公募前 掲載日:2026/06/27

白河市農業事業継承支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年02月28日
福島県|白河市 福島県白河市 公募開始:2027/02/28~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

白河市内の認定農業者から事業を継承し、新たに農業経営を行う方に対し、就農に必要な免許取得や研修受講、法的手続き等に係る経費を補助します。地域農業の担い手を確保・育成することで、白河市農業の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。後継者不足の解消と、円滑な事業承継による安定した農業経営への移行を強力に支援します。

申請スケジュール

白河市事業継承支援事業補助金は、地域農業の担い手確保を目的とした支援制度です。
申請にあたっては、白河市農政課農業振興係(0248-28-5527)への事前相談が推奨されています。令和8年4月以降の取組みが対象となります。
事前相談・確認
随時

補助金の利用を検討するにあたり、自身の状況が補助対象(65歳未満、将来の認定農業者、市税滞納なし等)となるかを確認します。具体的な取組内容について市役所農政課へ相談してください。

公募・交付申請
  • 公募開始:2026年04月下旬

令和8年4月下旬から募集が開始されます。以下の書類を白河市役所農政課まで提出してください。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 取組内容及び経費が確認できる書類(見積書等)
  • 誓約書兼同意書(第2号様式)
審査・交付決定
申請後随時

提出された申請書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知が行われます。

事業実施
2026年4月以降

交付決定後、計画に沿って事業(免許取得、研修受講、視察、登記等)を実施します。※令和8年4月以降の取組であれば、交付決定前の着手分も対象となる場合があります。

実績報告
  • 報告締切:2027年02月28日

事業完了後、令和9年2月末までに実績報告書を提出してください。

  • 補助事業等実績報告書
  • 取組の実績が分かる資料(修了証、報告書等)
  • 支払い内容が確認できる書類(領収書等)
補助金の請求・交付
実績報告後

実績報告の審査後、金額が確定します。「補助金等交付請求書」に通帳の写しを添えて提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

地域農業の持続的な発展と担い手の確保・育成を目的として、既存の農業経営者から事業を継承し、新たに農業に取り組む方々を支援するための補助金制度です。

■白河市事業継承支援事業補助金

地域農業の活性化と将来にわたる持続的な発展を目指し、事業継承によって新たに農業経営を始める方々の初期負担を軽減し、安定した農業経営への移行を支援します。

<補助対象者>
  • 認定農業者から事業を継承し新たに農業を経営する方、または継承後3年以内の方、もしくは将来的に継承する具体的な見込みがある方
  • 補助金交付申請日の属する年度の4月1日時点において、年齢が65歳未満である方
  • 事業継承後、国や県が定める認定農業者となる意思が明確であること
  • 国、県、および白河市が実施する経営開始に係る他の補助金を受給していない方
  • 白河市税に滞納がないこと
  • 白河市暴力団排除条例に規定される暴力団及び暴力団員等でないこと
<補助対象経費>
  • 就農に必要な免許、資格の取得(大型特殊免許、けん引免許、農業用ドローン操縦技能免許、土壌診断士等)
  • 農業経営に関する研修の受講(農業大学校、学術・研究機関、農業協同組合等の主催)
  • 先進地視察(交通費、宿泊費、視察に係る負担金)
  • 事業継承に関する法的な手続き(登記や土地取得に伴う税理士への相談費用等)
<補助事業実施期間>
  • 募集開始:令和8年4月下旬から
  • 事業完了報告:令和9年2月末日まで
  • 交付決定通知を受けた後に事業着手

▼補助対象外となる事業

本補助金の対象とならない主な経費および事項は以下の通りです。

  • 消費税および地方消費税相当額。
  • 先進地視察における飲食代等。
  • 国、県、および白河市に支払う税金や補助金の返還金といった公租公課。
  • 国、県、市が実施する経営開始に係る他の補助金を受給している場合。

補助内容

■白河市事業継承支援事業補助金

<補助対象経費>
  • 就農に必要な免許・資格の取得(けん引免許、ドローン技能免許、土壌診断士等)
  • 農業経営に関する研修の受講(農業大学校、学術・研究機関等が開催するもの)
  • 先進地視察(交通費、宿泊費、視察に係る負担金)
  • 事業継承に関する法的な手続き(登記や土地取得等に関する税理士費用等)
<補助金の額・交付回数>
項目内容
補助金の額補助対象経費の全額(1,000円未満切り捨て)
上限額50万円
交付回数1人につき1回限り
<主な補助対象者要件>
  • 認定農業者から事業を継承し、新たに農業経営を行う方
  • 事業継承日から3年以内の方、または将来的に継承見込みのある方
  • 申請年度の4月1日時点で65歳未満の方
  • 事業継承後、認定農業者となる意思が明確である方
  • 市税に滞納がない白河市民

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page009136.html
白河市公式ホームページ
https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/
白河市 農政課 農業振興係 ページ
https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/section.php?code=40
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.shirakawa.jp/ssl/shirakawa/inq.php?mode=detail&code=40&code2=45&ssl=1
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電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は見つかりませんでした。申請には特定の様式を用いた書面による手続きが必要であり、申請書様式は交付要綱PDF内に含まれていると考えられます。

お問合せ窓口

白河市 農政課 農業振興係
TEL:0248-28-5527
FAX:0248-24-1844
受付窓口
白河市役所
農政課 農業振興係
事業の活用に関するご相談や、この事業に関するページの内容についてのお問い合わせは、こちらの番号にご連絡ください。
白河市役所 代表
TEL:0248-22-1111
FAX:0248-27-2577
受付窓口
白河市役所
一般的な市役所へのご用件がある場合はこちらをご利用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。