令和8年度 医療的ケア児等受入促進事業費補助金
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目的
補助金の概要、目的、対象事業の各項目に具体的な情報を入力してください。入力された情報を基に、支援対象者、支援内容、および支援の目的を明確に整理し、100文字から200文字程度の分かりやすい目的文を生成します。この文章は、申請者が補助金の趣旨を即座に理解し、自身の事業が対象となるかを判断するのに役立つ構成となります。
申請スケジュール
- 事前準備・自治体への相談
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事業開始予定日の2か月以上前
医療型ショートステイの開設には自治体による「指定」が必要です。以下の準備を並行して進めます。
- 開設形態の決定:単独型、併設型、空床利用型の選択
- 自治体への相談:ヒアリングや事前相談が必須となる場合があります
- 基準の確認:人員基準・設備基準の確認と職員採用、施設整備の準備
- 定款・運営規定の作成:必要に応じた定款修正や運営規定の策定
- 補助金交付申請
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予算額に達し次第終了
補助金の交付を受けたい事業者は、青森県知事に対して交付申請書(第1号様式)および実施計画書、申請額内訳書、所要額詳細等を提出します。設備や備品の導入予定年月日などを詳細に記載する必要があります。
- 交付決定・条件通知
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- 取下期限:交付決定通知から14日以内
提出された書類に基づき青森県が審査を行い、適当と認められた場合に交付決定通知が送付されます。内容に変更が生じる場合や事業を中止する場合は、別途知事の承認が必要です。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の条件に従い、設備の整備や備品の購入を実施します。50万円以上の財産(車両、医療機器等)を取得した場合は、財産管理台帳への記録と適切な管理が義務付けられます。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年04月05日
事業完了後、30日以内または2027年(令和9年)4月5日のいずれか早い日までに実績報告書(第6号様式)を提出します。導入した設備・備品の写真、領収書の写し等の証拠書類が必要です。
- 補助金の請求・交付
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実績報告の承認後
実績報告の内容が適切であると確認された後、請求書(第5号様式)を提出することで補助金が支払われます。本補助金は「後払い」方式です。
対象となる事業
医療的ケアが必要な子どもや障がいのある方々(医療的ケア児等)とそのご家族を支援し、地域における在宅サービスの充実を図ることを目的として、医療的ケア児等を新たに受け入れるために必要な設備を整備する事業です。
■医療的ケア児等受入促進事業
青森県内の事業所が、医療的ケア児等を新たに受け入れるための体制を整えるための設備整備および備品の購入を支援します。
<対象となる事業所(実施主体)>
- 医療型短期入所事業所(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院など)
- 障害児通所支援事業所(児童発達支援または放課後等デイサービス)
- 訪問看護事業所
<補助対象となる具体的な事業内容>
- 医療型ケア児等の送迎のための車両の購入
- 入浴サービスを提供するための浴槽の整備
- 医療型ケア児等の受け入れに必要な電子カルテなどの医療機器の整備
- その他、知事が必要と認める設備の整備および備品の購入
<補助対象経費>
- 補助事業の実施に必要な設備の整備および備品の購入に要する経費
<補助基準額・補助率>
- 補助基準額:1事業所あたり 2,000千円(200万円)
- 補助率:対象経費の2分の1以内
▼補助対象外となる事業
以下の事業または経費については、本補助金の対象とはなりません。
- 既存の他の補助制度で既に対象とされている事業。
- 設備の整備や備品の購入にかかる事務費。
- 医療的ケア児の支援に直接関係しない設備や備品。
- 事務机、職員の業務効率化のためのパソコンなど。
- 自動車取得に伴う諸経費。
- 自動車税、重量税、環境性能割、保険料、登録代行料、納車経費、これらに係る消費税などの諸費用。
補助内容
■1 補助事業の目的と対象者
<補助の対象となる設置者>
- 県内の医療型短期入所事業所
- 障害児通所支援事業所
- 訪問看護事業所
<医療的ケア児等の定義>
- 日常生活において医療を必要とする障がい児者
- 障がい福祉サービスにおける医療型ケア対応支援加算の対象と市町村が判断した児者
■2 補助対象となる事業内容
<具体的な補助事業>
- 医療型ケア児等の送迎のための車両の購入
- 入浴サービスのための浴槽の整備
- 受け入れに必要な電子カルテ等の医療機器の整備
