頑張る商店街・事業者グループ応援事業補助金
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目的
物価高騰や人手不足等の影響を受ける市内の中小企業者に対し、生産性向上に資するITツールの導入や設備投資の経費を補助することで、経営体質の強化および付加価値の向上を図り、事業の持続的な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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事業実施前に申請が必要
補助事業を実施する前に、以下の書類を揃えて大崎市長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体調書(様式第4号):定款、規約、名簿等
- 必要経費が分かる書類(見積書等)
- 交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
市が申請内容を審査し、補助金の交付の可否と決定額を「交付決定・不交付決定通知書(様式第5号)」により通知します。交付決定には、事業内容の変更時に承認を得ること等の条件が付されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後~事業完了
交付決定の内容に基づき事業を実施します。内容や経費配分を変更する場合や、事業を中止・廃止する場合は、事前に市長の承認(様式第6号または第8号)が必要です。軽微な変更を除き、変更交付決定通知を受けるまで変更は認められません。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、速やかに実績を報告してください。
提出期限:
補助事業完了日から1ヶ月以内、または市の会計年度の翌年度4月20日のいずれか早い日。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第10号)
- 事業実績書(様式第11号)
- 収支精算書(様式第12号)
- 領収書等の写し、写真、成果品の写し等
- 補助金額の確定・請求
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確定通知受理後、速やかに
実績報告の審査後、「確定通知書(様式第13号)」が送付されます。通知を受理した後、補助金請求書(様式第14号)を提出することで補助金が支払われます。
※事業遂行上、事前に資金が必要な場合は、交付決定後に「概算払請求書(様式第15号)」による概算払いを受けることも可能です。
対象となる事業
大崎市が市内の商店街等の賑わいを創出し、顧客の再訪や継続的な来店につながるような取り組みを支援し、地域商業の振興を図ることを目的とする事業です。商工団体、商店街振興組合、地域商業振興を目的とする事業者グループ(10以上の事業者で構成)などが対象となります。
■1 事業実施枠
主に消費者を巻き込んだイベントや販売促進活動を支援します。
<具体的な事業内容>
- 消費者参加型イベントの実施(まつり、売り出し、まちゼミなど)
- 再訪・継続来店促進事業(クーポン券、商品券、割引券の発行など)
<補助対象経費>
- 会場設営費(会場・駐車場借上料、設備レンタル、燃料費等 ※備品取得は総事業費の5分の1以内)
- 宣伝広告費(チラシ、ポスター、マップ、印刷料、無料配布宣伝物等)
- 景品費(物産品購入費、商品券割増分、クーポン値引き補填等 ※購入費は3/4以内、補填は1/2以内)
- 賃金(臨時アルバイトの賃金)
- 報償費(出演料、謝礼)
- 委託料(企画運営、交通整理、HP作成・改修、調査・分析等)
- 消耗品費(事務用品類等)
- 役務費(保険料、道路使用料、振込手数料等)
- その他(市長が認めた費用)
■2 魅力発信枠
地域の情報発信や魅力向上を目的とした事業を支援します。
<具体的な事業内容>
- 情報発信・魅力発信事業(商店街マップ・チラシ作成、ウェブサイト構築、SNS発信、イルミネーション設置など)
<補助対象経費>
- 会場設営費
- 宣伝広告費
- 委託料
- 役務費
- 消耗品費
■3 魅力向上事業枠
地域全体のイメージ創出や活性化につながる、知識や分析を深める事業を支援します。
<具体的な事業内容>
- イメージ創出・活性化につながる勉強会(研修会の開催など)
- 調査分析事業(現状把握や活性化策検討のための調査)
<補助対象経費>
- 会場設営費
- 報償費
- 委託料
- 消耗品費
- 役務費
▼補助対象外となる事業
補助金の趣旨にそぐわないもの、または経費として認められない以下の項目は対象外となります。
- 特定の個人や親族等への利益供与となる経費
- 補助事業者の構成員、従業員、その家族への賃金・報償費の支給
- 通常の運営経費とみなされるもの
- 従来からの雇用職員への費用振替
- 長期間の継続雇用にかかる費用
- 不適切な経費項目
- 賞金(景品費として認められません)
- 報償費のうち、酒類の購入を伴うもの
- 地域外への支出(原則)
- 市外に住所または事務所を有する業者への支払い(賃金および報償費を除く)
補助内容
■1 事業実施枠
<目的>
消費者参加型のイベントや、顧客の再訪・継続的な来店を促す取り組みを支援します。
<対象事業>
- まつり、売り出し、まちゼミなどの「消費者参加型イベント」の実施に要する経費
- クーポン券、商品券、割引券の発行、その他これらに類する事業(スタンプラリーなど)で再訪や継続的な来店につながる取り組み
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円
<補助対象経費>
- 会場設営費
- 宣伝広告費
- 景品費
- 賃金
- 報償費
- 委託料
- 消耗品費
- 役務費
- その他市長が認める費用
■2 魅力発信枠
<目的>
商店街や事業者の情報発信力、魅力発信力を高める事業を支援します。
<対象事業>
- 商店街マップやチラシ等の作成
- ホームページの構築や改修、SNSによる情報発信
- イルミネーションの設置など、情報発信や魅力発信を目的として実施する事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円
<補助対象経費>
- 会場設営費
- 宣伝広告費
- 委託料
- 役務費
- 消耗品費
- その他市長が認める費用
■3 魅力向上事業枠
<目的>
商店街全体のイメージ創出や活性化につながる事業を支援します。
<対象事業>
- イメージ創出や活性化につながる勉強会の開催
- 市場調査や顧客動向分析などを目的に実施する事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円
<補助対象経費>
- 会場設営費
- 報償費
- 委託料
- 消耗品費
- 役務費
- その他市長が認める費用
対象者の詳細
交付対象団体
市内の商店街等の賑わい創出や再訪・継続的な来店につながる取り組みを支援し、地域商業の振興を図ることを目的とした活動を行う団体が対象となります。具体的には、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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1 商工団体
地域経済の発展に寄与する活動を行う商工会や商工会議所などの団体 -
2 商店街振興組合
商店街の活性化と振興を目的として設立された法人組織 -
3 商店街を単位とする事業協同組合またはこれに準ずる任意の商店街組織
特定の商店街を基盤として、共同事業を行う協同組合や、それに匹敵する規模と目的を持つ任意の商店街組織 -
4 第三セクター
国や地方公共団体と民間企業が共同出資して設立された事業体 -
5 地域商業振興を目的とする事業者グループ
おおむね10以上の事業者で構成されていること、主に小売業、サービス業、または飲食業で構成されていること -
6 その他市長が特に認める商工業等団体
上記のいずれにも該当しないものの、市長が特に地域商業振興に貢献すると認める商工業関連団体
この補助金は、大崎市内の地域商業の活性化を促進するための支援策であり、消費者参加型イベント、クーポン発行、商店街マップ作成、SNS情報発信、イルミネーション設置、勉強会の開催といった多様な取り組みが想定されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/jigyoshamuke/shokogyo_koyokankei/6/22287.html
- 大崎市公式サイト 総合トップページ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/index.html
- 大崎市公式サイト くらし・行政トップ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/index.html
- 大崎市公式サイト 事業者向けトップ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/jigyoshamuke/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/cgi-bin/inquiry.php/20?page_no=22287
本補助金の申請は、電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして作成し提出する形式が想定されています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。