公募中 掲載日:2026/06/16

令和8年度 千葉県介護テクノロジー導入・定着支援補助金

上限金額
1,015万円
申請期限
2026年07月13日
千葉県 千葉県 公募開始:2026/06/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

千葉県内の介護事業所や施設に対し、介護テクノロジー機器や介護ソフトの導入、およびWi-Fi環境整備等の経費を補助します。深刻な人材不足に対応するため、見守り機器や記録ソフト等の活用による業務効率化や職場環境の改善を促進し、介護現場における生産性の向上と持続可能なサービス提供体制の構築を図ることを目的としています。

申請スケジュール

補助金の具体的な申請期間(開始日や締め切り日)については、提供された資料内では「別に定める」とされており、詳細は公表される募集要領等を確認する必要があります。また、申請プロセスの一部として「ちば電子申請サービス」を利用した事前協議が必要です。
事前協議・申請書類の準備
随時(公募前)

まず「ちば電子申請サービス」を通じて事前協議を行います。並行して以下の書類を準備します。

  • 所要額調書(総表・個票):導入事業所や介護テクノロジーの詳細、優先補助対象(見守り・ソフト・インカム等)の区分を記入。
  • 見積書:消費税を除いた本体価格が確認できるもの。
  • 業務改善計画書:厚生労働省の様式に基づき作成。
補助金の申請手続き
  • 公募開始:別途公表
  • 申請締切:別途公表

第1号様式の交付申請書に、所要額調書、誓約書、役員等名簿、業務改善計画書、見積書を添えて、法人単位で申請を行います。提出期限は県が別途定めます。

交付決定・事業の実施
  • 交付決定通知:審査後

審査後に交付決定が行われます。事業実施にあたっては以下の点に留意してください。

  • 調達:原則として一般競争入札による調達が必要です。
  • 変更:事業内容を大きく変更する場合は「補助金変更承認申請書」の提出が必要です。
  • 管理:帳簿や証拠書類は事業完了から5年間保管する義務があります。
実績報告
  • 最終提出期限:当該年度の1月15日

補助事業の完了後、「30日を経過した日」または「当該年度の1月15日」のいずれか早い日までに実績報告書(第4号様式)を提出します。

  • 領収書や振込書類(機器名・個数・金額が分かるもの)
  • 導入した機器の写真(シリアルナンバー等の確認用)
補助金の請求・交付
額の確定後

実績報告の審査を経て、県から補助金の額が確定通知されます。通知を受けた後、補助金交付請求書(第5号様式)を提出することで補助金が支払われます。必要に応じて「概算払」を請求することも可能です。

対象となる事業

介護分野における人材確保と業務効率化を目指し、職場環境の改善と生産性向上を図るため、介護テクノロジー等の導入を支援する事業です。特に見守り機器、介護記録ソフト、インカムの3点について集中的な支援が行われます。

■1 介護テクノロジー等の導入支援

福祉用具情報システム(TAIS)掲載機器、または県が同水準や有効と判断した介護テクノロジー(バックオフィスソフト等含む)の導入を支援します。

<対象となる事業所・施設>
  • 介護保険法に基づく介護サービス事業所
  • 老人福祉法に基づく養護老人ホーム
  • 老人福祉法に基づく軽費老人ホーム
<対象機器の要件>
  • 「福祉用具情報システム(TAIS)」掲載の介護テクノロジー
  • TAIS未掲載だが同水準と県が判断した機器等
  • 介護従事者の身体的負担軽減や業務効率化に資すると県が判断した機器(バックオフィスソフト等)

■2 介護ソフトの定着促進支援

介護ソフトの導入に加え、その利用に不可欠な端末やネットワーク環境の整備、サポート費用を総合的に支援します。

<補助対象経費>
  • 情報端末の購入・リース費用(PC、タブレット等)
  • Wi-Fi環境整備に必要な経費(配線工事、ルーター、アクセスポイント、サーバー等)
  • ベンダーによる導入前後サポート費用
<介護ソフトの機能要件>
  • 記録・情報共有・請求業務を一気通貫で行えること
  • CSVやJSON等の変換が容易なデータ形式での入出力機能(推奨)
  • ケアプランデータ連携標準仕様への準拠(居宅介護支援事業所等)
  • 科学的介護情報システム(LIFE)対応のCSV出力機能(施設サービス事業所等)

■3 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

複数のテクノロジーを組み合わせて導入することで、より高い業務改善効果を目指す取組を支援します。

<パッケージ導入の例>
  • 介護業務支援機器と見守り・コミュニケーション機器の組み合わせ
  • 介護記録ソフトとインカムの組み合わせ

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者、または経費については補助の対象となりません。

  • 暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する事業者が実施する事業。
  • 以下の経費に該当するもの
    • 機器等の開発に要する経費
    • メンテナンスに係る経費(当該年度に係る介護ソフトのシステム保守料は除く)
    • 通信費および保険料
    • 消費税および地方消費税
    • 過年度に導入した機器・介護ソフト等のランニングコスト
    • 既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
    • 運搬費

