静岡市 介護予防・日常生活支援 住民主体サービス補助金
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目的
静岡市内の自治会やNPO等の地域団体を対象に、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、住民が主体となって行う家事援助や通いの場の提供といった「地域支え合い型サービス」の運営を支援します。立ち上げ経費や運営費の一部を補助することで、専門的サービスでは補いきれない生活支援の充実を図り、地域全体で高齢者を支える包括的な基盤の強化を目指します。
申請スケジュール
不明点がある場合は、地域包括ケア推進課(054-221-1203)または各地区の生活支援コーディネーターへご相談ください。
- 交付申請
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- 申請締切:2027年02月12日
補助金の交付を希望する団体は、以下の書類を静岡市役所新館14階「地域包括ケア推進課」の窓口へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(実施体制、提供地域、回数等)
- 収支予算書
- 事業に係る記載事項(様式第2号または第3号)
- 補助金交付決定通知の受領
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
静岡市が申請内容を審査し、適切と判断された場合に「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知により、補助事業の実施が正式に認められます。
- 事業実施・概算払い請求(任意)
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事業実施期間中
計画に基づきサービスを実施します。事業運営上、事前に資金が必要な場合は、交付決定後に「概算払い請求書(様式第10号)」を提出することで、実績報告前に一部の補助金を受け取ることが可能です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後
事業完了後(または年度末)に、以下の実績書類を提出します。
- 実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書
- 利用者名簿(ケアマネジャー名やサービス内容を記載)
- サービス提供確認書(利用者の確認印等があるもの)
- 補助金交付確定通知の受領
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実績報告書受理後
静岡市が実績報告書の内容を確認し、最終的な補助金額を確定させた後、「補助金交付確定通知書(様式第8号)」を送付します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
確定した補助金額に基づき、「請求書(様式第9号)」を静岡市に提出します。その後、指定の団体口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
静岡市が実施している「静岡市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金」は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を継続できるよう支援することを目的としています。地域住民の力を活用した「地域支え合い型サービス(サービスB)」を提供する団体を支援します。
■1 地域支え合い型 通所サービス
住民主体で運営される「通いの場」を提供し、高齢者の社会参加や心身の健康維持を支援するサービスです。
<サービス内容>
- 趣味活動、交流、会食、体操、運動など、自主的な活動を通じた集いの場の提供
- 健康チェックや体調確認、昼食・おやつの提供、レクリエーション等
<補助対象要件>
- 年間5人以上の要支援1、要支援2、または事業対象者に提供すること
- 原則として1週間当たり1回以上、年間52回以上実施すること
<補助額>
- 立上げ経費:初年度のみ上限50,000円
- 運営経費:1月につき上限10,000円
<補助対象となる団体>
- 自治会・町内会などを総括する連合自治組織(学区・地区単位)
- 地区社会福祉協議会
- 一般社団法人静岡市老人クラブ連合会
- 特定非営利活動法人(NPO法人)など
<補助対象となる経費>
- 報償費(奨励金や謝礼金)
- 消耗品費、印刷製本費、修繕費、光熱水費、郵便料
- 会場使用料、保険料、備品購入費
- 手数料、通信運搬費、機器借上・リース料など
■2 地域支え合い型 訪問サービス
身体介護の必要がなく、専門職の支援を必須としない高齢者に対し、地域住民の助け合いによって日常生活の援助を行うサービスです。
<サービス内容>
- 掃除、洗濯、買い物、調理、ごみ出し、ベッドメイク、草取りなど
<補助対象要件>
- 継続的な利用が見込まれる要支援1、要支援2、または事業対象者に提供すること
- 1月当たり4回以上実施すること(1人あたりの上限は月4回まで)
