静岡県:令和7年度中小企業等収益力向上事業費補助金(米国関税対応枠)≪再募集≫
目的
米国関税措置の影響を受ける中小企業等に対し、その影響を最小化し付加価値を向上させるための新事業展開や販路拡大等の取り組みを支援します。新商品の開発や新分野への進出、サプライチェーンの再構築に必要な経費を補助することで、事業者の収益力と生産性の向上を図ります。最長3年間の事業計画に基づき、企業の持続的な成長と競争力強化を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
「ふじのくに電子申請サービス」を通じた電子申請となります。最終日の17:00までに受理される必要がありますので、余裕を持って準備を進めてください。
- 応募書類の提出
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- 公募開始:2025年09月26日
- 申請締切:2025年10月27日
ふじのくに電子申請サービスを通じて電子申請を行います。応募申込書、事業計画書、見積書、納税証明書などの必要書類を提出してください。
- 原則として、提出後の内容変更は認められません。
- 応募に係る費用は事業者負担となります。
- 審査結果の通知
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2025年12月上旬以降
応募者全員に対して採択・不採択の結果が通知されます。事務局による資格等審査と、審査委員による事業審査(新規性、妥当性、実現性等)が行われます。
- 交付申請
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採択通知の指定期限まで
採択された事業者は、交付申請書類(様式第1号~第3号、誓約書等)を提出する必要があります。
- 交付決定
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申請から概ね2週間程度
県が書類を審査し、交付決定を行います。決定後、事業者名や事業内容が公表される場合があります。
- 事業計画変更
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必要に応じて随時
事業内容に大きな変更が生じる場合は、事前に変更申請書類を提出し、承認を受ける必要があります。
- 補助事業の完了
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- 事業完了期限:2026年03月20日
補助事業は2026年3月20日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年04月10日
事業完了後30日以内、または2026年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 交付確定
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報告書検査後
県が提出された実績報告書の検査(必要に応じて現地検査)を行い、最終的な補助金額を確定して通知します。
- 補助金の請求
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確定通知受領後10日以内
交付確定通知を受け取った後、10日以内に請求書を提出してください。
- 補助金の交付
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- 振込完了目処:2026年05月末
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
米国関税措置による影響を最小化し、事業者の付加価値の向上を目標とする事業計画を策定し、その目標達成のために必要な取り組みを補助の対象とするものです。
■米国関税措置影響最小化・付加価値向上支援事業
米国関税措置が企業活動に与える負の影響を最小限に抑えつつ、企業の収益力や生産性を向上させることを目的としています。最長3年間の事業計画を策定し、その計画に基づく具体的な取り組みを支援します。なお、申請時点で既に開始している事業であっても、要件を満たせば対象となります。
<補助事業期間>
- 交付決定日から令和8年3月20日まで(この期間内に発注・納品・支払が行われた経費が対象)
<補助対象となる具体的な取り組み>
- 新商品の開発または生産(既存事業から発展させた全く新しい商品の開発・生産)
- 新役務の開発または提供(これまで提供していなかった新たなサービス・役務の開発・提供)
- 新事業分野への進出(既存の事業領域を超えた新たな市場・分野への進出)
- 商品の新たな生産または販売の方式の導入(生産方法や販売チャネル、販売戦略の革新的な変更)
- 役務の新たな提供の方式の導入(既存サービスの提供方法を刷新し、効率性や顧客体験を向上させる取り組み)
- 販路拡大・サプライチェーンの再構築(展示会出展、海外現地調査、米国向け製品の別地域向け改良、生産拠点の移転など)
<事業計画における付加価値額の要件>
- 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の増加が見込まれる計画であること
- 一人あたりの付加価値額(付加価値額/従業員数)の向上が見込まれること
- 最長3年間の事業計画書(様式第2号)の作成が必須
▼補助対象外となる事業
原則として、以下の事業内容や経費、状況に該当する場合は補助の対象外となります。
- 機械導入等による単なる効率化。
- 農林水産業の一次産業に関わる事業。
- 野菜等を工場等で生産する場合を含む。
- 一次産業を営む事業者が原始取得した生産物を売買する場合。
- ※ただし、収益力向上に繋がる新たな事業として認められる場合は対象となる可能性があるため要確認。
- 付加価値の向上が見込めない、または達成する計画となっていない事業。
- 申請書作成時点で付加価値の増加が見込めない場合。
- 採択審査で付加価値の増加が見込めないと判断された場合。
- 計画期間(1~3年間)終了時点で付加価値の向上を達成する計画となっていない場合。
- 補助事業期間外に発生した経費。
- 交付決定日前、または令和8年3月21日以降に発注・納品・支払が行われたもの。
- 静岡県外の事務所(又は事業所)が行う補助事業に係る経費。
- 他の補助制度等との併用(二重受給)。
- 同一の補助対象経費について、他の公的制度から助成を受けることは認められません。
- 経費の必要性や金額の妥当性が明確に確認できない事業。
補助内容
■中小企業等収益力向上事業費補助金(米国関税対応枠)
<補助対象となる事業の具体的な内容>
- 新商品の開発又は生産(天然繊維製品の開発、新切削用刃物の開発等)
- 新役務(サービス)の開発又は提供(リラクゼーションルーム改装、経営コンサル提供等)
- 新事業分野への進出(航空・宇宙産業分野への進出、外観検査システム販売等)
