京都市中小事業者の高効率機器導入促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
京都市内の中小事業者等を対象に、既存の空調や照明、給湯設備等を省エネ効果の高い高効率機器へ更新する際の費用を補助します。地域の脱炭素化を推進し、二酸化炭素排出量の削減を図ることが目的です。既存設備の更新を通じて、事業所のエネルギー効率向上を促進し、環境に配慮した持続可能な経営体制の構築を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年06月19日
申請締切:2026年08月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
この事業のスケジュールは令和8年度の実施を前提としており、実際の状況により変更の可能性がある点にご留意ください。
2. 審査・採択、交付決定
3. 事業実施、実績報告、検査、支払い
4. 事業完了後の報告義務
・受付時間: 上記期間中の平日の午前9時~正午、午後1時~午後5時(土日祝を除く)。
・提出先: (一社)京都知恵産業創造の森 スマート社会推進部
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センタービル3階
TEL: 075-353-2303
・提出方法: 受付期間内に、補助金交付申請提出書類(紙媒体および電子媒体(CD-RまたはDVD-R))を持参または郵送により提出してください。
・持参の場合は、事前に担当者へ必ず連絡が必要です。
・郵送の場合は、書留または簡易書留で送付してください。
申請時には、以下の書類を含め、募集要領に定められた全ての書類が整っている必要があります。書類に不足がある場合、審査対象とならない可能性がありますのでご注意ください。
・提出書類チェックシート
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・事業収支予算書(様式第3号)
・CO2削減量計算書(様式第4号)
・CO2削減量の算定根拠が分かる書類(指定計算シートまたは独自計算の書類)及び計算の根拠となる資料(対象設備の仕様書、カタログ等)
・見積書(原則2者分):所要額の内訳が分かるもの(一式表記は原則不可)、撤去費等の補助対象外経費を明確に記載したもの。見積有効期限には交付申請日を含む必要があります。
・更新前後の設備状況が分かる書類(設置位置図、写真、カタログ等)
・設備設置承諾書(自社所有でない建物の設備を更新する場合のみ)
・補助対象設備を導入する建物の登記事項証明書の写し(令和8年度に発行されたもの)
・法人登記事項証明書(3箇月以内に発行されたもの)または開業届・税申告書(写)
・法人市民税(個人の場合は市民税)、固定資産税及び都市計画税の市税に関する令和7年度分の納税証明書(令和8年度に発行されたもの)
・審査基準: CO2削減効果(CO2を1トン削減する際の費用対効果)の高い事業が優先されます。具体的には、CO2削減効果が100,000円/t-CO2以下であることが求められます。また、過年度に採択された実績が少ない事業者が優先採択される場合があります。
・審査結果の通知: 採択・不採択にかかわらず、各申請者あてに文書により結果が通知されます。これは9月下旬を予定しています。審査の途中経過や審査結果についてのお問い合わせには一切応じられません。
・交付決定: 審査の結果、採択された事業に対しては、9月下旬に交付決定通知が行われます。
・事業開始: 補助事業は、交付決定日以降に開始することが可能です。
・補助事業説明会: 交付決定を受けた申請者(補助事業者)を対象に、10月上旬に補助事業説明会が開催される予定です。可能な限り出席することが推奨されています。
・事業完了期限: 事業は令和9年1月31日までに完了させる必要があります。これには工事の完了も含まれます。
・実績報告書の提出: 事業が完了した後、7日以内に実績報告書(様式第10号)及び精算報告書(様式第11号)を京都知恵産業創造の森に提出してください。
・この際、業者・施工者との見積書、契約書、納品書、検収調書、請求書の写し、経費の支払が確認できる書類(振込依頼書、領収書の写しなど)、更新前後の設備状況がわかる写真や図面など、多岐にわたる添付書類が必要です。書類の提出がない場合は、当該経費は補助対象外となる可能性があります。
