公募中 掲載日:2026/06/17

島根県 地域産品販路拡大活動支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年06月19日
島根県 島根県 公募開始:2026/05/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

島根県内の複数の食品・伝統工芸品製造事業者の商品を取りまとめ、県外への販路開拓・拡大に取り組む地域商社等を支援します。単独での営業活動が困難な県内事業者の商品を一括してプロモーションや商談会、商品開発等に繋げることで、県産品の認知度向上と売上拡大を図り、地域経済の活性化を推進することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、地域産品販路拡大活動支援事業として島根県が実施するものです。申請には「事業採択申請書」や「事業実施計画書」などの提出が必要となり、電子メール、郵送、または持参での申請が可能です。
※交付決定前に行われた事業は補助対象外となるため、スケジュールを十分にご確認ください。
公募・申請期間
  • 公募開始:2026年05月20日
  • 申請締切:2026年06月19日 17:00

公募期間内に申請書類一式を提出してください。

  • 提出方法:電子メール、郵送(簡易書留等)、持参のいずれか(FAX不可)
  • 提出書類:事業採択申請書、事業実施計画書、その他関係書類
  • 提出先:島根県しまねブランド推進課 担当宛て
審査期間
  • 書面審査:2026年7月上旬

提出された書類に基づき、知事による厳正な書面審査が実施されます。必要に応じて、事業実施主体への事前ヒアリングが行われる場合があります。

採択通知・交付決定
  • 交付決定通知:2026年7月中旬

採択通知を受けた後、補助金交付申請書を提出し、交付決定が行われます。交付決定の内容は書面で通知されます。審査の結果、申請額から減額される場合があります。

補助事業実施期間
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定を受けてから事業を開始します。交付決定日より前に行った事業は補助対象となりません。

  • 内容変更や増減額がある場合は、事前に変更承認申請が必要です。
  • 県内中小企業者への優先発注に努めてください。
実績報告・額の確定
  • 最終提出期限:2027年03月31日

事業完了後、速やかに「実績報告書」と支出を証する書類を提出してください。

  • 提出期限:事業完了日から30日を経過した日、または年度末(3/31)のいずれか早い日。
  • 報告書に基づき検査が行われ、交付すべき補助金の額が確定します。
補助金請求・支払い
額の確定後

確定通知を受けた後に補助金の請求を行い、指定の口座へ補助金が支払われます。また、事業終了後も以下の義務があります。

  • 書類保管:帳簿や証拠書類を5年間保管。
  • 状況報告:完了後3年間、毎会計年度終了後に事業計画の達成状況を報告。

対象となる事業

「地域産品販路拡大活動支援事業」は、島根県内の複数の食品製造事業者や伝統的工芸品製造事業者が生産する商品を、地域商社などが一括して取りまとめ、県外での販路開拓や拡大を目指す取り組みを支援することを目的としています。特に、単独では県外への営業活動が難しい県内事業者の販路開拓・拡大を強力に推進することを意図しています。

■地域産品販路拡大活動支援事業

地域商社等が主体となって、県内事業者の商品を県外市場へ展開するための様々な活動を支援します。

<補助対象となる活動内容>
  • 共同での新商品開発を支援する「商品開発」
  • 県外で開催される展示商談会への出展(島根県設置の「島根ブース」への出展を除く)
  • 新たな取引先との商談会や、取引先を招いての産地視察商談の開催
  • 県外の小売店等での県産品フェア開催
  • 県外への効率的な物流体制確立のための検討・実証実験
  • 商品や事業をPRするための媒体(パンフレット等)の作成などの広報活動
  • 販路開拓に必要な知識やノウハウを学ぶための勉強会・セミナー等の開催
<具体的な活動事例>
  • 全国規模の展示商談会「地方銀行フードセレクション」への出展
  • 販売促進用の商品ギフトパンフレット「しまねからの贈り物」の作成
  • 新規販路開拓活動と大手百貨店ギフトカタログへの商品掲載
  • 東京、名古屋、大阪、広島などの都市圏・大消費地でのブランド確立と営業活動
<事業実施主体の要件>
  • 島根県産品を製造、販売または斡旋する事業者であること
  • 島根県内に主たる事業所を有していること
  • 中小企業者、個人事業主、またはこれらの連合体(組合等の団体を含む)であること
  • 島根県税の滞納がないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないこと
<補助事業自体の要件>
  • 地域商社等が行う新たな取り組みであること(新規性)
  • 3年度以内に参加事業者の商品の県外販売額合計が前年度比100万円以上増加する見込みがあること(売上目標)
  • 参加事業者が合計で5者以上であること
  • 全参加事業者の所在地が単一の市町村内にとどまらず、複数市町村にまたがること(地域性)
<補助金の内容>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:1,000千円(100万円)
  • 補助事業期間:交付決定日から令和9年3月31日まで
<補助対象経費>
  • 報償費(謝金)
  • 旅費
  • 材料費及び消耗品費
  • 印刷費、広報費、デザイン費
  • 委託料、郵送費
  • 使用料及び借上料(事業年度内に係るもの)
  • 県外展示会等出展料(島根県が設置する「島根ブース」への出展を除く)
  • その他知事が必要と認めるもの

