公募中
掲載日:2026/06/20
鶴岡市オンライン採用活動支援事業補助金(令和8年度)
上限金額
20万
申請期限
2027年03月20日
山形県|鶴岡市
山形県鶴岡市
公募開始:2026/04/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
鶴岡市内に事業所を有する中小企業事業主等に対して、オンライン形式の合同企業説明会への出展や採用ウェブサイトの作成、紹介動画の制作等、オンラインでの採用活動に要する経費の一部を補助します。若者の地元回帰の促進や市内企業の人材確保を支援することで、地域経済の活性化と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
本補助金は、事業着手前の事前相談が必須です。また、申請期限は「事業完了から30日以内」または「令和9年3月20日」のいずれか早い日となりますので、スケジュール管理にご注意ください。
- 事前準備・相談
-
事業着手前(必須)
補助金の活用を検討している場合は、必ず事業に着手する前に鶴岡市役所商工課へ相談してください。
- 対象事業・経費の確認
- 事業計画(オンライン採用活動の内容)の相談
- 期待される効果(採用力の強化等)の確認
- 公募・事業実施期間
-
- 公募開始:2026年04月01日
補助対象となる事業(ウェブ活用型合同企業説明会への出展、採用サイト・動画作成等)を実施します。
- 対象期間:令和8年4月1日〜令和9年3月20日
- 証拠書類の保管:領収書、振込明細書、契約書、実施内容がわかる資料等を必ず保管してください。
- 交付申請・請求
-
- 申請締切:2027年03月20日
事業完了後、速やかに必要書類を揃えて鶴岡市役所商工課へ提出してください。
主な必要書類:- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業実施を証明する書類、着手日がわかる書類の写し
- 支出が確認できる書類(領収書等)の写し
- 市税納付状況の照会に係る届出
- 審査・補助金交付
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われます。適正と認められた場合、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
※本補助金では、申請書兼請求書の提出をもって実績報告および額の確定手続きを簡素化しています。
対象となる事業
鶴岡市が実施している「鶴岡市オンライン採用活動支援事業補助金」について、詳しくご説明します。この補助金は、市内の中小企業や個人事業主がオンラインを活用して新規学卒者や鶴岡市への就職希望者を採用する活動を支援し、若者の地元回帰と市内企業の人材確保を促進することを目的としています。
1. 事業の目的と概要
鶴岡市は、若者の地元定着を促し、市内の中小企業が抱える人材確保の課題を解決するため、「鶴岡市オンライン採用活動支援事業補助金」を設けています。この補助金は、オンライン形式の採用活動にかかる費用の一部を補助することで、企業がより積極的に採用活動を展開できるよう支援するものです。主に、オンラインでの合同企業説明会への出展や、ウェブサイトを活用した採用活動の強化に必要な経費が対象となります。
2. 補助対象となる事業者
この補助金の交付対象となるのは、以下のすべての要件を満たす事業主です。
・所在地の要件: 市内に事業所を持つ中小企業事業主、または個人事業者であること。
・中小企業事業主の定義: 資本金の額または出資の総額が3億円以下(小売業・サービス業は5,000万円以下、卸売業は1億円以下)、または常時雇用する労働者の数が300人以下(小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下)の事業所を市内に有する者が対象です。
・求人の要件: 就業場所が鶴岡市内である正社員の求人を行っていること。
・事業内容の要件: 風俗営業および性風俗関連特殊営業等の事業所、暴力団に該当する事業所、政治団体に該当する事業所、または宗教団体に該当する事業所ではないこと。
・雇用保険の要件: 雇用保険の適用事業者であること。
・納税状況の要件: 鶴岡市の市税等に滞納がないこと。
・補助金交付実績の要件: 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
・その他、市長が補助事業を行う上で不適当と認めない事業所であること。
・所在地の要件: 市内に事業所を持つ中小企業事業主、または個人事業者であること。
・中小企業事業主の定義: 資本金の額または出資の総額が3億円以下(小売業・サービス業は5,000万円以下、卸売業は1億円以下)、または常時雇用する労働者の数が300人以下(小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下)の事業所を市内に有する者が対象です。
・求人の要件: 就業場所が鶴岡市内である正社員の求人を行っていること。
・事業内容の要件: 風俗営業および性風俗関連特殊営業等の事業所、暴力団に該当する事業所、政治団体に該当する事業所、または宗教団体に該当する事業所ではないこと。