・完了検査: 実績報告書の提出後、京都知恵産業創造の森が事業実施場所に赴き、完了検査(書類審査および現地調査)を実施します。この検査は、事業内容が交付決定通知や交付条件(補助金交付申請時の事業計画)に適合しているかを確認するために行われます。必要に応じて、京都市、環境省、会計検査院等による検査が実施される場合もあります。
・交付額確定通知: 完了検査の結果、事業内容が適切と判断された場合、交付すべき補助金の額が確定され、交付額確定通知が送付されます。この際、交付決定額が減額される場合があります。
・補助金の支払い: 補助金は、額の確定後、精算払いにて支払われます。支払いは令和9年3月15日までに行われる予定です。
・エネルギー消費量等報告書の提出:
・補助金の交付を受けた事業者(準特定事業者を除く)は、令和12年度までの間、毎年5月31日までに京都市地球温暖化対策条例に基づく「エネルギー消費量等報告書」を作成し、京都市に提出する必要があります。
・令和8年度提出分については、交付決定通知後に提出してください。
・準特定事業者については、毎年度「エネルギー消費量等報告書」の提出が必要です。
・帳簿及び証拠書類の保管: 事業の経費に関する帳簿及び証拠書類は、他の経理と明確に区分して整備し、その収支を明らかにする必要があります。これらの書類は、補助対象機器の処分制限期間(法定耐用年数)を経過するまでの間、保管する義務があります。
・取得財産等の管理: 補助金で取得し、または効用の増加した財産(取得財産等)については、補助事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければなりません。財産の処分制限期間内に処分しようとする場合は、事前に京都知恵産業創造の森の承認を得る必要があり、補助金の返還が発生する場合があります。
・現地調査の可能性: 事業の完了日の属する年度以降、補助金で設置した機器設備の法定耐用年数期間において、導入した高効率機器とその稼働状況などを確認するための現地調査が行われる場合があります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・提出先: 補助金交付申請書は、(一社)京都知恵産業創造の森 スマート社会推進部に提出します。具体的な住所は〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センタービル3階で、電話番号は(075) 353-2303です。
・申請期間: 申請受付期間は、令和8年6月19日(金)から令和8年8月31日(月)まで(必着)と定められています。受付時間は、土日祝を除く平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時までです。
・提出方法: 申請者は、補助金交付申請提出書類(紙媒体)と電子媒体(CD-RまたはDVD-R)を合わせて提出します。提出方法は、持参または郵送(書留または簡易書留)のいずれかです。持参する場合は、事前に担当者への連絡が必須です。
・提出書類: 申請時には、以下の書類を各1部提出する必要があります。ホッチキス留めはせず、提出書類チェックシートで全て揃っているかを確認してください。不足がある場合、審査対象とならない可能性があります。
・提出書類チェックシート
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・事業収支予算書(様式第3号)
・CO2削減量計算書(様式第4号)
・CO2削減量の算定根拠が分かる書類(指定計算シートまたは独自計算書類)と、その計算根拠となる資料(対象設備の仕様書、カタログ等)
・見積書(原則2者分)の写し。所要額の内訳を具体的に記載し、既存機器の撤去費などの補助対象外経費も明確に含める必要があります。
・更新前後の設備状況が分かる書類(更新前設備の設置位置図、写真、更新後設備の設置位置図、カタログ等)
・設備設置承諾書(自社所有でない建物の設備を更新する場合のみ)
・補助対象設備を導入する建物の登記事項証明書の写し(令和8年度に発行されたもの)
・法人登記事項証明書(3箇月以内に発行されたもの)または開業届・税申告書(個人事業者の場合)
・法人市民税(個人の場合は市民税)、固定資産税及び都市計画税の市税に関する令和7年度分の納税証明書(令和8年度に発行されたもの)または非課税証明書
・留意事項: 補助金の交付決定通知前に既に発注等を完了させた事業は、補助金の交付対象外となります。また、本事業はCO2排出量削減を目的としているため、CO2排出量が削減されることが条件であり、申請時にはCO2削減量の算出根拠を明示する必要があります。
・審査主体: (一社)京都知恵産業創造の森が提出された交付申請書をもとに審査を行います。
