公募中 掲載日:2026/06/25

鞍手町店舗等リフォーム補助金(令和8年度)

上限金額
35万円
申請期限
2026年06月30日
福岡県|鞍手町 福岡県鞍手町 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鞍手町内の中小企業者や創業予定者に対し、店舗や事業施設の改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助することで、町内商業の振興と活性化を図ります。町内の施工業者を利用する30万円以上の工事が対象で、内装・外装工事や看板設置、駐車場整備などの費用を支援し、事業者がより魅力的で機能的な施設を整備できるよう経済的負担を軽減します。

申請スケジュール

鞍手町店舗等リフォーム補助金は、町内の中小企業等の振興及び活性化を図るため、店舗等の改修(リフォーム)を行う事業者に対し経費の一部を補助する制度です。令和8年度(2026年度)の事業スケジュールをご確認ください。
事前準備・相談
2026年6月1日以降

制度内容の不明点は、鞍手町役場産業振興課または鞍手町商工会へ事前に相談できます。事業計画書や収支予算書の作成にあたっては、鞍手町商工会で必ず相談・指導を受けて作成する必要があります。

補助金交付申請
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2026年06月30日

申請書類一式を、役場産業振興課へ郵送(当日消印有効)または直接持参してください。

  • 受付時間:平日 9:00〜17:00
  • 注意:応募者多数の場合は抽選となります。予算に達しなかった場合に限り、7月1日以降は先着順となります。
審査・補助事業者の決定
  • 交付決定通知:2026年07月上旬

提出された書類が審査され、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

工事の着手・事業実施
交付決定通知後 〜 2027年3月31日

必ず交付決定通知書を受け取った後に着手してください。決定前に契約・発注・購入されたものは補助対象外となります。

事業(支払い等も含むすべて)は、2027年(令和9年)3月31日までに完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 最終報告締切:2027年03月31日

工事完了後30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第8号)」および領収書の写し、工事写真などを提出してください。

補助金の確定・交付
実績報告審査後

実績報告の審査完了後、「確定通知書」が届きます。その後「交付請求書(様式第11号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

※完了後5年間は、関係書類の保管義務や、営業拠点の維持等の条件があります。

対象となる事業

鞍手町の商業の振興と活性化を図るため、町内の中小企業等の事業者が店舗や事業所のリフォーム工事を行う際に、その経費の一部を補助する制度です。

■通常枠 【通常枠】(既に事業を行っている方)

町内で既に事業を営んでいる事業者が、店舗等の改修を行うための枠組みです。

<補助対象経費>
  • 店舗等の内装工事
  • 店舗等の外装工事
  • 店舗等の建物と一体的な什器、備品の購入に係る経費
  • 店舗等の看板設置工事
  • 店舗等の駐車場整備工事
  • その他、町長が特に必要と認める工事
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:25万円
<補助事業実施期間>
  • 令和8年6月1日から令和9年3月31日まで(実績報告書の提出を含む)

■創業枠 【創業枠】(これから事業を始める方)

町内で新たに事業を開始する事業者が、店舗等の改修を行うための枠組みです。交付決定前に事業を開始した場合は対象外となります。

<補助対象経費>
  • 店舗等の内装工事
  • 店舗等の外装工事
  • 店舗等の建物と一体的な什器、備品の購入に係る経費
  • 店舗等の看板設置工事
  • 店舗等の駐車場整備工事
  • その他、町長が特に必要と認める工事
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の3
  • 補助限度額:35万円
<補助事業実施期間>
  • 令和8年6月1日から令和9年3月31日まで(実績報告書の提出を含む)

▼補助対象外となる事業

以下の工事、経費、または事業要件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 補助金の交付決定前に契約、発注、または購入された工事や物品。
  • 交付決定があった年度の3月末までに支払いが完了していない経費。
  • 各種手続き費用(手数料、収入印紙など)。
  • 社会通念上不適切と認められる経費。
  • 申請者自身が行うリフォーム工事(DIYや、世帯員が経営する法人での施工)。
  • 申請者が自ら購入した資材の費用。
    • ※ただし、町内の施工業者が請け負った工事費は対象となります。
  • 店舗等併用住宅の場合、店舗部分以外の住居部分の改修費用。
    • ※屋根の全面改修など店舗部分と共用する箇所については、按分計算により店舗部分のみを対象とします。
  • 水道管の新規引き込み工事のうち、敷地外(道路掘削等)の費用。
  • 壁掛形や床置形のように、建物に取り付けられた移動可能な空調設備。
    • ※建物と構造上一体となる埋込形などは対象となります。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業等を行う事業者。
  • 町税等を滞納している事業者。
  • 暴力団関係団体、暴力団員、または暴力団関係者である場合。
  • 同一の申請者または店舗等における2回目以降の申請。