・雇用保険の要件: 雇用保険の適用事業者であること。
・納税状況の要件: 鶴岡市の市税等に滞納がないこと。
・補助金交付実績の要件: 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
・その他、市長が補助事業を行う上で不適当と認めない事業所であること。
3. 補助対象となる活動と経費
補助対象となる活動は、主に新規学卒者や地方就職希望者を対象としたオンラインでの採用活動です。対象となる期間は令和8年4月1日から令和9年3月20日までに実施されたもので、消費税および地方消費税相当分は補助対象経費から除かれます。
主な補助対象経費は以下の2つに大別されます。
1. ウェブ活用型合同企業説明会への出展料:
・パソコンやタブレット端末等を通じて視聴可能なオンライン上で開催される合同企業説明会への出展にかかる費用が対象です。
2. その他ウェブサイトを活用した採用活動の強化にかかる経費:
・市長が特に認めるウェブサイトを活用した採用活動の強化にかかる費用が対象となります。具体的な例としては、以下のものが挙げられます。
・求人情報サービス関連: 就職情報サイト運営会社が提供する求人情報サービスの利用料、有料プランへの変更費用、追加オプションの利用料。また、就職情報サイトに掲載する写真・動画撮影、動画作成、原稿作成にかかる経費なども対象です。
・SNS活用: SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した採用活動における、求人情報の掲載料や広告配信に係る広告料など。
・自社ウェブサイト関連: 採用情報を含んだ自社ウェブサイトの新規開設費用、または既存サイトの改修費用。採用情報がない自社ウェブサイトに採用情報ページを追加する委託料、採用情報ページの機能向上を目的とした改修にかかる委託料も含まれます。ウェブページに掲載する写真・動画撮影、動画作成、原稿作成にかかる経費も対象です。
・オンラインインターンシップ関連: オンラインインターンシップ受け入れのため、外部専門家によるプログラム作成や会社紹介見直しに関する委託料。
・パソコンやタブレット端末等を通じて視聴可能なオンライン上で開催される合同企業説明会への出展にかかる費用が対象です。
2. その他ウェブサイトを活用した採用活動の強化にかかる経費:
・市長が特に認めるウェブサイトを活用した採用活動の強化にかかる費用が対象となります。具体的な例としては、以下のものが挙げられます。
・求人情報サービス関連: 就職情報サイト運営会社が提供する求人情報サービスの利用料、有料プランへの変更費用、追加オプションの利用料。また、就職情報サイトに掲載する写真・動画撮影、動画作成、原稿作成にかかる経費なども対象です。
・SNS活用: SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した採用活動における、求人情報の掲載料や広告配信に係る広告料など。
・自社ウェブサイト関連: 採用情報を含んだ自社ウェブサイトの新規開設費用、または既存サイトの改修費用。採用情報がない自社ウェブサイトに採用情報ページを追加する委託料、採用情報ページの機能向上を目的とした改修にかかる委託料も含まれます。ウェブページに掲載する写真・動画撮影、動画作成、原稿作成にかかる経費も対象です。
・オンラインインターンシップ関連: オンラインインターンシップ受け入れのため、外部専門家によるプログラム作成や会社紹介見直しに関する委託料。
【補助対象とならない経費の例】
一方で、以下のような経費は補助対象外とされていますのでご注意ください。
・自社の採用情報に特化したウェブサイトの管理経費
・情報通信機器(パソコン、周辺機器、タブレット等)の購入費
・無線LAN等の通信回線費用、SNS等のアカウント開設費、月額利用料、通常の運用に係る経費
・ウェブ会議ツール(有料版)の初期導入費用や月額料金
・採用情報が含まれていない自社ウェブサイトの新規開設費用
・自社のツールで作成した企業PR動画作成費用
一方で、以下のような経費は補助対象外とされていますのでご注意ください。
・自社の採用情報に特化したウェブサイトの管理経費
・情報通信機器(パソコン、周辺機器、タブレット等)の購入費
・無線LAN等の通信回線費用、SNS等のアカウント開設費、月額利用料、通常の運用に係る経費
・ウェブ会議ツール(有料版)の初期導入費用や月額料金
・採用情報が含まれていない自社ウェブサイトの新規開設費用
・自社のツールで作成した企業PR動画作成費用
【事前相談の推奨】
上記例と類似の支出であっても、全てが補助対象となるわけではありません。そのため、事業着手前に必ず鶴岡市商工課に相談することが推奨されています。事前相談では、どのような事業を計画しているか、発生する費用、オンライン採用活動がどのように強化されるのか、そして自社の採用力がどう向上するかなどについて説明を求められます。
上記例と類似の支出であっても、全てが補助対象となるわけではありません。そのため、事業着手前に必ず鶴岡市商工課に相談することが推奨されています。事前相談では、どのような事業を計画しているか、発生する費用、オンライン採用活動がどのように強化されるのか、そして自社の採用力がどう向上するかなどについて説明を求められます。
