富岡市 空き店舗対策支援事業補助金(令和7年度)
目的
富岡市の中心商店街において、商店街団体や中小企業者等が1カ月以上未活用の空き店舗を活用して小売業や飲食業等を開始する際、店舗の改修や設備設置に要する費用の一部を補助します。空き店舗の解消を促進することで、商店街の賑わいを取り戻し、市内商業の持続的な活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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事業開始前
補助金の申請を希望される方は、事業に着手する前に必ず産業振興課へ相談してください。事業の適合性や必要書類についてアドバイスを受けることができます。
- 窓口:経済産業部 産業振興課 産業振興係
- 電話番号:0274-62-1511
- 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分
- 補助金交付申請
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随時(予算終了まで)
必要書類を揃えて申請窓口へ提出してください。申請前に着手している事業は対象外となります。
主な提出書類:
- 補助金交付申請書、事業計画概要書
- 登記事項証明書(法人)または開業届(個人)
- 市税等収納状況調査同意書
- 空き店舗の改修等にかかる図面・見積書
- 空き店舗の賃貸契約書の写し など
- 審査・交付決定
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申請後順次
市役所にて審査が行われ、交付が決定されると通知が送付されます。※詳細な審査期間については窓口へご確認ください。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定通知を受けた後に、空き店舗の改修工事や備品設置などの事業を開始してください。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。内容の確認後、補助金が交付(振込)されます。
対象となる事業
富岡市の「空き店舗対策支援事業補助金」は、中心商店街における空き店舗の減少を促し、それによって市内全体の商業を活性化することを目的としています。具体的には、商店街団体や中小企業者などが、利用されていない空き店舗を活用して新たな事業を始める際にかかる費用の一部を補助するものです。
■空き店舗対策支援事業
商店街団体等または中小企業者等が自ら空き店舗を活用し、商店街の活性化に貢献する事業を対象とします。
<事業内容>
- 小売業(日本標準産業分類大分類)
- 宿泊業(日本標準産業分類大分類)
- 飲食サービス業(日本標準産業分類大分類)
- その他、富岡市長が特に認める事業
<補助対象経費>
- 空き店舗の改修費
- 空き店舗の改築費
- 附帯設備の設置に要する経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:最大50万円
<提出が必要な主な書類>
- 補助金交付申請書
- 事業計画概要書
- 法人の場合は登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は開業届の写し
- 商店街団体等の定款、規約その他これに類するもの
- 営業許可証の写し(営業許可が必要な業種の場合)
- 市税等収納状況調査同意書または市税等完納証明書
- 暴力団員等でないことの誓約書
- 商店街と空き店舗の位置図
- 空き店舗の写真(施行前の状態のもの)
- 空き店舗の改修または改築にかかる図面および見積書
- 空き店舗の附帯設備にかかる図面および見積書
- 空き店舗にかかる賃貸契約書の写し
- その他、市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 法令に違反する事業。
- 公序良俗に反するおそれがある事業。
- 政治的活動または宗教的活動に関する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定される風俗営業。
- 国や県が実施する他の助成制度の対象となった事業。
- 中心市街地区域内で既存の店舗を移転する事業。
- チェーン店の経営を行う事業。
- 補助金の申請を行う前に既に着手している事業。
補助内容
■空き店舗対策支援事業補助金
<補助対象経費>
- 改修: 店舗の内装を新しくしたり、古くなった壁や床を修繕したりする工事費用など
- 改築: 店舗の構造の一部を変更したり、間取りを大きく変えたりするような工事費用
- 附帯設備の設置: 事業を行う上で必要となる、エアコン、照明器具、厨房設備、トイレ、レジカウンター、棚などの固定設備の購入および設置にかかる費用
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象費用の2分の1 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<補助制度の背景と目的>
富岡市が中心商店街における空き店舗(廃業または撤退などで1カ月以上未活用のもの)の解消を促進し、市内商業全体の活性化を図るために実施しているものです。
対象者の詳細
補助対象となる主体
この補助金は、以下の団体や個人が「自ら空き店舗を活用し、商店街の活性化のために行う事業」に対して交付されます。
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商店街団体等
商店街を組織する団体など -
中小企業者等
中小企業や個人事業主など、法人の場合は登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は開業届の写しの提出が必要
補助対象となる事業内容
補助の対象となる事業は、以下のいずれかに該当するものです。
「空き店舗」の定義:廃業または撤退などで1カ月以上未活用のものと明確に定義されています。
-
特定の業種
統計法第2条第9項に規定される統計基準である日本標準産業分類大分類において、「小売業」「宿泊業」「飲食サービス業」のいずれかに該当する事業 -
市長が認める事業
上記の分類に当てはまらない場合でも、市長が別途認める事業
■交付対象とならない事業
以下の条件に該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 法令違反・公序良俗に反するもの
- 政治的・宗教的活動
- 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定するもの)
- 他の助成制度との重複(国や県が実施する他の助成制度の対象となった事業)
- 中心市街地内での店舗移転(既存の店舗を移転する事業)
- チェーン店の経営
- 申請前の着手
補助金の申請を行う前に既に事業に着手している場合は、対象外となります。必ず事業開始前に産業振興課へ相談し、申請手続きを行う必要があります。
この補助金は、富岡市の中心商店街の活性化を目的としており、空き店舗を有効活用し、地域経済に貢献する意欲のある商店街団体や中小企業者等を支援する制度です。
なお、予算に達し次第、申請受付は終了となるため、関心のある場合は早めに経済産業部 産業振興課 産業振興係(電話番号:0274-62-1511)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1682045526427/index.html
- 富岡市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.tomioka.lg.jp/
資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請にあたっては、事前に経済産業部 産業振興課 産業振興係へ相談する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。