福岡県中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
福岡県内で「経営革新計画」の承認を受けた中小企業を対象に、新商品開発や新サービス提供などの「新事業活動」に要する経費を補助します。本事業は、事業場内最低賃金の引き上げを伴う取り組みを支援することで、県内企業の経営革新と賃上げの促進を図ることを目的としています。設備導入やシステム構築、広告宣伝費などの幅広い経費が対象となります。
申請スケジュール
- 事前準備
-
随時
最寄りの商工会または商工会議所へ、経営革新計画の作成について相談を行ってください。策定指導員による指導を受けながら、計画申請書を作成します。
- 経営革新計画の申請・承認
-
- 変更申請期限:2026年06月08日
令和7年7月1日以降に承認を受ける必要があります。新規申請だけでなく、既存計画に補助対象経費が含まれていない場合は変更承認の手続きが必要です。
- 第5回申請受付:2026年5月13日〜6月8日
- 策定指導依頼期限:2026年5月22日
- 補助金申請(第5回)
-
- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年07月15日
経営革新計画の承認後、補助金の交付申請書類を郵送にて事務局へ提出します。郵送必着である点に注意してください。賃上げ要件(30円以上)を確認できる書類や見積書等が必要です。
- 審査・交付決定
-
申請締切から約1か月後
事務局による審査が行われ、交付決定通知書が送付されます。審査の過程で現地調査が行われる場合があります。交付決定日より前の発注・支出は原則として補助対象外となります。
- 補助事業実施期間
-
- 事業完了期限:2026年12月01日
設備導入やシステム構築等の事業を実施します。期間内に発注・納品・支払をすべて完了させ、かつ従業員の賃上げを実施する必要があります。証拠書類(契約書・領収書等)はすべて保管してください。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:2026年12月10日
事業完了後、速やかに実績報告書を郵送で提出します。事業完了日から10日以内、または第5回最終期限のいずれか早い日までに必着で提出する必要があります。
- 補助金額確定・振込
-
報告書提出から約2.5か月後
実績報告の審査(約2か月)を経て補助金額が確定します。「確定通知書」受領後に「精算払請求書」を返送すると、概ね2週間程度で指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福岡県知事の承認を受けた「経営革新計画」に記載された「新事業活動」の実現に向けた取り組みであり、かつ、事業場内最低賃金の引き上げを伴うものが対象となります。
■福岡県中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金
福岡県知事から承認を受けた経営革新計画に沿った「新事業活動」を福岡県内で実施する事業が対象です。
<対象となる「新事業活動」の要件>
- 経営革新計画との整合性(承認された計画に記載されている活動であること)
- 新商品・新サービスの開発
- 商品の新たな生産方式の導入
- サービスの新たな提供方式の導入
- その他、自社の経営を革新するための新しい取り組み
<事業実施の地理的要件>
- 福岡県内において実施すること
- 新たに導入する設備機器や成果物などの納品場所が福岡県内であること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から補助事業完了日まで(完了期限日までに完了すること)
- 期間内に発注、納品、請求、支払いのすべてを完了させる必要があります
<補助対象経費>
- 設備機器導入費(機械・装置、器具の購入、製作、据付け等)
- システム構築費(専用ソフトウェア、情報システム等の構築・導入)
- 工事費(店舗、事務所、作業場などの建物改修費)
- 外注費(設計・検査、パッケージデザイン等の外部委託)
- 広告宣伝費(パンフレット、動画作成、広告掲載、展示会出展等)
- その他理事長が必要と認める経費
特例措置・条件
●既存事業併用 既存事業との共通利用に関する特例
設備機器導入費と工事費に限り、特別な事情がある場合は既存事業との共通利用が認められます。補助対象額は新事業活動の売上比率を掛けて算出されます。
●賃上げ特例 賃上げ額に応じた補助上限・補助率の優遇
事業場内最低賃金を60円以上引き上げる場合は、補助上限額が135万円、補助率が3/4以内に引き上げられます(30円以上60円未満の場合は120万円、2/3以内)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 既存事業(経営革新計画の承認を受ける前から実施していた事業)。
- 福岡県外で実施される事業(納品場所が県外であるもの)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の事業(同一の経費)に対して、国、福岡県、またはその他の地方公共団体等から複数の補助金を受けること。
