県内中小企業設備投資資金利子補給補助金
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目的
物価高騰や人手不足に直面する市内の中小企業者に対し、省力化やデジタル化に資する設備の導入経費を補助することで、生産性の向上と経営体質の強化を図ります。本事業により、事業継続に向けた基盤整備を強力に支援し、地域経済の持続的な成長を促進することを目的としています。
申請スケジュール
令和4年度より「香川県電子申請・届出システム」による電子申請も可能です。
- 確認申請(初年度のみ)
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- 申請締切:2027年02月01日
補助対象者および投資内容が要件を満たすか確認を受けるための初回の手続きです。
- 提出期限:融資実行、納品、支払いのすべてが完了した年の翌年1月31日まで(令和8年度分は令和9年2月1日)。
- 主な書類:確認申請書、定款、決算書、納税証明書、売買契約書、支払証憑、写真、返済予定表など。
- 確認書の送付
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- 通知期限:2028年03月31日
県による審査および現地確認を経て、適正と認められた場合に「補助金交付対象者確認書」が送付されます。
- 交付申請兼実績報告(毎年度)
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- 申請締切:2027年03月01日
毎年1月〜12月に支払った利子について補助金を申請します。利子補給期間中、毎年行う必要があります。
- 重要事項:2回目に到来する本申請の期限までにBCP(事業継続計画)を策定・提出する必要があります。未策定の場合、2回目以降の補助を受けられません。
- 提出書類:交付申請兼実績報告書、金融機関発行の支払利子証明書など。
- 交付決定・額の確定
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審査完了後
提出された実績報告書に基づき審査が行われ、「交付決定及び額の確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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通知受領後、速やかに
確定通知を受けた後、指定の「請求書(様式第7号)」を県へ提出します。
- 補助金の支払い
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請求書受理から30日以内
県が請求書を受理してから30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
香川県内の製造業を営む中小企業者が、経営基盤の強化や新たな分野への進出などの積極的な事業展開を促進するために行う設備投資が対象です。これら設備投資のための借入金(証書貸付)に対する利子補給が行われます。
■A 製造業のための施設の新築・増改築・取得
工場や試験研究施設、およびこれらに付随する倉庫や事務所の整備を支援します。
<対象施設>
- 工場(物の製造または加工に直接供する施設)
- 試験研究施設(製造業のための高度な工業技術開発や製品開発、生産に利用する施設)
- 倉庫(製品、商品、原材料などの包装、荷役、保管を行う施設)
- 事務所(事業活動に必要な執務を行う施設)
- 福利厚生施設(トイレ、更衣室、休憩室、浴場、食堂など)
<「新築等」の範囲>
- 新築(新たに建物を建てる)
- 増改築(既存建物の増築、構造・用途を変更する改築)
- 取得(中古の工場や試験研究施設の取得)
<付随施設の条件>
- 工場または試験研究施設の新築等と合わせて行われること
- 物理的付随(同一事業所内で近接していること)
- 機能的付随(生産等に必要なものであること)
- 規模が直接施設に対して適正であること
■B 製造業のための機械及び装置の取得
工場、試験研究施設または倉庫において直接的に使用される償却資産の取得を支援します。
<対象範囲>
- 物の製造・加工、工業技術の開発等に直接使用される機械及び装置
- 中古の機械及び装置の取得
- 機械を稼動させるのに必須で、資産台帳上「機械及び装置」と記載されるソフトウェア
■補助対象となる事業者・借入金の要件
補助を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
<対象事業者>
- 香川県内に本社または事業所を有する中小企業者
- 日本標準産業分類の大分類E-製造業に属する事業所を営んでいること
- 県税を完納していること
- BCP(事業継続計画)を期限までに策定していること
<借入金の条件>
- 定められた金融機関から一の設備投資に対し証書貸付により1,000万円以上の融資を受けること
- 令和9年12月31日までに金銭消費貸借契約を締結し、融資が実行されること
特例措置(補助率・限度額の引上げ)
●SP1 事業承継者に対する補助率引上げ
令和7年4月1日以降に事業承継した者が3年以内に行う設備投資等について、補助率を最大10/10に引き上げます。
●SP2 BCP認定・SDGs登録等による上限額引上げ