4. 補助金額
補助金は、1企業につき年度内1回のみ交付されます。
補助金額は、対象経費の1/2(1,000円未満は切捨て) と 200,000円 を比較して、いずれか少ない方の額が交付されます。
なお、国や県、その他の地方公共団体から同様の補助金などを受ける場合は、その金額を対象経費から除いて計算されます。
補助金額は、対象経費の1/2(1,000円未満は切捨て) と 200,000円 を比較して、いずれか少ない方の額が交付されます。
なお、国や県、その他の地方公共団体から同様の補助金などを受ける場合は、その金額を対象経費から除いて計算されます。
5. 申請手続きと問い合わせ先
【申請期間】
補助金の交付申請は、事業完了日から起算して30日以内、または補助事業を行った年度の令和9年3月20日のいずれか早い日までに、鶴岡市商工課へ提出する必要があります。
補助金の交付申請は、事業完了日から起算して30日以内、または補助事業を行った年度の令和9年3月20日のいずれか早い日までに、鶴岡市商工課へ提出する必要があります。
【必要な申請書類】
・補助金等交付申請書兼請求書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・事業を実施した内容がわかる書類
・事業の着手日が確認できる書類(契約書等の写し)
・対象経費を支出したことがわかる書類(領収書、振込明細書等の写し)
・市税納付状況照会同意書(別記様式)
・その他、市長が必要と認める書類
・補助金等交付申請書兼請求書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・事業を実施した内容がわかる書類
・事業の着手日が確認できる書類(契約書等の写し)
・対象経費を支出したことがわかる書類(領収書、振込明細書等の写し)
・市税納付状況照会同意書(別記様式)
・その他、市長が必要と認める書類
必要な様式は鶴岡市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
【書類提出・お問合せ先】
具体的な相談や書類の提出は、以下の窓口で受け付けています。
・窓口: 鶴岡市役所 商工観光部 商工課
・住所: 〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
・電話番号: 0235-35-1299(直通)
・(参考情報では0235-35-0633という電話番号も確認できますが、最新の更新日がある情報では0235-35-1299が記載されています。念のためお問い合わせ時にご確認ください。)
・FAX: 0235-25-7111
・E-mail: shoko@city.tsuruoka.yamagata.jp
具体的な相談や書類の提出は、以下の窓口で受け付けています。
・窓口: 鶴岡市役所 商工観光部 商工課
・住所: 〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
・電話番号: 0235-35-1299(直通)
・(参考情報では0235-35-0633という電話番号も確認できますが、最新の更新日がある情報では0235-35-1299が記載されています。念のためお問い合わせ時にご確認ください。)
・FAX: 0235-25-7111
・E-mail: shoko@city.tsuruoka.yamagata.jp
この補助金は、鶴岡市内の企業がオンライン採用活動を通じて、優秀な人材を確保できるよう支援するための重要な制度です。ご興味のある事業者様は、鶴岡市公式ウェブサイトの「鶴岡市オンライン採用活動支援事業補助金をご活用ください」のページをご確認いただくか、直接商工課へお問い合わせいただくことをお勧めします。
▼補助対象外となる事業
鶴岡市オンライン採用活動支援事業補助金において補助対象外となる事業や経費は、主に「補助対象となる事業主の要件を満たさない場合」と「補助対象経費として定められていない項目に支出する場合」に分けられます。以下にそれぞれ詳しく説明します。
1. 補助対象とならない事業主(交付対象者の要件を満たさない場合)
鶴岡市オンライン採用活動支援事業補助金は、以下のいずれかの要件に該当する事業主は補助対象外となります。
・中小企業事業主または個人事業者ではない場合: 鶴岡市内に事業所を持つ「中小企業事業主」または「個人事業者」である必要があります。具体的には、資本金の額や出資の総額、常時雇用する労働者数が一定の基準(例:資本金3億円以下、常時雇用労働者300人以下など。小売業・サービス業・卸売業ではさらに細かく規定されています)を超える事業所は対象外です。
・就業場所が市内の正社員求人を行っていない場合: この補助金は、鶴岡市内の就業場所で正社員の求人を行っている事業主が対象です。
・特定の事業を行っている場合:
・風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所。
・暴力団に該当する事業所、または役員等が暴力団員や暴力団員等と不当な関係を持つと認められる事業所。
