阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金(令和8年度)
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目的
阿南市中心市街地の賑わい創出と地域活性化を図るため、市内の指定区域にある空き店舗を活用して新たに開業する事業者に対し、店舗の改修費や設備購入費の一部を補助します。阿南市内に拠点を置く個人や法人が対象で、週5日以上の営業や2年以上の継続営業などの要件を満たす事業を支援することで、地域の魅力向上と商圏の活性化を促進します。
申請スケジュール
予算額(400万円)に達し次第終了となる随時募集形式です。申請に先立ち、事前相談を行うことをお勧めします。
- 事前準備・相談
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随時
阿南市産業部商工戦略課にて事前相談を随時受け付けています。事業計画の妥当性や対象要件について事前に確認することが可能です。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
店舗の開業前、かつ改修工事の着手または設備購入の前日までに申請書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1-1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書等の写し
- 賃貸借契約書の写し 等
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 事業実施(改修・開店)
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- 概算払請求:交付決定額の3分の2以内
交付決定後に改修工事や設備購入に着手してください。事業の遂行上必要な場合は、交付決定額の3分の2以内を前もって受け取る「概算払」の請求が可能です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月19日
事業完了(開店・支払完了)後、翌日から起算して30日以内、または2027年3月19日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第12号)
- 収支精算書(様式第14号)
- 支払を証明する書類(領収書等)
- 事業内容がわかる資料(写真等)
- 額の確定・補助金交付
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報告書受理後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させます。確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
阿南市中心市街地のにぎわいを創出し、地域の活性化を図ることを目的としています。阿南市都市計画マスタープランで定める中心商業・業務地内の「通りに面した空き店舗」を活用して新たに店舗を開業する事業者に対し、その改修費や設備購入費の一部を助成します。
■阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金
空き店舗等を利用して店舗開業を予定している「事業者」(既に事業を営んでいる個人・法人)または「個人創業者」(新たに事業を開始する個人)が対象となります。
<交付対象要件>
- 阿南市内に住所を有する満18歳以上の個人事業者・個人創業者(実績報告時までに居住し2年以上継続居住が見込まれる者を含む)
- 阿南市内に主たる事業所を有する法人
- 阿南商工会議所、那賀川町商工会、または羽ノ浦町商工会の経営指導を受け経営計画を策定していること
- 金融機関から事業資金に関する融資を受けていること
- 対象店舗を賃貸または使用貸借し、2年以上継続して営業する見込みがあること
- 週5日以上営業し、夜間(午後5時から翌日の午前5時)のみの営業でないこと
- 開業に必要な資格等を有していること
- 市税を滞納していないこと
<対象区域(中心商業・業務地内の通りに面した物件)>
- 富岡町あ石(JR阿南駅西側)
- 富岡町今福寺(JR阿南駅西側)
- 富岡町トノ町
- 富岡町内町
- 富岡町東新町
- 富岡町東仲町
- 富岡町西新町
- 富岡町西仲町
<補助対象業種>
- 卸売業、小売業(各種商品、織物・衣服・身の回り品、飲食料品、機械器具、その他の小売業)
- 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場等)
- 教育、学習支援業(学習塾、教養・技能教授業など)
<補助対象経費>
- 空き店舗等の改修費(店舗として活用する部分の外装および内装工事等で、建物の増改築に該当しないもの)
- 当該空き店舗等で使用する設備購入費
- ※消費税および地方消費税相当額は対象外
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:100万円
<申請・実施期間に関する要件>
- 申請期限:店舗開業前で、かつ改修工事の着手日、および設備購入日の前日まで
- 事業完了報告期限:事業完了日の翌日から起算して30日を経過する日、または令和9年3月19日(金)のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や事業は、補助の対象外となります。
- 親族間取引や利害関係に関する制限
- 事業者や個人創業者、法人の代表取締役・役員と店舗所有者が同一世帯または3親等以内の親族関係にある場合。
- 業種・性質による制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を営む、または営む予定の者。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
- 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがない業種でない場合、または犯罪等の違法な行為を手段としている場合。
