足利市 令和8年度 創業者ステップアップ補助金(専門家相談・広告宣伝・スキルアップ)
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目的
足利市内で創業後5年以内の事業者を対象に、経営の早期安定と持続的な発展を支援するため、専門家への相談、広告宣伝、スキルアップに要する経費の一部を補助します。具体的には、税理士等への業務委託やWEBサイト制作、従業員の資格取得などを幅広く支援し、地域の産業力向上と雇用の創出を図ります。1事業者につき年度最大10万円を上限として、対象経費の2分の1を補助します。
申請スケジュール
申請書類の確認を希望される場合は、事前に足利市産業観光部商業にぎわい課(0284-20-2158)への相談が推奨されています。
- 補助制度の利用検討・事前相談
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随時
『申請ガイド』を確認し、補助要件や必要書類を把握します。事業内容が対象となるか不明な場合は、商業にぎわい課へ事前に相談してください。
- 補助対象事業の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
専門家指導、広告宣伝、システム構築、展示会出展など、補助対象となる事業を実施し、支払いを完了させてください。期間外の費用は対象外となります。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
事業実施後、必要書類を揃えて足利市商業にぎわい課へ持参または郵送で提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書
- 創業を確認できる書類(開業届・履歴事項全部証明書)
- 認定特定創業支援等事業を受けた証明
- 成果物(チラシ、HPの写し等)
- 領収書の写し
- 振込先口座の通帳写し
- チェックシート
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき足利市が審査を行います。審査通過後、「交付決定通知書」が送付されます。※不採択となる場合もあります。
- 請求書の提出
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交付決定通知後
交付決定通知書を受け取ったら、指定の請求書に決定額を記入し、商業にぎわい課へ提出してください。
- 補助金の入金
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請求書提出後
市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
足利市が地域の産業力向上と雇用の創出を目指し、特に創業初期の不安定な経営をサポートするために設けられた制度です。事業の発展や早期の経営安定化を目的としており、補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、事業を開始した日以後5年を経過しない日までに実施される必要があります。
■A 専門家相談事業
中小事業者が事業を安定させ、さらに発展させるために専門家からアドバイスを受けたり、特定の業務を委託したりする費用を支援するものです。
<補助対象となる内容>
- 事業の発展に資する専門家への相談
- 税理士などの士業による各種手続き(Google ビジネスプロフィール登録の代行や税理士への業務委託など)
<補助対象経費>
- 専門家へ支払う謝金(指導・助言)
- 業務の一部を第三者に委託(委任)するための費用(委託費)
<対象期間の判断基準>
- 専門家との契約期間に基づいて判断(対象外期間が含まれる場合は日割計算)
<提出書類>
- 契約書、仕様書など相談内容・業務内容・実施日が明確に分かる書類
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の1/2(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:1事業者1年度あたり最大10万円
■B 広告宣伝事業
自社や提供するサービスを効果的にPRし、直接的な受注増加に繋がる取り組みを支援するための事業です。
<補助対象となる内容>
- 名刺、チラシ、パンフレットの作成
- 看板、電光掲示板、のぼりの設置(屋外広告物は工事着手30日前までに都市政策課へ確認が必要)
- WEBサイト(ホームページ)の制作、SNSを活用した情報発信
- 新聞・会報誌・雑誌への広告掲載
- 展示会への出展、商談会への参加
- インフルエンサーへのプロモーション依頼
<補助対象経費>
- デザイン料、印刷費、広告掲載費
- 委託費、外注費
- 展示会等出展費
<対象期間の判断基準>
- 成果物の納品日、または事業の効果が発生する日(公開日、折込日など)で判断
<提出書類>
- 作成内容が分かるもの(画像、URL、掲載記事など)
- 納品書、設置期間が分かる書類
- 契約書、仕様書など内容・実施日が分かる書類
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の1/2(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:1事業者1年度あたり最大10万円
■C スキルアップ事業
経営者や従業員の知識・技能向上を目的としたセミナー受講や資格取得を支援し、事業競争力の強化を図るものです。
<補助対象となる内容>
- 自社が営む事業に関連するセミナー受講や資格取得(従業員分も対象)
- SNS活用セミナーの受講、フォークリフト運転技能講習、大型特殊免許の取得など
<補助対象経費>
- セミナー受講料
- 資格取得のための受験料・登録料
- 資料代
<対象期間の判断基準>
- セミナーの受講日、資格の合格日、または資格取得日に基づいて判断
- 合格・修了・取得の場合のみが対象(期間外が含まれる場合は日割計算)
<提出書類>
- 受講・受験内容が分かるもの(パンフレット等)
- 使用した資料、合格・修了を証する書類
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の1/2(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:1事業者1年度あたり最大10万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、活動および経費は補助対象外となります。
- WEBサイトやSNSにおいて、作成しただけで公開されていないもの。
