富岡市 創業者スタートアップ応援事業補助金(令和7年度)
目的
富岡市内での創業促進と地域経済の活性化を図るため、市内で新たに創業する方や創業後2年未満の事業者を対象に、創業時に必要な経費の一部を補助します。備品購入費や広告宣伝費、登記費用に加え、店舗の新設・改修費用などを支援することで、経営知識を習得した創業者の円滑な事業立ち上げと定着を後押しします。
申請スケジュール
- 特定創業支援事業の受講
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1カ月以上の受講期間
富岡市が指定する「特定創業支援事業」に該当する創業スクールや創業相談支援を1カ月以上受講し、「受講完了証」を受領する必要があります。これは申請資格の前提条件です。
- 補助金の申請(書類提出)
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- 申請締切:予算に達し次第終了
以下の書類を揃えて富岡市役所 産業振興課 産業振興係へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 特定創業支援事業の受講完了証
- 市税等の完納証明書または同意書
- 暴力団排除に関する誓約書
- 算出根拠資料(見積書等)
- 登記事項証明書(法人の場合)や開業届の写し
- 審査・交付決定
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申請後、市による審査
市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
※この通知を受ける前に契約や支払い、工事着工などを行った場合は補助対象外となりますので厳守してください。
- 事業の実施
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交付決定後 〜 申請年度内
交付決定の内容に基づき、備品の購入、広告宣伝、事業所の新設・改修等を実施します。支払いを証明する領収書などは必ず保管しておいてください。
- 実績報告・請求
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- 報告期限:申請した年度内
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第4号)
- 収支決算書
- 経費の支払いを証明する書類(領収書の写し等)
- 実施状況がわかる写真(備品、広告物、改修箇所等)
- 請求書
- 交付確定・補助金の支払い
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実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、内容が適正であれば「交付確定通知書」が送付され、その後指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
富岡市内で新たに事業を開始する個人や法人を支援することを目的とした、創業時の初期費用負担を軽減するための制度です。地域経済の活性化や創業促進、地域の雇用創出や魅力向上に繋がる事業が期待されます。
■創業者スタートアップ応援事業補助金
富岡市内に新たに事業所を設けて事業活動を行う法人や個人が対象となります。
<対象となる事業の性質>
- 市内での事業所の設置を伴う新規事業
- 特定の分野(経営、財務、人材育成、販路開拓)に関する基本的な計画や知識を要する事業
- 地域経済への貢献を目指す事業
<補助対象者となるための主な要件>
- 富岡市内において新たに創業する者、または申請時に創業の日から2年を経過していない者
- 富岡市内に新たに事業所を設置する法人または個人
- 特定創業支援事業に該当する創業スクールなどを1カ月以上受講し、4分野(経営、財務、人材育成、販路開拓)について学んだ者
- 市税などを滞納していない者
- 許認可などを必要とする業種の場合、当該許認可などに係る登録・届出を適切に行っている者
- 過去にこの補助金の交付を一度も受けていない者
<補助対象となる経費>
- 備品購入費(改修費、車両、消耗品費、自宅で共用できると判断されるものは除く)
- 広告宣伝費(広告、チラシの製作および配布に要する費用)
- 商業登記費(個人事業主の商業登記費用、または法人の設立登記費用)
- 新設・改修費(事業所の開設に伴う外装・内装工事、附帯設備の設置費用、空き店舗・空き家の改修・改築および附帯設備の設置費用。ただし固定資産税がかかる建物のみ)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する業種や条件の事業は、補助金の交付対象とはなりません。
- 特定の業種
- 農業、林業
- 金融業、保険業
- 風俗営業
- チェーン店の経営
- 公序良俗に反するなど、市長が補助金の趣旨に沿わないと認める事業。
- 国や県が実施する他の助成制度の対象となった事業。
- 市から交付決定を受ける前に着手・着工したもの。
- 消費税は補助対象外となります。
補助内容
■1 備品購入費
<主な内容>
- 事業に必要な備品の購入費用
- 対象外:事業所の改修費、車両購入費、消耗品費、自宅で共用できると判断されるもの
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
■2 広告宣伝費
<主な内容>
事業の広告やチラシの製作、および配布に要する費用
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
■3 商業登記費
<主な内容>
- 個人事業主の場合:商業登記に要する費用
- 法人の場合:設立登記に要する費用
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
■4 新設・改修費
<主な内容>
- 事業所の開設に伴う外装および内装の工事費用
- 事業所への附帯設備の設置に要する経費
- 空き店舗や空き家の改修、改築、および附帯設備の設置に要する経費
- 注意点:固定資産税がかかる建物のみが対象
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 50万円 |
対象者の詳細
対象者要件
富岡市内で新たに事業を始める方や、既に創業しているものの一定期間内の事業者であり、以下の複数の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 新規創業または創業間もない事業者
富岡市内において、新たに事業を創業する個人または法人であること、補助金の申請時点で創業の日から2年を経過していない個人または法人であること -
2 富岡市内への事業所設置
富岡市内に新たに事業所を設置する法人、または個人事業主であること -
3 特定創業支援事業の受講
創業に必要な「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4分野について、1カ月以上受講していること、商工会議所等が行う創業スクールや創業塾、あるいは創業相談支援などが該当します -
4 市税などの滞納がないこと
富岡市に対する市税などを滞納していないこと(法人の場合は代表者個人も含む) -
5 許認可を要する業種の場合の登録・届出
創業しようとする業種が許認可などを必要とするものである場合、当該許認可に係る登録や届出が既に行われていること -
6 過去の補助金交付履歴
過去に本補助金の交付を一度も受けていないこと
■交付対象とならない事業(除外される事業)
上記の対象者要件を満たしていても、以下の事業は補助金の交付対象外となります。
- 特定の業種(農業、林業、金融業、保険業)
- 風俗営業に関する事業
- 公序良俗に反する事業(その他、市長が本補助金の趣旨に沿わないと認める事業)
- 他の助成制度との重複(国や県が実施する他の助成制度の対象となっている事業)
- チェーン店形式の経営を行う事業
その他の留意事項
・この補助金は、市から「交付決定」を受ける前に事業の着手や着工を行ったものは対象外となります。
・予算には限りがあるため、予算に達し次第、申請受付は終了となることがあります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1560235064289/index.html
- 富岡市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/index.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして作成し、富岡市役所の窓口へ直接持参して申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。