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入(熱加工変化予測システム、スイーツ店併設パーラー等)
- 役務の新たな提供の方式の導入(AIモデルによる設計工程自動化等)
- 販路拡大・サプライチェーンの再構築(展示会出展、海外市場向け改良、生産拠点移転等)
<主な補助対象経費>
- 専門家謝金・専門家旅費(指導・相談謝礼、宿泊費上限10,700円等)
- 職員旅費(事務打合せ、展示会交通費等)
- 原材料費(主要原料、副資材、試作品テスト販売用等)
- 機械部品又は工具器具費(試作用部品、工具、分析機器の購入・借上費)
- 機械装置費(機械・装置・備品の購入、製造、改良、据付、システム費等)
- 産業財産権等の導入に要する経費(特許権等の譲受・使用料、弁理士費用等)
- 委託・外注費(第三者への業務委託経費)
- 展示会等出展費(出展料、会場整備費、レンタル料等)
- 資料購入費(図書、参考文献等の購入費 ※10万円未満)
- 通信運搬費(郵便代、運送代)
- 借料(機器レンタル、リース料、クラウドサービス利用料等)
- 調査研究費(共同研究費、試験費等)
- 雑役務費(パート、アルバイト等の非正規雇用者への賃金・交通費)
- 広報費(パンフレット、チラシ、HP作成、SNS広告等)
- 通訳・翻訳料(補助事業遂行に必要な通訳・翻訳費用)
<補助事業期間>
交付決定日から令和8年3月20日まで(発注・納品・支払の全完了が必要)
<事業計画の目標>
最長3年間で策定。付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)または従業員一人あたりの付加価値額の向上を目指す。
対象者の詳細
補助対象となりうる法人格
法人税法上の収益事業を行っており、かつ常勤従業員が300人以下であることが基本的な前提となります。以下の法人格が含まれます。
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会社形態
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社 -
個人事業主
個人で事業を営んでいる方 -
士業法人
弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人 -
各種組合
企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等、技術研究組合(構成員の3分の2以上が特定の要件を満たす場合) -
その他の法人
一般社団・財団法人、公益社団・財団法人(収益事業を行い、従業員300人以下のもの)、特定非営利活動法人(NPO法人、認定を除く。収益事業を行い、従業員300人以下のもの)、労働者協同組合(収益事業を行い、従業員300人以下のもの)
業種別の詳細な要件(資本金・常勤従業員数)
補助対象となる「中小企業者」または「特定事業者」は、業種ごとに定められた以下の資本金または従業員数の基準を満たす必要があります。
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1 製造業・建設業・運輸業等
中小企業者:3億円以下 または 300人以下、特定事業者:500人以下 -
2 卸売業
中小企業者:1億円以下 または 100人以下、特定事業者:400人以下 -
3 サービス業(ソフトウェア・旅館業等を除く)
中小企業者:5,000万円以下 または 100人以下、特定事業者:300人以下 -
4 小売業
中小企業者:5,000万円以下 または 50人以下、特定事業者:300人以下 -
5 ゴム製品製造業(特定業種除く)
中小企業者:3億円以下 または 900人以下、特定事業者:500人以下 -
6 ソフトウェア業・情報処理サービス業
中小企業者:3億円以下 または 300人以下、特定事業者:500人以下 -
7 旅館業
中小企業者:5,000万円以下 または 200人以下、特定事業者:500人以下
事業内容・所在地・法令遵守の要件
上記の法人格・規模要件に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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米国との取引関係・関税影響
米国への直接・間接輸出、または特定の輸入(第三国原料を使用し米国内で製造されたもの等)を行っている、若しくは予定があること、米国関税措置により、受注減、コスト上昇、供給網の混乱等の影響を現に受けている、または受ける見込みがあること -
所在地・事業継続
県内に登記上の本店(個人は住民票住所)を有すること、県内で1年以上事業を営んでおり、計画期間中に県外移転の予定がないこと -
法令遵守・その他
直近1年間の県税を滞納していないこと、公的契約の指名停止期間中でないこと、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
■補助対象とならない者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象外となります。
- 大企業(基準を超える企業)
- みなし大企業(大企業から2分の1以上の出資を受ける等、実質的に支配下にある事業者)
- 特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人等)
- 第1期の決算を終えていない創業者(法人成り等で数値が特定できる場合を除く)
- 任意団体、事業実態のない者、収益事業を行わない法人、公的機関から大半の運営費を得ている法人
- 法的再生手続き中の者(既に決定を受けている場合を除く)
- 暴力団関係者(暴力団員、資金提供者、社会的に非難されるべき関係を持つ者等)
※「みなし大企業」の判断には、株式所有割合や役員の兼務状況などの詳細な基準があります。
※社会経済情勢全般(円高、インバウンド減少等)に起因する影響のみの場合は対象外です。
※以上の詳細な要件をすべて満たすことで、本事業の補助対象者となることができます。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shienhojokin/1077292.html
- 静岡県公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県警察 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
- 静岡県立病院 公式ホームページ
- http://www.shizuoka-pho.jp/
- ふじのくに電子申請サービス(応募ページ)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=17778
募集期間は令和7年9月26日(金)10時から令和7年10月27日(月)17時までです。申請は「ふじのくに電子申請サービス」から行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。