令和8年度 神奈川県新生児聴覚検査機器購入費補助金
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目的
神奈川県内の産科・産婦人科を標榜する診療所や助産所に対し、新生児聴覚検査機器(ABR・自動ABR機器)の購入費用を補助することで、県内における新生児聴覚検査体制の整備・強化を図ります。赤ちゃんの聴覚障害を早期に発見し、適切な治療や支援に繋げることを目的として、新規導入や老朽化した機器の更新に係る経費の一部または全額を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2026年07月31日
神奈川県健康増進課母子保健グループへ必要書類を提出してください。
- 主な必要書類:交付申請書、事業計画書、経費所要額調、見積書の写し、役員等氏名一覧表、歳入歳出予算書抄本など
- 留意点:書類の作成日はすべて同一にする必要があります。
- 審査・交付決定
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- 審査結果通知:2026年09月下旬頃
県による選考審査が行われ、交付決定通知が送付されます。暴力団排除条例に基づく照会が行われる場合があります。
※この通知以前に機器を購入した場合は、補助金を受けられません。
- 事業実施(機器購入・設置)
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交付決定後速やかに
交付決定通知を受けた後、速やかにABR機器または自動ABR機器の購入・設置を行ってください。内容を大幅に変更する場合は事前に県の承認が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月15日
機器の設置と支払いが完了した後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了の日(支払日)から1ヶ月を経過した日
- 令和9年(2027年)3月15日
- 補助金確定・翌年度報告
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事業完了の翌年度
補助金の交付後は、帳簿類を5年間保管する義務があります。また、翌年度に「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出し、状況により返還が必要になる場合があります。取得した機器は6年間は知事の承認なく処分できません。
対象となる事業
新生児聴覚検査の体制を強化・整備することを目的とし、新生児の聴覚検査に用いられる特定の機器(ABR機器・自動ABR機器)の購入費用を、診療所や助産所に対して補助する事業です。県内の医療機関が質の高い検査を安定的に提供できるよう、必要な検査機器の新規導入や老朽化した機器の更新を支援します。
■新規整備 新規整備
現在ABR機器・自動ABR機器を所有していない場合(リース契約で使用している場合も含む)の購入、または耳音響放射検査装置(OAE機器)からの買い換えなどが該当します。
<補助対象施設>
- 神奈川県内に開設された、産科及び産婦人科を標榜している診療所
- 神奈川県内に開設された助産所
<補助対象経費>
- 聴性脳幹反応検査機器(ABR機器)1台の購入費用
- 自動聴性脳幹反応検査機器(自動ABR機器)1台の購入費用
<補助率・基準額>
- 補助率:10分の10(全額)
- 基準額:1対象施設あたり2,400千円(240万円)
<補助事業実施期間>
- 申請締切:令和8年7月31日(金曜日)
- 実績報告期限:事業完了の日(支払日)から1か月を経過した日、または令和9年3月15日のいずれか早い日
■更新 更新
既存のABR機器・自動ABR機器が故障したり、老朽化したりした場合の買い換えが該当します。
<補助対象施設>
- 神奈川県内に開設された、産科及び産婦人科を標榜している診療所
- 神奈川県内に開設された助産所
<補助対象経費>
- 聴性脳幹反応検査機器(ABR機器)1台の購入費用
- 自動聴性脳幹反応検査機器(自動ABR機器)1台の購入費用
<補助率・基準額>
- 補助率:3分の2
- 基準額:1対象施設あたり2,400千円(240万円)
<補助事業実施期間>
- 申請締切:令和8年7月31日(金曜日)
- 実績報告期限:事業完了の日(支払日)から1か月を経過した日、または令和9年3月15日のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下の条件や事項に該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 交付決定前の購入
- 補助金の交付が正式に決定する前に機器を購入した場合は、その費用は補助の対象になりません。
- 基準額や補助率を超過する経費
- 定められた基準額(2,400千円)や補助率を超過する部分については、補助対象施設の自己負担となります。
- 財産処分の制限に抵触する行為
- 補助金により取得した機器を、6年間の法定耐用期間内に知事の承認なしに以下の行為を行うことは制限されます。
- 目的外使用、譲渡、貸し付け、担保提供、廃棄など。
- 補助金により取得した機器を、6年間の法定耐用期間内に知事の承認なしに以下の行為を行うことは制限されます。
- 他の補助金との二重受給
- 他の補助金収入額がある場合は、実際の対象経費からその額を控除した上で補助額を算出します。
補助内容
■A 新規整備
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準額(上限) | 2,400千円(240万円) |
| 補助率 | 10分の10(全額) |
<対象条件(新規整備)>
- 現在ABR機器・自動ABR機器を所有していない場合(リース契約等含む)の新規購入
- 耳音響放射検査装置(OAE機器)からABR機器・自動ABR機器への買い換え
- その他、知事が新規整備に該当すると認める場合
<共通対象施設・機器>
- 対象施設:神奈川県内の産科・産婦人科を標榜する診療所、または助産所
- 対象機器:聴性脳幹反応検査機器(ABR機器)、自動聴性脳幹反応検査機器(自動ABR機器)
■B 更新
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準額(上限) | 2,400千円(240万円) |
| 補助率 | 3分の2 |
<対象条件(更新)>
- 既存のABR機器・自動ABR機器が故障した場合や老朽化による更新
- その他、知事が更新に該当すると認める場合
<共通留意事項>
- 算出方法:基準額または対象経費(他補助金控除後)の低い額に補助率を乗じ、千円未満切り捨て
- 利益排除:自社調達やグループ企業等からの調達時は利益相当分を控除
- 交付決定前の購入:補助対象外
- 財産処分制限:取得から6年間は知事の承認なしの処分(譲渡・廃棄等)不可
- 書類保管:事業完了年度終了後5年間(または処分制限期間)の保管義務
- 予定補助施設数:令和8年度 8施設(予定)
対象者の詳細
補助対象施設の種類と具体的な定義
この補助金の対象となるのは、新生児聴覚検査の体制を整備するための特定の要件を満たす診療所および助産所です。
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1 診療所
神奈川県内に開設されていること、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定される診療所であること、産科および産婦人科を標榜している施設であること -
2 助産所
神奈川県内に開設されていること、医療法第2条第1項に規定される助産所であること
補助対象となる機器整備の種類と区分
新生児聴覚検査に用いる「聴性脳幹反応検査機器」および「自動聴性脳幹反応検査機器」(ABR機器・自動ABR機器)の購入経費が対象です。整備区分により補助率が異なります。
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1 新規整備(補助率:10/10)
現在ABR機器・自動ABR機器を所有していない場合、リース契約等により同機器を使用している場合で、新たに購入する場合、耳音響放射検査装置(OAE機器)からの買い換えを行う場合、その他、知事が新規整備に該当すると認める場合 -
2 更新(補助率:2/3)
既に所有しているABR機器・自動ABR機器が故障した場合、同機器が老朽化による更新が必要な場合、その他、知事が更新に該当すると認める場合
【補助上限・その他注意事項】
・1対象施設当たりの基準額は2,400千円です。基準額に補助率を乗じた額を超過する経費は自己負担となります。
・令和8年度は8施設(予定)に交付される見込みです。
・詳細は「神奈川県新生児聴覚検査機器購入費補助金交付要綱(令和7年4月1日)」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f888/tyoukakukensakiki.html
- 神奈川県公式ウェブサイト
- https://www.pref.kanagawa.jp/index.html
- 健康医療局保健医療部健康増進課へのお問い合わせフォーム
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempString=SF1504
本補助金の申請はjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして郵送または持参により提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。