東京都 令和8年度 中小企業ニューマーケット開拓支援事業
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目的
都内の中小企業を対象に、自社開発した優れた製品・技術の販路開拓と「売れる仕組み」づくりを支援することで、企業の自立的成長と都内産業の振興を図ります。専門家によるマッチング支援やマーケティング戦略の策定、価格設定のアドバイスなどを通じて、営業力の強化や新たな市場への参入を最長2年間にわたりバックアップし、製品の市場浸透と収益向上を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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随時
以下の要件および必要書類を確認してください。
- 対象企業:都内の中小企業者であること
- 対象製品:自社開発製品(完成品)であり、量産・提供可能な状態であること
- 必要書類:
- 審査申込書(Excel)
- 申請前確認シート(Excel)
- 履歴事項全部証明書(または開業届)の写し
- 直近1期分の決算書
- 申込手続き
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- 受付期間:随時受付
必要書類を揃え、E-mailにて事務局へ送付してください。
- 送付先:hanro@tokyo-kosha.or.jp
- 件名:ニューマーケット申込の件
- 本文:申請企業名と担当者氏名を記載
- 審査プロセス
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申込後順次
以下の3段階で審査が行われます。
- 書類審査:提出書類に基づく詳細な審査。
- 訪問審査:公社担当者が訪問し、実施体制等を確認。
- 審査会での審議:新規性、優秀性、市場性、実施体制、支援の必要性の5視点で総合評価。
- 審査結果の通知
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- 通知方法:書面にて郵送
審査結果は、申込書に記載された担当者宛てに書面で通知されます。採択にあたり、特定の条件が付される場合があります。
- 支援開始
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採択後
支援対象製品等に選定された場合、以下のいずれかの支援を受けることができます。
- 販路開拓戦略策定支援
- 販路開拓実践支援
- 価格戦略策定支援
※営業代行や直接的な補助金交付ではなく、専門家等による販路開拓サポートが行われます。
対象となる事業
「中小企業ニューマーケット開拓支援事業」は、都内の中小企業が開発した優れた製品、技術、および付随サービス(以下「製品等」)の販路開拓と「売れる仕組み」づくりを支援し、企業の自立的な成長を促進することで、都内産業の振興・発展に貢献することを目的とした事業です。
■1 販路開拓実践支援
自社製品等の新たな販路開拓先に対する、具体的なマッチングの実践支援を行います。ビジネスナビゲーターが営業ネットワークを駆使し、商談の機会を創出します。
<期待できる効果>
- 想定市場へのアプローチ方法の習得
- 新たな人脈の形成
- 販売数量等の実績確保による信用力向上
- 新たな用途やニーズの発見・収集を通じた企業単独の営業力強化
<支援対象期間>
- 支援開始決定の日から最長2年以内
■2 販路開拓戦略策定支援
販路開拓を行う前の段階で、自社製品等のマーケティング戦略を策定し、これに基づいたテストマーケティングを支援します。月1回程度の定例会議を通じて、市場や顧客の声を収集・分析し、製品等の改良アドバイスも行います。
<期待できる効果>
- マーケティング戦略策定ノウハウの向上
- 市場ニーズを反映させた製品化や製品等の改良
- 経営資源の効果的な配分
- 新たな人脈の形成
<支援対象期間>
- 支援開始決定の日から最長2年以内(販路開拓実践支援との同時申込不可)
■3 価格戦略策定支援
顧客が感じる「価値」を価格に反映するための論理的な価格設定方法について、専門的な助言を提供します。支援回数は3回程度を想定しています。
<利用方法>
- 販路開拓戦略策定支援および販路開拓実践支援と同時に申請可能
- 価格戦略策定支援単独での申請も可能
- 支援期間中に必要性が認められた場合の追加利用可能
<留意点>
- 最終的な意思決定・行動は企業様の自己責任
- 価格交渉における同行や同席は不可
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合、または支援途中で要件を欠いた場合は、支援対象外または支援中止となります。
- 申請要件に合致しない事業者
- 大企業が実質的に経営参画している「みなし大企業」。
- 東京都内に継続的かつ実質的な事業所を有していない。
- 総代理店または総販売店にあたる協業者が存在している。
- 対象外となる製品・技術
- 医薬品およびEマーク認定食品(東京都地域特産品認証食品)以外の口に入れるもの、肌に塗るもの。
- 製品等の特長が、客観的な評価が困難となるデザインに限定されているもの。
- 特定顧客向け、または実質的に特定顧客向けに開発されたもの。
- 公的支援先として不適切と判断される場合
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である。
- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上不適切な事業を行っている。
- 過去5年以内に刑事法令による罰則を受けている(代表者を含む)。
- 支援が中止されるケース
- 都内に登記のある事務所が消失した場合。
- 知的財産に関する紛争等が生じる恐れがある、または発生した場合。
- 倒産、企業整理など、事業の継続が困難となった場合。
- 申込内容に虚偽や法令に反する内容があった場合。
補助内容
■1 販路開拓実践支援事業
<概要と期待できる効果>
- ビジネスナビゲーター(専門家)が専属でつき、企業の販路開拓の最前線で活動を支援
- 営業ネットワークを駆使した具体的なマッチングの場を創出
- 製品改良のアドバイス、展示会出展、助成金に関する情報提供等の多角的なサポート
- 新規の取引先との成約(10万円以上・税込)が10件に達した時点で支援終了
<ビジネスナビゲーターの役割>
- 営業ネットワークを活用した具体的なマッチングの創出
