公募中 掲載日:2026/06/13

福岡市 重度障がい者受入促進事業補助金(令和8年度 福祉型強化短期入所)

上限金額
1万円未満
申請期限
2027年03月31日
福岡県|福岡市 福岡県福岡市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福岡市内の福祉型強化短期入所事業所が不足する地域において、医療的ケアが必要な障がい児者を受け入れる施設を新規開設する事業者に対し、看護職員の雇用経費を補助します。事業所の空白地域を解消し、医療的ケア児者とその家族が安心して地域生活を送れる体制を整備することで、介護負担の軽減と福祉サービスの向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

福岡市重度障がい者受入促進事業補助金(福祉型強化)の申請は、郵送、持参、または電子メールで行う必要があります。電子メールの場合は提出後に電話連絡が推奨されています。詳細は福岡市ホームページより応募要領をダウンロードしてご確認ください。
公募期間
  • 公募開始:2026年06月09日
  • 申請締切:2026年08月31日

所定の応募書類一式を福岡市福祉局へ提出してください。提出された書類は返却されません。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書及び収支計画書(様式第2号)
  • 従業者の勤務体制一覧表
  • 看護職員資格を証する書類の写し
  • 法人定款・役員名簿・市税の同意書
審査期間
2026年9月上旬

提出書類に基づき、福岡市において審査員による審査が行われます。

主な審査項目:
  • 補助対象地域であるか
  • 医療的ケア児者の対応人数やケア内容
  • 家族が安心して預けられる体制(送迎等)
  • 計画の実現可能性

※令和8年度は3事業所(3地域)が選定される予定です。

採択結果通知
  • 交付決定通知:2026年09月下旬

応募のあったすべての団体に対し、交付決定通知書または不交付決定通知書が送付されます。

事業実施
  • 事業実施期間:2027年03月31日まで

交付決定の内容に基づき事業を実施します。原則として、交付決定前に実施した事業は対象外となります。計画の変更がある場合は速やかに「変更交付申請書」を提出してください。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業が完了した際は、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 補助事業実績報告書(様式第5号)
  • 事業報告書及び収支報告書(様式第6号)
  • 医療的ケア児者受入れ状況一覧(様式第7号)
補助金額の確定・支払い
実績報告審査後

提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定します。「補助金確定通知書」を受け取った後、請求書を提出することで補助金が支払われます(請求から30日以内)。

※市長が必要と認める場合は、前払請求を行うことも可能です。

福岡市重度障がい者受入促進事業(福祉型強化)

福岡市における医療的ケアを必要とする障がい児者の増加と、地域生活を支える福祉型強化短期入所事業所の偏在状況に対応するために設けられました。特に、市内に福祉型強化短期入所事業所が不足している「空白地域」での開設を促進し、医療的ケア児者とその家族の介護負担を軽減することを目的としています。

■短期入所事業所(福祉型強化)の新規開設

福岡市が指定する地域において、新たに医療的ケア児者を受け入れる「福祉型強化短期入所」を開設・運営する事業です。

<補助対象事業の内容>
  • 新たに医療的ケア児者を受け入れる「福祉型強化短期入所」を開設・運営すること
  • 看護職員を常勤で配置し、医療的ケアを必要とする障がい児者を受け入れる短期入所事業所(福祉型強化)の新規開設
<補助の目的となる地域>
  • 「福祉型強化短期入所事業所空白地域」:東区北部、博多区、中央区、城南区、西区西部などの小学校区
<補助対象経費>
  • 看護職員の配置に係る雇用費
<補助金の額と期間>
  • 補助金額:1つの事業所につき、令和8年度最大400万円
  • 期間が1年間に満たない場合:月割計算(限度額を12で除し、年度内の残りの月数を乗じた額)
  • 補助対象期間:令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
<補助対象となる団体の要件>
  • 福岡市における福祉型強化短期入所空白地域において、市長から短期入所に係る指定を受けた、または受ける見込みのある事業者
  • 市税の滞納がないこと
  • 障害者総合支援法第36条第3項に規定する欠格事由に該当しないこと
  • 暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者が役員に含まれていないこと
<応募と審査>
  • 応募期間:令和8年6月9日から令和8年8月31日まで
  • 選定数:令和8年度は3事業所(3地域)を選定予定
  • 同一地域での応募は原則として1事業所まで選定

▼補助対象外となる事業

他の公的助成制度との重複を避けるため、以下の事業は対象外となります。

  • 既に福岡市から別の重度障がい者受け入れ促進に関する補助金を受けて実施する事業。
    • 福岡市重度障がい者受入施設設置促進事業補助金など

補助内容

■1 強度行動障がいのある重度障がい者の短期入所受け入れへの補助

<概要>
  • 目的:重度障がい者を受け入れる短期入所事業所の人員配置体制の整備促進
  • 補助対象事業:法第36条に規定される短期入所事業
  • 補助対象経費:生活支援員の加配にかかる経費(マンツーマン支援用)
  • 補助対象期間:交付決定の日から当該年度の3月31日まで
<補助金の額(補助該当者1人あたり)>
項目内容
時間単価1,770円/時間
1回あたりの支援時間40時間(2泊3日に相当)
1年あたりの支援回数2回
端数処理30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨て