補助内容

■A 介護テクノロジー等の導入支援(介護ソフト・バックオフィスソフト以外)

<補助率>
  • 補助対象経費の実支出額の4/5
<機器別基準額>
対象機器基準額
移乗支援(装着・非装着)、入浴支援、介護業務支援(インカム等)1台あたり100万円
上記以外の機器1台あたり30万円
<上限額・制限>
  • 一事業所あたりの上限額:750万円
  • 補助上限台数:利用定員数を2で除した数(1台未満切り上げ)※情報端末・インカム・ソフト等を除く

■B 介護ソフトおよびバックオフィスソフトの導入支援

<職員数に応じた基準額(ライセンス数変動型)>
職員数(常勤換算)基準額
1名以上10名以下100万円
11名以上20名以下150万円
21名以上30名以下200万円
31名以上250万円
<その他の契約方式の基準額>

一律250万円

■C 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

<補助率>
  • 補助対象経費の実支出額の4/5
<補助上限額>
区分上限額
通常導入1,000万円
介護ソフト定着促進支援活用時1,015万円

■特例措置

●SM1 介護ソフト定着促進支援活用による基準額の上乗せ

<上乗せ額>

各基準額に15万円を加算

●SM2 ケアプランデータ連携システム活用加算

<加算額・要件>

基準額に5万円を加算(令和8年度中に5事業所以上とデータ連携を実施する場合)

対象者の詳細

補助対象となる事業所の種類

介護サービスの質向上と介護従事者の負担軽減を目指し、介護テクノロジーや介護ソフトの導入を検討している介護事業所等が対象です。以下のサービス種別を提供する事業所が対象となります。

  • 居宅サービス・介護予防サービス
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、各種介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与等)
  • 施設サービス・地域密着型サービス
    短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームを含む)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、介護老人保健施設サービス、介護医療院サービス、介護療養型医療施設サービス等
  • その他
    居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、みなし指定(保険医療機関等)を受けている事業所

申請に関する条件と留意事項

申請にあたっては、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 事業所指定の有無
    交付申請時点で、介護サービス事業所として指定を受けていること(新規開設の場合も同様)
  • 申請単位と審査
    申請は法人単位で行うことが可能、審査は施設ごとに行われるため、施設単位で個票の提出が必要、補助限度台数は施設ごとに個別にカウントされる(合算不可)
  • 法人の所在地
    法人本部が県外であっても、補助対象事業所が県内に所在すれば申請可能
  • 過去の採択実績
    過去に同種の補助金を受給していても、新たな事業計画に基づく導入であれば申請可能

介護ソフト導入に関する特定の要件

介護ソフトを導入する場合は、事業種別に応じて以下の技術的要件を満たす必要があります。

  • 居宅・介護予防系事業所
    「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出力・取込機能を有すること、「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていること
  • 施設系・地域密着型福祉施設
    科学的介護情報システム(LIFE)の「CSV連携仕様書(LIFE)」に準じたCSVファイルの出力機能を有すること

その他の補助要件として求められる取り組み

補助事業の実施に伴い、以下の取り組みが必須となります。

  • 委員会の設置
    利用者の安全確保、介護サービスの質向上、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置すること(対象:特定施設、グループホーム、介護老人福祉施設等)
  • 「ケアプランデータ連携システム」の利用開始
    令和8年度内に当該システムの利用を開始すること(対象:訪問系、通所系、居宅介護支援、短期入所系サービス等)

■補助対象外となる事業者

以下の事業所は、本補助金の対象とはなりません。

  • 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホーム

※「介護ソフトの機能調査結果」等の情報にない製品を申請する場合は、ベンダーに対し厚生労働省の調査への回答を促す必要があります。

※不明な点がある場合は、所管の県高齢者福祉課法人・事業者支援班へご相談ください。
※その他詳細は必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigorobot/kaigorobotjyouhou.html
科学的介護情報システム(LIFE)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html
ケアプランデータ連携標準仕様ベンダーテスト HP
https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/
介護ソフトの機能調査(回答先)
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/kaigo_kinou
介護ソフトの機能調査(結果掲載先)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html
福祉用具情報システム(TAIS)
https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsList.php
SECURITY ACTION 概要説明
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html

介護テクノロジー導入支援に関連する公的機関やシステムの公式情報ページです。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。

お問合せ窓口

千葉県高齢者福祉課法人・事業者支援班
TEL:043-223-3496 または 043-223-2593
受付窓口
千葉県高齢者福祉課法人・事業者支援班
法人の代表者変更、導入検討機器の補助対象に関する疑義、交付決定後の機器変更、申請書類の入力欄不足などの際に連絡が推奨されています。特に交付決定後の機器変更については、連絡が遅れると補助金を受けられなくなる可能性があるため、早めの相談が重要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。