令和8年度 省エネ診断支援事業補助金
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目的
市内の中小企業者が、原油価格や物価高騰等の経済環境の変化に対応し、持続的な事業継続を図るために実施する生産性向上に向けた取り組みを支援します。省力化に資する設備投資やデジタル技術の導入に必要な経費の一部を補助することで、企業の競争力強化と経営基盤の安定化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
受付は先着順で行われ、予算の枠に達した時点で終了となります。早めの申請をご検討ください。
- 省エネ診断の受診
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- 受診可能期間:2026年04月01日〜2027年02月26日
補助対象となる省エネ診断を受診し、費用を支払います。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の診断
- 一般財団法人省エネルギーセンターの診断
※消費税及び地方消費税相当額は補助対象外です。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2027年02月26日
郵送または那覇市役所本庁舎7階の環境政策課窓口へ直接持参して申請してください。
【主な提出書類】- 交付申請書兼実施報告書(第1号様式)
- 領収書等の支払いを証する書類
- 診断結果報告書
- 完納証明書の写し(市税)
- 審査・交付決定
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申請から概ね2〜3週間程度
那覇市にて書類審査が行われます。審査完了後、交付決定通知書(または不交付決定通知書)が郵送されます。
- 補助金の請求手続き
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- 請求期限:交付決定通知の翌日から30日以内
交付決定を受けた後、以下の書類を提出して請求手続きを行います。
- 補助金交付請求書(第7号様式)
- 口座振替依頼書
- 通帳の写し
- 補助金の交付(振込)
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請求書受理から概ね1か月程度
請求手続きが受理された後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
那覇市が実施する「那覇市省エネ診断支援事業補助金」です。この事業は、市内の脱炭素化を推進することを目的として、市内に事業所を持つ中小企業等が省エネルギー診断を受診する際にかかる費用の一部を補助するものです。
■那覇市省エネ診断支援事業
市内の事業者、特に中小企業等がエネルギー使用の現状を把握し、効率的な省エネルギー対策を導入できるよう、省エネ診断の受診を支援しています。
<補助対象となる省エネ診断>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが提供する診断(ウォークスルー診断、IT診断、伴走支援)
- 一般財団法人省エネルギーセンターが提供する診断(省エネ最適化診断、ステップアップ診断)
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:1件あたり21,000円
- 補助率:診断費用の10/10(全額補助)
<補助対象経費>
- 省エネ診断の受診費用のうち、事業者が実際に自己負担した部分
<補助対象者>
- 那覇市内に事業所を有していること
- 中小企業基本法に規定される中小企業者であること(会社法上の会社に該当しない事業者も含む)
- 那覇市の市税(延滞金を含む)に滞納がないこと
- 暴力団または暴力団員、その他の反社会的勢力に該当しないこと
- 同一年度において、この補助金を既に受けていないこと(原則1事業者1回)
<補助対象期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日までに受診を完了した事業
▼補助対象外となる事業
補助金の対象とならない経費および要件は以下の通りです。
- 消費税額。
- 那覇市の市税(延滞金を含む)に滞納がある事業者の事業。
- 暴力団または暴力団員、その他の反社会的勢力に該当する事業者の事業。
- 同一年度において、この補助金を既に受けている事業者の事業(原則1事業者1回)。
- 予算の枠に達した後に申請された事業。
補助内容
■那覇市省エネ診断支援事業補助金
<補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(補助対象経費の全額) |
| 補助上限額 | 1件あたり21,000円 |
<補助対象となる省エネ診断(SII実施)>
- ウォークスルー診断:工場や事業所全体、または設備単位(最大2設備まで)を対象とするもの
- IT診断:事業所全体を対象とするもの
- 伴走支援:事業所全体を対象とするもの
<補助対象となる省エネ診断(ECCJ実施)>
- 省エネ最適化診断:事業所全体を対象とするもの
- ステップアップ診断:事業所全体を対象とするもの
<補助対象経費の算定>
診断費用から消費税および地方消費税相当額が控除されます。
<補助対象期間>
診断の受診完了日が、令和8年4月1日から令和9年2月26日までであるもの。
対象者の詳細
基本的な要件(共通要件)
那覇市内の脱炭素化を推進するため、市内の企業等が省エネルギー診断を受診した際にかかる経費の一部を補助することを目的としています。
補助金の交付を受けることができる対象者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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補助事業の実施
補助金の交付を申請する年度に、那覇市内に所在する事業所において省エネ診断を受診する事業を実施していること。 -
市税の滞納がないこと
那覇市に対して、市税(延滞金を含む)の滞納がないこと(完納証明書などの書類で証明が必要)。
対象者の詳細区分
上記の共通要件を満たした上で、さらに以下のいずれか一つに該当する必要があります。
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市内に事業所を有する中小企業者
中小企業基本法第2条に規定された要件に該当する会社および個人、那覇市内に事務所、営業所、商店、工場など、現に事業の用に供する施設(および付随する関連施設)を有する者 -
会社法上の会社に該当しない事業者
個人事業主や特定非営利活動法人(NPO法人)など、会社法に基づいて設立された法人ではない事業者、那覇市内に事業所を有していること
■補助対象外となるケース
上記に該当する者であっても、以下に示すいずれかの条件に当てはまる場合は、補助の対象外となります。
- 申請年度内に既に本補助金の交付を受けている者
- 暴力団等に該当する者(那覇市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団、員、または密接な関係を有する者)
- 公序良俗に反する等の理由で市長が不適当と認める者
これらの詳細な要件を確認し、ご自身の事業が補助金の対象となるかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/kankyou/1001997/1012050.html
- 那覇市公式ホームページ
- https://www.city.naha.okinawa.jp/
- 那覇市オンライン申請ポータル
- https://lgpos.task-asp.net/cu/472018/ea/residents/portal/home
那覇市省エネ診断支援事業補助金の申請期間は令和8年6月15日から令和9年2月26日までです。予算枠に達し次第終了します。特定のWeb申請フォームは確認できず、郵送または窓口持参での申請が案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。