- その他、知事が必要と認める設備の整備および備品の購入
■3 補助対象経費と対象外経費
<補助対象経費>
補助事業の実施に必要な設備の整備および備品の購入に要する経費
<補助対象外経費>
- 設備整備・備品購入に係る事務費
- 医療的ケア児の支援に直接関係しない設備(事務机、職員用PC等)
- 自動車取得時の登録諸経費(税金、保険料、代行料等)
■4 補助基準額と補助金の額
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助基準額 | 1事業所当たり 2,000千円(200万円) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
<算出方法>
「補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額」と「補助基準額」を比較し、少ない方の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
■5 補助金の交付条件と手続き
<主な遵守事項>
- 事業内容変更時の知事承認
- 書類・帳簿の5年間保管義務
- 50万円以上の取得財産の管理と処分制限
- 消費税等仕入れ控除税額確定時の返還
- 補助金は事業完了後に交付
対象者の詳細
厚生労働省告示第523号に基づく現在の対象者
現在の医療型短期入所の対象者は、以下のいずれかに該当する方です。主に濃厚な医療を必要とする場合(人工呼吸器の有無等)が一つの目安とされています。
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18歳以上の方
区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方、区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している方、または重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している方) -
重症心身障害児
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児 -
区分1または障害児支援区分1以上の方
遷延性意識障害者等、またはこれに準ずる常時医学的管理を必要とする方、医師により筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患と診断された方
見直しや拡大が検討されている対象者(動ける医療的ケア児者等)
現在の告示には明確に含まれていないものの、ニーズが非常に高く、今後の支援拡大や判定基準の明確化が議論されている対象者です。
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動ける医療的ケア児者
運動障害や知的障害がない、あるいは軽度で、重症心身障害児・者に該当しない医療的ケア児者 -
急変リスクがあり医療的対応を必要とする方
シャント、ペースメーカー、バクロフェン挿入、呼吸モニター等を使用している方、てんかん発作等への対応(ダイアップ使用等)で医療職の判断が必要な方、不整脈によりAEDを携行している方や、インスリン注射が必要な方
年齢制限および施設による制限
制度上の基本的な対象範囲と、各施設が設定できる受け入れ条件です。
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対象年齢
0歳から64歳までの方が制度上の対象となります。 -
施設の運営規定による限定
施設の特性に応じて「小児のみ」「障害者のみ」など対象者を限定して運営することが可能であり、その場合は運営規程に明記されます。
※「動ける医療的ケア児者」や「遷延性意識障害者」については、現状、多くの市区町村で個別ケースに応じた支給決定が行われており、地域によって利用の可否が異なる場合があります。
※実際の利用にあたっては、各自治体の支給決定状況や、事業所の受け入れ体制(看護師配置や環境整備状況)を事前にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/iryouteki-care_hojokin.html
- 厚生労働省 障害者福祉に関するページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/
- WAM-NET(独立行政法人福祉医療機構)
- https://www.wam.go.jp/
- WAM-NET 貸付事業についての情報提供
- https://www.wam.go.jp/hp/
- 日本重症心身障害福祉協会
- https://jushojisha.jp/
- 日本重症心身障害福祉協会 認定重症心身障害看護師制度
- https://jushojisha.jp/ninteikangoshi/
青森県庁の公式サイトおよび「令和8年度青森県医療的ケア児等受入促進事業」の申請様式等の絶対URLは提供された情報に含まれていないため、関連する参考サイトのURLを記載しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。