・審査基準: 審査では、特にCO2削減効果(CO2を1トン削減する際の費用対効果)が高い事業が優先されます。具体的には、CO2削減効果が100,000円/t-CO2以下であることが一つの目安です。また、過年度に本補助金の採択実績が少ない事業者が優先される場合があります。
・採択の決定: 審査の結果、予算の範囲内で補助事業が選定され、補助金の交付先が採択されます。CO2削減効果による順位付け後、当落線上にいる申請者(交付申請額が予算残額を超える場合)に対して、予算残額の範囲内で事業実施が可能かを確認した上で採択されることもあります。
・結果通知: 採択・不採択にかかわらず、各申請者に対して文書で結果が通知されます。これは9月下旬を予定しています。不採択の場合には、その理由も付して通知されます(不交付決定通知書:様式第5号の2)。審査の途中経過や審査結果についてのお問い合わせには一切応じられません。
・交付決定通知: 採択された申請者には、交付決定通知書(様式第5号の1)が送付されます。この通知により、補助事業の実施が正式に認められます。
・事業開始: 補助事業は、交付決定日以降に開始してください。
・事業説明会: 交付決定後、補助事業者(交付決定を受けた申請者)を対象とした事業説明会が10月上旬に開催される予定です。可能な限り出席することが推奨されます。
・事業内容の変更: 交付決定後に事業計画の内容を変更する場合、以下の場合は変更承認申請書(様式第6号)を提出し、当法人の承認を得る必要があります。
・事業の実施場所の変更
・補助対象設備の主要構造または主要機能の大幅な変更
・その他計画内容の大幅な変更
軽微な変更についてはこの限りではありませんが、変更についてやむを得ない理由がある場合に限って、あらかじめ当法人へ変更申請を行い承認されることがあります。
・事業の中止・廃止: 事業を中止または廃止しようとする場合は、事業中止(廃止)届(様式第8号)を提出し、当法人の指示を受ける必要があります。
・遅延等の報告: 補助事業が予定期間内に完了する見込みがなくなった場合や、事業の遂行が困難になった場合は、速やかに当法人に報告し、指示を受けてください。
・企業情報変更の報告: 交付決定後に企業名、代表者、所在地などに変更があった場合は、速やかに当法人に報告が必要です。
・設備等の管理: 本事業により取得した設備等は、善良な管理者の注意義務を持って管理・保管し、一定の期間は当法人の承認なく処分(売却、廃棄、貸付等)することはできません。
・情報公開: 当法人は、補助金の交付決定後に、申請件数、採択件数、補助事業者名、事業名、事業期間、事業概要などを当法人ホームページにおいて公表することがあります。
・事業完了期限: 事業は令和9年1月31日までに完了する必要があります。
・実績報告書の提出: 事業が完了した後、7日以内に実績報告書(様式第10号)と精算報告書(様式第11号)を当法人に提出してください。
・添付書類: 実績報告書には、以下の書類を添付する必要があります。書類の提出がない経費は補助対象外となるため、書類の整備・保管を徹底してください。
・業者・施工者との見積書、契約書(または契約日が確認できる書類)、納品書(または工事完了書)、検収調書、請求書の写し
・経費の支払いが確認できる書類(振込依頼書、領収書の写し)。インターネットバンキングを利用する場合は、振込画面のハードコピー及び領収書または通帳の写しが必要です。
・更新前後の設備状況がわかる書類(機器撤去前、更新工事中、機器更新後の写真、機器表、設備平面図等、仕様書またはカタログの該当ページ)。特に、天井内などの隠ぺい箇所の施工状況が分かる写真や、更新前後の設備の型番、能力、消費電力等が分かる機器表、配管・配線等補助対象部分を図示した図面などが必要です。
・CO2排出量の削減効果を算出する根拠となる資料(事業計画に変更があった場合)
・その他、必要と認められる資料
・完了検査(現地検査): 実績報告書の提出後、当法人が事業実施場所に赴き、完了検査(現地検査)を実施します。この検査では、事業内容が交付決定通知および交付条件(補助金交付申請時の事業計画)に適合しているかが確認されます。
・交付額の確定: 完了検査において事業内容の適合が判断された場合、交付すべき補助金の額が確定されます。この際、交付決定額が減額される場合がありますので留意が必要です。確定後、間接補助事業者に対して交付額決定通知書(様式第12号)が通知されます。
・補助金の請求: 交付額決定通知を受けた間接補助事業者は、請求書(様式第13号)により補助金の交付を請求します。
