となる事業

以下の事業および経費は補助の対象外と定められています。

  • 公的機関に関連する事業
    • 公的機関からの財政的支援を受けている、または受ける予定の事業
    • 公的機関に陳情や要望をしている事業
  • 活動の性質による対象外
    • 趣味的な活動やサークル活動
    • 特定の団体・個人の利益となる事業
    • 公序良俗に反するか、その可能性がある事業
    • 集落・町内などで維持されてきた祭りや運動会などの事業
  • 内容・運用上の不備
    • 物品等の購入が主目的の事業
    • 効果が主に市外で発生する事業
    • 非営利団体の事業で、補助金の交付回数が5回を超える事業(例外あり)
    • 団体名を変えて同じような内容を継続して実施する事業
  • 補助対象外となる一般的な経費
    • 事務所等の維持経費(光熱水費や家賃など)
    • 経常的な活動に要する経費(団体の運営に関する経費と区別できないもの)
    • 領収書を添付できないもの
    • 繰越金・積立金
    • 販売目的の物の作製費
    • 飲食・娯楽関連(アルコール類、打ち上げ費用、3,000円を超える賞品、金券等)

補助内容

■A 補助金制度の概要と対象団体・金額

<対象となる団体>
  • 地域運営組織(地区交流センター運営協議会など)
  • 地区会議
  • 共助組織(例: よこて共助組合)
  • 非営利団体(市内活動、5人以上のメンバー、政治・宗教目的以外、反社会的勢力排除)
<補助金額>

1事業あたり上限50万円(1,000円未満切り捨て)

■B 補助対象事業と補助率・交付回数

<事業の種類別 補助率・交付回数>
事業区分補助率交付回数
地域運営組織・地区会議が行う事業10/10制限なし
共助組織が行う地域課題解決型事業3/5制限なし
非営利団体が行う地域課題解決型事業3/55回まで
非営利団体が行うイベント型事業1/25回まで

■E 補助対象となる経費の具体例

<経費項目別の条件と上限額>
経費項目補助上限・条件
報償費・謝礼(賞品)総事業費の20%以内かつ上限5万円。1人1品3,000円以内。
報償費・謝礼(謝礼)総事業費の30%以内かつ上限20万円。構成員への報酬は対象外。
旅費総事業費の30%以内かつ上限10万円。講師・専門家等が対象。
消耗品費1品3万円未満の事務用品、食材費等。
食糧費総事業費の20%以内かつ上限5万円。1人1,000円以内。
委託料総事業費の50%以内かつ上限25万円。警備・設営・専門業務等。
備品購入費地域運営組織・共助組織のみ対象。総事業費の20%以内かつ上限10万円。

■F 補助対象外となる事業・経費

<補助対象外となる主な事業>
  • 公的機関から既に支援を受けている事業
  • 趣味的・サークル活動
  • 特定の団体・個人の利益となる事業
  • 集落・町内会で維持されてきた祭り・運動会
  • 交付回数が5回を超える非営利団体の事業
<補助対象外となる主な経費>
  • 事務所等の維持経費(光熱水費・家賃)
  • 団体の運営に関する経常的な経費
  • 領収書が添付できない経費
  • 販売目的の物の作製費
  • アルコール類・金券・弔慰金

■特例措置

●S1 平成29年度元気の出る地域づくり事業補助金交付決定事業の特例

<内容>
  • 交付申請回数に応じて補助率が段階的に減少(1回目10/10から5回目6/10まで)
  • 交付回数は5回まで
  • 令和10年3月31日で終了

対象者の詳細

補助金の対象となる団体

この補助金制度の対象となる団体は、以下の4つの区分に分けられます。

  • 4 非営利団体
    主に市内で活動していること。、5人以上のメンバーがいること。、団体の目的が、政治活動や宗教活動でないこと。、暴力団でないこと。、暴力団やその構成員、または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者がいない団体であること。

補助金の対象となる事業

対象となる事業は、団体の種類や事業の性質によって補助率や交付回数が異なります。

  • 1 地域運営組織・地区会議が行う事業
    補助率:補助対象経費の10分の10(全額)、交付回数:制限なし
  • 2 共助組織が行う地域課題解決型事業
    補助率:補助対象経費の5分の3、交付回数:制限なし
  • 3 非営利団体が行う地域課題解決型事業
    補助率:補助対象経費の5分の3、交付回数:5回まで
  • 4 非営利団体が行うイベント型事業
    補助率:補助対象経費の2分の1、交付回数:5回まで
  • 5 非営利団体が行う平成29年度元気の出る地域づくり事業補助金交付決定事業
    令和10年3月31日で終了します(交付申請回数に関わらず)。、補助率:1回目 10/10、2回目 9/10、3回目 8/10、4回目 7/10、5回目 6/10、交付回数:5回まで

■補助対象外となる事業および経費

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助金の対象外となります。

  • 公的機関からの財政的支援を受けている、または受ける予定の事業
  • 公的機関に陳情や要望をしている事業
  • 趣味的な活動やサークル活動
  • 特定の団体や個人の利益となる事業
  • 物品等の購入のみを目的とする事業
  • 効果が主に市外で発生する事業
  • 公序良俗に反するか、その可能性がある事業
  • 集落や町内などで維持されてきた祭りや運動会などの事業
  • 非営利団体の事業のうち、補助金の交付回数が5回を超える事業
  • 団体名を変えて、同じような内容を継続して実施する事業
  • 事務所等の維持経費(光熱水費や家賃など)
  • 経常的な活動に要する経費(運営経費、過剰な事務用品等)
  • 領収書を添付できないもの
  • 繰越金・積立金
  • 販売目的の物の作製費(材料費、書籍の印刷費等)

個別の対象外経費の例:
報償費(3,000円超の景品、構成員への報酬等)、旅費(構成員の交通費等)、消耗品費(配布目的物品等)、食糧費(4時間未満の従事での食事、会合の飲食代、アルコール類)、委託料(事業そのものの委託等)などは補助対象になりません。

以上の詳細をご確認いただき、横手市地域づくり活動補助金制度の申請をご検討ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokote.lg.jp/shisei/1001176/1001455/1003296.html

横手市の公式サイトのトップページ、公募要領、および電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供されたURLは債権者登録・変更申請書の作成様式に関するもののみです。

お問合せ窓口

横手市役所 まちづくり推進部 地域づくり支援課 地域コミュニティ推進係
TEL:0182-23-6683
FAX:0182-33-6888
受付窓口
よこてイースト内
まちづくり推進部 地域づくり支援課 地域コミュニティ推進係〒013-0036 秋田県横手市駅前町1番10号
地域づくり活動補助金の申請や手続き、詳細について不明な点がある場合に、直接ご相談いただける部署
横手市役所 代表窓口
TEL:0182-35-2111
FAX:0182-33-6061
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(毎週水曜日は、本庁舎のみ各種証明書の発行窓口が午後7時まで延長されています)
受付窓口
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
一般的な横手市役所へのお問い合わせや、上記の補助金以外の業務に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。