農業水利施設 電気料金高騰対策・省エネルギー化事業補助金
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目的
市内の中小企業者に対し、デジタル技術の導入による業務効率化や新サービス開発を支援するため、ITツールや最新設備の導入費用の一部を補助します。これにより、労働生産性の向上と経営基盤の強化を促進し、地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。人手不足解消や競争力強化を目指す取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
「電気料金高騰対策整備事業(省エネ機器導入)」と「電気料金高騰対策支援事業(電気代補助)」で一部スケジュールが異なります。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:予算上限に達し次第終了
必要書類を揃えて、宮崎県土地改良事業団体連合会へ郵送、メール、または持参にて提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書・実績書(各事業に応じた様式)
- 構成員名簿、定款または規約
- 納税証明書(3ヶ月以内)
- 誓約書(暴力団排除、特別徴収実施等)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
提出された書類の審査が行われ、適正と認められた場合に補助金の交付決定と額の確定通知が行われます。電気料金高騰対策支援事業については、最終的に3月中旬頃に通知される場合があります。
- 補助金の請求
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交付決定通知の受領後
交付決定及び額の確定通知を受け取った後、請求書(別記様式第7号)を提出します。原則として精算払いとなります。
- 補助金の振り込み
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請求書提出から通常2週間以内
指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 実績報告・事業完了
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- 整備事業 完了期限:2027年02月末日
整備事業(省エネ機器)の場合:工事等は令和9年(2027年)2月末日までに完了させ、完了後30日以内、または当該年度の3月11日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください。
支援事業(電気代)の場合:交付申請時に実績報告を兼ねているため、別途の報告は原則不要ですが、消費税の仕入れ控除税額が確定した場合は報告(様式第8号)が必要です。
対象となる事業
昨今の原油価格高騰に伴う電気料金の値上がりによって、農業経営に大きな影響を受けている農業者の負担を軽減し、持続可能な農業を支援することを目的とした事業です。農業水利施設を管理する土地改良区等が行う、省エネルギー化やコスト縮減の取り組みを支援します。対象となる施設は主に「揚水機場及び揚水ポンプ等」です。
■1 電気料金高騰対策サポート事業(随時受付)
省エネルギー化やコスト縮減といった経営改善に取り組む土地改良区等に対し、専門のアドバイザーを派遣します。具体的な改善計画(「農業水利施設の省エネルギー化に関する計画書」など)の策定に関して、技術的な助言や取り組みの支援を行います。
■2 電気料金高騰対策整備事業(省エネルギー機器導入等への補助)
サポート事業で策定された改善計画に基づき、農業水利施設に省エネルギーを目的とした機器を導入・更新する経費を補助します。
<補助対象経費>
- 機器の購入費(設置費、運搬費などの諸経費も含む)
<補助上限額>
- 200万円
<補助事業実施期間>
- 令和9年2月末日までに完了すること
■3 電気料金高騰対策支援事業(電気料金高騰額への補助)
実際に高騰した電気料金の一部を補助することで、農業者の直接的な負担を軽減します。
<補助対象経費>
- 令和7年4月分から令和8年3月分までの各月の揚水機場及び揚水ポンプ等に係る電気料金の高騰額
- ※国、県または市町村による他の電気料金補助がある場合は、その額が控除されることがあります。
<補助率>
- 高騰額の2分の1以内
▼補助対象外となる事業
補助金の交付要件を満たさない以下の者による事業、および不適当と判断される事業は補助の対象外となります。
- 補助対象者の要件を満たさない者による事業
- 県税に未納がある者。
- 法人である場合、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について、特別徴収を実施していない、または特別徴収を開始することを誓約していない者。
- 反社会的勢力に関連する事業
- 事業の実施主体や構成員が、暴力団または暴力団員である場合。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有している場合。
- その他、知事が補助金の交付が適当でないと認める者による事業。
補助内容
■1 電気料金高騰対策サポート事業
<事業内容>
- アドバイザーの派遣による技術的助言
- 経営改善計画(農業水利施設の省エネルギー化に関する計画書)の策定支援
- 具体的な取り組みの支援
<補助額・補助率>
専門家によるサポートを無償で提供
■2 電気料金高騰対策整備事業
<補助対象経費>
- 農業水利施設(揚水機場及び揚水ポンプ等)の省エネルギー機器の設置や更新にかかる経費
- 機器購入費、設置費、運搬費などの諸経費
<補助額詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 200万円(定額補助) |
| 完了期限 | 令和9年2月末日 |
■3 電気料金高騰対策支援事業
<補助対象内容>
- 令和7年4月分から令和8年3月分までの各月の電気料金高騰分
- 令和6年度と令和7年度の各月の電気料金単価の差額に使用実績を乗じて算出
<補助率・算出条件>
- 補助率:電気料金高騰額の2分の1以内
- 他の電気料金補助(国・県・市町村)を受けている場合はその額を控除
- 補助金額は千円未満切り捨て
対象者の詳細
基本的な対象者
この補助金の対象となるのは、以下のいずれかの団体・組織で、農業水利施設を管理している「土地改良区等」です。
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A 土地改良区
農業生産性の向上などを目的として、農地の整備や水利施設の管理を行う公共的な団体 -
B 土地改良区連合
複数の土地改良区が連携して、広域的な土地改良事業や水利施設の管理を行う団体 -
C 農業者で構成する団体
複数の農業者が共同で利用する農業水利施設を管理するために組織された団体
補助事業者としての詳細な要件
上記の基本的な対象者に加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 県税の未納がないこと
申請時点で宮崎県の県税に滞納がないこと、原則として申請日から3か月以内に発行された納税証明書の写しを提出すること -
2 個人住民税の特別徴収の実施または誓約
宮崎県内に居住する従業員等の個人住民税について、既に特別徴収を実施し納付していること、または、特別徴収を開始することを誓約していること -
3 反社会的勢力との関係がないこと
構成員や役員等が暴力団または暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと -
4 知事が補助金交付を適当と認める者であること
知事がその他補助金の交付が適当でないと判断する者でないこと
※これらの要件をすべて満たすことで、補助金の対象者として認定され、申請を行うことができます。
※詳細は宮崎県農業水利施設電気料金高騰対策・省エネルギー化事業補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/nosonseibi/shigoto/nogyo/denkiriyoukoutou.html
- 宮崎県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/index.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送、メール、または持参による書面提出が必要です。申請先は宮崎県土地改良事業団体連合会となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。