香川県中小企業BCP優良取組認定や、かがわ地方創生SDGs登録を受けた事業者は、補助上限額を年間200万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する費用や事業展開は、補助金の対象となりません。
- 施設の新築・取得に関する除外項目
- 土地の取得費用および住居の用途に供する部分
- 倉庫または事務所のみの新築、増築、改築(実質的に倉庫の新築とみなされる場合を含む)
- 土地の造成費用
- ※建物建設費用に含まれる地質調査や地盤強化などは対象となります
- 事業活動に必ずしも必要と判断されない施設(喫茶室、美容室など)
- 直接施設に比べて規模が過大と認められる間接施設のみの新築等
- 機械及び装置に関する除外項目
- 運搬用車輌(自動車、トラック等)
- 機械及び装置の改造(新規取得ではないもの)
- 既に所有している機械をリースから売買に切り替えて所有権を取得するケース
- 無形固定資産等として記載されるソフトウェア
- 資金・重複受給に関する除外項目
- 他機関からの補助金交付や助成を受けて行う事業
- 延滞利息、保証料、手数料等の借入に伴う諸費用
- つなぎ融資による借入金
補助内容
■基本的な補助率と上限額
<補助率>
- 年利率1パーセント以下の部分に相当する額の3/4
- 年利率が1パーセントを超える場合は、「補助対象利子支払額 × (1% / 年利率)」を補助対象額として計算
<上限額>
- 100万円/算定期間(12か月)
- 算定期間が12か月に満たない場合は、100万円に(利子支払月数/12)を乗じた額
■特例措置
●C BCP優良取組認定事業所・SDGs登録事業者への優遇
<上限額の引上げ>
上限額を200万円/算定期間に引き上げ(算定期間が12か月に満たない場合は月割)
●D 令和7年4月1日以降の事業承継者への優遇
<引上げ後補助率・上限額>
- 補助率:年利率1パーセント以下の部分に相当する額の10/10(全額)
- 上限額:200万円/算定期間(算定期間が12か月に満たない場合は月割)
●E 令和4年3月31日以前に確認を受けた事業者への補助率適用
<引上げ後補助率・上限額>
- 補助率:年利率1パーセント以下の部分に相当する額の10/10(全額)
- 上限額:原則100万円/算定期間(他の優遇措置に該当する場合を除く)
対象者の詳細
基本的な対象者の考え方と目的
香川県内の中小企業が、経営基盤の強化や新分野進出などの積極的な事業展開を促進することを目的とした設備投資を行う際に、その借入金にかかる利子の一部を補助します。
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対象事業者
香川県内の中小企業者、積極的な事業展開(経営基盤強化・新分野進出等)を行う者
主な対象業種と設備投資の内容
主に製造業や試験研究施設に関する、以下の設備投資が対象となります。
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製造業のための工場
製造・加工用施設の新築、改築、取得、事業活動に必要と判断される規模の間接施設(更衣室、休憩室、食堂等) -
試験研究施設
試験または研究に供する施設の新築、改築、取得 -
機械及び装置の取得
製造業のための機械及び装置の取得、機械稼働に必須で、資産台帳上に「機械及び装置」として記載されるソフトウェア -
付随施設
工場や試験研究施設の新築・改築に付随する倉庫・事務所
優遇措置(上限額引き上げ)の対象者
以下のいずれかの条件を満たす中小企業は、補助金交付申請額の上限が200万円/年(通常100万円/年)に引き上げられます。
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香川県中小企業BCP優良取組事業所
補助金交付対象者確認書の文書日付が平成31年(2019年)4月1日以降である場合 -
かがわ地方創生SDGs登録事業者
補助金交付対象者確認書の文書日付が令和5年(2023年)4月1日以降である場合 -
事業承継者
令和7年(2025年)4月1日以降に事業承継者となった者、承継から3年以内に行われた設備投資であること、確認書の文書日付が令和7年(2025年)4月1日以降であること
■補助対象外となるケース
事業活動の実態が変わらないものや、特定の資産、単独の附帯施設整備などは対象外となります。
- 所有権を移転するだけで事業活動の実態が変わらないケース(例:リース物件の買い取り)
- 間接施設(更衣室・食堂等)のみの新築
- 直接施設と比較して過大な規模の間接施設の整備
- 無形固定資産等として記載されるソフトウェア
- 倉庫・事務所のみの新築・改築
※改築については、新たな生産や生産の拡大等に直接的につながるものである必要があります。
【重要】BCP(事業継続計画)策定に関する要件
補助金の継続的な交付を受けるためには、BCPの策定が必須です。策定期限までに策定できない場合、2回目以降の利子補給が受けられなくなります。
※その他詳細は、最新の公募要領や要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
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