令和8年度 新座市 太陽光発電設備等設置費補助金(事業者向け)
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目的
新座市内の個人や事業者を対象に、太陽光発電設備や蓄電池の設置費用の一部を補助します。地球温暖化対策の一環として、再生可能エネルギーの導入を促進し、地域脱炭素の実現を図ることを目的としています。FIT制度等を利用しない自家消費型の設備導入を支援することで、環境負荷の低減と持続可能な社会の構築に寄与します。
申請スケジュール
- 事前準備・計画
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申請前
補助対象設備の選定、施工業者からの見積もり取得、および「補助金該当チェックシート」による要件確認を行ってください。この段階ではまだ契約を行わないでください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年12月10日
- 個人:令和8年5月1日〜12月10日
- 事業者:令和8年5月1日〜10月30日
必要書類を揃えて、新座市役所へ郵送または窓口で提出してください。FAXは不可です(LED照明灯のみ電子申請可)。
- 審査・交付決定
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申請から約1ヶ月〜1ヶ月半
市による審査後、「交付決定通知書」が発送されます。不備がある場合は期間が延びることがあります。
- 工事実施・支払い
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交付決定後
交付決定通知を受けた後に、設備の契約、設置工事、および費用の支払いを行ってください。
- 完了報告
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- 報告期限:2027年02月10日
工事完了後、設置状況写真や領収書の写しを添えて「完了報告書」を提出してください。期限は「交付決定から2ヶ月以内」または「令和9年2月10日」のいずれか早い方です。
- 補助金額の確定
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審査後
提出された完了報告書の審査が行われ、適正であれば「確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求
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確定通知後
確定通知を受けた後、補助金請求書を通帳の写し等とともに市へ提出してください。
- 補助金交付
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請求から約1ヶ月〜1ヶ月半
請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新座市は、地球温暖化対策の一環として、個人や事業者が太陽光発電設備や蓄電池を設置する費用の一部を補助する制度を設けています。国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、地域における再生可能エネルギーの導入促進と持続可能な社会の実現、および長期にわたる安定的な発電継続を目的としています。
■A 太陽光発電設備
住居や事業所などに設置され、太陽光を利用して発電を行うシステム全般が対象です。
<主な要件>
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
- 商品化され導入実績のある未使用品であること
- 他の補助制度の対象となっていないこと
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)を遵守すること
<補助金額・上限>
- 1キロワットあたり90,000円を乗じた額、または区分ごとの上限額のいずれか低い方
- 【個人・通常】最大出力5kWまで(上限450,000円)
- 【事業者・通常】最大出力20kWまで(上限1,800,000円)
■B 蓄電池
太陽光発電設備と同時に設置、または既存の太陽光発電設備に接続して設置する場合が対象です。
<主な要件>
- 未使用品であり、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減効果があること
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とし、停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと
- 再生可能エネルギー由来の電気を区分して計算できる構造であること
- 設置費用が基準額(125,000円/kWhまたは119,000円/kWh)以下となるよう努めること
<補助金額・上限>
- 【4,800Ahセル未満】価格と工事費合計の18/31(上限90,000円/kWh)
- 【4,800Ahセル以上】価格と工事費合計の9/19(上限90,000円/kWh)
- 個人は5kWhまで、事業者は20kWhまでが上限
補助上限額引上げ等の特例
●S-1 安心事業者施工による上限引上げ(個人)
埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度に登録された事業者が施工する場合、太陽光発電の上限を最大出力10kW(900,000円)まで引き上げます。
