北塩原村 住まいの防犯対策補助金(令和8年度)
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目的
北塩原村の住民を対象に、強盗等の犯罪を未然に防ぎ安全な村づくりを推進するため、防犯カメラやセンサーライト等の防犯対策用品の購入・設置費用の一部を補助します。特に75歳以上の高齢者世帯には手厚い支援を行い、地域全体の防犯意識と抑止力の向上を図ることで、村民が安心して日常生活を送れる環境の構築を支援します。
申請スケジュール
【最重要】補助金の交付決定前に購入・設置した用品は補助対象外となります。必ず交付決定を受けてから着手してください。
- 制度の確認・事前準備
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令和8年6月12日まで
補助対象者(村内在住、村税滞納なし等)に該当するか、対象となる防犯対策用品かを確認してください。申請には見積書や製品カタログが必要です。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月12日
- 申請締切:2026年07月10日
以下の必要書類を北塩原村役場本庁または裏磐梯合同庁舎へ提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 村税等調査についての同意書(第2号様式)
- 防犯対策用品の購入・設置に係る見積書
- カタログ、パンフレット、仕様書など
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
村にて審査が行われ、適当と認められた場合に「北塩原村住まいの防犯対策補助金交付決定通知書(第3号様式)」が届きます。
※予算超過時は審査により決定されます。
- 用品の購入・設置
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交付決定通知の受領後
必ず交付決定通知書を受け取った後に、防犯対策用品の購入および設置工事を行ってください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告・請求
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完了から14日以内、または3月末日
設置完了から14日以内(または3月末の早い方)に以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第6号様式)
- 交付請求書(第7号様式)
- 購入・設置した用品の写真
- 領収書の写し
- 振込先の通帳写し
- 補助金の交付
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最終審査後
報告書類の審査(必要に応じて現場調査)を経て、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
北塩原村が実施している「北塩原村住まいの防犯対策補助金」は、強盗などの犯罪被害を未然に防ぎ、村民が安全で安心して暮らせる村づくりを推進することを目的としています。村内に居住する住民が、自宅に防犯カメラやその他の防犯対策用品を設置する際の費用の一部を補助する制度です。
■1 防犯カメラに関する補助
防犯カメラ本体の購入や設置、録画装置等の導入を支援します。
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体の購入費用
- 設置費用
- 録画装置
- モニター
- 防犯カメラが設置されていることを示す看板の設置費用
<補助金額>
- 75歳以上の方のみで構成される世帯:対象経費の全額(補助割合10分の10)、上限100,000円
- 上記以外の世帯:対象経費の2分の1、上限50,000円
■2 防犯カメラ以外の防犯対策用品に関する補助
村が必要と認めた様々な防犯対策用品の導入を支援します。
<補助対象経費>
- 防犯機能付き電話
- センサーライト
- カメラ付きインターホン
- 補助錠
- 防犯フィルム
- ダミーカメラ
- 防犯ガラス
- 防犯砂利
- その他村が必要と認めた備品の購入費および設置経費
<補助金額>
- すべての村民一律:対象経費の2分の1、上限20,000円
■補助対象者および申請期間
補助金の申請資格と受付期間に関する規定です。
<補助対象者>
- 北塩原村内に住所を有している方
- 自身で所有する住宅または借家に居住している方(借家の場合は貸主の承諾が必要)
- 村税などを滞納していない方
- 暴力団員および反社会的勢力でないこと
<受付期間>
- 令和8年6月12日(金曜日)から令和8年7月10日(金曜日)まで
特例措置・特記事項
●A 高齢者世帯への重点支援
