延岡市 令和8年度 地域農業担い手支援農業機械購入助成事業
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目的
延岡市内の専業・兼業農家に対し、土地利用型農業機械の購入費用の一部を補助することで、地域農業の担い手を支援します。これにより、遊休農地の拡大防止と地域の農地保全を図り、持続可能な農業経営を促進することを目的としています。認定農業者等に該当しない中小規模な経営体を対象に、機械導入の経済的負担を軽減し、効率的な営農を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類の準備を行います。
- 認定農業者・認定新規就農者以外であること
- 延岡市内に住所がある農業経営体
- 耕作面積が30アール以上
- 申請年度4月1日時点で74歳以下
- 延岡市内の販売業者から購入すること
- 申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年07月31日
延岡市役所 総合農政課へ以下の書類を提出してください。
- 事業計画書(様式第1号)
- 資金計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 市税の完納証明書
- 見積書(明細がわかるもの)
- 確定申告書の写し(課税事業者の場合)
- 審査・採択決定
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- 補助対象者の決定:審査完了後
提出された書類に基づき、延岡市が審査を行います。要件を満たした申請者の中から補助対象者が決定されます。
- 交付決定・事業実施
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決定通知後
交付決定後、農業機械の購入・事業を実施します。事業完了後の報告や補助金請求の手順については、交付決定時に案内される内容に従ってください。
地域農業担い手支援農業機械購入助成事業
延岡市が実施している「地域農業担い手支援農業機械購入助成事業」は、地域の農地を守り、遊休農地の拡大を防止することを目的とした重要な取り組みです。大規模農業経営体以外の専業農家や兼業農家が地域農業における農地保全を推進する上で必要不可欠な、土地利用型農業機械の購入費用の一部を助成することで、こうした担い手を支援しています。
■地域農業担い手支援農業機械購入助成事業
地域農業の持続的な発展を目指し、農地の荒廃を防ぎ、遊休農地が増えることを抑制するために実施されています。特に、大規模な農業経営体ではないものの、地域の農業を支える専業農家や兼業農家が、農地保全の役割を果たす上で必要となる農業機械の導入を支援することを目的としています。
<助成の対象者>
- 延岡市内に住民票または住所を有する農業経営体であること。
- 自己で所有しているか、または農地法等に基づき権利を設定した農地を30アール以上所有していること。
- 申請年度の4月1日時点において74歳以下であること。
- 認定農業者および認定新規就農者のいずれにも該当しないこと。
- 延岡市の市税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと。
- これまでにこの補助金を受けたことがないこと。
- 今回購入を予定している土地利用型農業機械を、延岡市内に事業所を持つ販売業者から購入すること。
- 将来にわたって農地を守り、農業を継続していく意思があること。
<補助対象となる農業機械>
- 土地利用型農業機械(水田や畑作などで使用される耕うん機、田植え機、コンバイン、トラクターなど)
<補助内容>
- 補助率:購入する土地利用型農業機械の購入価格の10分の2以内
- 上限額:最大30万円
- 中古機械の場合:残存耐用年数が2年以上のものに限る
- 下取りがある場合:購入価格から下取り価格を控除した額が補助対象
<申請期間>
- 令和8年7月1日(水曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
<申請に必要な書類>
- 事業計画書(様式第1号)
- 資金計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 市税の完納証明書
- 機械の購入に係る資料(見積書等、装備品等の明細がわかるもの)
- 消費税課税事業者の方(令和5年の課税売上高が1,000万円を超える方等)については、過去3年分の確定申告書の写し
補助内容
■地域農業担い手支援農業機械購入助成
<補助率と上限額>
- 補助率:購入する「土地利用型農業機械」の価格に対して10分の2以内
- 上限額:30万円
<下取り価格がある場合の計算方法>
新しい機械の購入価格から下取り価格を控除した額が補助対象となる購入価格の基準となります。
■特例措置
●2 中古機械の購入に関する特例
<中古機械の補助要件>
中古の土地利用型農業機械も補助対象となるが、その機械の残存耐用年数が2年以上であることが条件となる。
公式サイト
延岡市公式ホームページのトップURLは直接記載されていませんでしたが、申請に必要な資料のURLが確認できました。本事業の申請は、書類をダウンロード・作成の上、延岡市役所 総合農政課の窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。