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 実質的に大企業とみなされる「みなし大企業」。
  • 島根県が設置する「島根ブース」への出展に関わる活動・費用。
  • 公序良俗に反する活動を行う、または行う恐れがあるもの。
  • 補助対象とならない経費:
    • 現に実施し、または既に終了した事業に係る経費。
    • 交付決定日よりも前に発注・購入・契約したものに係る経費。
    • 人件費。
    • パッケージの印刷など商品の一部となるものに係る経費。
    • 代金支払時の金融機関への振込手数料。
    • 国または県の他の補助金等との重複経費。
    • 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■地域産品販路拡大活動支援事業補助金

<補助額・補助率・期間>
項目内容
補助上限額1,000,000円(100万円)
補助率1/2以内
補助事業期間交付決定日から令和9年(2027年)3月31日まで
<補助対象事業>
  • 共同での商品開発
  • 県外展示商談会への出展(県設置ブースを除く)
  • 商談会・産地視察商談の開催(県外バイヤー招聘等)
  • 県外小売店等でのフェアの開催
  • 物流の仕組みの検討・実証実験
  • 広報活動(パンフレット、ウェブサイト、動画等のPR媒体作成)
  • 勉強会・セミナー等の開催
<補助事業の主な要件>
  • 新たな取り組みであること(新規取引先、新規バイヤー招聘等)
  • 売上増加の見込み:3年度以内に県外販売額の合計が100万円以上増加すること
  • 参加事業者の数:合計で5者以上であること
  • 地域分散:参加事業者の所在地が一つの市町村に留まらないこと
<補助対象となる主な経費>
  • 報償費(講師謝金等)
  • 旅費(交通費・宿泊費)
  • 材料費及び消耗品費(試作材料費等)
  • 印刷費(PR媒体・チラシ等 ※商品パッケージは試作除き対象外)
  • 広報費(広告掲載料等)
  • デザイン費(パンフレット・ラベル等)
  • 委託料
  • 郵送費(サンプル送付等)
  • 使用料及び借上料(展示会ブース・機材レンタル等)
  • 県外展示会等出展料(島根ブース除く)
<補助対象とならない主な経費>
  • 人件費(補助事業者の従業員分)
  • 商品の一部となるものに係る経費(量産用パッケージ印刷費等)
  • 事業期間外(交付決定前または令和9年4月以降)の支払い
  • 金融機関への振込手数料
  • 他の補助金(国・県・市町村等)との重複
  • 公序良俗に反する経費
<補助金交付の流れ>
  • 公募・応募(事業採択申請書等の提出)
  • 審査(書面審査・ヒアリング)
  • 採択通知・事業費精査
  • 交付申請・交付決定(事業開始)
  • 補助事業実施・完了
  • 実績報告書の提出
  • 検査・額の確定通知
  • 補助金支払

対象者の詳細

事業実施主体(補助対象者)

島根県内の複数の食品等製造事業者や伝統的工芸品製造事業者の商品をまとめ、県外への販路開拓・拡大を進める地域商社等を指します。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 島根県産品の取り扱い
    島根県産の産品を製造、販売、または斡旋する者であること
  • 事業所の所在地
    島根県内に主たる事業所を有していること
  • 企業規模
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、個人事業主、これらの連合体(組合等の団体を含む)
  • 納税要件およびコンプライアンス
    島根県税を滞納していないこと、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないこと、公序良俗に反する活動を行っていない、または行う恐れがないこと

参加事業者

事業実施主体である地域商社等が商品を取りまとめ、販路開拓・拡大の支援を受ける、県内の食品等製造事業者または伝統的工芸品製造事業者です。連携にあたっては以下の要件が求められます。

  • 参加事業者数
    合計で5者以上の事業者が参加していること
  • 事業所の広域性
    全参加事業者の主たる事業所または工場が、一つの市町村内にとどまらないこと
  • 売上増加目標
    補助事業実施から3年度以内のいずれかの年度において、対象商品の県外販売額の合計が、補助事業実施の前年度に比べ1,000千円以上増加する見込みであること

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する事業者は、事業実施主体(補助対象者)となることはできません。

  • みなし大企業(発行済株式の総数の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、または大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者など)
  • 島根県税を滞納している者
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者
  • 公序良俗に反する活動を行っている、または行う恐れがある者

※本事業は「新たな取り組み」を支援するため、これまでに取引のなかった参加事業者の商品を新規に取りまとめることなども対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/sanhin_ikusei/chiiki_sanpin.html
島根県庁公式サイト
https://www.pref.shimane.lg.jp/

公募期間は令和8年5月20日(水)から令和8年6月19日(金)17時必着です。申請は電子メール、郵送、または持参にて受け付けています。

お問合せ窓口

しまねブランド推進課
TEL:流通係・販路拡大係: 0852-22-5284、物産企画係・物産振興推進スタッフ: 0852-22-6397、海外展開支援室: 0852-22-5633
FAX:物産企画係・物産振興推進スタッフ・流通係・販路拡大係: 0852-22-6859、海外展開支援室: 0852-22-6750
Email:brand@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県しまねブランド推進課 「地域産品販路拡大活動支援事業」担当
TEL:0852-22-6398
Email:shokusan@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課 「地域産品販路拡大活動支援事業」担当〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
担当者は和泉様、岸様。メール送信から3開庁日を過ぎても受領確認メールが届かない場合など、申請に関する緊急の照会はこちらへご連絡ください。
島根県庁
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。