香春町 ごみステーション整備及び管理支援補助金(令和8年度追加募集)
紹介動画
目的
香春町内の行政区や住民グループに対し、地域ごみステーションの整備や維持管理にかかる費用を補助することで、快適な生活環境の維持・向上を図ります。新たなステーションの設置や既存施設の修繕、カラス対策用のネット購入、ルール違反防止のための啓発物設置などが対象です。地域住民が協力してごみを適正に管理し、清潔で住みやすいまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
令和8年度より開始された制度で、当初の抽選方式から変更があり、現在は予算の範囲内での先着順受付となっています。
- 事前周知・準備期間
-
2026年4月下旬〜5月
区長会への説明や、広報かわら、町ホームページ、LINE等での周知が行われました。
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年06月17日
- 先着順受付開始:2026年07月01日
- 交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。
- 当初の受付期間(5/18〜6/17)で予算に達しなかったため、7月1日より先着順で申請を受け付けています。
- 予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査と交付決定
-
随時
町による内容審査後、適当と認められると「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業の実施
-
交付決定通知後
補助対象となるごみステーションの整備・維持管理作業を実施します。
※交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため、必ず通知を待ってください。
- 実績報告・補助金請求
-
- 最終提出期限:2027年03月31日
事業終了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 完成写真、領収書の写し等の添付資料
- 補助金交付請求書(様式第7号)
提出期限は、事業終了日から1ヶ月以内、または2027年3月31日のいずれか早い日です。
- 額の確定・支払い
-
確定通知後
町が実績報告を審査し、「確定通知書(様式第6号)」を送付します。その後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
香春町が実施している「香春町ごみステーション整備及び管理支援補助金」は、町民の日常生活から排出されるごみを適正に管理し、快適な生活環境を創造することを目的として、地域のごみステーション(ごみ集積所)の整備や維持管理にかかる経費の一部を補助する制度です。令和8年度から運用が開始されています。
■1 新たな地域ごみステーションの整備、またはごみ飛散防止対策
管理団体が新たに地域ごみステーションを設置・整備する際の経費、または既に設置されているステーションにおいてごみが飛散しないようにするための、ごみかごや収集用ネットの新規購入にかかる経費が対象となります。
<補助金額>
- 必要とする経費の2分の1
- 1件あたりの上限額:50,000円
<設置に関する注意点>
- 新たにステーションを整備する際は、「香春町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則」(平成14年規則第2号)第6条第1項第1号から第6号の規定に基づいて設置する必要があります。
■2 既存ステーションの維持管理、改良、補修
管理団体が現在使用している地域ごみステーションの維持管理、機能の改良、および破損箇所の補修にかかる経費が対象となります。
<補助金額>
- 必要とする経費の2分の1
- 1件あたりの上限額:30,000円
■3 ステーションに対するルール違反対策
地域ごみステーションにおけるルール違反(不法投棄、ごみの分別違反など)を防ぐための対策として、啓発物の作成費用や、人感ライトなどの機器購入および設置にかかる経費が対象となります。
<補助金額>
- 必要とする経費の2分の1
- 1件あたりの上限額:30,000円
■4 町長が特に必要と認めた経費
上記1〜3のいずれにも該当しないが、町長が特に必要と認めた事業の経費も補助対象となります。
<補助金額>
- 町長が認めた経費の2分の1
- 1件あたりの上限額:50,000円
▼補助対象外となる事業
この補助金の交付を受けることができるのは、行政区や住民グループなどの「管理団体」に限られます。しかし、以下の場合は補助の対象外となります。
- 個人が新たに設置する、もしくは現に設置しているステーション。
- 行政などが実施する公共事業により新たに整備するステーション、または事業所や民間集合住宅(アパートなど)で使用するステーションに関する経費。
- 補助を受けようとする団体が暴力団員である、もしくは暴力団または暴力団員と密接な関係を有する場合。
- 前回の補助金交付日から5年を経過していないステーションに関する経費。
- 「交付決定」前に実施された事業、または事業が既に終了した後の申請。
補助内容
■1 補助対象となる事業と補助額
<事業内容と補助額一覧>
| 事業内容 | 補助額 |
|---|---|
| 団体が新たにステーションを設置、整備する場合、またはごみかごや収集用ネットを購入する場合 | 必要とする経費の2分の1(上限:50,000円) |
| 現に団体が使用しているステーションの維持管理に必要な改良、修繕、およびルール違反対策のための機器設置など | 必要とする経費の2分の1(上限:30,000円) |
| 町長が特に必要と認めた経費 | 町長が認めた経費の2分の1の額。(上限:50,000円) |
<補助に関する主な注意点>
- 端数処理: 交付額に100円未満の端数がある場合は切り捨て
- 交付回数: 1団体につき、その年度(会計年度)に1回のみ交付可能
- 事業実施時期: 交付決定を行った後に実施された事業のみが補助対象
- 実績報告と請求: 事業終了から1ヶ月以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに提出
- 返還の可能性: 補助金交付後に違反事項が判明した場合は返還を求めることがある
■2 補助事業を受けるにあたっての責務
<遵守事項>
- 維持管理と清潔保持:使用者が相互に協力し、常に清潔に保つこと
- 円滑な利用促進:新たな転入者などの使用希望に対し、円滑に使用できるよう協議すること
- 新規整備時の条例遵守:町の廃棄物処理条例施行規則第6条の規定に基づき整備すること
■特例措置
●R8 令和8年度 申請受付および交付決定方法の特例(変更)
<受付方式の変更>
令和8年7月1日(水曜日)より、当初の抽選制から「予算の範囲内での先着順」へ変更されました。
対象者の詳細
補助を受ける団体に求められる責務
補助金交付の決定を受けた団体は、以下の事項を遵守する責務があります。
-
維持管理と運用の協力・清潔保持
利用者全員が協力し、常に清潔な状態を保つこと -
新規転入者への対応
転入者が円滑に利用できるよう、維持管理や運用方法について協議・配慮すること -
条例に基づく整備
「香春町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則」に基づき適切に設置すること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 個人が設置・管理するステーション
- 民間事業所・集合住宅・公共事業目的のステーション
- 反社会的勢力との関係(暴力団員または密接な関係者)
- 過去の補助からの経過期間が5年未満の団体
【民間事業所・集合住宅等の詳細】
・民間企業や事業所が使用する目的のステーション
・アパートなどの民間集合住宅専用のステーション
・国や自治体などの公共事業のために設置・使用されるステーション
※補助金は1団体につき年度内1回のみの交付となります。
※町が交付決定を行う前に着手した事業は対象外です。
※事業終了後は速やかに実績報告書を提出してください。
【お問い合わせ】香春町税務住民課 生活環境係(電話:0947-32-8400)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s013/020/010/1/20260306135136.html
- 香春町公式ホームページ
- https://www.town.kawara.fukuoka.jp/
- 香春町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(閲覧用)
- https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/JobunPrint?outputid=1756703558201&memoWin=true&_=1756703567866
本補助金は電子申請に対応しておらず、所定の様式をダウンロードして窓口等へ提出する必要があります。詳細な手続きについては香春町税務住民課生活環境係へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。