旭川市:令和8年度 地域エネルギー設備等導入促進事業補助金《第1回》
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目的
旭川市は、脱炭素社会の実現と地球温暖化対策の推進を目的に、市内の住宅や事業所へ再生可能エネルギー設備等を導入する市民および事業者を支援します。太陽光発電や蓄電池、地中熱ヒートポンプなどの設置費用の一部を補助することで、地域におけるクリーンエネルギーの普及を促進し、環境負荷の低減を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2026年08月31日
必要書類を揃えて「旭川市環境部 環境総務課」へ提出してください。
- 郵送・持参・電子メールにて受付(必着)
- 見積書、カタログ、現状写真、納税証明書などの添付が必要です。
- 既に着手・設置済みの設備は対象外となります。
- 交付決定
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随時(審査後)
提出された順に書類審査が行われます。適正と認められた場合、本人宛に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けて初めて「補助事業者」となります。
- 工事の実施
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決定通知受領後
必ず交付決定通知を受けた後に着手してください。
- 通知前の着手は補助対象外となります。
- 内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」等の提出が必要です。
- 完了報告
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- 完了報告期限:2027年02月26日
工事が完了し、代金の支払いが終了した日から45日以内、かつ令和9年(2027年)2月26日までに報告書を提出してください。
- 完了報告書、領収書の写し、完成写真等の提出が必要です。
- 確定通知・請求書提出
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- 請求書提出期限:2027年03月17日
完了報告の審査後、「交付額確定通知書」と「請求書」様式が送付されます。必要事項を記入し、速やかに提出してください。
- 補助金の支払い
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請求から約2週間程度
請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
【留意事項】- 設置した設備は法定耐用年数期間、適正に管理する義務があります。
- 市からのアンケートや運転状況報告を求められる場合があります。
- 関係書類は5年間保存してください。
対象となる事業
旭川市が実施している「令和8年度旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金」は、再生可能エネルギー等の利用を促進し、地球温暖化対策の推進、ひいては脱炭素社会の実現を目指すものです。市民および市内の事業者が、市内の住宅や事業所に特定の再生可能エネルギー設備などを導入する際に、その設置費用の一部を補助する制度です。
■地域エネルギー設備等導入促進事業
旭川市の市民や市内の事業者が、市内の住宅または事業所に、対象となる再生可能エネルギー設備などを設置する際にかかる費用(機器代)の一部を支援します。
<補助対象者>
- 旭川市の住民基本台帳に記録されている市民、または市内に居住する予定がある方
- 旭川市内で事業活動を行っている中小企業者、組合、法人、または個人事業主
- 旭川市の市税を滞納していないこと
- 自ら居住または事業活動を実施する市内の住宅・事業所に設備を設置する予定があること
- 設置場所の所有者や共有者から設備の設置について承諾を得ていること
- 「あさひかわ太陽光倶楽部」への入会申込み(太陽光発電設備の場合)
<補助対象設備>
- 地中熱ヒートポンプ:地中熱を熱源とし、COPが3.0以上のもの
- 太陽光発電設備:低圧配電線と余剰配線方式で接続契約を締結し、固定価格買取制度の基準を満たすもの
- 定置用リチウムイオン蓄電池:太陽光発電システム等の余剰電力を蓄電できるもの
- 燃料電池システム(エネファーム):定格運転時発電出力0.5kW~1.5kWで所定の効率を満たすもの
- ガスエンジンコージェネレーション(コレモ):熱出力を主目的とし、熱出力5kW以下・小出力発電設備のもの
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費(機器代のみ)の10分の1
- 上限額:地中熱、太陽光、蓄電池、エネファームは10万円。コレモは5万円
- 下限額:1万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 交付申請受付期間(第1回):令和8年4月17日(金曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで
- 完了報告書提出期限:工事代金支払いから45日以内かつ令和9年2月26日(金曜日)まで
- 請求書提出期限:令和9年3月31日(水曜日)まで
特例措置・併用に関する事項
●併用 旭川市地域材活用住宅建設補助金との併用
「旭川市地域材活用住宅建設補助金(建築部住宅課)」との併用が可能です。
●利益排除 利益等排除による補助対象経費の算定
申請者の自社製品調達や、親会社・子会社等の関係会社からの調達分がある場合、利益相当分を排除した経費(製造原価等)のみを補助対象とします。
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の経費、機器、事業については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 機器代以外の費用(架台等の資材費、労務費、工事費、材料費、改造費、消耗費、手数料、消費税など)。
- 補助対象外となる設備・機器の状態
- 既に設置工事に着手しているもの、または設置済みの機器。
- 特定の目的や形態に該当する事業
- 屋根貸しなど専ら事業収益等を目的とした太陽光発電設備の導入。
- 太陽光発電設備の増設。
- 他の補助制度との重複
- 「旭川市木質バイオマスストーブ導入促進事業補助金(環境総務課)」との併用。
- 不適当と認められる事業者による事業