・政治活動や宗教活動を目的とする団体、またはこれらに該当する事業所。
・雇用保険の適用事業者ではない場合: 雇用保険の適用事業主であることが必須です。
・市税等に滞納がある場合: 鶴岡市の市税やその他の税外収入に滞納がある事業主は対象外です。
・過去にこの補助金の交付を受けたことがある場合: この補助金の交付は、1事業所につき1回限りと定められているため、既に交付を受けたことがある事業主は再度申請することはできません。
・会社更生法や民事再生法に基づく手続きを行っている場合: 会社更生法や民事再生法の規定に基づく更生または再生手続きを行っている事業主は対象外です。
・重大な法令違反等がある場合: 過去5年間に重大な法令違反等があった事業主は対象外となります。
・市長が不適当と認める事業所: 上記のほか、市長が補助事業の対象として不適当と判断する事業所も対象外となります。
・中小企業事業主または個人事業者ではない場合: 鶴岡市内に事業所を持つ「中小企業事業主」または「個人事業者」である必要があります。具体的には、資本金の額や出資の総額、常時雇用する労働者数が一定の基準(例:資本金3億円以下、常時雇用労働者300人以下など。小売業・サービス業・卸売業ではさらに細かく規定されています)を超える事業所は対象外です。
・就業場所が市内の正社員求人を行っていない場合: この補助金は、鶴岡市内の就業場所で正社員の求人を行っている事業主が対象です。
・特定の事業を行っている場合:
・風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所。
・暴力団に該当する事業所、または役員等が暴力団員や暴力団員等と不当な関係を持つと認められる事業所。
・政治活動や宗教活動を目的とする団体、またはこれらに該当する事業所。
・雇用保険の適用事業者ではない場合: 雇用保険の適用事業主であることが必須です。
・市税等に滞納がある場合: 鶴岡市の市税やその他の税外収入に滞納がある事業主は対象外です。
・過去にこの補助金の交付を受けたことがある場合: この補助金の交付は、1事業所につき1回限りと定められているため、既に交付を受けたことがある事業主は再度申請することはできません。
・会社更生法や民事再生法に基づく手続きを行っている場合: 会社更生法や民事再生法の規定に基づく更生または再生手続きを行っている事業主は対象外です。
・重大な法令違反等がある場合: 過去5年間に重大な法令違反等があった事業主は対象外となります。
・市長が不適当と認める事業所: 上記のほか、市長が補助事業の対象として不適当と判断する事業所も対象外となります。
2. 補助対象とならない具体的な経費
補助対象となる経費は「ウェブ活用型合同企業説明会への出展料」および「その他ウェブサイトを活用した採用活動の強化にかかる経費で市長が特に認めるもの」に限定されており、以下の項目は補助対象外と明確に定められています。
・情報通信機器の購入費等: パソコン、周辺機器、タブレットなどの情報通信機器の購入費、無線LAN等の通信回線費用、SNSのアカウント開設費や月額利用料、その他通常の運用にかかる経費は対象外です。
・ウェブ会議ツールの費用: 有料版ウェブ会議ツールの初期導入費用や月額料金は対象外です。
・採用情報を含まないウェブサイトの開設・改修費: 採用情報が含まれていない自社ウェブサイトの新規開設にかかる経費や、採用活動と明確に区分できないウェブサイトの改修費用は対象外です。
・自社ツールでのPR動画作成費: 自社のツールを用いて作成した企業PR動画にかかる経費は対象外です。外部委託による採用活動にかかる企業説明やインタビュー動画等の作成費用は対象となりえますが、自社での制作費用は認められません。
・ウェブサイトの管理経費: 自社の採用情報に特化したウェブサイトを新規に作成する費用は対象となりうるものの、その後のサイト管理経費は補助対象外です。
・他からの交付金: 国、県、その他の地方公共団体から、この事業と同じ目的で補助金やその他の金銭の交付を受ける場合、その交付金の額は補助対象経費から除外されます。
・消費税および地方消費税相当分: 補助対象経費を算出する際、消費税および地方消費税に相当する金額は補助対象から除外されます。
・情報通信機器の購入費等: パソコン、周辺機器、タブレットなどの情報通信機器の購入費、無線LAN等の通信回線費用、SNSのアカウント開設費や月額利用料、その他通常の運用にかかる経費は対象外です。
・ウェブ会議ツールの費用: 有料版ウェブ会議ツールの初期導入費用や月額料金は対象外です。
・採用情報を含まないウェブサイトの開設・改修費: 採用情報が含まれていない自社ウェブサイトの新規開設にかかる経費や、採用活動と明確に区分できないウェブサイトの改修費用は対象外です。
・自社ツールでのPR動画作成費: 自社のツールを用いて作成した企業PR動画にかかる経費は対象外です。外部委託による採用活動にかかる企業説明やインタビュー動画等の作成費用は対象となりえますが、自社での制作費用は認められません。
・ウェブサイトの管理経費: 自社の採用情報に特化したウェブサイトを新規に作成する費用は対象となりうるものの、その後のサイト管理経費は補助対象外です。