75歳以上の方のみで構成される世帯については、防犯カメラ導入費用の全額を補助(上限10万円)し、負担を軽減します。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する、または該当する恐れがある場合は補助の対象となりません。また、交付後に判明した場合は返還を命じられることがあります。
- 時期・場所に関する対象外事項
- 補助金の交付決定がされる前に購入または設置された防犯対策用品。
- 居住する住宅以外の場所(倉庫、車庫など)への設置。
- 店舗兼住宅において、住居スペース以外に設置する用品。
- 申請回数・重複に関する制限
- 同一の住所・地番での2回目以降の申請。
- 二世帯住宅において、既に他の世帯が申請を行っている場合。
- 令和6年度または令和7年度に本補助金の交付を受けた住宅。
- 補助金の返還・不採択事由
- 申請内容に虚偽があった場合。
- 補助を受けて購入・設置した用品を転売した場合。
- 購入・設置から1年以内に正当な理由なく処分した場合。
補助内容
■1 防犯カメラに関する補助内容
<対象経費>
- 防犯カメラ本体の購入費
- 録画装置やモニターなど、防犯カメラシステムの構成に必要な備品の購入費
- 防犯カメラ等の設置にかかる工事費用
- 防犯カメラが設置されていることを示す看板の設置に要する費用
<補助金額>
| 世帯状況 | 補助割合 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 75歳以上の方のみで同一の住宅に暮らす世帯 | 10分の10(全額) | 100,000円 |
| 上記以外の世帯(75歳未満の方、または同居世帯など) | 2分の1 | 50,000円 |
■2 防犯カメラ以外の防犯対策用品に関する補助内容
<対象経費>
- 防犯機能付き電話
- センサーライト
- カメラ付きインターホン
- 補助錠
- 防犯フィルム
- 防犯ガラス
- ダミーカメラ
- 防犯砂利
- その他、防犯上村が必要と認めた備品
<補助金額>
- 補助割合:対象経費の2分の1
- 補助上限額:20,000円
■3 補助に関する重要な注意事項
<注意事項>
- 事前購入の対象外:必ず交付決定後に購入・設置を行ってください
- 設置場所の限定:「住宅」に限る(倉庫や車庫などは対象外)
- 店舗兼住宅の場合:原則として住居スペースに設置するもののみが対象
- 二世帯住宅の場合:いずれかの世帯のみが申請可能
- 申請回数の制限:同一の住所・地番での申請は1回限り。過去に交付を受けた住宅は対象外
対象者の詳細
補助対象者の詳細
北塩原村住まいの防犯対策補助金の対象者は、以下のすべての条件に該当する方となります。この補助金は、強盗などの被害を未然に防ぎ、安全・安心な村づくりを推進することを目的としています。
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1 村内に住所を有する方
北塩原村に住民票があり、実際に居住している方 -
2 自ら所有する住宅に居住する方、または借家に居住する方
ご自身で所有する住宅にお住まいの方、あるいは賃貸住宅にお住まいの方、借家の場合は、防犯対策用品の設置について事前に貸主(大家さん)の承諾を得ていること -
3 村税等の滞納がない方
村税、上下水道料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、および村営住宅使用料のいずれも滞納がないこと、「村税等調査についての同意書(第2号様式)」により確認 -
4 申請者および同居の親族が暴力団等でないこと
申請者および同居の親族が、暴力団員または反社会的勢力に該当しないこと
■補助対象外となる住宅・ケース
以下の条件や場所については、補助の対象外または制限があります。
- 倉庫や車庫など、住宅以外の建物への設置
- 店舗兼住宅の店舗部分への設置(住居スペースのみ対象)
- 二世帯住宅における重複申請(一建物につき一世帯のみ)
- 過去(令和6年度および令和7年度)に本補助金の交付を受けた住宅
- 交付決定前に購入・設置された防犯対策用品
【重要】必ず交付決定後に購入・設置を行ってください。決定前の購入は一切補助の対象となりません。
※上記の条件をすべて満たしている方が申請対象となります。
※その他詳細は北塩原村の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/somukikaku/9354.html
- 北塩原村 公式サイト
- https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/
募集期間は令和8年6月12日から令和8年7月10日までです。電子申請には対応しておらず、必要書類を役場本庁または裏磐梯合同庁舎へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。