- 旭川市外に本店、支店、営業所等を有しない事業者が施工する工事(道が実施する共同購入事業の事業者を除く)。
- 旭川市暴力団排除条例に規定する暴力団員や暴力団関係事業者が関与する事業。
- 法令または公序良俗に反する行為に利用するおそれがある事業。
補助内容
■1 地中熱ヒートポンプ
<要件>
- 地中熱(冷熱を含む)を熱源とし、その熱を地中熱ヒートポンプで汲み上げ、空調・給湯・暖房・融雪のエネルギーとして利用するものであること。
- 地中熱ヒートポンプのエネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること。
<補助対象機器>
- 地中熱ヒートポンプ
- 地中熱交換器
- 循環ポンプ
- 膨張タンク
<補助額等>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 1/10 | 10万円 | 1万円 |
■2 太陽光発電設備
<要件>
- 戸建住宅等で一般的に使用される低圧配電線と連携し、電力会社と余剰配線方式で接続契約を締結すること。
- 既存設備の増設ではないこと。
- 屋根貸しなど、専ら事業収益等を目的としたものではないこと。
- 国の再生可能エネルギーの固定価格買取制度における事業計画認定基準を満たしていること。
<補助対象機器>
- 太陽電池モジュール
- パワーコンディショナ
- 接続箱
- 直流側開閉器
- 交流側開閉器
- モニター機器
- ケーブル
<補助額等>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 1/10 | 10万円 | 1万円 |
■3 定置用リチウムイオン蓄電池
<要件>
- 蓄電池部(リチウムイオン蓄電池)、電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)、蓄電システム制御装置、計測・表示装置、キュービクルで構成された機器であること。
- 壁や床に固定するものであること。
- 太陽光発電システム等の余剰電力を蓄電できること。
<補助対象機器>
- 蓄電池本体
- 電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)
- リモコン
- ケーブル
<補助額等>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 1/10 | 10万円 | 1万円 |
■4 燃料電池システム(エネファーム)
<要件>
- 都市ガス等から水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電させ、発電時の廃熱を給湯や暖房等に利用するため、燃料電池ユニットと貯湯ユニットで構成されたものであること。
- 定格運転時において、0.5kW~1.5kWの発電出力であること。
- 定格運転時における発電効率が低位発熱量基準で39%以上、総合効率が低位発熱量基準で95%以上であること。
- 寒冷地仕様で、市場に流通しており、メーカー指定の環境条件に設置すること。
<補助対象機器>
- 燃料電池ユニット
- 貯湯ユニット
- 熱源機
- リモコン
<補助額等>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 1/10 | 10万円 | 1万円 |
■5 ガスエンジンコージェネレーション(コレモ)
<要件>
- 天然ガスまたはLPガスを燃料とし、熱の供給を主目的としたシステムであること。
- 熱出力が5kW以下であること。
- 小出力発電設備(10kW未満)であること。
- 総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること。
<補助対象機器>
- ガスエンジン発電ユニット
- インターフェースユニット
- 電源切替ユニット
- リモコン
<補助額等>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 1/10 | 5万円 | 1万円 |
対象者の詳細
個人の補助対象者
旭川市の住民、または旭川市内に居住予定の方が対象です。
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対象となる個人
旭川市の住民基本台帳に記録されている市民、旭川市内に居住する予定がある方
事業者の補助対象者
旭川市内で事業活動を行っている以下の事業者が対象です。旭川市内に本店、支店、営業所、出張所などの事業所を有している必要があります。
-
対象となる事業者
中小企業、組合、法人、個人事業主等
共通要件・施工上の注意
個人・事業者共通で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
税金・欠格事項
旭川市税の滞納がないこと、暴力団員または暴力団関係事業者に該当しないこと -
申請および施工の条件
一申請者につき、同一場所、同一年度で1回1設備に限る、交付決定通知書の通知を受けた日以降に工事着手すること、請負工事は、市内に事業所等を有する事業者、または道実施の共同購入事業者に依頼すること -
利益等排除(事業者の場合)
自社製品やグループ企業等から調達する場合、利益等相当分を補助対象経費から除く必要がある
■補助対象外となるもの
以下の項目や条件に該当する場合は、補助金の対象とはなりません。
- 既に設置工事に着手している機器、または設置済みの機器
- 申請者がネット通販等で購入した支給品
- 「旭川市木質バイオマスストーブ導入促進事業補助金」を申請・利用する場合
※補助対象設備の設置工事は、必ず交付決定通知を受けた後に開始してください。
※利益等排除の対象となる場合は、利益等排除申告書(要領様式第2号)の提出が必要です。
※その他、詳細な要件や手続きについては必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/291/p005154.html
- 旭川市役所 公式サイト
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/
- 「あさひかわ太陽光倶楽部」詳細ページ
- http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/290/292/p005161.html
申請様式や公募要領などの資料は、旭川市の公式ホームページからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsの直接的なURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。