舞鶴市まちなかエリア活性化補助金(新規出店支援・令和8年度)
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目的
舞鶴市の「まちなかエリア」で新たに店舗を出店する中小事業者等に対し、店舗の改装や建築、設備の導入、広告宣伝等に要する経費の一部を補助します。新規出店に伴う初期費用の負担を軽減することで、エリア内への多様な店舗の参入を促し、地域の賑わい創出と魅力向上を図ることを目的としています。1年以上の継続営業や日中の営業時間設定などが交付の条件となります。
申請スケジュール
- 交付申請の募集期間
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- 公募開始:2026年06月17日
- 申請締切:2027年01月29日
舞鶴市 商工・観光振興課へ必要書類を提出してください。郵送または持参にて受け付けます。
主な提出書類:- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 登記事項証明書(法人のみ)または規約・会則(団体のみ)
- 見積書、店舗の位置図、市税の滞納のない証明書 など
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、舞鶴市にて厳正な審査を行います。要件に適合し、事業計画が適切と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月26日
交付決定を受けた後に、店舗の改装や広告宣伝等の事業を開始してください。変更が生じる場合は事前に承認申請が必要です。
注意:交付決定前に発生した経費は補助対象になりません。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
主な提出書類:- 実績報告書、事業報告書、収支決算書
- 事業実施写真、領収書の写し
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告審査後
実績報告の審査により補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。消費税仕入控除税額が確定した場合は、後日別途報告が必要になる場合があります。
対象となる事業
「舞鶴市まちなかエリア活性化補助金」は、舞鶴市の「まちなかエリア」の活性化を目的とし、この地域に新たに店舗を出店し、まちの魅力向上に寄与すると見込まれる事業を広く募集し、その経費の一部を補助する制度です。
■まちなかエリア出店支援事業
舞鶴市では、まちなかエリアに活気を取り戻し、地域全体の魅力を高めることを目指しています。そのために、このエリアに新しい店舗を出店する事業者を支援し、まちの賑わいや活性化に貢献する事業を育成することを目的としています。
<補助対象事業の具体的な要件>
- 出店場所:舞鶴市内の「まちなかエリア」(居住誘導区域およびその周辺地域)であること
- 事業内容:まちなかエリアにおいて店舗を出店し、1年以上の期間にわたって営業する事業であること
- 営業時間の要件:午前11時から午後5時までの時間帯を営業時間に設けること
<補助対象事業者の要件>
- 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員数100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員数100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員数50人以下
- 製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下 または 従業員数300人以下
- 実質的に支配することが可能な関係(みなし大企業等)を持っていないこと
- 舞鶴市の市税を滞納していないこと(団体は構成員も含む)
<補助対象経費>
- 店舗の購入費、改装工事費、または建築工事費
- 給排水衛生設備、空調設備、電気・照明設備の購入費または工事費
- 広告宣伝費(店舗出店後3ヶ月以内に行ったものに限る)
<申請受付期間>
- 令和8年6月17日(水)から令和9年1月29日(金)まで(予算状況により早期終了の可能性あり)
加算措置
●商店街振興組合等との連携による補助上限額の引上げ
商店街振興組合等と出店に関して協議を行った上で、その商店街振興組合等の地区に出店する場合は、補助上限額が30万円から35万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 大規模小売店舗立地法で定められる大規模小売店舗、またはそのテナントとして出店する店舗での営業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定められる風俗営業。
- 既にまちなかエリア内で営業している店舗の、単なる移転。
- 午前11時から午後5時までの時間帯に営業を行わない事業。
- 不適切な経費支出または時期外の支出。
- 交付決定を受ける前に着手した経費。
- 補助事業期間(令和9年2月26日まで)後に支払われた経費。
補助内容
■舞鶴市まちなかエリア活性化補助金
<補助対象経費>
- 店舗の購入、改装工事、または建築工事に要する経費
- 給排水衛生設備、空調設備、電気・照明設備の購入または工事に要する経費
- 広告宣伝費(出店後3ヶ月以内に行われるもの)
<補助率>
補助対象経費の総額の2/3(千円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 30万円 |
| 商店街振興組合等と連携する場合 | 35万円 |
<補助対象外となる事業者の基準(以下の基準を超える事業者)>
| 主たる事業 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 卸売業 | 1億円超 | 100人超 |
| サービス業 | 5,000万円超 | 100人超 |
| 小売業 | 5,000万円超 | 50人超 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円超 | 300人超 |
■特例措置
●S1 商店街振興組合等と連携する場合の補助上限額引上げの特例
<概要>
商店街振興組合等と出店に係る協議を行った上で、当該商店街振興組合等の地区に出店する場合は、補助上限額が35万円に増額されます。
対象者の詳細
資本金または常時使用する従業員数に関する要件
申請する事業者は、その資本金または常時使用する従業員数が、下記の各業種に定められた基準を超えていないことが求められます。
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卸売業
資本金が1億円以下、または、常時使用する従業員数が100人以下 -
サービス業
資本金が5,000万円以下、または、常時使用する従業員数が100人以下 -
小売業
資本金が5,000万円以下、または、常時使用する従業員数が50人以下 -
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金が3億円以下、または、常時使用する従業員数が300人以下
納税に関する要件
舞鶴市に対して市税を滞納していないことが必須条件です。申請時には、発行後3ヶ月以内の「市税の滞納のない証明書」の提出が必要です。
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法人または個人事業主
舞鶴市に対して市税を滞納していないこと -
団体
その構成員全員が市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
実質的に大企業の支配下にあるとみなされる以下の事業者は対象外となります。
- 申請者に対して総株主または総社員の議決権の2分の1以上に相当する議決権を単独で有する大企業がある場合
- その他、大企業が事業活動を実質的に支配することが可能な関係にある場合
※これは、大企業の子会社などが補助対象とならないようにするための規定です。
【申請受付期間】
令和8年6月17日(水)~令和9年1月29日(金)
※予算や事業の実施状況に応じて、期間内であっても受付を終了する場合があります。
【お問い合わせ】
舞鶴市商工・観光振興課(電話:0773-66-1021)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000012436.html
- 舞鶴市役所 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトを確認するか、舞鶴市商工・観光振興課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。