二本松市防犯カメラ設置補助金(令和8年度)
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目的
二本松市内の区や町内会、商工団体等に対して、道路や公園等の公共空間へ防犯カメラを設置する費用や維持管理費の一部を補助することで、地域全体の防犯意識の向上と犯罪の未然防止を図ります。カメラ本体や工事費等の3分の2(上限20万円)を支援し、市民が安全・安心を実感できる生活環境の構築を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
手続きを円滑に進めるため、事前に二本松市の生活環境課まで相談することが推奨されています。要件や必要書類について確認を行いましょう。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
所定の「交付申請書」に以下の書類を添えて提出してください。
- 設置場所・撮影範囲の図面
- 設置費用の見積書
- 機器のカタログ・図面
- 住民等の同意書
- 所有者の同意・許可証
- 収支予算書
- 管理運用規程
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
- 防犯カメラの設置工事
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交付決定後〜年度内
交付決定の内容に基づき、防犯カメラの設置工事を実施します。工事前後の写真を撮影しておく必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:2027年03月31日(または事業完了後14日以内)
設置完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
- 撮影された画像
- 設置場所の工事前後写真
- 領収書の写し
- 収支決算書
- 補助金額の確定
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報告書審査後
市が報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適合が認められれば「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた申請者は、「交付請求書」を市長に提出します。
- 補助金の交付(振込)
-
請求書受理後、速やかに
請求書の内容に基づき、指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
二本松市が実施している防犯カメラ設置事業は、「二本松市防犯カメラ設置補助金交付要綱」に基づき、市内の防犯強化と安全・安心なまちづくりを目的とした補助金制度です。地域団体等が自主的に防犯カメラを設置する費用や、商工団体が行う防犯カメラの維持管理費用に対して、市が補助金を交付します。
■1 地域団体による防犯カメラ設置事業
地域団体(区、町内会、自治会、商店会等)が自主的に防犯カメラを設置する取組を支援します。
<補助対象者>
- 防犯カメラを設置する区、町内会、自治会、商店会、その他一定の区域の住民等で構成される団体
<補助対象となる防犯カメラの要件>
- 道路、公園などの公共空間を撮影対象としていること
- 犯罪予防を目的として街頭に設置される常設の映像装置であること
- 録画装置やその他の関連機器を含むもの
<補助対象経費>
- 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用
- 設置工事費用
- 防犯カメラの設置を示す看板設置費用
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:20万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- ※設置完了が当該年度内になるように進める必要があります
■2 商工団体による防犯カメラ維持管理事業
二本松商工会議所またはあだたら商工会が行う、特定の防犯カメラの維持管理を支援します。
<補助対象者>
- 二本松商工会議所
- あだたら商工会
<補助対象経費>
- 市長の要請に基づいて設置した防犯カメラの維持管理に要する費用
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または遵守事項に従わない場合は、補助の対象外または交付決定の取消対象となります。
- 二重受給となる事業
- 国や県などが実施する防犯カメラ設置に関する他の補助制度を利用できる団体による事業。
- 設置目的・撮影範囲が不適切な事業
- 公共空間(道路、公園等)以外を主な撮影対象とするもの。
- 犯罪予防以外の目的で設置されるもの。
- 遵守事項に違反する運用
- 管理運用規程を策定せず、または市長に提出しない場合。
- 住民等および設置場所の所有者等から同意・許可を得ていない場合。
- 個人情報保護に関する法令に違反し、個人のプライバシー保護を損なう管理運用。
- 財産処分の制限に抵触するもの
- 設置後5年以内に、市長の承認なく撤去または移設を行う場合。
補助内容
■A 補助対象者
<対象団体>
- 地域団体:区、町内会、自治会、商店会など(他の公的補助を受ける団体を除く)
- 商工団体:二本松商工会議所またはあだたら商工会(市長の要請に基づき設置したカメラの維持管理が対象)
■B 防犯カメラの設置等に関する補助
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体、録画装置などの機器購入費用
- 設置工事費用
- 防犯カメラ設置を示す看板の設置費用
<補助率および上限額>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2以内 |
| 補助上限額 | 1団体あたり20万円 |
| 備考 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
■C 防犯カメラの維持管理に関する補助
<補助対象経費>
- 市長の要請に基づき商工団体が設置した防犯カメラの維持管理に要する経費のうち市長が認めた費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
■D 主な補助要件
<要件一覧>
- 管理運用要綱の遵守と管理運用規程の策定
- 撮影対象区域内の住民等および設置場所所有者等の同意取得
- 適切な維持管理の実施義務
- 財産処分の制限(設置後5年間は原則撤去・移設禁止)
■E 申請手続きと期間
<申請フロー>
- 1. 事前相談(生活環境課)
- 2. 補助金交付申請
- 3. 交付決定
- 4. 工事施工
- 5. 実績報告(事業完了日から14日以内、または当該年度3月31日のいずれか早い日)
- 6. 補助金額の確定
- 7. 補助金の交付請求
- 8. 補助金の交付
<申請期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
対象者の詳細
補助金の交付申請が可能な対象団体
本補助金の対象は、主に以下の「地域団体」および「商工団体」となります。
-
地域団体
町内会、自治会、商店会、その他一定の区域の住民等により構成される団体(区など) -
商工団体
二本松商工会議所、あだたら商工会
対象団体が遵守すべき主な要件と義務
補助金を受ける団体は、「二本松市防犯カメラ設置事業管理運用要綱」等に基づき、以下の要件を遵守する必要があります。
-
設置・運用に関する要件
管理運用規定の策定、撮影対象区域内の住民等および設置場所所有者の同意・許可、適切な維持管理の実施、個人情報保護およびプライバシーへの配慮、撮影対象を公共空間(道路・公園等)に限定し、必要最小限の範囲とすること、設置場所付近への表示(看板等)の設置、設置目的(犯罪予防)以外への利用禁止 -
管理・報告義務
管理運用責任者・操作取扱者の指定と市長への届出、画像データの適正管理(保存期間:7日以上30日以内、期間経過後の速やかな消去)、責任者・取扱者以外の者に対する守秘義務、第三者提供の制限(捜査機関からの要請、緊急時、法令に基づく照会等を除き原則禁止)、問い合わせ・苦情・事故への速やかな対応
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する団体は、補助の対象外となります。
- 国や県などの防犯カメラ設置に関する他の補助制度の適用を受けることができる者
【申請期間】 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(年度内の設置完了が必要)
※申請を検討されている団体は、事前に二本松市役所生活環境課までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi_tetsuduki/anzen_bouhan/bouhan/page005497.html
- 二本松市 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/
- FAQ -よくある質問-
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/faq.php
- お問い合わせページ
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/inq.php
- 各課のご案内
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/section.php
申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見当たりませんでした。申請を検討される場合は、事前に二本松市生活環境課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。