公募中 掲載日:2025/09/17

豊中市 人材確保促進補助金(令和7年度)職場環境の整備や副業人材の活用を支援

上限金額
15万円
申請期限
2026年03月31日
大阪府|豊中市 大阪府豊中市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊中市内の中小企業者やNPO法人等に対して、多様な人材の確保や従業員が働きやすい職場づくりを支援するため、就業規則の整備や職場環境改善の研修、ものづくり人材の育成、高度副業人材の活用等に要する経費の一部を補助します。これにより、市内事業者の人材不足解消や就労促進、専門人材の活用を促し、地域産業の活性化を図ります。

申請スケジュール

豊中市人材確保促進補助金は、予算に限りがあり、予算の上限に達した時点で受付終了となります。申請を検討されている場合は、必ず事前に産業振興課へ予算状況を確認してください。また、経費の支払いは原則として銀行振込で行う必要があります。
事前相談(推奨)
随時

補助金の利用を検討されている場合は、豊中市都市活力部産業振興課まで事前に相談することが強く推奨されています。事業内容が補助対象となるか、現在の予算状況などを確認できます。

事業実施・経費支払い
  • 完了期限:2026年03月31日

「就業規則の整備」「働きやすい職場環境づくり」などの補助対象事業を実施し、経費の支払いを完了させてください。
※支払いは銀行振込のみ対象(現金・小切手は対象外)となります。

申込書兼請求書の提出
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

事業完了後、申込書兼請求書(様式第1号)と実績報告書(様式第2号)、その他必要書類一式を提出してください。

  • 提出方法:持参、郵送(レターパック等推奨)、メール
  • 提出先:豊中市 都市活力部 産業振興課
書類審査
提出後順次

提出された書類の内容を豊中市が厳格に審査します。要件を満たしているか、補助対象経費として適正かどうかが確認されます。

補助金の支払い
審査完了後

審査の結果、適正と認められた場合に補助金が交付されます。交付決定の通知は、指定口座への振り込みをもって代えられます。不交付の場合は不交付決定通知書が送付されます。

対象となる事業

豊中市が実施する「豊中市人材確保促進補助金」の対象となる事業は、市内の中小企業者等の多様な人材確保やものづくり人材の育成、就労促進、そして従業員が働きやすい職場を拡大し、域内産業の活性化へつなげることを目的としています。

■1 就業規則等を整備するための事業

この事業は、職場の環境を整備するために就業規則等を変更する際にかかる費用を支援するものです。

<事業内容>
  • 短時間勤務、育児休業、在宅テレワーク、ハラスメント対応など、「働きやすい職場づくり」を推進するための就業規則等の改訂
<補助対象経費>
  • 社会保険労務士等への委託費や報酬
  • 多言語化(翻訳)にかかる翻訳費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:100,000円(就業規則等の改正と多言語化を併せて行う場合は200,000円)
<主な条件>
  • 市内に本店所在地または本社機能を有する事業者が対象
  • 既存の就業規則の変更に要する費用のみが対象
  • 多言語化は翻訳業務を通常業務とする事業者が実施する場合に限る
  • 10名以下の事業所で届出義務がない場合でも、周知が確認できれば対象

■2 働きやすい職場環境づくりを進めるための事業

この事業は、職場環境整備を目的とした社内研修または外部研修の実施にかかる費用を支援するものです。

<事業内容>
  • これまで活用していなかった・できていなかった人材の活用に資する研修内容
  • 既存社員にとって職場環境改善に資する研修内容
<補助対象経費>
  • 研修の会場・機材等借上料
  • 外部研修参加費
  • 教材費
  • 研修委託費
  • 謝礼金
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:100,000円
<主な条件>
  • 研修参加者のうち、3分の2以上が市内事業所の従業員であること
  • 研修業務を通常業務として請け負う事業者が実施する研修に限る
  • 本社が市外でも市内に事業所があれば対象
  • 補助対象とみなせる研修が全体の2分の1以上実施されていること

■3 ものづくり人材を育成するための事業

この事業は、ものづくり分野の人材育成を目的とした研修やセミナーの受講料を支援するものです。

<事業内容>
  • ポリテクセンター、ポリテクカレッジ、または大阪府立高等職業技術専門校が実施する研修やセミナーの受講(オーダー型セミナーを含む)
<補助対象経費>
  • 上記機関が実施する研修またはセミナーの受講料
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:100,000円

■4 高度副業人材等の人材を活用するための事業

この事業は、高度な専門性を持つ副業人材等を活用し、中小企業等の経営課題解決を図るための費用を支援するものです。

<補助対象経費>
  • 人材紹介サイトの登録掲載料
  • 仲介手数料
  • コーディネイト料
  • 高度副業人材等への業務委託費
  • 業務委託契約書の作成・変更に要する費用
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:150,000円
<主な条件>
  • 人材紹介事業者が仲介したものに限る(職業安定法に規定される有料職業紹介事業者)
  • 高度副業人材等とは、専門分野の知識を有し5年程度の職務経験または資格を有する人材
  • リモート従事も対象だが市内事業所に関する業務であること

