特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
目的
ハローワーク等で3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する事業主に対して助成金を支給します。就職が困難な状況にある方の安定した雇用機会の確保と促進を図ることで、対象者の社会復帰や自立を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・求人申し込み
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雇入れ前
対象労働者(生活保護受給者等)の要件および事業主の要件を確認します。
- ハローワーク等への求人申し込み:ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることが必須です。
- 対象者の確認:紹介時点で生活保護受給者等として支援を受けているか確認が必要です。
- 対象労働者の雇入れ
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- 雇入れ日:ハローワーク等の紹介による雇入れ当日
雇用保険の一般被保険者として雇い入れます。65歳に達するまで継続雇用し、かつ2年以上継続して雇用することが確実である必要があります。
- 第1期支給申請
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- 申請締切:第1期末日の翌日から2か月以内
第1期支給対象期(雇入れ直後の賃金締切日の翌日から6か月間)が経過した後に申請を行います。
- 使用様式:様式第3号
- 添付書類:賃金台帳、出勤簿、雇用契約書の写し等
- 審査・支給決定
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- 決定通知:審査完了後
管轄の労働局にて支給要件の審査が行われます。
- 不当な解雇がないか、賃金が適切に支払われているか等がチェックされます。
- 必要に応じて実地調査や事情聴取が行われる場合があります。
- 助成金の受給・書類保管
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支給決定後
支給決定通知書の送付後、指定口座に助成金が振り込まれます。
【重要】支給日の属する年度の翌年度から起算して5年間、関係書類(賃金台帳や雇用契約書等)を保管する義務があります。
- 第2期以降の支給申請
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- 申請締切:各支給対象期末日の翌日から2か月以内
第2期から第6期まで、6か月ごとに計6回にわたって申請と受給を繰り返します。
- 使用様式:様式第4号
- 第1期で提出済みの書類で変更がないものは省略可能です。
対象となる事業
この制度は、主に雇用開発助成金の一種である「生開コース」(正式名称は「特定求職者雇用開発助成金」の中の一つのコース)および関連する「成長分野等人材確保・育成コース」に関連するもので、特定の就職困難な状況にある求職者を安定的に雇用する事業主を支援することを目的としています。
■1 支給対象となる事業主の基本的な要件
「生開コース」において支給対象となる事業主は、以下の多岐にわたる要件をすべて満たす必要があります。
<対象労働者の雇入れと継続雇用>
- 雇入れ日現在で満年齢が65歳未満の求職者であり、特定の属性(障害者、高齢者、母子家庭の母など)を持つ方の雇入れ
- 公共職業安定所(ハローワーク)等の安定所等による職業紹介を通じた雇入れ
- 雇用保険の一般被保険者としての雇入れ
- 雇入れ日時点で「継続して雇用することが確実である」と認められること(正規雇用、無期雇用、または65歳まで継続可能な2年以上の有期雇用)
- 支給対象期の末日においても対象労働者を継続雇用していること
<解雇および離職割合の制限>
- 基準期間(雇入れ日の前日から起算して6か月前からの1年間)において、事業主都合による被保険者の解雇等がないこと
- 過去3年間に助成対象期間中の労働者を事業主都合で解雇・雇止め等していないこと
- 特定受給資格者となる離職者の割合が、被保険者数の6%を超えていないこと(離職者が3人以下の場合は除く)
<事業所における書類の整備・保管>
- 対象労働者の出勤状況を記した「出勤簿、タイムカード等」の整備
- 基本賃金と諸手当を区分した「賃金台帳」の整備
- 離職理由等が明らかにされた「労働者名簿等」の整備
■2 特定の事業形態への言及(就労継続支援A型事業所)
就労継続支援A型事業所がサービス利用者を雇い入れる場合には、以下の特別な要件が適用されます。
<A型利用者の離職割合の条件>
- 助成金の確認日時点でのA型利用者の離職割合が原則として25%を超えていないこと
- 離職割合が25%を超える場合でも、天災や一般就労への移行等の「特別の理由による離職者」を除外して計算し、25%以下であれば対象
■3 対象となる産業の広範な範囲
特定の産業に限定されることなく、一般的な企業活動のほとんどがこの制度の対象となりえます。
<主な産業分類>
- 第一次産業(農業、林業、漁業、水産養殖業)
- 第二次産業(鉱業、建設業、食料品・繊維・化学・金属・機械等の各種製造業)
- 第三次産業(インフラ、通信、情報サービス、運輸、卸売・小売、金融、不動産、宿泊、飲食、医療・福祉、公務等)
■4 各コースが対象とする雇用の目的
以下の各サブコースが目的とする対象者の雇用が助成の対象となります。
<サブコース一覧>
- 特定就職困難者コース(60歳以上、障害者、母子家庭の母、ウクライナ避難民等)
- 生涯現役コース(65歳以上)
- 被災者雇用開発コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 中高年層安定雇用支援コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 成長分野等人材確保・育成コース
補助内容
■生開コース
<対象労働者(65歳未満の求職者)>
- 生活保護法の被保護者(安定所等の就労支援を3か月超受けた者、または被保護者就労支援事業の対象者等)
- 生活困窮者自立支援法の生活困窮者(都道府県等の支援計画が作成された者で、安定所等の就労支援を3か月超受けた者等)
