公募中
令和8年度 まちづくり推進活動支援事業
上限金額
25万円
申請期限
2026年07月31日
北海道
北海道
公募開始:2026/06/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年06月18日
申請締切:2026年07月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
公益財団法人北海道地域活動振興協会が実施する助成事業の申請スケジュールについて、ご提供いただいた情報を基に、詳細にご説明いたします。
現在、主に「まちづくり推進活動支援事業」と「ボランティア活動支援事業」の二つの助成事業が募集されており、それぞれに共通するスケジュールと、一部異なるスケジュールが存在します。
現在、主に「まちづくり推進活動支援事業」と「ボランティア活動支援事業」の二つの助成事業が募集されており、それぞれに共通するスケジュールと、一部異なるスケジュールが存在します。
1. 募集期間と申請方法(両事業共通)
・募集期間: 2026年6月18日から2026年7月31日までです。この期間内に、申請書類を提出する必要があります。提出の際は「当日消印有効」とされています。
・申請方法: 以下の必要書類を協会まで郵送で提出してください。電子申請は不可となっています。
・まちづくり推進活動支援事業の場合:「まちづくり推進活動支援事業申請書」
・ボランティア活動支援事業の場合:「ボランティア活動支援事業申請書」
・共通書類:団体の定款または会則等、団体の役員名簿、前年度の事業報告書および決算報告書
・その他:過去に実施した事業の活動写真やパンフレット、新聞記事などの参考資料も添付可能です。
・募集期間: 2026年6月18日から2026年7月31日までです。この期間内に、申請書類を提出する必要があります。提出の際は「当日消印有効」とされています。
・申請方法: 以下の必要書類を協会まで郵送で提出してください。電子申請は不可となっています。
・まちづくり推進活動支援事業の場合:「まちづくり推進活動支援事業申請書」
・ボランティア活動支援事業の場合:「ボランティア活動支援事業申請書」
・共通書類:団体の定款または会則等、団体の役員名簿、前年度の事業報告書および決算報告書
・その他:過去に実施した事業の活動写真やパンフレット、新聞記事などの参考資料も添付可能です。
2. 採択団体の決定スケジュール(両事業共通)
・審査会の開催: 申請された事業は、2026年9月に開催される審査会で厳正に審査されます。
・採択の決定と通知: 審査の結果、採択団体が決定されます。その後、採択の可否について各団体に通知が行われます。
・審査会の開催: 申請された事業は、2026年9月に開催される審査会で厳正に審査されます。
・採択の決定と通知: 審査の結果、採択団体が決定されます。その後、採択の可否について各団体に通知が行われます。
3. 助成金交付スケジュール(各事業で異なる点あり)
助成金の交付スケジュールは、申請する事業によって一部異なります。
(1) まちづくり推進活動支援事業の交付スケジュール
・この事業の助成金は、事業実績報告書の内容を審査した上で、助成金額が確定し、交付されます。採択決定後にすぐに交付されるわけではなく、事業が完了し、実績報告書が提出されてからの交付となります。
・この事業の助成金は、事業実績報告書の内容を審査した上で、助成金額が確定し、交付されます。採択決定後にすぐに交付されるわけではなく、事業が完了し、実績報告書が提出されてからの交付となります。
(2) ボランティア活動支援事業の交付スケジュール
ボランティア活動支援事業では、助成金の交付方法に「精算交付」と「概算交付」の二種類があります。
・精算交付: 事業の実施報告書を提出した後、その内容を審査して助成金が交付されます。
・概算交付: 採択決定後、比較的早い段階で、2026年10月中に助成金が交付される場合があります。こちらは、事業実施前の資金需要に応えるための仕組みと考えられます。
・精算交付: 事業の実施報告書を提出した後、その内容を審査して助成金が交付されます。
・概算交付: 採択決定後、比較的早い段階で、2026年10月中に助成金が交付される場合があります。こちらは、事業実施前の資金需要に応えるための仕組みと考えられます。
4. 対象事業期間(各事業で異なる点あり)
助成対象となる事業が実施される期間も、両事業でわずかに異なります。
・まちづくり推進活動支援事業: 令和8年4月1日(水)から令和9年3月7日(日)までに実施される事業が対象です。