- 物件・形態による制限
- 「大規模小売店舗立地法」に規定される大規模小売店舗。
- 中心市街地内の既存店舗から当該空き店舗への移転(事業拡大に伴う移転など、市長が特に認める場合を除く)。
- 補助金交付申請を行う日前1年以内に、中心市街地内の店舗の営業を廃止し、その店舗が空き店舗となっている物件。
- 店舗を転貸(サブリース)する場合。
- 重複受給に関する制限
- 当該空き店舗での開業にあたり、他の公的補助を受けている事業。
- 過去に阿南市の「輝け阿南!新規創業促進補助金」「チャレンジ都市阿南創造事業補助金」「阿南市中小企業等振興支援補助金」のいずれかの交付を受けている場合。
補助内容
■阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金
<補助対象者要件>
- 阿南市内に住所を有する満18歳以上の個人事業者・個人創業者、または市内に主たる事業所を有する法人
- 中心市街地内の通りに面した空き店舗等を賃借または使用貸借すること
- 金融機関から事業資金に係る融資を受けていること
- 阿南商工会議所、那賀川町商工会、または羽ノ浦町商工会の経営指導を受け、経営計画を策定していること
- 市税を滞納していないこと
- 2年以上継続して営業することが見込まれること
- 週5日以上営業し、かつ夜間(17時〜翌5時)のみの営業でないこと
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 予算規模 | 400万円の範囲内 |
<補助対象経費>
- 空き店舗等の改修費(外装および内装工事等。建物の増改築に該当しないもの)
- 当該空き店舗等で使用する設備購入費
- ※消費税および地方消費税相当額は含まない
<対象区域・物件>
- 対象区域:富岡町あ石、富岡町今福寺、富岡町トノ町、富岡町内町、富岡町東新町、富岡町東仲町、富岡町西新町、富岡町西仲町
- 対象物件:商業活動を休止してからおおむね3か月を経過した店舗利用可能な物件(大規模小売店舗を除く)
<対象業種>
- 卸売業、小売業(各種商品、衣服、飲食料品、機械器具、家具、医薬品等)
- 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達サービス)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯、理容、美容等)
- 教育、学習支援業(学習塾、教養・技能教授業)
対象者の詳細
補助対象となる者(定義)
阿南市都市計画マスタープランに定める中心商業・業務地の対象区域内にある「空き店舗等」を活用し、新たな店舗を開業するために、その改修や設備購入を予定している以下のいずれかの者が対象となります。
-
事業者
既に事業を営んでいる個人事業主または法人 -
個人創業者
現在事業を営んでいない個人で、所得税法に基づき新たに事業を開始しようとする方
補助対象者の要件
補助金の交付を受けるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 住所または事業所の所在地
個人:阿南市内に住所を有する満18歳以上の方(市外在住者は実績報告時までに転入し2年以上居住見込みがあること)、法人:阿南市内に主たる事業所(本社・本店)を有すること -
2 対象業種
出店する業種が「補助金交付要綱」別表第2に規定されている小分類の業種であること -
3 空き店舗等の契約形態
当該空き店舗等を賃貸または使用貸借していること -
4 事業資金の融資
金融機関から事業資金に関する融資を受けていること -
5 経営計画の策定
阿南商工会議所等の経営指導を受け、経営計画(創業計画)を策定済みまたは策定見込みであること -
6 転貸の禁止
第三者に転貸して事業を営むものでないこと -
7 市税の滞納
阿南市の市税を滞納していないこと -
8 移転制限
中心市街地内の既存店舗からの移転でないこと(事業拡大等の例外あり) -
9 過去の営業廃止制限
申請日の1年以内に中心市街地内の店舗を廃止し、そこを空き店舗にしていないこと -
10 継続営業の見込み
当該店舗において、2年以上継続して営業する見込みがあること -
11 営業日数と時間
週5日以上営業し、かつ夜間(午後5時〜翌午前5時)のみの営業でないこと -
12 必要な資格
開業に必要な許認可や資格等を適切に有していること -
13 補助併用不可
他の公的な補助金や助成金を受けていないこと -
14 公序良俗・適法性
公序良俗を害するおそれがない、かつ違法行為を事業の手段としないこと
対象となる業種
日本標準産業分類に基づき、主に以下の業種が対象となります。
-
I 卸売業、小売業
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業 -
M 宿泊業、飲食サービス業
飲食店(食堂、レストラン、専門料理店、喫茶店等)、持ち帰り・配達飲食サービス業 -
N 生活関連サービス業、娯楽業
洗濯・理容・美容・浴場等 -
O 教育、学習支援業
学習塾、教養・技能教授業(書道、そろばん、外国語等)
■補助の対象とならない者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 阿南市の「輝け阿南!新規創業促進補助金」など、特定の補助金を既に受給したことがある者
- 事業者(または法人の役員)と店舗所有者が同一世帯、または3親等以内の親族関係にある場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を営む者
- 暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者
- その他、市長が補助金の趣旨に照らして不適当と認める者
※親族関係による制限は、法人の代表取締役や役員についても同様に適用されます。
※詳細な要件や対象業種についてご不明な点がある場合は、阿南市産業部商工戦略課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。