●S-2 省エネ診断受診・安心事業者施工による上限引上げ(事業者)
過去3年以内に省エネ診断を受診、または認定事業者が施工する場合、太陽光発電の上限を最大出力48kW(4,320,000円)まで引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備、事業者、または手続きに不備がある事業は補助金の対象外となります。
- 申請前に契約を締結した事業。
- 設備の契約を締結する前に申請を行う必要があります。事後申請は認められません。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 二重受給となる事業。
- 国や他の公的制度から既に補助を受けている、または受ける予定の設備は対象外です。
- 未使用品ではない設備(中古品など)。
- 非常用予備電源としての蓄電池。
- 停電時のみに利用する目的のものは対象外です。
- 自家消費率の要件を満たさない事業。
- 個人で30%未満、事業者で50%未満の自家消費率となる場合は対象外です。
- J-クレジット制度への登録や自己託送を行う事業。
- 市税を滞納している申請者による事業。
- 系統側からの充電に由来する電気量。
- 蓄電池に供給される電気のうち、再生可能エネルギー由来ではない電気は補助(プレミアム交付)の対象外です。
補助内容
■A 太陽光発電設備
<基本補助単価>
1kWあたり90,000円
<補助上限(設備容量)>
| 区分 | 通常上限 | 特例適用時上限 |
|---|---|---|
| 個人の場合 | 5kW | 10kW |
| 事業者の場合 | 20kW | 48kW |
<補助金額計算の基準>
- 太陽光発電設備の最大出力(小数点以下切り捨て)
- パネル合計出力とパワコン定格出力のいずれか低い方の値
- パワーコンディショナーは力率1.0の数値が対象
■B 蓄電池
<補助率および上限額>
| 対象(セル容量) | 補助率 | 補助上限 | 目標設置費(税抜) |
|---|---|---|---|
| 4,800Ahセル未満(個人・事業者共通) | 18/31 | 90,000円/kWh | 12万5千円/kWh以下 |
| 4,800Ahセル以上(事業者向け) | 9/19 | 90,000円/kWh | 11万9千円/kWh以下 |
<蓄電容量の補助上限>
- 個人の場合:5kWhまで
- 事業者の場合:20kWhまで
<重要:予算状況(令和8年6月17日現在)>
個人向けの蓄電池(同時設置・既設接続共)は予算上限に達したため申請受付を終了しています。
■特例措置
●S1 認定事業者等施工による太陽光発電設備補助上限の特例
<特例適用条件>
- 個人:埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度の認定事業者が施工する場合
- 事業者:過去3年以内に省エネ診断を受診、または認定事業者が施工する場合
対象者の詳細
基本的な対象区分と要件
新座市内に所在し、以下の区分に応じた要件を満たす方が対象となります。国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した事業であるため、電力利用に関する特定の条件が設けられています。
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1 個人
新座市内に住所を有していること、自身が居住する住宅に補助対象設備を設置すること、発電した電力の30%以上を当該敷地内で自ら消費すること -
2 事業者
新座市内の事業所、事務所、店舗等で事業を営んでいること、当該事業所に補助対象設備を設置すること、発電した電力の30%以上を当該敷地内で自ら消費し、かつ50%以上を埼玉県内の需要家が消費すること
運用・制度に関する詳細条件
設備導入にあたっては、以下の運用ルールを遵守する必要があります。
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環境価値と制度利用の制限
環境価値(二酸化炭素排出削減効果)を電力の使用者に帰属させること、FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと、法定耐用年数を経過するまでJ-クレジット制度への登録を行わないこと、電気事業法に基づく自己託送(接続供給)を行わないこと、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項に従うこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 新座市の市税(延滞金含む)を滞納している者
- 対象設備の設置に関する契約を申請前に締結した者
- すでに予算上限に達した区分(個人向け蓄電池等)への申請
- FIT/FIP制度の認定取得やJ-クレジット制度への登録を行う場合
【注意】補助金の申請は、必ず設備設置に関する契約を交わす前に行う必要があります。また、個人向け蓄電池については令和8年6月時点で既に予算上限に達し、受付を終了しています。
※補助対象設備ごとに個別の要件があります。詳細は新座市ホームページ公開の「補助金該当チェックシート」および「交付要綱」をご確認ください。
※新築・建て替えに伴う導入の場合は、事前に環境課ゼロカーボン推進室へご相談ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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