横手市空き店舗等利活用支援事業補助金(令和8年度)
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目的
横手市内で空き店舗を活用して新たに事業を開始する中小企業者や個人事業主を対象に、店舗の改装費や賃借料などの初期費用を補助します。地域の遊休資産の有効活用を促進し、新たなビジネスの創出と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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事業検討段階
事業の検討段階で、計画している内容が補助金の対象となるかを横手市役所商工労働課の窓口で事前に相談してください。スムーズな申請準備のために強く推奨されています。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
補助対象となる事業に着手する前に、必要書類を揃えて提出してください。
- 提出先:横手市役所商工労働課(郵送または持参)
- 受付:平日(土日祝を除く)
- 必要書類:交付申請書、事業計画書、見積書、現況写真、誓約書など
※持参する場合は事前に電話連絡が必要です。
- 審査会の実施
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申請受理後
申請者自身が審査会に出席し、事業概要を説明します。
- 説明:約10分程度
- 質疑応答:約10分程度
- 評価項目:事業の具体性、地域効果、経費の妥当性など
- 交付決定
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- 交付決定通知:通常2〜3週間程度
審査結果に基づき、補助金交付の可否が通知されます。
- 工事着工・事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
必ず交付決定を受けてから着工・支払いを開始してください。決定前の着工・支払いは補助対象外となります。
- 家賃補助は営業開始月の翌月分から対象です。
- 事業は申請年度内(3月末まで)に完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
工事や支払いが完了し、営業を開始した後に実績報告書を提出します。
- 必要書類:実績報告書、収支決算書、領収書写し、施工後写真など
- 補助金の交付
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実績報告書の審査完了後
報告書の内容が適正と認められた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後2年間は年1回の営業状況確認が行われます。
対象となる事業
横手市内の空き店舗の有効活用を促進し、地域商業の活性化に貢献することを目的とした、空き店舗を活用して事業を営む中小企業者を支援する事業です。
■横手市空き店舗等利活用支援事業
新たな事業を始める中小企業者や既存の事業者が空き店舗を利用して開業・移転する際の費用を一部支援することで、地域の賑わいを創出し、雇用の促進や経済活動の活発化を目指しています。
<補助対象要件>
- 市内に住所を有する個人、または市内に主たる事業所を有する法人であること
- 市税を滞納していないこと
- 大型店舗(売場または営業面積が500平方メートル超)およびその入居者でないこと
- 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと
- 市内で営業している店舗から移転する場合、移転前の店舗を空き状態にしていないこと
- 週に30時間以上営業を行うこと
- 年度内に開業し、補助金交付後2年以上営業を継続すること
- 起業から3年未満の場合、市内商工団体へ加入すること
<補助対象経費>
- 店舗の内外の改装費用(デザイン料を含む)
- 看板設置にかかる費用(デザイン料を含む)
- 店舗の賃借料(営業開始日の属する月の翌月から対象)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(予算上限に達し次第終了)
特例措置
●移住者 県外からの移住者に係る補助上限額引上げの特例
秋田県外から横手市に移住後1年未満の方については、補助上限額が通常の50万円から80万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、物件、経費、または状況に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業
- 例:キャバレー、クラブ、スナック、ダンスホール、麻雀店、パチンコ、ゲームセンター、ナイトクラブ、性風俗等
- 市長が不適当と認める事業
- 新築・未使用物件やリフォーム後に一度も使用されていない物件を活用する事業
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国や県を含む他の補助制度を、今回の改装・開店にあたり受けている場合は対象外となります。
- 補助対象外となる主な経費
- 消費税および地方消費税
- 一般備品(商品陳列棚、厨房機器、レジ、PC等の設備、商品仕入費用など)
- 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費
- 従業員のみが使用するスペースの整備費用
- 賃貸借の場合:敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用
- 購入の場合:空き店舗の購入に係る経費そのもの
- その他不採択・返還要件
- 横手市暴力団排除条例に規定する暴力団等と密接な関係を有する者
- 補助金交付から2年以内に廃業した場合(原則として返還が必要)
補助内容
■空き店舗等利活用支援事業補助金
<補助の対象となる経費>
- 店舗内外の改装および看板設置にかかる費用(デザイン料を含む)
- 店舗の賃借料(営業を開始した日の属する月の翌月から対象)
<「空き店舗」の定義>
- 過去に補助対象となる業種での営業実績があること
- おおむね3ヶ月以上、営業が行われていない物件であること
- ※新築未使用物件やリフォーム後未使用物件は対象外
<補助の対象とならない経費>
- 消費税および地方消費税
- 一般備品購入費
- 横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費
- 従業員専用スペースの整備費用
- 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費など(賃貸借の場合)
- 店舗の購入代金
- 国や県など他の補助制度との併用
<補助金額と補助率(基本)>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 基本の補助金額 | 1/2以内 | 50万円 |
<その他の重要な留意事項>
- 事業完了期間:申請年度内(3月末まで)
- 補助金返還:交付決定から2年以内に廃業した場合(本人の責によらない場合を除く)
- 営業状況確認:交付日から2年間、1年ごとに実施
- 起業セミナー:起業から1年未満の場合は参加必須(県外移住起業者は除く)
- 着工時期:必ず交付決定後に着工すること
■特例措置
●S1 秋田県外からの移住者に対する優遇措置
<移住者特例の補助上限>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 秋田県外から横手市に移住後1年未満の方 | 1/2以内 | 80万円 |
対象者の詳細
申請者の基本情報(個人・法人共通)
横手市空き店舗等利活用支援事業の申請者(個人事業主または法人)は、以下の共通情報を記載する必要があります。
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共通記載事項
申請日・申請年度、自宅住所・本店所在地(郵便番号含む)、事業所名、代表者職氏名(法人の場合は役職名を含む)、電話番号(連絡の取れるもの)、創業した年(和暦)、現在の従業員数(新規起業者は予定数。個人営業の場合、事業主本人は含まず)
区分別の詳細情報
申請者の区分に応じて、共通情報に加えて以下の詳細が求められます。
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A 個人の場合(個人事業主)
申請時点の年齢、生年月日 -
B 法人の場合
設立年月日、資本金(単位:円)
事業の概要及び適格性要件
補助事業の適格性や実現可能性を評価するため、以下の情報の提供および同意が必要です。
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事業の概要に関する情報
申請者の経歴(地域のニーズ、当該事業を必要とする理由及び経営課題)、事業のターゲット(想定している具体的な消費者・客層) -
税情報確認に関する同意
横手市が保有する市税の賦課徴収に関する情報を確認することへの同意(税情報確認同意書への同意)
※補助事業の適格性や事業の実現可能性を評価するため、多岐にわたる詳細な情報の提出が求められます。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokote.lg.jp/syoukougyo/1001359/1004476.html
- 横手市公式サイト
- https://www.city.yokote.lg.jp/
- 施設予約システム
- https://app.city.yokote.lg.jp/checkin/
- 図書予約システム
- https://lib.city.yokote.lg.jp/WebOpac/webopac/index.do
- オンライン手続き(LogoForm)
- https://logoform.jp/procedure/eQAp/499
横手市空き店舗等利活用支援事業の公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLは提供された情報の中には見つかりませんでした。申請は横手市役所商工労働課への郵送または持参が基本とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。