福岡市 令和8年度 重度障がい者受入促進事業補助金(福祉型強化短期入所)
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目的
福岡市内の短期入所事業所の偏在を解消するため、特定の空白地域で新たに医療制ケア児者を受け入れる「福祉型強化短期入所事業所」を開設・運営する事業者に対し、看護職員の雇用費を補助します。地域における医療的ケア児者の支援体制を強化し、障がい児者本人とその家族の介護負担の軽減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
補助内容や申請方法の詳細は、各交付要綱や公募要領を確認してください。必要書類(交付申請書、事業計画書、収支計画書、役員名簿、市税滞納なしの同意書等)の準備を開始します。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年06月09日
- 申請締切:2026年08月31日 16:00
福岡市福祉局障がい者部障がい施設福祉課へ、郵送、持参、または電子メールで提出してください。電子メールの場合は電話での着信確認が推奨されます。
- 審査期間
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2026年9月上旬
提出された書類に基づき、福岡市において審査を実施します。事業計画の実現可能性や収支計画の妥当性、暴力団排除に関する照会などが行われます。
- 結果通知
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- 交付決定通知:2026年09月下旬
審査結果は、全応募団体に対し「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜年度末
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。事業内容に重大な変更が生じる場合は、事前に市長の承認が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
当該年度の事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書(様式第5号)
- 事業報告書・収支報告書(様式第6号)
- 医療的ケア児者受入れ状況一覧(様式第7号)
- 額の確定・補助金交付
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実績報告の審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「補助金確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで補助金が支払われます。※市長が必要と認める場合は「概算払い(事前交付)」も可能です。
対象となる事業
福岡市内の福祉型強化短期入所事業所の偏在を解消し、医療的ケアを必要とする障がい児者とその家族の負担を軽減するため、特定の空白地域において新たに医療的ケア児者を受け入れる短期入所事業所の開設・運営を支援する事業です。
■短期入所事業所(福祉型強化)の新規開設に必要な補助
福岡市が指定する地域において、新たに医療的ケア児者(人工呼吸器の使用、たん吸引、経管栄養など、日常的に医療的支援を必要とする方)の受け入れを行う福祉型強化短期入所の開設および運営を対象とします。
<補助の対象となる地域>
- 福岡市内の東区北部、博多区、中央区、城南区、西区西部に位置する小学校区(福祉型強化短期入所事業所空白地域)
<補助対象経費>
- 看護職員の配置に係る雇用費
<補助事業実施期間>
- 令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)のうち、補助対象経費を必要とする月
<補助対象団体の要件>
- 福岡市長から短期入所に係る指定を受け、福祉型強化短期入所サービス費の算定要件を満たす事業者(または指定を受ける見込みがあると判断される事業者)
- 市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第36条第3項に規定する欠格事由に該当していないこと
- 福岡市暴力団排除条例第6条の規定に基づく排除措置の対象に該当しないこと
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または行為については、本補助金の対象外となります。
- 福岡市から本補助金とは別の重度障がい者受け入れ促進に関する補助金を受けて実施する事業。
- 例:福岡市重度障がい者受入施設設置促進事業補助金等
- 補助金交付の決定前に行われた以下の行為。
- 施設の改修着手
- 備品の購入
- 補助該当者の受け入れ
補助内容
■A 強度行動障がいを有する障がい者の受入れ
<補助単価および支援時間の上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間単価 | 1,449円/時間 |
| 1日あたりの支援時間上限 | 4時間 |
| 1週あたりの利用回数上限 | 3日まで |
<補助対象・端数処理>
- 補助対象経費:生活支援員を新たに加配するためにかかる経費
- 端数処理:1回あたりの支援時間に30分以上の端数が生じた場合は1時間に切り上げ、30分未満の端数が生じた場合は切り捨て
■B 医療的ケアが必要な方の受入れ
<支援時間の上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1日あたりの支援時間上限 | 原則7時間 |
| 1週あたりの利用回数上限 | 週3日まで |
<補助対象経費>
看護職員を新たに加配するためにかかる経費が補助対象となります。
■特例措置
●E 補助事業の実施期間に関する臨時措置
<実施期間>
本補助事業は、令和9年度報酬改定までの臨時措置として実施されています。
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者(補助対象者)
本補助金の交付対象となる事業者は、福岡市内の「福祉型強化短期入所空白地域」において事業を運営し、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業所の指定と場所の要件
障害者総合支援法に基づき、福岡市長から短期入所に関する指定を受けている(又は受ける見込みがある)こと、福岡市が定める「福祉型強化短期入所空白地域(東区・博多区・中央区・城南区・西区の指定校区)」で事業を運営すること、看護職員を常勤1人以上配置し、福祉型強化短期入所サービス費の算定要件を満たすこと -
税務・法規制の遵守
福岡市の市税(および延滞金等)を滞納していないこと、障害者総合支援法第36条第3項に規定される欠格事由に該当していないこと
受け入れ対象となる利用者(医療的ケア児者)
補助対象事業所が受け入れる「医療的ケア児者」は、以下の定義に該当する方です。
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医療的ケア児者の定義
福岡市が短期入所の支給を決定した者、受給者証に「療養介護対象者」「遷延性意識障がい」「重度心身障がい児(医療的ケアを要する者)」「遷延性意識障がい児」のいずれかとして位置付けられた者
■補助対象外となる事業者
福岡市暴力団排除条例に基づき、以下に該当する場合は補助対象となりません。
- 暴力団員が役員となっている事業者
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が役員となっている事業者
※確認のため、役員名簿の提出および警察への照会が行われます。
※補助対象者は公募により選定されます(令和8年度は3事業所を選定予定)。
※申請時には受け入れ可能な医療的ケアの状態像や、家族が安心して預けられるための体制整備が審査されます。
※詳細は福岡市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/shisei/juudosyougaisyaukeiresokushin.html#%E5%8F%97%E3%81%91%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E4%BA%BA%E4%BB%B6%E8%B2%BB%E3%81%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B:~:text=A%EF%BC%88PDF%EF%BC%9A240KB%EF%BC%89-,%E5%8C%BB%E7%99%82%E7%9A%84%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%96%B9%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9,-%E7%A6%8F%E5%B2%A1
- 福岡市公式ホームページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/
- 福岡市重度障がい者受入促進事業 ページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/healthcare/fukushi-shogai/fukushi/1010.html
- 福岡市ホームページ(様式ダウンロードページ)
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/shisei/juudosyougaisyaukeiresokushin.html
- 福岡市 よくある質問(FAQ)
- https://faq-city-fukuoka.fureai-concierge.com/concierge/standard/qa-search?sid=faq-city-fukuoka
- 福岡市 例規集(条例・規則)
- http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki.html
- 福岡市公式観光ガイド「よかなび」
- https://yokanavi.com/
- 福岡市画像検索サイト「まるごと福岡・博多」
- http://showcase.city.fukuoka.lg.jp/
- データでわかるイイトコ福岡「Fukuoka Facts」
- http://facts.city.fukuoka.lg.jp/
- ふくおか子ども情報
- https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/
申請書類の様式は、福岡市の専用ページからダウンロード可能です。応募は郵送、持参、または電子メールで受け付けています。