富岡市 創業者融資利子補給金及び保証料補助金(令和7年度)
目的
富岡市内で新たに創業する方や創業後1年未満の法人・個人を対象に、事業資金に係る融資利子の一部補給や信用保証料の補助を行います。創業時の経済的負担を軽減することで、市内での創業を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。利子補給は最大36回、保証料補助は最大3年間継続して支援し、創業者が事業に専念できる環境を整備します。
申請スケジュール
- 認定交付申請
-
- 申請期限:融資を受けた日から1カ月以内
補助金の交付対象者としての認定を受けるための最初のステップです。
- 提出書類:認定申請書(様式第1号)、融資の事実を確認できる書類、返済予定表、信用保証決定のお知らせ(利用時)、許認可証の写し、事業開始を確認できる書類(開業届や履歴事項全部証明書)、所在地の地図等
- 提出方法:産業振興課商業振興係(行政棟2階)へ直接持参
- 交付対象の認定
-
随時審査
市が提出書類に基づき審査を行います。審査の結果、対象者として認定された場合、市から「交付認定書」が送付されます。これにより、実際の補助金申請(交付申請)を行う権利が得られます。
- 交付申請(年2回)
-
- 10月分申請締切:毎年10月31日
- 3月分申請締切:毎年03月31日
実際に支払った利子や保証料の補助を受けるための申請です。半年ごとに継続して行う必要があります。
- 10月申請:4月〜9月支払分が対象
- 3月申請:10月〜翌年3月支払分が対象
- 提出書類:交付申請書(様式第5号)、返済事実が確認できる書類(通帳の写し等)、事業継続を確認できる書類(確定申告書等)、市税等収納状況調査同意書、振込指定口座の通帳の写し
- 交付決定・入金
-
- 交付決定:審査完了後に通知
市が申請内容を確認した後、「交付決定通知書」が送付され、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 利子補給:最大36回目の返済分まで
- 保証料補助:3年間で支払った額が対象
対象となる事業
富岡市が実施している「創業者融資利子補給金及び保証料補助金」制度において、交付対象となる事業について詳しくご説明します。この制度は、富岡市内での創業を促進し、市の活性化および雇用の促進を図ることを目的としています。
■創業者融資利子補給金及び保証料補助金
富岡市内で新たに創業するための資金(借換資金は除く)を特定の融資制度を利用して調達した法人または個人が営む事業が対象です。
<対象となる融資制度>
- 地方公共団体が実施する融資制度(例:群馬県の「創業者・再チャレンジ支援資金」)
- 政府系金融機関が実施する融資制度(例:日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」)
- 民間金融機関が実施する創業者向け融資資金(市長が認めたもの)
<対象となる法人または個人の要件>
- 創業時期:創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者、または創業後1年未満の者であること。
- 事業所の所在地:富岡市内に新たに事業所を設置し、市内で引き続き事業を営むことが確実であること。
- 許認可等の取得:法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む場合は、当該許認可等に係る登録や届出が完了していること。
- 納税状況:市税等を完納していること。
<補助・補給の内容>
- 利子補給:融資を受けた日から36回目の返済の日までの支払利子が補給されます(返済期日の遅延による利子などは対象外)。
- 保証料補助:融資を受けた日から3年間で支払った信用保証料が補助されます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、たとえ上記の要件を満たしていてもこの制度の交付対象とはなりません。
- 金融業、保険業
- 風俗営業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業は対象外です。
- 公序良俗に反する事業
- その他、市長がこの制度の趣旨に沿わないと認める事業(公序良俗に反する事業など)も対象外です。
- チェーン店の経営
- 個人事業主や法人がフランチャイズ形式などでチェーン店を経営する場合も対象外となります。
補助内容
■1 融資利子補給について
<詳細内容>
- 補給期間: 融資を受けた日から36回目の返済の日までに支払われた利子が対象(最長3年間)
- 補給対象外: 返済期日の遅延によって発生した利子
■2 信用保証料補助について
<詳細内容>
- 補助期間: 融資を受けた日から3年間で支払った信用保証料が対象
■3 補助・補給金の支払い方法と申請
<申請スケジュール・手続き>
- 申請回数: 原則として年2回(半年ごと)
- 申請時期: 10月中および3月中
- 認定交付申請: 融資を受けた日から1ヶ月以内(初回)
- 交付申請: 半年ごとに様式第5号を提出
■4 補助・補給が終了するケース
<終了要件(発生月をもって終了)>
- 事業を廃止(倒産)した場合
- 市外へ事業所を移転した場合(法人なら本店または主たる事業所)
- 金融機関への元利金返済が6ヶ月にわたり滞った場合
- 保証協会による代位弁済を受けた場合
■5 その他の留意事項
<留意事項>
- 予算による制限: 予算額に達し次第、認定申請の受付が終了する場合がある
- 変更届の提出: 融資内容等に変更が生じた場合は「変更届」(様式第3号)の提出が必要
- 信用保証料の返還: 繰上償還等で返戻金が発生した場合は、その金額を市に返還する義務がある
対象者の詳細
対象となる融資制度
富岡市内で創業するための資金(借換資金を除く)を、以下のいずれかの融資制度を利用して調達した法人または個人が対象です。
-
地方公共団体が実施する融資制度
群馬県が実施する「創業者・再チャレンジ支援資金」など -
政府系金融機関が実施する融資制度
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」など -
民間金融機関が実施する融資制度
標準的な条件に準ずるもので、富岡市長が特に認めた創業者向け融資資金
対象者が満たすべき要件
補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
創業時期の要件
融資を受けた時点で、新たに事業を始める者、または創業から1年未満の者であること -
所在地と継続性の要件
富岡市内に新たに事業所を設置する法人または個人であること、引き続き富岡市内で事業を営むことが確実であると認められること -
許認可等の要件
事業を行う上で法令に基づく許認可等が必要な場合、該当する登録や届出を適切に行っていること -
納税要件
富岡市に対して納めるべき市税等をすべて完納していること
■補助対象外となる事業
公平性や制度の趣旨に沿わないと判断される以下の事業は、補助金の交付対象外となります。
- 金融業、保険業
- 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるもの)
- 公序良俗に反する事業(または市長が趣旨に沿わないと認める事業)
- チェーン店の経営
【補助・補給が終了する条件】
事業の廃止(倒産)、市外への移転、融資返済の長期滞納(6ヶ月)、代位弁済の発生などがあった場合は、その事実があった日の属する月をもって補助が終了します。
【申請窓口】
富岡市役所 経済産業部 産業振興課 産業振興係(行政棟2階)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1461033665826/index.html
- 富岡市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/index.html
電子申請システムは導入されておらず、申請書類は産業振興課商業振興係の窓口へ直接持参する必要があります。認定申請は融資後1ヶ月以内、交付申請は年2回(10月と3月)の手続きが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。