■2 医療的ケアが必要な重度障がい者の短期入所受け入れへの補助

<概要>
  • 目的:人員配置体制の整備促進、福祉の増進、家族の介護負担軽減
  • 補助対象事業:法第36条に規定される短期入所事業(医療型短期入所サービス費算定事業所は対象外)
  • 補助対象経費:看護職員の配置にかかる経費
  • 補助対象期間:交付決定の日から当該年度の3月31日まで
<補助金の額>

別表1で定められた額(具体的な金額はコンテキストから確認不可)

■3 医療的ケアが必要な重度障がい者の生活介護受け入れへの補助

<概要>
  • 目的:生活介護事業所の人員配置体制の整備促進
  • 補助対象事業:法第36条に規定される生活介護事業、法第38条に規定される指定障害者支援施設が実施する生活介護事業
  • 補助対象経費:看護職員の配置にかかる経費
  • 補助対象期間:補助対象経費を必要とする月から当該年度末まで
<補助金の額>

別表1で定められた額(具体的な金額はコンテキストから確認不可)

■4 強度行動障がいのある重度障がい者の生活介護受け入れへの補助

<詳細情報>

具体的な補助対象経費や補助金の額についての詳細な情報は、提供されたコンテキストからは確認できませんでした。

■5 短期入所事業所(福祉型強化)の新規開設への補助

<概要>
  • 目的:空白地域におけるサービス提供の促進、受け入れ体制の確保
  • 補助対象事業:法第5条に規定する短期入所事業(医療的ケア児者の受け入れ目的)
  • 補助対象経費:看護職員(常勤)の配置にかかる雇用費
  • 補助対象期間:交付決定の日から当該年度の3月31日まで
<補助金の額>
基準額調整(減額)項目
1施設あたり年額400万円サービス提供1日あたり2,000円を減算
<対象となる小学校区(空白地域)>
  • 東区:三苫、美和台、和白、和白東、香住丘、香椎、香椎下原、香椎東
  • 博多区:月隈、東月隈、席田、板付、板付北、三筑、弥生、那珂、那珂南
  • 中央区:全12校区
  • 城南区:全11校区
  • 西区:北崎、今津、元岡、周船寺、西都北、玄洋、西都、今宿

■6 受け入れに必要な設備改修や備品購入の補助

<詳細情報>

具体的な補助内容や申請方法などの詳細な情報は、提供されたコンテキストからは確認できませんでした。

対象者の詳細

生活介護サービスにおける補助対象者

福岡市において生活介護の支給決定を受けている方で、かつ、生活介護利用開始時点において過去1年にわたり生活介護を利用していない方が対象です。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 1 強度行動障がい判定基準(生活介護)
    ① 障がい支援区分認定調査における行動関連項目のスコア合計が18点以上の方、② 上記①には該当しないものの、自傷行為、他害行為、破壊行為、不潔行為といった行動障がいが頻繁に見られ、支援が必要な方、③ 上記①または②に準ずる状態にあり、市長が特に必要であると認める方

短期入所サービスにおける補助対象者

福岡市で支給決定を受けている方で、かつ、過去1年以内に短期入所を利用していない方が対象です。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 2 強度行動障がい判定基準(短期入所)
    ① 障がい支援区分認定調査における行動関連項目のスコア合計が18点以上の方、② 上記①には該当しないものの、障がい支援区分認定調査における行動障がいに関連する項目(「自らを傷つける行為」「他人を傷つける行為」「物や衣類を壊す」「不潔行為」)のいずれかが頻繁に見られ、支援が必要である方、③ 市長が特に必要と認める方

強度行動障がい判定基準表(評価項目)

過去6か月間の状態像を評価する項目です。主な評価項目は以下の通りです。

  • 評価される具体的な行動項目
    コミュニケーション / 説明の理解、大声・奇声を出す / 異食行動、多動・行動の停止 / 不安定な行動、自らを傷つける行為 / 他人を傷つける行為、不適切な行為 / 突発的行動、過食・反すう等 / てんかん

■補助対象外となる方

以下の条件に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援から継続して生活介護を利用する方

ただし、施設入所支援と併用して生活介護を利用していた方が施設を退所した後に生活介護を利用するケースなど、例外的に対象となる場合もあります。

※「過去1年」とは、補助申請年度の前年度(4月から翌年3月まで)を指します。
※詳細な情報は「補助対象者 基本情報シート」等の提出書類に基づき判断されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/shisei/juudosyougaisyaukeiresokushin.html#%E5%8F%97%E3%81%91%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E4%BA%BA%E4%BB%B6%E8%B2%BB%E3%81%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B
福岡市公式ホームページ
https://www.city.fukuoka.lg.jp/
福岡市重度障がい者受入促進事業(公募要領・申請様式等)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/shisei/juudosyougaisyaukeiresokushin.html
福岡市公式ウェブサイト多言語ポータル
https://www.city.fukuoka.lg.jp/multilingual.html

補助金の申請にあたっては、事前に担当部署(障がい施設福祉課)への相談が必要です。公募要領、申請様式、Q&Aなどの詳細資料は、事業専用ページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

福岡市役所 福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課
TEL:092-711-4249
FAX:092-711-4818
Email:syougai-shisetsu@city.fukuoka.lg.jp
受付窓口
福岡市役所
福祉局 障がい者部 障がい施設福祉課福岡市中央区天神1丁目8番1号
事前相談の徹底、要綱とQ&Aの確認、手続きの余裕、交付決定前の活動は対象外、予算上限による受付終了の可能性
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。