令和8年度 防府市地域計画実行農地集積事業補助金(農地の集積・集約化支援)
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目的
防府市内の認定農業者や認定新規就農者を対象に、後継者未定農地を新たに引き受け、集積・集約化に取り組む際の経費を補助します。農業経営の規模拡大や効率化を促進することで、地域農業の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。土地利用型や果樹、施設などの営農類型に応じ、新たに集積した農地面積に基づいた補助金を交付することで、担い手の負担軽減を支援します。
申請スケジュール
ご不明な点は、防府市産業振興部農林水産振興課 農政係(TEL:0835-25-2358)までお問い合わせください。
- 計画協議書提出
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- 公募開始:2026年05月29日
- 申請締切:2026年07月31日
交付対象となる担い手(認定農業者または認定新規就農者)が、「防府市地域計画実行農地集積事業実施計画協議書(第1号様式)」を提出します。
- 提出方法:郵送または直接持参(必着)
- 提出先:〒747-8501 防府市寿町7-1 防府市農林水産振興課 農政係
※農地の交付要件(地域計画の位置付け、中間管理権の設定期間など)を事前に確認してください。
- 計画承認・内示
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審査後
市が計画協議書の内容を審査し、承認された場合に補助金の内示額が通知されます。
- 補助金額は営農類型(土地利用型、果樹、施設)ごとの単価に基づき算定されます。
- 予算額を超える場合は交付単価が減額される可能性があります。
- 交付申請
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内示後
内示を受けた申請者は、市に対して正式な「補助金交付申請書」を提出します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:決定次第
市の審査を経て、交付決定通知書が送付されます。これにより補助金の交付が法的に確定します。
- 補助金の請求
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事業完了後
交付決定後、実際に集積した農地面積に基づき、最終的な補助金額を記載した請求書を市に提出します。
- 補助金交付
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請求後
請求書の内容が確認された後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
令和8年度防府市地域計画実行農地集積事業。防府市が主体となって実施し、後継者が見つからない農地の有効活用を促進することで、地域農業の持続的な発展を支援することを目的としています。担い手農家が「後継者未定農地」を新たに引き受け、集積・集約化することで、農業経営の規模拡大と効率化を促進し、地域農業の活性化を図ることを目指しています。
■令和8年度防府市地域計画実行農地集積事業
後継者不足に悩む農地の集積・集約化を促進し、担い手農家の支援を通じて、防府市内の農業の維持・発展に貢献する事業です。
<交付対象者>
- 認定農業者
- 認定新規就農者
<交付対象農地>
- 事業実施年度の4月1日時点で、防府市の地域計画に位置付けられている農地のうち、「今後検討」とされている農地
- 交付対象農地の地番は、農林水産省「eMAFF農地ナビ」や防府市公式ホームページ公開の対象農地リスト(PDF)で確認可能
<補助金の内容>
- 土地利用型: 5,000円/a(25a以上の面積増加が必要)
- 果樹: 5,000円/a(5a以上の面積増加が必要)
- 施設: 10,000円/a(1a以上の面積増加が必要)
- 予算額を超える場合は交付単価が減額される可能性あり
<交付要件(農地の取得方法別)>
- 賃借権・使用貸借権:農用地利用集積等促進計画の公告がなされ、中間管理権設定期間が10年以上であること
- 機構法による売買:事業実施年度に農用地利用集積等促進計画の公告がなされていること
- 農地法による売買:農地法第3条の許可を受け、山口地方法務局へ所有権移転登記申請が行われていること
<申請手続き>
- 申請期間:令和8年5月29日(金曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで【必着】
- 提出先:防府市農林水産振興課 農政係(郵送または持参)
- 必要書類:防府市地域計画実行農地集積事業実施計画協議書(第1号様式)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する農地やケースは、補助金の交付対象外となります。
- 過去5会計年度以内に、国や県が実施する農地集積・集約関連事業の補助金交付対象となった農地。
- 将来的に農地基盤整備事業に伴う担い手への集積が計画されている農地。
- 主として家畜の放牧の目的に供される場合。
- 三親等以内の者同士による経営継承、貸借契約または売買契約の場合。
