令和7年度 中山間地域所得確保対策支援事業
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目的
中小企業者に対して、物価高騰や人手不足等の課題解決に向けた設備投資やデジタル化の取り組みを支援するため、導入費用の一部を補助します。生産性の向上と経営基盤の強化を具体的に後押しすることで、事業の持続的な成長を促進し、地域経済の活性化と競争力の維持・向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業実施計画書の提出
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- 申請締切:事業実施年度の2月末
事業の根幹となる「事業実施計画書」を提出します。提出経路は事業主体により異なります。
- 農業者団体等:市町村長へ提出
- 市町村:都道府県知事へ提出
- 都道府県:地方農政局長等へ提出
最終的に、都道府県知事が取りまとめて地方農政局長等へ提出する期限が2月末となります。
- 交付申請書の提出
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- 提出期限:別途通知される日
計画が採択された後、都道府県知事が「交付申請書(別記様式第1号)」を作成し、地方農政局長等に提出します。消費税仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して申請する必要があります。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:申請受理から約1ヶ月
地方農政局長等による審査を経て、交付決定が通知されます。通知後、本格的な事業開始となります。
※やむを得ない事情がある場合は、「交付決定前着手届」を提出することで、決定前に事業を開始できる特例があります。
- 事業実施と進捗報告
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四半期ごとに報告
事業を遂行し、定期的に「事業遂行状況報告書」を提出します。資金が必要な場合は「概算払請求」を行うことも可能です。
- 計画変更:内容や配分額を変更する場合は「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 遅延報告:予定期間内の完了が困難な場合は「遅延届出書」を提出します。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:完了後1ヶ月以内(又は翌年4月10日)
事業完了後、成果をまとめた「実績報告書」を提出します。全額が前金払・概算払の場合は、翌年度の6月10日が期限となります。
- 交付金の額の確定
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報告書の審査後
地方農政局長等が報告書を審査し、現地調査等を経て交付額を確定します。既に交付された額が確定額を上回る場合は返還を命じられます。帳簿等の証拠書類は、5年間の保管義務があります。
対象となる事業
「中山間地域所得確保対策」は、中山間地域における農業の持続的な発展と農家所得の向上を目指す総合的な支援策です。スマートフードチェーンの構築や、国内外への販路拡大に向けた計画策定と実践を強力に支援し、令和12年度までに全国で300地区の創出を目指します。
■1 中山間地域所得確保推進事業
地域における「所得確保計画」の策定、その計画に基づく実践、および必要に応じた見直しと再実践を支援します。外部人材の活用も可能です。
<具体的な取り組み内容>
- ① マーケット調査(国内外の市場需要・競合状況調査)
- ② 消費者動向調査(新商品試作・ニーズ把握)
- ③ 生産・加工・流通・販売現況調査・分析(スマートフードチェーン構築の検討)
- ④ 生産・販売戦略の検討(国内外の販売促進策)
- ⑤ 中山間地域所得確保計画の作成(必須)
- ⑥ 計画の実践・改定(必須:販路拡大、商品開発等の実施と検証)
<実施期間と助成内容>
- 実施期間:原則1年間(所得確保計画自体の期間は最大3年間設定可能)
- 助成上限額:1地区当たり500万円以内(定額)
<助成対象経費>
- 人件費(臨時に雇用される事務補助員等)
- 報償費(謝金)
- 旅費(普通旅費、特別旅費、研修旅費等)
- 需用費(消耗品費、車両燃料費、印刷製本費等)
- 役務費(通信運搬費、広告料等)
- 委託料(調査、コンサルタント等)
- 使用料及び賃借料、備品購入費(耐用年数3年以下)
- 報酬(委員手当等)、共済費、補償費(借地料等)
- 資材等購入費(耐用年数3年以下)、機械賃料、研修手当
<事業実施主体と実施要件>
- 実施主体:都道府県、市町村、地域協議会、農業者団体等
- 受益者数:計画区域内の農業者が2者以上であること
- 傾斜要件:主傾斜1/100以上の農用地面積割合がおおむね25%以上(北海道はおおむね5%以上)であること
<対象地域>
- 特定農山村地域、振興山村、過疎地域
- 半島振興対策実施地域、離島振興対策実施地域
- 沖縄、奄美群島、小笠原諸島
- 特別豪雪地帯、指定棚田地域
- 旧急傾斜地帯または平均傾斜度15度以上の地域
- 中間農業地域または山間農業地域の基準に該当する地域
■2 関連事業における優先枠の設定
推進事業と連携し、所得確保に向けた計画に位置付けられた場合、以下の関連事業において優先的な採択や配分、優遇措置が行われます。
<優先的に採択・配分される事業>
- ア 水田の汎用化・畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進
- イ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業)
- ウ 鳥獣被害防止総合対策
<その他の優遇措置(面積要件緩和等)>
- 産地生産基盤パワーアップ事業(収益性向上対策)
特例措置
●海外輸出に関する特例
海外輸出に取り組む場合は、農村振興局長等が別に定める特例が適用される場合があります。
▼補助対象外となる事項
本対策において、以下の費用や条件に該当する場合は補助または対象の範囲外となります。
- 補助対象外となる経費
- 需用費に含まれる「会議費」は助成の対象外です。
