府中市小規模事業者等チャレンジ支援事業補助金(第5回)
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目的
府中市内の小規模事業者が、経営環境の変化に対応し持続的な経営を目指すための取り組みを支援します。むさし府中商工会議所の支援を受けながら策定した経営計画に基づき、売上拡大につながる販路開拓や、それと併せて行う業務効率化、IT導入、人材確保などの経費を補助します。これにより、地域経済の原動力となる事業者の活性化を図り、経営基盤の強化を目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、商工会議所との連携が必須であり、メールでのデータ提出および郵送・窓口での書類提出の両方が必要となります。
- 事前準備・商工会議所への相談
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随時(お早めに)
経営計画書の作成や販路開拓の実施に際して、むさし府中商工会議所の指導・助言を受けることができます。申請には「事業支援計画書」の交付が必要となるため、余裕をもって相談を開始してください。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年04月08日
- 申請締切:2026年04月30日
- 最終締切:2026年09月30日
- 第1回締切:2026年4月30日(木)必着
- 第2回以降:毎月20日締切(予算がなくなり次第終了)
- 提出方法:むさし府中商工会議所へ郵送または持参。併せてメールによるデータ提出も必須です。
- 審査期間・採択結果通知
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- 第1回採択公表:2026年05月中旬頃
有識者等による審査委員会にて非公開で審査が行われます。結果は応募者全員に郵送で通知されます。採択通知が「交付決定」となります。
- 補助事業の実施期間
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- 事業完了期限:2026年10月30日
交付決定通知受領後に事業を開始してください。
- 物品購入:採択後2ヶ月以内に完了させる必要があります。
- その他の事業:2026年10月30日までに完了させてください。
- 留意点:100万円を超える発注や中古品購入は2社以上の相見積もりが必須です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2026年11月10日
事業完了後30日を経過する日、または2026年11月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式3号)および請求書(様式2号)を提出してください。領収書や成果物の写真等の証拠書類が必要です。
- 補助金の受領(精算払い)
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実績報告書の確認後、随時
提出された報告書の審査・経費確認が完了した後、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。概算払いはありません。
対象となる事業
「府中市小規模事業者等チャレンジ支援事業補助金」は、小規模事業者が経営環境の変化に対応し、持続的な経営を目指すための売上拡大、販路開拓、業務効率化、IT導入・DX化、および人材確保の取り組みを支援することを目的としています。むさし府中商工会議所の支援を受けながら実施することが必須条件です。
■府中市小規模事業者等チャレンジ支援事業補助金
経営資源が不足しがちな小規模事業者等が、自ら策定した経営計画に基づいて売上拡大につながる地道な販路開拓に取り組むこと、およびそれと合わせて行う業務効率化や人材確保の取り組みを支援します。
<補助対象となる事業の要件>
- 経営計画に基づく実施:策定した「経営計画」に基づいて実施される、売上拡大につながる地道な販路開拓等の取組であること。
- 業務効率化・人材確保:販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)や人材確保のための取組。
- 商工会議所の支援:むさし府中商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業であること(事前相談必須)。
- 売上への貢献:事業完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動であること。
- 販路の範囲:日本国内および海外市場、消費者向け・企業向けの取引いずれも対象。
- 新規開業支援:開業直後の事業者が行う、集客や店舗認知度向上のためのオープンイベント等。
<補助対象となり得る具体的な取組事例>
- 広告宣伝・広報活動(販促チラシ作成、ウェブサイト作成、看板設置、PRイベント等)
- 商品・サービス開発(新商品の開発、専門家からの指導、試作開発等)
- 店舗・設備改修(店舗改装、ユニバーサルデザイン化等 ※不動産取得は対象外)
- 展示会・商談会への参加(国内外の展示会、見本市への出展等)
<補助対象経費の区分>
- 機械装置等費(事業遂行に必要な機械装置等の購入費)
- 広報費(パンフレット作成、インターネット広告等)
- 展示会等出展費(出展料、運搬費、通訳料等)
- 旅費(販路開拓や情報収集に必要な旅費)
- 開発費(新商品・サービスの開発経費)
- 資料購入費(事業遂行に必要な図書等)
- その他(雑役務費、借料、専門家謝金、設備処分費、委託費、外注費等)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:30万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および補助対象外の経費項目は、本補助金の対象となりません。
- 重複助成:同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度と重複する事業。
- 売上見込みのない事業:事業完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業。
- 例:機械を導入して試作品開発を行うのみで、直接販売の見込みにつながらない事業。
- 不適切と判断される事業:射幸心をそそるおそれ、公序良俗を害するおそれ、または公的支援が適当でないと認められるもの。