<補助額>
- 立上げ経費:初年度のみ上限50,000円
- 運営経費:月7回以下の実施で上限4,000円、月8回以上の実施で上限8,000円
<受付期間>
- 令和9年2月12日(金曜日)まで
補助内容
■1 地域支え合い型訪問サービス
<サービス内容>
- 掃除
- 洗濯
- 買い物
- 調理
- ごみ出し
- ベッドメイク
- 配膳
- 草取り
<対象要件>
- 継続的な利用が見込まれる要支援1、2または事業対象者に対し、1月当たり4回以上サービスを実施すること
- 利用者1人に対する実施回数の上限は1月当たり4回
- サービス利用が介護予防ケアプランに位置付けられていることが必須
<補助額>
| 項目 | 補助上限額 |
|---|---|
| 立上げ経費(初年度のみ) | 50,000円 |
| 運営経費(実施回数が7回以下の月) | 1月につき4,000円 |
| 運営経費(実施回数が8回以上の月) | 1月につき8,000円 |
■2 地域支え合い型通所サービス
<サービス内容>
- 趣味活動
- 交流
- 会食
- 体操
- 運動
- 健康チェック
- 体調確認
- 昼食・おやつ提供
- くつろぎ(テレビ、歓談)
- レクリエーション
<対象要件>
- 年間5人以上の要支援1、2または事業対象者に対し、原則1週間当たり1回以上を目途に、年間で52回以上サービスを実施すること
- サービス利用が介護予防ケアプランに位置付けられていることが必須
<補助額>
| 項目 | 補助上限額 |
|---|---|
| 立上げ経費(初年度のみ) | 50,000円 |
| 運営経費 | 1月につき10,000円 |
■補助対象団体
<対象となる地域の団体>
- 学区または地区を単位として自治会・町内会等を総括する連合自治組織
- 地区社会福祉協議会
- 一般社団法人静岡市老人クラブ連合会
- 特定非営利活動法人(NPO法人)など
■補助対象経費
<対象経費一覧>
- 報償費(補助事業に従事する者への奨励金や謝礼金)
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 修繕費
- 光熱水費
- 郵便料
- 会場使用料
- 保険料
- 備品購入費
- 手数料
- 通信運搬費
- 機器借上・リース料
対象者の詳細
主な対象者区分
静岡市内に居住する高齢者のうち、掃除や買い物といった日常生活の行為を自身で行うことが難しく、地域住民による支援を必要とする以下の方が対象となります。
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対象区分
要支援1、要支援2、事業対象者
サービス種別ごとの要件
提供されるサービスの種類に応じて、以下の詳細な要件が設けられています。
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1 地域支え合い型訪問サービス
身体介護が不要な方、精神的に専門職の支援を必要としない方、1ヶ月あたり4回以上サービスが実施されること(※利用者1人あたり月4回が上限) -
2 地域支え合い型通所サービス
年間5人以上の対象者に対してサービスを実施すること、原則として1週間あたり1回以上を目安に、年間52回以上サービスを実施すること
利用・提供の前提条件
補助金の対象となるためには、以下の手続きおよび体制を満たしている必要があります。
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ケアマネジメントの実施
地域包括支援センターによるケアマネジメントを受けていること、介護予防ケアプランに該当サービスの利用が位置付けられていること -
実施地域・体制
静岡市内でのサービス提供であること、サービス利用者からの利用料は、提供団体が自由に設定可能
※原則として週1回以上のサービス利用が想定されます。
※その他詳細は静岡市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shizuoka.lg.jp/s4523/s002734.html
- 静岡市公式サイト
- https://www.city.shizuoka.jp/
- 静岡市防災ナビ
- https://portal.bosai.city.shizuoka.jp
- 静岡市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付要綱
- https://www.city.shizuoka.jp/youkou/s4523/s011442.html
- 補助金概要ページ
- https://www.city.shizuoka.jp/s4523/s002734.html
- 高齢者のための生活支援体制整備事業のページ
- https://www.city.shizuoka.jp/s4523/s009181.html
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、窓口への書面提出が必要です。申請書類の様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。