補助内容

■COMMON_REQUIREMENTS 補助対象の基本条件

<補助の対象となる事業者>
  • 鞍手町商工会の支援を受け、事業計画書および収支予算書を作成していること
  • 風俗営業等の規制に関する法律に規定される特定の営業を行う事業者ではないこと
  • 鞍手町の町税等(町外者の場合は住所地の市町村税)に滞納がないこと
  • 暴力団関係者等ではないこと(暴力団員等でなくなった日から5年を経過していること)
  • 賃借物件の場合は、物件の所有者から改修工事の同意を得られること
  • 貸店舗のリフォームの場合、借主が町指定業種またはふるさと納税返礼品開発者であれば対象の可能性あり
<補助対象となる工事(30万円以上の町内施工業者との契約)>
  • 店舗等の内装工事(改修、設備設置等)
  • 店舗等の外装工事(塗り替え、看板の設置等)
  • 建物と一体的な什器・備品の購入(埋込形エアコン等。移動容易なものは対象外)
  • 店舗等の看板設置工事(新設、リニューアル)
  • 店舗等の駐車場整備工事(舗装、区画線引き等)
  • その他、町長が特に必要と認める工事
<併用住宅・附帯工事の扱い>

店舗等併用住宅は店舗部分のみが対象(共用部は面積按分)。水道引き込みは敷地内工事のみ対象。

■NORMAL_FRAME 通常枠(既に事業を行っている方)

<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:25万円

■STARTUP_FRAME 創業枠(これから事業を始める方)

<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の3
  • 補助限度額:35万円

■補助対象外となる事項

<主な対象外経費・工事>
  • 事前着手工事(交付決定前の契約・発注・購入・施工・完了)
  • 年度末(3月末)までに支払いが完了していない経費
  • 各種手続き費用(手数料、収入印紙等)
  • 自己施工・DIY、または世帯員が経営する法人による施工
  • 申請者が自ら購入した資材費
<算出の注意点>

消費税および地方消費税相当額は除外。1,000円未満の端数は切り捨て。

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

鞍手町店舗等リフォーム補助金を受けるためには、以下のいずれの要件も満たす必要があります。

  • 1 鞍手町商工会の支援を受けた事業計画書等の作成
    決算書や収支内訳書などを基に、事業計画書と収支予算書を作成すること、事前に書類を記入した上で、必ず鞍手町商工会において申請支援(相談・指導)を受けること
  • 2 町税等に滞納がないこと
    鞍手町店舗等リフォーム補助金交付要綱(第2条第1項第4号)に規定する町税等に滞納がないこと、町外に住所を有する事業者の場合は、その住所地における市町村税に滞納がないこと
  • 3 賃借物件の場合の所有者同意
    リフォームを行う店舗等が賃借物件である場合は、物件所有者から改修に対する同意を得ること

対象者別の補助区分

現在の事業状況に応じて「通常枠」と「創業枠」の2種類に分類されます。

  • 通常枠:既に事業をしている方
    補助率:対象工事費の2分の1、補助限度額:25万円
  • 創業枠:これから事業を始める方
    補助率:対象工事費の5分の3、補助限度額:35万円

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項および第13項に規定される営業を行う事業者
  • 当該事業に係る接客業務受託営業を行う事業者
  • 鞍手町暴追条例に規定する暴力団関係団体、暴力団員、または暴力団関係者
  • 暴力団員等でなくなってから5年を経過していない者

※暴力団員等との関係がある場合は、補助対象者として認められません。

※補助対象工事は、町内の施工業者と契約して行う1申請あたり30万円以上の工事が対象です。
※補助対象経費から消費税および地方消費税相当額は除外されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

お問合せ窓口

鞍手町 産業振興課 商工振興係
TEL:0949-42-2118(内線225)
FAX:0949-42-5693
受付時間
平日8時30分から17時15分まで
受付窓口
鞍手町役場
産業振興課 商工振興係にて受け付けています
申請書類や実績報告書などの提出は、郵送(締切日当日の消印が有効)または直接持参で行う必要があります。電子メールやFAXによる提出は受け付けていません。事業内容の変更・中止や創業枠での申請、提出書類に関する不明点については、事前に相談が推奨されています。
鞍手町役場
TEL:(0949)42-2111
受付時間
8時30分から22時まで(共有スペースは毎日利用可能)、業務時間: 平日8時30分から17時15分まで
受付窓口
鞍手町役場
住所: 〒807-1392 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2080番地2。木曜日には窓口延長も行われています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。