・補助金の支払い: 請求書が提出された後、当法人から速やかに補助金が支払われます(精算払い)。支払いは3月15日までに行われます。
・帳簿及び証拠書類の整備: 事業の経費について、他の経理と明確に区分して帳簿及び証拠書類を整備し、その収支を明らかにしておく必要があります。これらの書類は、補助対象機器の処分制限期間(法定耐用年数期間)を経過するまでの間、保管が必要です。
・現地調査: 事業完了日の属する年度以降、補助金で設置した機器設備の法定耐用年数期間において、導入した高効率機器とその稼働状況などを確認するための現地調査が、必要に応じて行われる場合があります。また、京都市、環境省または会計検査院による現地検査等が実施される可能性もあります。
・CO2削減効果等の情報公開: CO2削減効果等の事業成果に関する情報については、他の事業者への普及促進などを目的に、広く一般に公開される場合があります。
・エネルギー消費量等報告書の提出: 補助金の交付を受けた事業者は、令和12年度までの間、毎年5月31日までに京都市地球温暖化対策条例に基づく「エネルギー消費量等報告書」を作成し、京都市に提出する必要があります(準特定事業者を除く)。
・交付決定の取消しと返還: 申請書類の虚偽記載、不正な行為、交付決定の内容や条件への違反があった場合など、特定の事由に該当する際には、補助金の交付決定が取消され、既に支払われた補助金の返還が命じられることがあります。不正行為に対しては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、刑事罰が科される可能性もあります。
対象となる事業
京都市内の中小事業者が省エネルギー効果の高い高効率機器への更新を行う際の費用を支援することを目的としています。環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」を財源としており、地域の脱炭素化を推進する取り組みの一環です。
■高効率機器導入促進事業
京都市内の既存建築物(事業所)において、既存設備を省エネルギー性の高いものに更新する事業が対象です。
<補助対象設備>
- 高効率空調機器:既存設備から30%以上のCO2削減効果が得られる更新(トップランナー基準等)
- 高機能換気設備:JIS規格に準拠した全熱交換器で、必要換気量の確保と熱交換効率40%以上を満たすもの
- 高効率照明機器:自動調光制御機能(スケジュール、センサー等)を有するLED照明器具への更新
- 高効率給湯機器:エコキュートやボイラー等で、既存設備から30%以上のCO2削減効果が得られる同等能力の更新
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助金額:50万円以上200万円以下(千円単位、端数切り捨て)
<補助対象期間>
- 補助金の交付決定日(9月下旬予定)以降に着手し、令和9年1月31日までに完了する事業
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業やケースは、本補助金の対象となりません。
- 事業内容・性質に関する対象外事項
- 新築・新設の事業所へ導入する設備や、既存設備の増設、全面改修に伴う導入
- 国庫及び他の公的制度(国、京都府等)からの補助金との二重受給となる事業
- 工事を伴わない消耗品の購入(例:工事を伴わないLED電球のみの交換)
- 運用改善のみによる省CO2(レイアウト変更、建て替え、機器の間引き等)
- 交付決定日より前に行われた契約、発注、着工(事前着手)
- 特定の設備・施設に関する対象外事項
- 一般的な換気扇や局所排気装置
- 自動調光制御機能を有しないLED照明(手動調光のみ等)
- 産業用のボイラー・給湯器
- アパートやマンションの共用部分(居住空間と見なされるため)
- 申請者・所在地に関する対象外事項
- 京都市域外に所在する事業所
- 特定事業者(年間エネルギー使用量が原油換算1,500kL以上の事業者等)
- 国または地方公共団体の事業所等
- 税金の未納・滞納がある事業者
- 反社会的勢力との関わりがある事業者
- 風俗営業を営む者や公序良俗に反する活動を行う団体
補助内容
■京都市中小事業者等高効率機器導入支援
<補助率・補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助下限額 | 50万円 |
<費用対効果の制限>
CO2削減効果が100,000円/t-CO2を超える事業は補助対象外となります。
<補助対象機器の要件>
- ① 高効率空調機器:改修前に比べ30%以上のCO2削減効果(電力会社変更による効果は除く)