- 製品改良、展示会出展、助成金案内の情報提供・支援
■2 販路開拓戦略策定支援事業
<概要と期待できる効果>
- 製品・技術・サービスの販売戦略(A3サイズ1枚)の策定支援
- 策定戦略に基づくテストマーケティングの実施と製品改良の促進
- 試作品も支援対象に含む
- 支援対象期間は支援決定から2年以内
<マーケティングオーガナイザーの役割>
- 製品等の審査の実施
- 経営者と共にマーケティング戦略を策定し、テストマーケティングの進捗に合わせたアドバイスを提供
■3 価格戦略策定支援
<概要と支援回数>
- プライシング戦略サポーターによる論理的な価格設定方法の専門的助言
- 支援回数は3回程度が目安
- 「販路開拓戦略策定支援」や「販路開拓実践支援」との同時申請、または単独申請が可能
<プライシング戦略サポーターの役割>
- 専門的な視点から製品等を審査
- 価格設定に関して具体的なアドバイスを提供
■4 支援分野
<選択可能な支援分野>
| 支援分野 | 想定されるターゲット・業種 | 対象製品・技術の例 |
|---|---|---|
| 先端分野 | 輸送機器、産業用機械、電機・電子部品、医療・精密機器メーカー等 | 精密・電子機器、業務用福祉医療製品、IT製品(AI、IoT)、脱炭素関連製品 |
| インフラ分野 | 建設業、鉄道・運輸・物流事業者、ビルメンテナンス・施設管理会社等 | 建設・工事等関連製品、エネルギー関連製品、防災関連製品、運輸・プラント関連製品 |
| コンシューマー分野 | 百貨店・商業施設、量販店、通信販売・EC、宿泊・外食・サービス業等 | 生活雑貨、家電、家庭用福祉医療製品、Eマーク認定食品 |
対象者の詳細
申込事業者(企業)の要件
本事業の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす事業者です。
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1 中小企業者
製造業その他(ソフトウェア業・情報処理サービス業を含む):資本金3億円以下、または従業員数300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員数100人以下、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員数100人以下、小売業:資本金5千万円以下、または従業員数50人以下 -
2 中小企業団体等
中小企業等協同組合法に基づく組合(事業協同組合等)、中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体(協業組合等)、構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であること -
3 都内での継続的かつ実質的な事業活動
法人の場合:都内に登記簿上の本店または支店があり、履歴事項全部証明書で確認できること、個人事業主の場合:都内に開業届出があり、届出書で確認できること、審査申込書、HP、看板、雇用状況等から総合的に判断される事業実態があること -
4 その他の具体的要件
社内体制の整備(ビジネスナビゲーターと活動できる体制)、経費負担能力(テストマーケティング経費の自社負担)、総代理店の不在(総代理店・総販売店にあたる協業者が存在しないこと)、事業継続性(民事再生法・会社更生法の申立て等がないこと)、法令遵守(必要な許認可の取得、関係法令の遵守)、社会的適切性(暴力団関係者でないこと、公序良俗に反する事業でないこと)
申込製品・技術の要件
支援対象となる製品・技術は、以下の原則全ての要件を満たす必要があります。
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完成度・開発経緯
販路開拓実践支援事業:完成品であること、販路開拓戦略策定支援事業:試作品も可、自社開発または独占的販売権を有する共同開発品であること -
知的財産権・汎用性
他社特許等の活用時は実施権等を有していること、製品等の特長がデザインに限定されていないこと、特定顧客向けではない汎用性があること -
支援分野(いずれか)
先端分野(精密機器、IT製品、AI、IoT、脱炭素関連等)、インフラ分野(建設・工事関連、エネルギー、防災関連等)、コンシューマー分野(生活雑貨、家電、Eマーク認定食品等)
■補助対象外となる事業者・製品
以下の条件に該当する場合、または支援期間中に該当した場合は対象外となり、支援が中止されることがあります。
- 大企業が実質的に経営に参画している中小企業者
- 遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等
- 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けた事業者(代表者含む)
- 医薬品、Eマーク認定食品以外の食品、肌に塗る製品
- 他社と総代理店契約を締結している場合
- 都内での事業活動の実態がないと認められた場合
※「実質的に経営に参画」とは、大企業による株式の1/2以上の所有や、役員の半数以上の兼務などを指します。
※詳細な要件や支援中止条件の全項目については、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/new_market/index.html
- 東京都中小企業振興公社 公式サイト
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/
- 公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/tokyo_kosha
- 公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/tokyokosha
- 様式集
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/new_market/yoshiki_saitaku.html
申請書類は事業ホームページからダウンロードして使用する形式です。最新の募集要項や様式は必ず公式サイトから取得してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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