- 交流会等に係る経費。
- 汎用性が高く目的外使用になりえるもの。
- 普通自動車免許取得
- パソコン購入
- Wi-Fi工事費用
- 事業との関連が見られないもの。
- モチベーションアップセミナー
- ライフプランセミナー
- 全事業共通で対象外となる経費。
- 旅費
- 飲食費
- セミナー終了後も事業に活用できるツール費。
- エステや美容室で使用する道具、美容液、ヘアケア用品など(実技講習で使用したが終了後も使用できるもの)
補助内容
■1 専門家相談事業
<補助対象事業の具体例>
- Google ビジネスプロフィール登録代行
- 税理士への業務委託
- その他、事業の遂行に必要な指導・助言、業務の一部を第三者に委託する手続き
<補助対象経費>
- 専門家等に謝礼として支払われる経費(委託費、専門家謝金)
- 専門家の交通費や宿泊費(当該事業に明確にかかる場合のみ)
<主な対象外経費>
- 旅費
- 飲食費
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 10万円(1事業者1年度あたり) |
| 対象期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日(かつ創業後5年以内) |
■2 広告宣伝事業
<補助対象事業の具体例>
- 名刺、チラシ、パンフレットの作成費用
- 看板、電光掲示板、のぼりの設置費用
- WEBサイト(ホームページ)作成・リニューアル費用、SNSプロモーション
- 新聞、会報誌、雑誌への広告掲載
- 展示会出展、商談会への参加費用
- インフルエンサーへのプロモーション依頼
<補助対象経費>
- デザイン料、印刷費、広告掲載費、委託費、外注費
- 展示会等出展費
<注意点>
- 屋外広告物(看板等)は工事着手30日前までに市役所へ確認が必要
- WEBサイトやSNSは公開されていることが条件
- PCやWi-Fi環境整備など汎用性が高いものは対象外
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 10万円(1事業者1年度あたり) |
| 事業期間判断基準 | 成果物の納品日または効果発生日 |
■3 スキルアップ事業
<補助対象事業の具体例>
- SNS活用セミナー等受講
- フォークリフト運転技能講習の受講
- 大型特殊免許の取得
<補助対象経費>
- セミナー等の受講料
- 資格等取得のための受験料・登録料
- 資料代(テキスト代含む)
<対象外・制限事項>
- 普通自動車免許、パソコン購入、Wi-Fi工事、モチベーションアップセミナー等
- 資格取得・認定試験は合格・修了した場合のみ対象
- サブスクリプション型サービスは1年分のみ対象
- 従業員が個人的に支払った費用は対象外
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 10万円(1事業者1年度あたり) |
| 事業期間判断基準 | 受講・合格・資格取得した日 |
対象者の詳細
1. 産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業による支援を受けた者
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に規定する特定創業支援等事業により支援を受けた者が対象となります。支援を受けた「者」の定義については以下の通り厳格な規定があります。
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会社の場合
法人の代表者(具体的には代表取締役または代表社員)が、特定創業支援等事業による支援を受けたことが要件となります。 -
個人事業主の場合
個人事業主ご本人が、特定創業支援等事業による支援を受けたことが要件となります。
2. 足利市内に事業所等を有する創業後5年未満の個人または会社
申請者が足利市内に事業所等を有し、かつ創業から5年未満であることが求められます。ここでの「会社」とは、会社法に規定される株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を指します。
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ア 新規に事業を開始した個人
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その事業開始日から5年を経過していない個人。 -
イ 新規に会社を設立した法人
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その新たに設立された会社が事業を開始した日以後5年を経過していない会社。 -
ウ 個人事業主から法人化したケース
個人事業主として事業を開始した後、5年以内に会社を設立した場合、個人事業主としての事業開始時点から起算して5年を経過していない会社。 -
「事業を営んでいない個人」の定義
今回の申請事業以外に既に行っている事業や以前に行っていた事業がない、またはそれらの事業に係る廃業等の手続きが完了していることが確認できる者。
■補助対象外となるケース
以下の場合は、特定創業支援等事業による支援を受けた者としての要件を満たさないため、補助対象外となります。
- 会社において、代表者以外の役員や従業員などが直接支援を受けた場合
- 個人事業主において、本人以外の者(家族専従者や将来の後継予定者など)が直接支援を受けた場合
※例:個人事業主の飲食店で、従業員である配偶者のみが支援を受けた場合などは対象外となります。
【その他の補足事項】
・昨年度に同補助金を利用した場合でも、今年度の要件を満たせば再度利用可能です。
・同一年度内であっても、一者あたりの上限額(10万円)に達するまでであれば分割申請が可能です。
・申請期限は原則として令和9年(2027年)3月31日、または開業日から5年を経過しない日までとなります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000058/000304/p002670.html
- 足利市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/
- 特定創業支援等事業に関するページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000058/000304/p006449.html
資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。