石川県 勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備支援補助金(令和6年度)
目的
令和6年4月からの医師の働き方改革に伴い、地域医療を支える医療機関に対して、医師の労働時間短縮に向けた取り組みを支援します。具体的には、タスク・シフトやICT導入、勤務体制の見直しなどを行う事業や、医師派遣により負担軽減を図る事業の経費を補助します。これにより、医師の過酷な勤務環境を改善し、持続可能な地域医療提供体制の確保を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2025年10月17日
補助金の交付を希望する場合、以下の書類を添えて交付申請書をメールで提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2-1号 / 第2-1号)
- 事業概要書または勤務環境改善体制整備特別事業(様式第2-2号)
- 経費所要額調書(様式第3-1号 / 第3号)
- 派遣医師一覧(計画)(様式第3-2号)※該当事業のみ
- 経費所要額明細書(様式第3-3号 / 第4号)
- 収支予算(見込)書抄本(様式第4号 / 第5号)
- 事業内容がわかる書類(見積書、見積内訳書の写し等)
- 審査・交付決定
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申請後順次
石川県知事による審査が行われ、補助金の交付の可否が通知されます。
- 交付申請取下:交付決定の内容に不服がある場合は、通知があった日から20日以内に取下届出書(様式第8号または第9号)を提出可能です。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜
補助事業を適正に実施してください。以下の場合は申請が必要です。
- 内容変更:対象経費が20%以上変更される場合等は「変更承認申請書」を提出してください。
- 事業遅延:期間内に完了しない見込みとなった場合は「事業計画遅延等報告書」を提出してください。
- 中止・廃止:事業を中止または廃止する場合は、速やかに「中止(廃止)承認申請書」を提出してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第10号 / 第11号)
- 事業成果等概要書(様式第11-1号 / 第12-1号)
- 精算額内訳書(様式第12-1号 / 第13号)
- 精算額明細書(様式第12-3号 / 第14号)
- 収支決算(見込)書抄本(様式第13号 / 第15号)
- 事業完了を証明する書類(契約書、納品書、勤怠記録等)
- 額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を県が審査し、最終的な補助金額を確定して通知します。
- 交付請求
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額の確定通知後
額の確定通知を受け取った後、速やかに「補助金交付請求書(様式第14号または第16号)」を提出してください。これに基づき補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、医師の長時間労働を短縮し、地域医療提供体制を確保することを目的としており、主に二つの種類の補助対象事業(「医師労働時間短縮計画に基づく取組を総合的に実施する事業」および「石川県勤務環境改善医師派遣等推進事業」)が対象となります。
■1 医師労働時間短縮計画に基づく取組を総合的に実施する事業
医療機関が作成する「医師労働時間短縮計画」に基づき、医師の労働時間短縮に向けた取り組みを総合的に実施することを目的としています。
<事業の趣旨と目的>
- 医師の労働時間短縮を主眼に置き、医療機関がそのための具体的な計画を策定し、実行していくことを支援します。
<補助対象となる医療機関の要件>
- 委員会等の設置と計画作成:多職種からなる役割分担推進のための委員会等を設置し、ガイドラインに基づき「医師労働時間短縮計画」を作成すること。
- G-MISへの登録:特定労務管理対象機関においては、作成した計画を「G-MIS(医療情報システム)」に登録すること。
- 計画の公開:取り組み事項を医療機関内に掲示するなどの方法で公開すること。
<具体的な取組内容(補助対象経費の区分例)>
- ① タスク・シフト/シェア(職種に関わらず特定の業務を推進するもの等)
- ② 医師の業務見直し(外来業務、宿日直体制、オンコール体制、主治医の見直し等)
- ③ その他の勤務環境改善(ICTやその他の設備投資、仕事と家庭の両立支援、チーム医療の推進等)
- ④ 副業・兼業を行う医師の労働時間の管理(勤務シフトの管理・調整、協力要請等)