- 例:マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店等の遊興施設、性風俗関連特殊営業等。
- 補助対象外となる経費(以下の項目を含む事業)
- 交付決定前の発注・契約・購入・支払い。
- 汎用性の高いPC等、目的外使用となり得るもの。
- 販売目的の製品・商品の生産・調達経費(仕入高)。
- 家賃、光熱水費、電話代、インターネット利用料等の恒常的な費用。
- 名刺、文房具、インク、用紙等の消耗品代。
- 不動産の購入・取得費、税理士・弁護士費用、役員報酬、直接人件費。
- 自社役員・従業員、親族、関連会社等への発注。
補助内容
■小規模事業者販路開拓等補助金
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 条件・金額 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 備考 | 45万円以上の補助対象事業費に対し30万円、45万円未満の場合はその2/3を補助 |
<補助対象経費の共通条件>
- 使用目的の明確性: 本補助金事業の遂行に必要であることが明確に特定できる経費であること
- 時期の適合性: 交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払いが完了した経費であること
- 証拠資料の確認: 証拠資料によって支払金額が確認できる経費であること
- 発注先の地域性: 原則として、府中市内の事業者への発注であること(市外は例外あり)
<補助対象経費の具体的な項目>
- ① 機械装置等費: 事業遂行に必要な機械装置、業務用ソフトウェアの購入等
- ② 広報費: パンフレット、チラシ、ウェブサイト作成、広告掲載等
- ③ 展示会等出展費: 展示会出展料、運搬費、通訳・翻訳料等
- ④ 旅費: 情報収集や調査、販路開拓のための宿泊代、公共交通機関運賃等
- ⑤ 開発費: 新商品の試作品開発に伴う原材料、設計、デザイン外注等
- ⑥ 資料購入費: 事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費(単価10万円未満)
- ⑦ 雑役務費: 臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣料等
- ⑧ 借料: 機器・設備等のリース・レンタル料、会場借上料等
- ⑨ 専門家謝金: 指導・助言を依頼した専門家への謝礼
- ⑩ 専門家旅費: 専門家に支払われる旅費
- ⑪ 車両購入費: 事業の遂行に必要不可欠な車両(移動販売・宅配用等)の購入費
- ⑫ 設備処分費: 販路開拓等のためのスペース確保を目的とした設備廃棄・処分費用
- ⑬ 委託費: 第三者に業務の一部を委託するために支払われる経費(市場調査等)
- ⑭ 外注費: 店舗改装、バリアフリー化工事、人材採用に係る経費等
<主な補助対象外経費>
- 補助事業の目的に合致しないもの
- 交付決定日より前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの
- 販売を目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
- 家賃、保証金、光熱水費、電話代、インターネット通信費
- 名刺、文房具、事務用品等の消耗品代
- 飲食、接待費用、公租公課(消費税等)
- 役員報酬、直接人件費
対象者の詳細
小規模事業者の定義(従業員数基準)
本事業の補助対象者は、府中市内に所在する小規模事業者等であり、「小規模事業者支援法」に基づき、業種ごとの常時使用する従業員数で判断されます。
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A 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が5人以下 -
B サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下 -
C 製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下
補助対象となる事業者の形態
以下のいずれかに該当し、府中市内に主たる事業所がある、または府中市内で主たる活動をしている必要があります。
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会社および会社に準ずる営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合 -
個人事業主
商工業者であること -
特定非営利活動法人(NPO法人)
収益事業を行っていること
その他の申請必須要件
補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 府中市内での事業実態
個人:実店舗が市内にある、または納税地が府中市であること、法人:実店舗が市内にある、または登記が府中市であること -
2 経営計画の策定
持続的な経営に向けた経営計画を申請書に記載して策定していること -
3 事前相談の実施
むさし府中商工会議所にて事前に相談を受けていること(必須) -
4 納税義務の履行
所得税、法人税、事業税、消費税、府中市の市税等に滞納がないこと -
5 継続的な経営相談の意思
むさし府中商工会議所の経営相談を1年以上継続して利用する意思があること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者・林業者・水産業者
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 申請時点で開業届を出していない創業予定者
- 確定申告書で事業収入の計上がない(または計上予定がない)者
- 暴力団、または暴力団員・暴力団密接関係者
- 性風俗関連特殊営業を営む者
- 政治的または宗教的な活動を行う者
- 任意団体等
「常時使用する従業員」の除外規定:
会社役員(従業員兼務役員除く)、個人事業主本人および同居親族、育休・休職中の社員、特定の条件を満たすパートタイム労働者等は、従業員数のカウントには含めません。
※虚偽の申請・報告を行った場合は対象外となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
本補助金の申請は、指定のメールアドレス(info@tama5cci.or.jp)への送付により行われます。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。