- 補助対象期間外に行われた取引。
- 交付決定日より前の発注、および補助事業期間終了後の納品や支払い。
- 補助対象外となる特定の経費。
- 消耗品、材料等の汎用性のあるもの。
- 有償貸し出しや販売、レンタル目的の商品調達など売上回収が可能な機器・システム・動画作成等。
- 建物の撤去費、解体費、産業廃棄物費。
- アドバイスやコンサルティング費用。
- 単なる会社の宣伝や既存事業の広報、自社で直接行うネット広告(Google/Yahoo/SNS等)。
- ストーリーズ広告など、実施確認が困難なインターネット広告。
- 賃上げ要件を満たさない事業。
- 事業場内最低賃金の引き上げ額が30円未満である場合。
- 賃上げ後の賃金が福岡県の最低賃金を満たしていない場合。
補助内容
■経営革新・賃上げ緊急支援
<補助率と補助限度額>
| 賃上げ額 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 30円以上60円未満 | 2/3以内 | 120万円 |
| 60円以上 | 3/4以内 | 135万円 |
<交付対象経費>
- 設備機器導入費:機械・装置、器具等の購入、製作、据付け等
- システム構築費:専用ソフトウェア、アプリ、情報システム等の構築・導入
- 工事費:店舗、事務所、作業場等の改修(撤去・解体・産廃費は対象外)
- 外注費:新商品等の開発に必要な加工、設計、検査等の外部委託
- 広告宣伝費:パンフレット・動画作成、HP作成、メディア掲載、展示会出展等
- その他:理事長が必要と認める経費
<既存事業との共通利用(設備機器導入費・工事費のみ)>
特別な事情がある場合に限り、売上比率(補助事業に要する経費の税抜額 × 総売上高における新事業活動の売上比率)で按分して算出可能
<各申請回ごとの補助事業完了期限日>
| 申請回 | 完了期限日 |
|---|---|
| 第1回申請 | 令和8年8月24日(月) |
| 第2回申請 | 令和8年9月18日(金) |
| 第3回申請 | 令和8年10月13日(火) |
| 第4回申請 | 令和8年11月4日(水) |
| 第5回申請 | 令和8年12月1日(火) |
対象者の詳細
補助金を申請できる事業者(企業・個人事業主)
持続的な賃上げに取り組むために、福岡県から承認を受けた経営革新計画の実現を目指す中小企業者等を支援することを目的としています。以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 所在地要件
福岡県内に本店を置く中小企業者であるか、または福岡県内に住民登録を行っている個人事業主であること -
2 経営革新計画の承認要件
令和7年7月1日以降に、福岡県知事から経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けている者であること -
3 事業内容要件
福岡県知事から承認を受けた経営革新計画に記載されている「新事業活動」に実際に取り組む者であること -
4 賃上げ要件
補助対象期間の最終月から遡って12か月前から補助事業完了時までの間に、事業場内最低賃金を時間給換算で30円以上引き上げること
賃上げの対象となる従業員
補助金における賃上げ対象者は、以下の通り具体的に定められています。
-
(1) 対象となる労働者の範囲
労働基準法第9条に規定される労働者(正社員、契約社員、パート・アルバイト、時短労働者など)、雇用保険の加入有無は問わない(未加入従業員のみの場合も申請可能)、使用人兼務役員(要「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」写し添付)
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する場合、対象外となります。
- 所得税法第57条規定の青色事業専従者
- 補助対象期間中に退職を予定している従業員
- 契約を更新しない従業員
- 産前産後休業・育児休業等を取得予定の従業員
- 申請内容が経営革新計画のテーマ・内容と相違すると判断された場合
- 賃金計算時点での福岡県の最低賃金を満たしていない場合
【賃上げ計算に算入されない賃金】
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外・休日・深夜割増賃金)
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
※申請時に指定した従業員が退職等で対象外となった場合は、変更承認申請書等の提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていませんでした。申請は郵送で行う必要がある旨が記載されています。最新情報や様式の入手については公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。