- ⑤ C-1水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化(カンファレンス効率化、学習環境の充実等)
<補助金の算定方法>
- 補助額:補助対象経費と補助基準額を比較し、少ない方の額に補助率3/4を乗じた額(1,000円未満切り捨て)。
- 補助基準額:最大使用病床数(療養病床除く。20床未満は20床として計算)× 133,000円。
■2 石川県勤務環境改善医師派遣等推進事業
長時間労働医師が所属する医療機関の医師の労働時間を短縮し、地域医療提供体制を確保するため、医師派遣等を行う医療機関等の運営を支援します。
<補助対象者>
- 派遣受入医療機関:特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター、周産期母子医療センター、へき地医療拠点病院、地域がん拠点病院、5疾病6事業で重要な医療を提供する機関等。
- 派遣元医療機関:上記の派遣受入医療機関に医師を派遣する医療機関。
<交付要件>
- 医師派遣の確認:派遣受入側と派遣元側の双方が事前に医師派遣であることを確認していること。
- 派遣受入医療機関の責任者配置:勤務医の負担軽減等の提言を行う責任者を配置していること。
- 労働時間の上限設定:年間時間外・休日労働時間が960時間を超える(または超える恐れのある)医師を雇用していること。
- 計画作成と登録:医師労働時間短縮計画を作成し、特定労務管理対象機関はG-MISへ登録すること。
- 重複補助の制限:地域医療介護総合確保基金(医療分)の標準事業例26に関する事業において、本補助金と同様の補助を受けていないこと。
<補助対象事業の具体的な要件>
- 同一法人間の医師派遣ではないこと。
- 県内医療機関からの派遣受入、または県内医療機関への医師派遣であること。
- 交付申請年度に新たに開始する医師派遣であること。
- 常勤または定期的な非常勤として一定期間継続して派遣していること。
<補助対象経費>
- 派遣受入医療機関:受入準備に必要な経費(備品購入費、消耗品費、印刷製本費等)。
- 派遣元医療機関:医師派遣に伴う逸失利益相当額。
<補助金の算定方法>
- 派遣受入医療機関:補助対象経費と「受入医師数(上限2人)× 150,000円」の少ない方の額に、補助率3/4を乗じた額。
▼補助対象外となる事業・経費
各事業において、以下の項目や条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 補助対象とならない経費
- 診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場合であって、その加算の対象内の経費。
- 雇用2年目以降の職員に係る人件費(雇用に必要な給与等)。
- ICT機器の保守などの維持管理費。
- 補助金の交付対象外となる者
- 県税の滞納がある者。
- 暴力団関係者。
- 事業の性質による制限
- 同一法人間の医師派遣。
- 地域医療介護総合確保基金(医療分)等の他の公的制度から、同一の事業内容で既に補助を受けている場合(二重受給の禁止)。
補助内容
■1 石川県地域医療勤務環境改善体制整備特別事業費補助金
<補助対象者>
- 地域医療に特別な役割を担う医療機関(基幹型臨床研修病院または基本19領域の専門研修基幹施設、かつ常勤換算医師数40人以上等の要件あり)
- 地域医療に特別な役割を担う医療機関(基幹型臨床研修病院であり、10以上の領域で専門研修基幹施設であるもの)
<交付要件>
- 勤務医の負担軽減・処遇改善のための責任者の配置
- 年間の時間外・休日労働時間が720時間を超え960時間以下の医師を雇用していること
- 36協定において、時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること
- 「医師労働時間短縮計画」の策定、運用、評価(特定労務管理対象機関はG-MIS登録)
- 計画の院内公開
<補助対象経費(対象外となるもの)>
- 医師事務作業補助体制加算・看護補助加算の対象内の経費
- 雇用2年目以降の職員に係る人件費
- ICT機器の保守等の維持管理費
<交付額の算定方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出式 | (補助対象経費 or 補助基準額のいずれか少ない額) × 3/4 |
| 補助基準額 | 最大使用病床数(療養病床除く) × 133,000円 |
| 病床数の特例 | 20床未満の場合は20床として算定 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■2 石川県勤務環境改善医師派遣等推進事業費補助金
<補助対象者>