補助上限額引上げの特例等

●1 就業規則等の多言語化に伴う上限額引上げ

就業規則等の改正と多言語化(翻訳)を併せて行う場合は、上限額を200,000円に増額する。

●2 複数事業の申し込み

複数の異なる補助対象事業を申し込む場合、補助限度額は最大150,000円となる(就業規則の多言語化を除く)。

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。

  • 就業規則等の整備に関する対象外項目
    • 就業規則の新規作成(既存の変更のみが対象)。
    • 包括的な顧問契約を結んでいる社会保険労務士や弁護士への顧問料。
  • 研修・セミナーに関する対象外項目
    • 研修にかかる交通費、飲食費、宿泊費。
    • 会場借り上げ料、人件費(ものづくり人材育成事業の場合)。
  • 高度副業人材等の活用に関する対象外項目
    • 顧問料。
    • アルバイトやパートなどの雇用契約に基づく勤務形態。
    • マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業。
    • 既存社員との関わりがなく、ノウハウの共有がなされていないもの。
    • 関連会社間の人材移動とみなされるもの。
  • 共通の対象外要件
    • みなし大企業による事業。
    • 豊中市税を滞納している事業者による事業。
    • 消費税および地方消費税に相当する額。

補助内容

■1 就業規則等を整備するための事業

<補助内容>
  • 多様な働き方に対応するための就業規則の改訂(短時間勤務、育児休業、在宅テレワーク、ハラスメント対応等)
<補助対象経費の例>
  • 社会保険労務士等への委託費
  • 報酬
  • 翻訳費
  • その他市長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2
通常上限額10万円
多言語化を伴う場合の上限額20万円

■2 働きやすい職場環境づくりを進めるための事業

<補助内容>
  • 職場環境整備等のための社内研修または外部研修(女性、外国人材、シニア人材の活用や職場環境改善に資するもの)
<補助対象経費の例>
  • 会場・機材等借上料
  • 教材費
  • 外部研修参加費
  • 研修委託費
  • 謝礼金
  • その他市長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2
補助限度額10万円

■3 ものづくり人材を育成するための事業

<補助内容>
  • ものづくり人材を育成するための研修やセミナーの受講
<補助対象経費の例>
  • ポリテクセンター、ポリテクカレッジ、大阪府立高等職業技術専門校の研修・セミナー受講料
  • その他市長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2
補助限度額10万円

■4 高度副業人材等の人材を活用するための事業

<補助内容>
  • 専門的な知識やスキルを持つ高度副業人材等の活用(業務委託契約)
<補助対象経費の例>
  • 専用サイト登録掲載料
  • 仲介手数料
  • コーディネイト料
  • 高度副業人材への業務委託料
  • その他市長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2
補助限度額15万円

■特例措置

●EX_COMBINATION 複数事業の申し込みおよび多言語化に伴う補助上限額の特例

<条件別の合計補助上限額>
適用条件補助上限額
複数事業を申し込む場合(通常)最大15万円
就業規則の改正と多言語化を併せて実施する場合最大20万円
<備考>

限度額に達するまでは、補助対象事業の種類に関係なく複数回の申込が可能です。

対象者の詳細

補助対象となる事業者の種類

豊中市内に事業所を設置し、特定の要件を全て満たす中小企業者等が該当します。

  • 中小企業基本法に定める中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されている中小企業者が対象です。、※「みなし大企業」に該当する場合は対象外となります。
  • ビジネス的事業運営に取り組む法人(NPO等)
    法人税法上の収益事業を営んでいるNPO法人などが対象となります。、収益事業を実施していることを示すために、法人税の確定申告書や収益事業開始届などの書類の提出が必要です。

事業所の所在地要件

豊中市内に事業拠点があることが必須条件となります。

  • 豊中市内の事業所
    豊中市内に本店所在地、または事業所を有している必要があります。
  • 複数事業所の場合
    1法人につき1回の申込みとなります(事業所ごとに申し込むことはできません)。

豊中市税に関する要件

豊中市税に滞納がないことが条件です。非課税や免除を受けている場合は、納税しているものとみなされます。

  • 提出書類
    「豊中市税に未納のない証明書」を提出する必要があります。、※「市・府民税納税証明書」や「法人市民税納税証明書」とは異なるため注意が必要です。

「常時使用する従業員」の定義

労働基準法第20条に基づく「解雇の予告を必要とする者」を指します。

  • 対象外となる従業員
    日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者、事業主など、解雇の予告を必要としない者

■対象外となる事業者(みなし大企業を含む)

以下のいずれかの要件に該当する事業者は、この補助金の対象外となります。

  • 発行済株式の総数または出資金の総額の2分の1以上を、単一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数または出資金の総額の3分の2以上を、大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
  • 風俗営業を営む者
  • その他、社会通念上、公的補助金を受けることがふさわしくないと判断される者

以上の詳細な要件をご確認いただき、ご自身の事業者が対象となるか判断してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/hojokin/R7jinzaikakuho.html
豊中市公式ウェブサイト(メインサイト)
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/
豊中市総合コールセンター公式ウェブサイト
https://toyonaka-callcenter.jp/

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お問合せ窓口

都市活力部 産業振興課
TEL:06-6858-2199
FAX:06-4865-2058
Email:sangyoushinkou@city.toyonaka.osaka.jp
受付窓口
豊中市役所第一庁舎 5階
都市活力部 産業振興課所在地: 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
補助金の利用を検討されている事業者は、必ず事前に産業振興課までお問い合わせください。
税総合窓口
受付窓口
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211番窓口「豊中市税に未納のない証明書」の取得窓口
新千里出張所
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5番窓口「豊中市税に未納のない証明書」の取得窓口
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2番窓口「豊中市税に未納のない証明書」の取得窓口
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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