・ボランティア活動支援事業: 令和8年4月1日(水)から令和9年2月28日(日)までに実施される事業が対象です。
・まちづくり推進活動支援事業: 令和8年4月1日(水)から令和9年3月7日(日)までに実施される事業が対象です。
・ボランティア活動支援事業: 令和8年4月1日(水)から令和9年2月28日(日)までに実施される事業が対象です。
5. 補足情報
・要綱・申請書のダウンロード: 各助成事業の応募要綱および申請書は、公益財団法人北海道地域活動振興協会のウェブサイトからダウンロードできます。
・お問い合わせ・申請先:
・公益財団法人北海道地域活動振興協会
・住所: 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟3階
・メール: fureai@fureaizaidan.or.jp
・電話: 011-261-0803
・担当: 葛西・竹田(まちづくり推進活動支援事業)、竹田・葛西(ボランティア活動支援事業)
・要綱・申請書のダウンロード: 各助成事業の応募要綱および申請書は、公益財団法人北海道地域活動振興協会のウェブサイトからダウンロードできます。
・お問い合わせ・申請先:
・公益財団法人北海道地域活動振興協会
・住所: 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館西棟3階
・メール: fureai@fureaizaidan.or.jp
・電話: 011-261-0803
・担当: 葛西・竹田(まちづくり推進活動支援事業)、竹田・葛西(ボランティア活動支援事業)
この情報が、申請スケジュールの理解の一助となれば幸いです。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
公益財団法人北海道地域活動振興協会が実施する「令和8年度まちづくり推進活動支援事業」における補助金交付までの流れは、主に以下のステップで進行します。
1. 助成申請書の提出
まず、補助金(助成金)の交付を希望する団体は、「令和8年度まちづくり推進活動支援事業助成申請書」を公益財団法人北海道地域活動振興協会に提出する必要があります。
まず、補助金(助成金)の交付を希望する団体は、「令和8年度まちづくり推進活動支援事業助成申請書」を公益財団法人北海道地域活動振興協会に提出する必要があります。
申請書に記載する主な内容:
・団体情報: 団体名、代表者名、所在地、電話番号、FAX番号、Eメール、設立年月日、会員数、活動の範囲、令和8年度の団体の総収入額(予算)、消費税の課税事業者であるか否か。
・申請する事業の情報: 事業の名称、実施場所、この事業に関わるスタッフ数(会員・ボランティア)、参加予定延べ人数、実施期間(令和9年3月7日までの期間)、申請する分野(地域の素材活用、先進事例参考など)。
・事業計画の詳細:
・総事業費: 講師等謝金、交通宿泊費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、会場費、その他の費目を具体的に記載し、合計金額と助成希望額を明記します。なお、講師等謝金は上限2万円、助成希望額は上限30,000円(1,000円単位)とされています。助成対象経費と対象外経費については、別途一覧表を参照して記入する必要があります。
・財源内訳(予定): 総事業費の合計金額を記載し、その財源を協会助成金、自主財源、その他の内訳で示します。他の補助金や助成金がある場合は、その金額と名称を記載する欄もあります。
・事業の目的: 背景や目的を具体的に記述します。
・事業の内容(申請事業): 具体的な活動内容を詳細に記述します。
・活動スケジュール: 事業の実施計画をスケジュール形式で示します。
・助成金の振込先: 助成金は全て金融機関への振り込みとなるため、通帳を確認の上、金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義を正確に記入する必要があります。
・団体情報: 団体名、代表者名、所在地、電話番号、FAX番号、Eメール、設立年月日、会員数、活動の範囲、令和8年度の団体の総収入額(予算)、消費税の課税事業者であるか否か。
・申請する事業の情報: 事業の名称、実施場所、この事業に関わるスタッフ数(会員・ボランティア)、参加予定延べ人数、実施期間(令和9年3月7日までの期間)、申請する分野(地域の素材活用、先進事例参考など)。
・事業計画の詳細:
・総事業費: 講師等謝金、交通宿泊費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、会場費、その他の費目を具体的に記載し、合計金額と助成希望額を明記します。なお、講師等謝金は上限2万円、助成希望額は上限30,000円(1,000円単位)とされています。助成対象経費と対象外経費については、別途一覧表を参照して記入する必要があります。
・財源内訳(予定): 総事業費の合計金額を記載し、その財源を協会助成金、自主財源、その他の内訳で示します。他の補助金や助成金がある場合は、その金額と名称を記載する欄もあります。
・事業の目的: 背景や目的を具体的に記述します。
・事業の内容(申請事業): 具体的な活動内容を詳細に記述します。
・活動スケジュール: 事業の実施計画をスケジュール形式で示します。
・助成金の振込先: 助成金は全て金融機関への振り込みとなるため、通帳を確認の上、金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義を正確に記入する必要があります。
添付書類:
申請書には以下の書類を添付する必要があります。
・団体の定款、規約等
・団体の役員名簿
・前年度の事業報告書及び決算報告書
・過去に実施した事業を紹介する写真、パンフレット、新聞記事等のコピー
申請書には以下の書類を添付する必要があります。
・団体の定款、規約等
・団体の役員名簿
・前年度の事業報告書及び決算報告書
・過去に実施した事業を紹介する写真、パンフレット、新聞記事等のコピー
(注:申請書の具体的な提出期間については、今回の参考情報には明記されていません。)
2. 選考プロセス
申請書が提出された後、選考委員会によって厳正な審査が行われます。
・選考委員会の開催: 選考委員会は9月開催予定とされています。
・審査内容: 申請書に記載された事業内容が、事業の趣旨や目的に合致しているか、計画の実現性や効果などを評価します。
・助成先の決定: 予算の範囲内で、助成を行う団体と助成金額が決定されます。
・考慮事項: 審査にあたっては、申請状況により助成金希望額の合計が予算を超えた場合、助成回数が少ない団体を優先するなど、助成回数や助成継続期間などが考慮される場合があります。
申請書が提出された後、選考委員会によって厳正な審査が行われます。
・選考委員会の開催: 選考委員会は9月開催予定とされています。
・審査内容: 申請書に記載された事業内容が、事業の趣旨や目的に合致しているか、計画の実現性や効果などを評価します。
・助成先の決定: 予算の範囲内で、助成を行う団体と助成金額が決定されます。
・考慮事項: 審査にあたっては、申請状況により助成金希望額の合計が予算を超えた場合、助成回数が少ない団体を優先するなど、助成回数や助成継続期間などが考慮される場合があります。
3. 選考結果の通知と助成金の交付
選考の結果は、以下の方法で申請団体に通知され、助成金が交付されます。
・結果通知: 選考結果の決定後、直ちに申請者(代表者)に文書で通知されます。
・助成金の交付: 採択された団体には助成金が交付されます。交付は10月交付予定とされています。
・交付方法: 助成金の交付方法には「精算交付」と「概算交付」の二種類があります。
・概算交付: 10月に交付されるのは、この概算交付であると考えられます。
・精算交付: 精算交付の場合は、事業実績報告書提出後に助成金が交付されます。このため、報告書が未提出の場合、助成金は交付されませんので注意が必要です。
選考の結果は、以下の方法で申請団体に通知され、助成金が交付されます。
・結果通知: 選考結果の決定後、直ちに申請者(代表者)に文書で通知されます。
・助成金の交付: 採択された団体には助成金が交付されます。交付は10月交付予定とされています。
・交付方法: 助成金の交付方法には「精算交付」と「概算交付」の二種類があります。
・概算交付: 10月に交付されるのは、この概算交付であると考えられます。
・精算交付: 精算交付の場合は、事業実績報告書提出後に助成金が交付されます。このため、報告書が未提出の場合、助成金は交付されませんので注意が必要です。
4. 事業実績報告の義務
助成対象団体として採択された場合は、事業完了後に以下の実績報告書の提出が義務付けられています。
・提出期限: 助成事業完了の日から2ヶ月以内、または令和9年3月5日(金)【当日消印有効】のうち、いずれか早い日までに提出しなければなりません。
・提出書類:
・令和8年度ボランティア活動支援事業実績報告書
・写真台紙(助成対象事業の実施状況が分かる写真3枚以上)。なお、提出された写真は協会のWebサイトや機関誌で紹介されることがあるため、掲載を希望しない場合はその旨を表示する必要があります。
・その他の資料(新聞記事、チラシ、成果物等)は任意提出です。
助成対象団体として採択された場合は、事業完了後に以下の実績報告書の提出が義務付けられています。
・提出期限: 助成事業完了の日から2ヶ月以内、または令和9年3月5日(金)【当日消印有効】のうち、いずれか早い日までに提出しなければなりません。
・提出書類:
・令和8年度ボランティア活動支援事業実績報告書
・写真台紙(助成対象事業の実施状況が分かる写真3枚以上)。なお、提出された写真は協会のWebサイトや機関誌で紹介されることがあるため、掲載を希望しない場合はその旨を表示する必要があります。
・その他の資料(新聞記事、チラシ、成果物等)は任意提出です。
5. 助成金の返還について
以下のいずれかに該当する場合、助成金の全部または一部の返還が求められます。
・助成金を、申請事業以外または申請経費以外に使用したとき
・事業実績報告書を提出しなかったとき
・助成した事業を中止したとき
・事業終了時において、助成対象経費の総額が交付決定額に満たないとき
・助成申請書提出時の計画から大幅に変更になるとき
以下のいずれかに該当する場合、助成金の全部または一部の返還が求められます。
・助成金を、申請事業以外または申請経費以外に使用したとき
・事業実績報告書を提出しなかったとき
・助成した事業を中止したとき
・事業終了時において、助成対象経費の総額が交付決定額に満たないとき
・助成申請書提出時の計画から大幅に変更になるとき
6. 帳簿及び証拠書類の保存義務
助成を受けた団体は、事業の会計に関する帳簿及び領収書等の証拠書類を適切に整理し、事業の完了日の属する年度の翌年度から5年間保存する義務があります。また、協会がこれらの書類の提出を求めた場合は、これに協力しなければなりません。
助成を受けた団体は、事業の会計に関する帳簿及び領収書等の証拠書類を適切に整理し、事業の完了日の属する年度の翌年度から5年間保存する義務があります。また、協会がこれらの書類の提出を求めた場合は、これに協力しなければなりません。
これらの手続きを経て、補助金が交付され、事業が適切に実施されたかの確認が行われます。
対象となる事業
公益財団法人北海道地域活動振興協会が実施する令和8年度の主な支援事業として、「令和8年度ボランティア活動支援事業」と「令和8年度まちづくり推進活動支援事業」の二つが挙げられます。それぞれの事業について、以下に詳しくご説明いたします。
1. 令和8年度ボランティア活動支援事業
この事業は、地域社会の基盤を支えるボランティア活動の振興を目的としています。具体的には、みんなが幸せに暮らせる地域社会の実現に向けたボランティア活動に対し、予算の範囲内で助成金が交付されます。
助成対象事業
この助成の対象となるのは、地域性および公益性を有し、かつ収益性がないと認められるボランティア活動です。具体的には、以下の分野が例として挙げられています。
・福祉や保健、医療の増進: 病院等での介助支援、点字図書や録音図書の作成、傾聴ボランティアなど。
・社会教育の推進: 生涯学習講座の開催や、保護観察者の社会復帰支援など。
・まちづくりの推進: 観光案内ボランティアや地域防犯パトロールなど。
・文化、芸術、スポーツの振興: 福祉施設等での演奏活動や図書館等での読み聞かせ活動など。
・環境の保全: 公共施設、海浜、市内・町内などの清掃活動や花壇整備など。
・国際協力の推進: 医療通訳や日本語教室ボランティアなど。
・子供の健全育成: 子ども食堂の運営や親子農業体験活動など。
・その他: 上記以外のボランティア活動も対象となり、SDGsの推進、消費者保護、職業能力の開発、生活困窮世帯等に対する支援などが含まれます。
・福祉や保健、医療の増進: 病院等での介助支援、点字図書や録音図書の作成、傾聴ボランティアなど。
・社会教育の推進: 生涯学習講座の開催や、保護観察者の社会復帰支援など。
・まちづくりの推進: 観光案内ボランティアや地域防犯パトロールなど。
・文化、芸術、スポーツの振興: 福祉施設等での演奏活動や図書館等での読み聞かせ活動など。
・環境の保全: 公共施設、海浜、市内・町内などの清掃活動や花壇整備など。
・国際協力の推進: 医療通訳や日本語教室ボランティアなど。
・子供の健全育成: 子ども食堂の運営や親子農業体験活動など。
・その他: 上記以外のボランティア活動も対象となり、SDGsの推進、消費者保護、職業能力の開発、生活困窮世帯等に対する支援などが含まれます。
ただし、以下の活動は助成の対象外となります。
・特定の個人または団体の収益(利益)を目的とする活動。
・政治、宗教、および公序良俗に反する活動。
・趣味の会やサークル・同好会など、共助を主たる目的とする活動。
・特定の個人または団体の収益(利益)を目的とする活動。
・政治、宗教、および公序良俗に反する活動。
・趣味の会やサークル・同好会など、共助を主たる目的とする活動。
助成対象団体
助成対象となる団体は、以下の要件を満たす必要があります。
・道内に住所または活動の本拠を有していること。
・道内でボランティア活動を1年以上継続していること(基準日は令和8年6月1日)。
・道内に住所または活動の本拠を有していること。
・道内でボランティア活動を1年以上継続していること(基準日は令和8年6月1日)。
一方、以下の団体は助成対象外となります。
・営利、政治、宗教を目的とする団体。
・地方公共団体およびこれに準ずる団体。
・数年にわたり定められた提出期限に実績報告書が提出されなかった団体。
・定められた期限内に所轄庁へ事業報告書等を提出していない特定非営利活動法人。
・営利、政治、宗教を目的とする団体。
・地方公共団体およびこれに準ずる団体。
・数年にわたり定められた提出期限に実績報告書が提出されなかった団体。
・定められた期限内に所轄庁へ事業報告書等を提出していない特定非営利活動法人。
助成件数および助成額
・助成件数は200団体程度を予定しています。
・助成額は3万円を限度とし、千円未満は切り捨てとなります。
・助成件数は200団体程度を予定しています。
・助成額は3万円を限度とし、千円未満は切り捨てとなります。
助成対象経費
ボランティア活動に要する費用が対象となります。具体的な例としては、謝金、交通費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料などが挙げられます。詳細な助成対象経費および対象外経費については、実施要綱の別表をご確認ください。
対象期間
事業の対象期間は、令和8年4月1日(水)から令和9年2月28日(日)までです。通年で活動する事業も、この期間内の活動および費用が対象となります。
助成申請方法
申請期間は令和8年6月18日(木)から7月31日(金)までで、当日消印有効です。助成金を受けようとする団体は、「令和8年度ボランティア活動支援事業助成金申請書」に以下の関係書類を添付して郵送で提出する必要があります。電子申請は受け付けていません。
・定款や会則など、団体の活動目的がわかるもの。
・役員名簿など、団体の構成員がわかるもの。
・前年度の事業報告書および決算報告書。
・過去に実施した事業の活動写真やパンフレット、新聞記事等のコピーなど。
・定款や会則など、団体の活動目的がわかるもの。
・役員名簿など、団体の構成員がわかるもの。
・前年度の事業報告書および決算報告書。
・過去に実施した事業の活動写真やパンフレット、新聞記事等のコピーなど。
助成金の交付に関しては、事業終了後に実績報告書提出が確認された後に交付される「精算交付」と、採択決定後の10月に交付される「概算交付」のいずれかを選択できます。ただし、過去の助成において実績報告書の提出が期限までに行われなかった団体などに対しては、選択に関わらず精算交付となる場合があります。
2. 令和8年度まちづくり推進活動支援事業
この事業は、行政とのパートナーシップを通じて、地域社会の創造を進める団体を支援し、道内各地域における活力あるまちづくり活動の振興を図ることを目的としています。
助成対象事業
市町村、道、国とのパートナーシップにより、新しい時代に相応しいネットワークづくりを目指す事業が対象です。具体的には以下の二つの取組が挙げられます。
・地域に埋もれている素材などを活用し、広く住民の参加を得ながら進める地域活性化の取組。
・先進事例を参考に、住民のさまざまな知恵や工夫を反映させながら進める地域活性化の取組。
・地域に埋もれている素材などを活用し、広く住民の参加を得ながら進める地域活性化の取組。
・先進事例を参考に、住民のさまざまな知恵や工夫を反映させながら進める地域活性化の取組。
助成対象団体
助成対象となる団体は、以下の要件を満たす必要があります。
・道内に住所または活動の本拠を有し、道内で地域活動などを1年以上継続して実施している団体(基準日: 令和8年6月1日現在)。
・道内に住所または活動の本拠を有し、道内で地域活動などを1年以上継続して実施している団体(基準日: 令和8年6月1日現在)。
以下の団体は対象となりません。
・地方公共団体およびこれに準ずる団体。
・営利、政治、宗教を目的としている団体。
・定められた期限内に所轄庁へ事業報告書等を提出していない特定非営利活動法人。
・地方公共団体およびこれに準ずる団体。
・営利、政治、宗教を目的としている団体。
・定められた期限内に所轄庁へ事業報告書等を提出していない特定非営利活動法人。
助成件数および助成額
・助成件数は14団体程度を予定しています。
・助成金額は一件につき25万円を限度とします。
・助成件数は14団体程度を予定しています。
・助成金額は一件につき25万円を限度とします。
助成対象経費
まちづくり活動に要する費用が対象となります。ただし、以下の経費は除外されます。
・人件費(外部講師等の謝金は助成対象経費)。
・備品購入費。
・管理費(事務所借上料など団体の運営・管理にかかる経費)。
・食料費(事業で提供する食事の原材料費は含まない)。
・人件費(外部講師等の謝金は助成対象経費)。
・備品購入費。
・管理費(事務所借上料など団体の運営・管理にかかる経費)。
・食料費(事業で提供する食事の原材料費は含まない)。
対象期間
この事業の対象期間は、令和8年4月1日(水)から令和9年3月7日(日)までです。
助成申請方法
申請期間は令和8年6月18日(木)から7月31日(金)までで、当日消印有効です。助成金を受けようとする団体は、「助成申請書」に以下の書類を添付して郵送で提出する必要があります。電子申請は受け付けていません。
・団体の定款、規約等。
・団体の役員名簿。
・前年度の事業報告書および決算報告書。
・団体が過去に実施した事業活動を紹介する新聞や雑誌の記事の写し、パンフレット等。
・団体の定款、規約等。
・団体の役員名簿。
・前年度の事業報告書および決算報告書。
・団体が過去に実施した事業活動を紹介する新聞や雑誌の記事の写し、パンフレット等。
助成金の交付は、提出された事業実績報告書の内容を審査した上で助成金額が確定・交付されます。ただし、助成対象団体からの申請があった場合は、交付予定額の2分の1以内において概算交付を受けることも可能です。
これらの事業に関する申請書類の郵送先は、共通して「〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館西棟3階 公益財団法人北海道地域活動振興協会 事務局」となります。
▼補助対象外となる事業
公益財団法人 北海道地域活動振興協会が実施する「令和8年度ボランティア活動支援事業」において、補助(助成)対象外となる事業について、以下の3つの観点から詳細に説明いたします。
1. 助成対象とならない「活動内容」
助成の対象となるボランティア活動は、「地域性と公益性を有し、収益性がない」と認められる分野に限られています。そのため、たとえボランティア活動の分野に該当する内容であっても、以下のいずれかの活動が認められる場合は、助成対象外となります。
・特定の個人または団体の収益(利益)を目的とする活動: ボランティア活動は、営利を目的としないことが大前提です。特定の個人や団体が経済的な利益を得ることを主目的とする活動は、助成の対象外となります。
・政治、宗教および公序良俗に反する活動: 公益性のある活動を支援するという事業の目的から、政治的・宗教的な宣伝活動や勧誘、または社会の秩序や倫理に反する活動は認められません。
・趣味の会やサークル・同好会など共助を主たる目的とする活動: 仲間内の交流や娯楽を主な目的とする活動は、地域社会全体の利益に資する「公益性」が低いと判断され、助成対象外となります。
・特定の個人または団体の収益(利益)を目的とする活動: ボランティア活動は、営利を目的としないことが大前提です。特定の個人や団体が経済的な利益を得ることを主目的とする活動は、助成の対象外となります。
・政治、宗教および公序良俗に反する活動: 公益性のある活動を支援するという事業の目的から、政治的・宗教的な宣伝活動や勧誘、または社会の秩序や倫理に反する活動は認められません。
・趣味の会やサークル・同好会など共助を主たる目的とする活動: 仲間内の交流や娯楽を主な目的とする活動は、地域社会全体の利益に資する「公益性」が低いと判断され、助成対象外となります。
2. 助成対象とならない「経費」
ボランティア活動に要する費用であっても、その性質上、助成の対象外となる経費が細かく定められています。主な対象外経費は以下の通りです。
・人件費: 給料、各種手当、社会保険料など、団体職員への恒常的な人件費は対象外です。ただし、外部講師への謝金などは助成対象となる場合があります。
・備品費: 長期間にわたり使用され、耐久性が高く、団体の資産となるような物品(例:パソコン、カメラ、大型機材など)の購入費は助成対象外です。
・消耗品費: 申請した事業以外に使用することを目的とした物品の購入費は対象外です。あくまで当該助成事業のために使用される消耗品が対象となります。
・管理費: 団体の運営や管理にかかる費用、および助成金申請・報告に関連する費用は対象外です。具体的には、事務所の借上料、水道光熱費、助成申請・報告の郵送費などが含まれます。
・食料費: 団体構成員のみに対する飲料、弁当、菓子などは助成対象外です。ただし、子ども食堂の食材費のように、事業の一環として不特定多数の参加者に提供する食事の原材料費は対象となる場合があります。
・研修費: 団体構成員のみが参加する研修会にかかる費用、交通費、参加費などは対象外です。
・交際費・慶弔費: 親睦会、旅行費、祝金、見舞金、香典などの費用は対象外です。
・寄付金・会費: 他者や他団体への寄付金、または他の団体への会費は対象外です。
・景品・記念品: 他者や他団体への景品、記念品、贈答品などは対象外です。ただし、ボランティア活動の一環として参加者や団体構成員が作成する物品の材料費については、消耗品費として対象となる場合があります。
・人件費: 給料、各種手当、社会保険料など、団体職員への恒常的な人件費は対象外です。ただし、外部講師への謝金などは助成対象となる場合があります。
・備品費: 長期間にわたり使用され、耐久性が高く、団体の資産となるような物品(例:パソコン、カメラ、大型機材など)の購入費は助成対象外です。
・消耗品費: 申請した事業以外に使用することを目的とした物品の購入費は対象外です。あくまで当該助成事業のために使用される消耗品が対象となります。
・管理費: 団体の運営や管理にかかる費用、および助成金申請・報告に関連する費用は対象外です。具体的には、事務所の借上料、水道光熱費、助成申請・報告の郵送費などが含まれます。
・食料費: 団体構成員のみに対する飲料、弁当、菓子などは助成対象外です。ただし、子ども食堂の食材費のように、事業の一環として不特定多数の参加者に提供する食事の原材料費は対象となる場合があります。
・研修費: 団体構成員のみが参加する研修会にかかる費用、交通費、参加費などは対象外です。
・交際費・慶弔費: 親睦会、旅行費、祝金、見舞金、香典などの費用は対象外です。
・寄付金・会費: 他者や他団体への寄付金、または他の団体への会費は対象外です。
・景品・記念品: 他者や他団体への景品、記念品、贈答品などは対象外です。ただし、ボランティア活動の一環として参加者や団体構成員が作成する物品の材料費については、消耗品費として対象となる場合があります。
3. 助成対象とならない「団体」
実施する事業が上記1の条件を満たしていても、その事業を実施する団体自体が以下のいずれかの要件に該当する場合、助成を受けることができません。
・営利、政治、宗教を目的とする団体: 事業の活動内容と同様に、団体そのものが営利目的であったり、政治活動や宗教活動を主目的とする場合は対象外です。
・地方公共団体およびこれに準ずる団体: 公的な団体は、本助成事業の対象とはなりません。
・数年にわたり定められた提出期限に実績報告書が提出されなかった団体: 過去に本助成金の交付を受けた際、定められた期限内に実績報告書を提出しなかった団体は、今後の申請において助成対象外となる可能性があります。
・定められた期限内に所轄庁へ事業報告書等を提出していない特定非営利活動法人: 特定非営利活動法人(NPO法人)として適切な運営が行われていないと判断される団体も、助成対象外となります。
・営利、政治、宗教を目的とする団体: 事業の活動内容と同様に、団体そのものが営利目的であったり、政治活動や宗教活動を主目的とする場合は対象外です。
・地方公共団体およびこれに準ずる団体: 公的な団体は、本助成事業の対象とはなりません。
・数年にわたり定められた提出期限に実績報告書が提出されなかった団体: 過去に本助成金の交付を受けた際、定められた期限内に実績報告書を提出しなかった団体は、今後の申請において助成対象外となる可能性があります。
・定められた期限内に所轄庁へ事業報告書等を提出していない特定非営利活動法人: 特定非営利活動法人(NPO法人)として適切な運営が行われていないと判断される団体も、助成対象外となります。
これらの基準は、助成金が公平かつ効果的に、真に公益性の高いボランティア活動に活用されることを目的として設けられています。申請を検討される際は、ご自身の活動や団体の性質、そして経費の内容がこれらの対象外項目に該当しないかを十分に確認することが重要です。
補助内容
公益財団法人北海道地域活動振興協会が実施する「令和8年度ボランティア活動支援事業」の補助内容は以下の通りです。この事業は、地域社会を支えるボランティア活動を助成し、本道のボランティア活動の振興を図ることを目的としています。
1. 助成対象事業(活動)の目的と範囲
この助成の対象となるのは、地域性と公益性を有し、収益性がないと認められるボランティア活動です。具体的には、以下の分野が対象となります。
・福祉や保健、医療の増進:病院等での介助支援、点字図書や録音図書の作成、傾聴ボランティアなど。
・社会教育の推進:生涯学習講座の開催、保護観察者の社会復帰支援など。
・まちづくりの推進:観光案内ボランティア、地域防犯パトロールなど。
・文化、芸術、スポーツの振興:福祉施設等での演奏会、図書館等での読み聞かせなど。
・環境の保全:公共施設や海浜、市内・町内の清掃活動、花壇整備など。
・国際協力の推進:医療通訳、日本語教室ボランティアなど。
・子供の健全育成:子ども食堂の運営、親子農業体験活動など。
・その他:SDGsの推進、消費者保護、職業能力の開発、生活困窮世帯等に対する支援など、上記以外のボランティア活動も含まれます。
・福祉や保健、医療の増進:病院等での介助支援、点字図書や録音図書の作成、傾聴ボランティアなど。
・社会教育の推進:生涯学習講座の開催、保護観察者の社会復帰支援など。
・まちづくりの推進:観光案内ボランティア、地域防犯パトロールなど。
・文化、芸術、スポーツの振興:福祉施設等での演奏会、図書館等での読み聞かせなど。
・環境の保全:公共施設や海浜、市内・町内の清掃活動、花壇整備など。
・国際協力の推進:医療通訳、日本語教室ボランティアなど。
・子供の健全育成:子ども食堂の運営、親子農業体験活動など。
・その他:SDGsの推進、消費者保護、職業能力の開発、生活困窮世帯等に対する支援など、上記以外のボランティア活動も含まれます。
ただし、特定の個人や団体の収益を目的とする活動、政治・宗教・公序良俗に反する活動、趣味の会やサークル・同好会など共助を主たる目的とする活動は、助成対象外となります。
2. 助成対象団体と対象外団体
助成対象団体は、以下の要件を全て満たす団体です。
1. 道内に住所または活動の本拠を有していること。
2. 道内でボランティア活動を1年以上継続していること(基準日は令和8年6月1日)。
1. 道内に住所または活動の本拠を有していること。
2. 道内でボランティア活動を1年以上継続していること(基準日は令和8年6月1日)。
助成対象外団体は以下の通りです。
・営利や政治、宗教を目的とする団体。
・地方公共団体およびこれに準ずる団体。
・過去に数年にわたり定められた提出期限にこの助成の実績報告書が提出されなかった団体。
・定められた期限内に所轄庁へ事業報告書等を提出していない特定非営利活動法人。
・営利や政治、宗教を目的とする団体。
・地方公共団体およびこれに準ずる団体。
・過去に数年にわたり定められた提出期限にこの助成の実績報告書が提出されなかった団体。
・定められた期限内に所轄庁へ事業報告書等を提出していない特定非営利活動法人。
3. 助成件数と助成額
・助成件数:200団体程度を予定しています。
・助成額:1団体につき3万円を限度とし、千円未満は切り捨てとなります。
・助成件数:200団体程度を予定しています。
・助成額:1団体につき3万円を限度とし、千円未満は切り捨てとなります。
4. 助成対象経費と対象外経費
助成対象経費は、申請するボランティア活動に必要とされる費用です。
(1)助成対象経費の具体例
・謝金等:外部講師などへの謝金(上限2万円)。
・交通費:ガソリン代、公共交通機関の利用料など。
・消耗品費:用紙や紙芝居製作の材料費、地域食堂の食材費など。
・印刷費:資料、チラシ、パンフレットなどの印刷費やコピー費用など。
・通信運搬費:切手、ハガキの購入代、各種郵便物の送料など。
・使用料:会場使用料、車両・器具のレンタル代、Wi-fiやZoom使用料など。
・その他:ボランティア保険料や銀行振込手数料など、上記以外のボランティア活動に必要と認められる経費。
・謝金等:外部講師などへの謝金(上限2万円)。
・交通費:