- その他、本事業の趣旨に照らし、実質的な経営規模拡大と認められない場合。
補助内容
■令和8年度 防府市地域計画実行農地集積事業
<補助の対象となる方(交付対象者)>
- 認定農業者
- 認定新規就農者
<補助金交付の基本的な仕組みと計算方法>
補助金は、対象となる農地を新たに集積した面積に応じて交付されます。営農類型ごとに定められた交付単価を合計面積に乗じて算出されます。予算額を超過する場合には、交付単価が減額される可能性があります。
<交付対象となる農地の条件>
- 事業実施年度の4月1日時点で、防府市の地域計画に位置付けられている農地であること
- 地域計画において「今後検討」とされている農地であること
- 過去5会計年度以内に国や県などの農地集積・集約関連の補助対象となっていないこと
- 将来的に農地基盤整備事業に伴う担い手への集積が計画されている農地でないこと
<農地取得方法ごとの交付要件>
- 賃借権または使用貸借権設定:事業実施年度に農地中間管理権設定に係る公告がなされ、期間が10年以上であること
- 機構法による売買:事業実施年度に農用地利用集積等促進計画の公告がなされていること
- 農地法による売買:事業実施年度に農地法第3条の許可を受け、所有権移転登記申請を行っていること
<具体的な補助単価と面積増加要件>
| 営農類型 | 補助単価 | 面積増加要件 |
|---|---|---|
| 土地利用型 | 5,000円/a | 25a以上増加 |
| 果樹 | 5,000円/a | 5a以上増加 |
| 施設 | 10,000円/a | 1a以上増加 |
<補助対象外となる特記事項>
- 主として家畜の放牧の目的に供される場合
- 三親等以内の親族間で経営継承、貸借契約、または売買契約が行われる場合
- その他、実質的な経営規模の拡大と認められない場合
<申請手続きと期間>
- 申請期間:令和8年5月29日から令和8年7月31日まで(必着)
- 手続きフロー:計画協議書提出 → 計画承認・内示 → 交付申請 → 交付決定 → 補助金の請求 → 補助金交付
対象者の詳細
交付対象者の基本的な条件
後継者未定農地を新たに引き受け、集積・集約化に取り組む以下の個人または法人が対象となります。
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認定農業者
農業経営改善計画の認定を受けた農業者 -
認定新規就農者
新たに農業経営を開始する方で、青年等就農計画の認定を受けた方
交付対象農地の条件
交付対象者が引き受ける農地は、以下の要件を満たしている必要があります。
-
地域計画に位置付けられた農地
令和8年4月1日時点で、防府市の地域計画において「今後検討」とされている農地(後継者未定で利用方法が検討段階にある農地) -
除外される農地
過去5会計年度以内に、国や県などの農地集積・集約関連事業の補助対象となった農地、将来的に農地基盤整備事業に伴い、別の担い手への集積が計画されている農地
農地集積の交付要件
農地を集積する方法に応じて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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賃借権又は使用貸借権設定の場合
農地中間管理権設定に係る農用地利用集積等促進計画の公告がなされていること、中間管理権の設定期間が10年以上であること -
機構法による売買の場合
事業実施年度に、交付対象者への所有権移転に関する農用地利用集積等促進計画の公告がなされていること -
農地法による売買の場合
農地法第3条の許可を受け、山口地方法務局へ所有権移転登記申請が行われていること
■補助金交付の対象外となる特記事項
以下のいずれかに該当する場合は、認定農業者等であっても補助金の交付対象外となります。
- 主として家畜の放牧の目的に供される場合
- 三親等以内の者同士による経営継承、貸借契約又は売買契約の場合
- その他本事業の趣旨に照らし、実質的な経営規模拡大と認められない場合
※本事業は「実質的な経営規模拡大」を支援する趣旨に基づいています。
※交付対象農地の地番確認には、農林水産省運営の「eMAFF農地ナビ」の活用が推奨されています。
※その他詳細は、防府市公式ホームページで公開されている地域ごとの資料をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/22/chiikikeikaku-jikkounoutishuuseki.html
- 防府市公式ホームページ
- https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
- 防府市観光情報ポータル「たびたびほうふ」
- https://visit-hofu.jp/
- eMAFF農地ナビ(地番確認用)
- https://map.maff.go.jp/
本事業の申請は防府市農林水産振興課への郵送または直接持参となっており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。交付対象農地の確認には地域別詳細資料やeMAFF農地ナビを活用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。