- その他、生活保護法の被保護者または生活困窮者自立支援法の生活困窮者で、通算3か月を超える支援を受けた者
<助成対象期間>
- 原則として起算日から1年間
- 第1期:起算日から最初の6か月
- 第2期:以後の6か月
- 途中で離職した場合、特定の理由(解雇・死亡等)であれば離職前月までが対象。それ以外の自己都合等は当該期の支給なし
<主な不支給要件>
- 安定所等の紹介以前に雇入れに向けた選考を開始していた場合
- 紹介時点で既に被保険者(週20時間以上労働等)であった場合
- 雇入れ日前3年間に、当該事業所と雇用・請負・派遣等の関係があった場合
- 資本的・経済的に密接な関係にある事業主が雇い入れる場合
- 事業主または役員の3親等以内の親族を雇い入れる場合
- 賃金の未払いがある場合
- 就労継続支援A型事業所において、利用者の離職割合が25%を超えている場合
<補助の確認・審査プロセス>
- 対象労働者要件の書類確認(生活困窮者の場合は支援計画書等)
- 安定所等の紹介を通じた雇入れであるかのデータ確認
- 雇用保険の一般被保険者としての加入状況確認
- 対象労働者の継続雇用の確実性(事情聴取や実地調査含む)
- 基準期間内における不当解雇等の有無の確認
- 不支給要件への非該当性の厳密な審査
- 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類整備状況の確認
対象者の詳細
支援の対象となる背景・属性
対象労働者は、就職が特に困難な状況にある方で、以下のいずれかの属性を持ち、かつ就労支援を受けている必要があります。
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生活保護受給者
雇入れ日時点で現に生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である方 -
生活困窮者
生活困窮者自立支援法第3条第1項に規定する生活困窮者である方、都道府県等により「自立支援計画」が作成されており、支援目標の達成時期が到来していない方に限る
就労支援の受給期間と種類
上記の対象者であって、雇入れ日において以下のいずれかの就労支援を合計して3か月を超えて受けていることが必要です(単独または通算)。また、支援はハローワークまたは地方公共団体により定められた支援期間内である必要があります。
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1 安定所の就労支援
都道府県等とハローワーク(安定所)との協定に基づき、安定所が職業紹介や職業指導等の支援を行った期間 -
2 被保護者就労支援事業による支援
生活保護法第55条の7第1項に規定される「被保護者就労支援事業」の対象者として支援を受けた期間 -
3 生活困窮者自立支援事業による就労支援
生活困窮者自立支援法第3条第2項第1号に規定される「自立相談支援事業」による就労の支援を受けた期間
その他一般的な要件
上記の要件に加え、雇用形態や状態について以下の事項を満たす必要があります。
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年齢・失業状態
雇入れ日現在において、満65歳未満の求職者であること、紹介の時点で失業などの状態にあること -
継続雇用の確実性
雇用保険の一般被保険者として継続して雇用されることが確実であること、2年以上継続して雇用(無期または労働者が希望する限り更新可能な有期雇用)されること
■助成対象とならないケース(不支給要件)
以下のいずれかに該当する場合は、原則として助成金の対象外となります。
- ハローワーク等の紹介以前に、事業主が対象労働者の選考を既に開始していた場合
- 雇入れ日の前日から起算して3年以内に、当該事業所と雇用、請負、委任等の関係にあった者
- 雇入れ日の前日から起算して3年以内に、当該事業所において通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある者
- 雇入れ事業主の代表者または取締役の3親等以内の親族である場合
- 職場適応訓練(短期を除く)を受けている求職者、または支援期間中に既に雇用された者
※雇用保険の被保険者であるなど、失業状態にない場合は原則として対象外ですが、重度障害者等の一部例外があります。
※本助成金は就職困難者の安定した雇用を目的とした制度であり、その対象者は厳格に定義されています。
その他、詳細な支給要件や手続きについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seikatsu.html
- 厚生労働省 公式サイト(トップページ)
- https://www.mhlw.go.jp/
- お問合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- よくある御質問
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- サイトマップ
- https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
- English site(英語サイト)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/english/index.html
- 携帯版ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/mobile/
- 特定求職者雇用開発助成金の電子申請案内ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html
- 支給要件等(生活保護受給者等雇用開発コース)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
- 雇用関係助成金に共通する要件に関する申請書類
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
- 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
申請書類は最新版が掲載されていますが、対象労働者の雇入れ日や支給対象期間の初日によって利用できる様式が異なる場合があります。電子申請も利用可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。