- 実施要件を満たさない場合
- 計画区域内の受益者(農業者)が1者のみである場合。
- 農用地の傾斜要件(25%以上、北海道5%以上)を満たさない地区。
補助内容
■1 中山間地域所得確保推進事業
<目的>
中山間地域の農業者等が、地域の農業所得を確実に確保できるよう、マーケット調査、販路拡大に向けた生産・販売戦略の策定、所得確保計画の作成などを支援することを目的とする。
<具体的な取組内容(ア~エは選択、オ・カは必須)>
- ア. マーケット調査(国内市場・海外輸出):ターゲット市場の調査、販売量に関する情報収集、貿易情報の収集等
- イ. 消費者動向調査:アンケート調査やモニター調査による購買行動・嗜好の把握
- ウ. 生産・加工・流通・販売現状分析:計画区域における農業の現状分析と現行体制の見直し検討
- エ. 生産・販売戦略の検討:所得確保の目標額設定、具体的な販売経路やターゲットの設定
- オ. 所得確保計画の策定又は見直し(必須):調査・分析結果に基づく具体的な計画策定
- カ. 計画の実践(必須):高収益作物の導入、スマートフードチェーン構築、販路開拓等
<補助率>
定額助成
■2 関連事業
<位置づけられている関連事業>
- 水田の汎用化・畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進(排水改良、農地の区画拡大等)
- 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備支援)
- 鳥獣被害防止総合対策(被害防止施設の整備支援)
- 産地生産基盤パワーアップ事業(集出荷施設の整備支援等)
■3 交付対象経費
<対象となる主な経費>
- 人件費(臨時雇用の事務補助員等)
- 報償費(謝金)
- 旅費(普通旅費、特別旅費等)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費等)
- 役務費(通信運搬費、広告料等)
- 委託料(調査、コンサルタント等)
- 使用料及び賃借料(会場、機械器具等)
- 備品購入費(耐用年数3年以下のものに限る)
- 報酬(委員手当、技術員手当)
- 共済費等(社会保険料等)
- 補償費(借地料等)
- 資材等購入費(耐用年数3年以下のものに限る)
- 機械賃料
- 研修手当
■4 所得確保計画の成果目標
<設定すべき成果目標(いずれか1つ以上)>
- 販売額の10%以上の増加(投入コストを考慮した所得額10%以上増加)
- 流通・加工コストの10%以上の削減
<計画期間・内容>
- 計画期間:最大3年間
- 記載事項:対象区域の現状、課題と対応方針、成果目標、推進体制、実施事業等
対象者の詳細
1. 事業実施主体
所得確保計画の策定・実践、または見直し・実践を行う以下の団体または組織が対象となります。
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地域協議会
構成員として市町村を含むこと、目的、構成員、意思決定方法、事務・会計処理、監査方法等を定めた規約等に各構成員が同意していること -
農業者団体等
目的、意思決定、会計処理等を定めた規約等を有していること、市町村の指導及び助言を踏まえた事業実施計画の作成
2. 事業の受益者
「計画区域」内における、事業による直接的な恩恵を受ける要件は以下の通りです。
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農業者
計画区域内の受益者数が2者以上であること -
認定農業者
可能な限り計画区域内への包含に努めること、構成員とならない場合でも情報の共有・周知の対象とすること
3. 対象地域と計画区域
事業の実施および計画策定の対象となる地域的要件です。
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対策の対象地域
特定農山村地域、振興山村、過疎地域、半島・離島振興対策実施地域、沖縄、奄美群島、小笠原諸島、特別豪雪地帯、指定棚田地域、平均傾斜度が15度以上の地域(水田地帯を除く)、中間農業地域または山間農業地域の基準に該当する地域 -
所得確保計画を作成する区域(計画区域)
原則として農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域、主傾斜1/100以上の農用地の面積割合がおおむね25%以上(北海道はおおむね5%以上)であること
4. 関連事業における対象
連携する関連事業ごとに定められた特定の対象です。
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水田の汎用化・畑地化、高機能化等の推進
高収益作物を中心とした営農体系への転換を促進する農家や経営体 -
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な経営体 -
鳥獣被害防止総合対策
鳥獣被害防止施設の整備を必要とする地域や農林業者 -
産地生産基盤パワーアップ事業
収益力強化に計画的に取り組む産地
※所得確保計画を見直す場合の事業実施主体は、見直し前の事業実施主体と同一である必要があります。
※その他、各法に基づき定められた詳細な要件については、公募要領及び実施要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sesaku/syotoku_kakuho.html
- 農林水産省 公式サイト(トップページ)
- https://www.maff.go.jp/index.html
- 農林水産省 公式サイト(英語版)
- https://www.maff.go.jp/e/index.html
- 農林水産省 公式サイト(こどもページ)
- https://www.maff.go.jp/j/kids/index.html
中山間地域所得確保対策に関する詳細情報は、農林水産省公式サイト内の「農村振興」セクションから確認できます。公募要領、申請様式、電子申請システムに関する直接のダウンロードURLやリンク情報は提供された回答内には含まれていません。
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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