・他からの交付金: 国、県、その他の地方公共団体から、この事業と同じ目的で補助金やその他の金銭の交付を受ける場合、その交付金の額は補助対象経費から除外されます。
・消費税および地方消費税相当分: 補助対象経費を算出する際、消費税および地方消費税に相当する金額は補助対象から除外されます。
3. 事業実施期間の要件
補助対象となる事業は、定められた期間内に実施される必要があります。最新の情報(2026年4月15日更新)では、「令和8年4月1日から令和9年3月20日までの期間に実施するもの」が対象とされており、この期間外に実施された事業にかかる経費は補助対象外となります。
補足事項
上記に挙げた例は代表的な補助対象外の事業や経費ですが、個別のケースによっては判断が異なる場合があります。コンテキストにも記載されている通り、「上記例と類似の支出がすべて補助対象となるわけではありません。必ず事業着手前にご相談ください。」と明記されています。事業を検討される際は、鶴岡市役所商工課(電話:0235-35-1299)への事前相談を強くお勧めします。
補助内容
■鶴岡市オンライン採用活動支援事業補助金
<補助対象経費>
- ウェブ活用型合同企業説明会への出展料
- 自社の採用情報に特化したウェブサイトを新規に作成する費用(管理経費は対象外)
- オンラインインターンシップ受け入れに係る外部専門家への委託料(プログラム作成、会社紹介見直し等)
- 若手社員を紹介する動画の作成費用(撮影・編集費用)
- その他ウェブサイトを活用した採用活動の強化にかかる経費で市長が特に認めるもの
<補助金額・交付限度額>
| 項目 | 算定基準・上限 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(他団体からの補助金を除く)の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 200,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 交付回数 | 1事業者につき年度内1回限り |
対象者の詳細
補助対象となる事業主
鶴岡市内に事業所を有する中小企業事業主または個人事業者であり、以下の要件を満たす必要があります。
-
1 中小企業事業主
資本金の額または出資の総額が3億円以下(小売業・飲食店・サービス業は5,000万円、卸売業は1億円が上限)、常時雇用する労働者の数が300人以下(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人が上限)
求人および事業に関する要件
新規学卒者や鶴岡市への就職希望者を対象とした、以下の条件を満たす採用活動が対象です。
-
正社員の求人
就業場所が鶴岡市内であること -
法令遵守および納税状況
雇用保険の適用事業者であること、市税(附帯する税外収入を含む)または消費税を滞納していないこと、過去5年間に重大な法令違反等がないこと、会社更生法または民事再生法に基づく更生・再生手続きを行っていないこと -
補助金の交付実績
本補助金の交付を過去に受けていないこと(1事業者につき1回限り)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所
- 政治活動や宗教活動を目的とする団体
- 暴力団または暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等である事業所
- 暴力団等に対して便宜を供与し、または維持・運営に協力していると認められる事業所
- 市長が補助事業者として不適当と認める事業所
※役員等には、法人の役員だけでなく、支店または契約を締結する事務所の代表者等も含まれます。
※具体的な事業着手前に鶴岡市商工課への事前相談が推奨されています。
※交付申請書への虚偽記載の禁止や、事業遂行状況の報告等の誓約事項があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/shigoto/jigyosha/saiyoukatsudou.html
- 鶴岡市公式ウェブサイト
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は指定の様式をダウンロードして作成し、鶴岡市役所商工課へ提出してください。事業着手前の事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
鶴岡市役所 商工課
TEL:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111
Email:shoko@city.tsuruoka.yamagata.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
鶴岡市役所
商工課
メールでのお問い合わせにおいて、回答が必要な場合は、必ず住所、氏名、電話番号を明記してください。事業に着手する前に必ず商工課へ事前相談を行うことが強く推奨されています。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。