- 派遣受入医療機関:特定機能病院、地域医療支援病院、救急センター、へき地拠点病院等の地域医療に特別な役割がある機関、または在宅医療で積極的な役割を担う機関
- 派遣元医療機関:上記要件を満たす派遣受入医療機関に医師を派遣する医療機関
<主な補助対象事業の要件>
- 同一法人間でない医師派遣であること
- 交付申請年度に新たに開始する医師派遣であること
- 常勤または定期的な非常勤として一定期間継続して派遣していること
<補助対象経費>
- 派遣受入医療機関:備品購入費、消耗品費、印刷製本費など(受入準備経費)
- 派遣元医療機関:医師派遣に伴う逸失利益相当額
<交付額の算定方法>
| 対象区分 | 補助金算出式 | 補助上限等の条件 |
|---|---|---|
| 派遣受入医療機関 | (対象経費 or 基準額) × 3/4 | 基準額:受入医師数(最大2人) × 150,000円 |
| 派遣元医療機関 | (算定額) × 3/4 | 算定額:派遣月数合計(最大50ヶ月) × 1,250,000円 |
<派遣月数の詳細算定>
派遣月数 × (実際の派遣勤務日数 ÷ 派遣元医療機関における派遣期間中の総診療日数)
対象者の詳細
事業の対象となる医療機関
医師の労働時間短縮や勤務環境改善を目指す医療機関が対象となります。医師派遣に関する事業においては、派遣側または受入側のいずれかに区分されます。
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基本情報と識別情報
医療機関名(正式名称)、医療機関コード(都道府県番号+点数区分+医療機関番号)、所在地、代表者(管理者)名、担当者情報(役職、氏名、連絡先) -
規模と労働状況の要件
最大使用病床数(病床機能報告に基づく)、常勤換算医師数(100床あたりの数を含む)、前年度の時間外・休日労働時間の実績(年960時間超、720時間超の医師数)、教育研修機関としての状況(基幹型臨床研修病院、専門研修基幹施設) -
派遣受入医療機関の特定要件
① 地域医療に特別の役割のある医療機関、② 5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関、③ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
勤務医(常勤・非常勤)
医療機関に勤務する医師の勤務実態や、負担軽減策の進捗状況が把握の対象となります。
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勤務状況・管理体制
医師数(常勤・非常勤の別)および宿日直担当医師数、勤務時間の客観的な把握(ICカード、タイムカード、ログ情報等)、有給休暇取得率や時短勤務、育休・介護休業の取得状況 -
超過勤務・宿日直の実態(常勤医)
月あたりの超過勤務時間(平均・最大・最小、および80時間/155時間超の人数)、宿日直回数および連日宿日直の実施状況 -
改善体制の構築
特定労務対象医療機関の指定水準(B・連携B・C-1・C-2・A水準)、勤務医負担軽減責任者の配置および多職種委員会の開催、医師労働時間短縮計画の策定と周知
医師派遣事業における派遣医師
勤務環境改善医師派遣等推進事業において、個別に管理される派遣医師の情報です。
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派遣医師の活動詳細
派遣医師名および診療科、派遣期間および派遣月数(原則1ヶ月単位)、派遣元での総診療日数および実派遣勤務日数
■対象外となるケース
医師派遣事業において、以下の場合は原則として「新たな派遣」とは見なされず、補助の対象外となります。
- 前年度の派遣医師と交代で派遣される医師(例:前任者の枠を引き継ぐ場合)
- 前年度の派遣枠を複数名で分割して引き継ぐ場合の当該医師ら
※ただし、前年度からの継続者に加えて、増員分として新たに派遣された医師については対象となります。
※特定労務管理対象機関(B・C水準等)については、医師労働時間短縮計画のG-MISへの登録が交付の要件となります。
※詳細は公募要領および各事業の実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/kikin-kubun6.html
- 債権者登録の申出(石川県)
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/saiken.html
事業全体を網羅する公式サイトや公募要領等の資料ダウンロードURLは見つかりませんでした。申請書類の提出は、指定のメールアドレス(e150900a@pref.ishikawa.lg.jp)へ送付する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。