- ② 高機能換気設備:全熱交換器(JIS B 8628)、必要換気量(1人当たり30㎥/h以上)、熱交換効率40%以上、省CO2効果
- ③ 高効率照明機器:自動調光制御機能(スケジュール、明るさ、在/不在)を有するLED
- ④ 高効率給湯機器:改修前に比べ30%以上のCO2削減効果、給湯専用(産業用ボイラー不可)
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
- 付帯工事費(基礎工事、クロス補修等)
- 機械器具費(機材の借料、据付費等)
- 測量・試験費(動作確認、データ収集等)
<主な補助対象外経費>
- 既存機器の撤去・処分費用
- 公租公課(消費税等)、手数料、印紙代
- 過剰・予備の設備、中古品
- 土地・建物の取得・賃貸料
- 設計費用
- ランニング費用
対象者の詳細
準特定事業者(条件:ア)
京都市内に事業所を有する法人または個人であり、京都市地球温暖化対策条例に基づき「エネルギー消費量等報告書」の提出が義務付けられている事業者が対象となります。
-
ア 準特定事業者
京都市地球温暖化対策条例第45条に規定される事業者、事業の用に供する床面積の合計が1,000㎡以上の建築物の所有者
中小企業者等(条件:イ)
京都市内において、既に事業活動を営んでいる既築の施設(工場、店舗、宿泊施設、医療機関等)を有する事業者が対象です。ただし、令和12年度まで「エネルギー消費量等報告書」を提出することを確約できることが条件です。
-
1 中小企業者
一般の会社および個人事業主(製造業・卸売業・サービス業・小売業等の資本金/従業員基準を満たす者)、特定の業種(ゴム製品製造業、ソフトウェア業、旅館業等)、特定の法人格を有する団体(企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合等) -
2 有限責任事業組合
有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定されるもの -
3 医療法人
常時使用する従業員の数が300人以下 -
4 社会福祉法人
常時使用する従業員の数が100人以下 -
5 その他当法人理事長が適当と認める事業者
常時使用する従業員の数が100人以下の学校法人など
セミナーへの参加(追加条件:エ)
本事業の対象となるには、以下のセミナーへの参加が必須条件となります。
-
エ 中小事業者向けオンライン省エネセミナー
京都市主催・令和8年度開催(11月中旬予定、2時間程度)に参加できること
■補助対象外となる事業者(欠格要件:ウ)
上記「ア」または「イ」の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は対象となりません。
- 納税義務の不履行者(国税および地方税の未納滞納がある者)
- 反社会的勢力との関係者(暴力団員、暴力団経営関与者、資金等供給者等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む者
- 公序良俗に反する活動を行う団体、その他市長が適当でないと認める団体
- 京都市地球温暖化対策条例上の「特定事業者」
- 公的機関(国または地方公共団体等の事業所等)
- みなし大企業(大企業から2分の1以上の出資を受けている、または役員総数の2分の1以上が大企業の役員・職員を兼ねている等)
※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まれません。
※準特定事業者を除く中小企業者等は、補助金受給後、令和12年度まで毎年5月31日までに「エネルギー消費量等報告書」を提出する必要があります。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://chiemori.jp/smart/support/y2026/r8_koukouritsukiki.html
- 京都知恵産業創造の森 公式ウェブサイト
- https://chiemori.jp/
- Smart Kyoto関連事業 公式ウェブサイト
- https://chiemori.jp/smart/
- お問い合わせフォーム
- https://chiemori.jp/smart/r8hojyokin_contact
最新の情報や詳細については、公式サイトをご確認ください。申請書類はExcel形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。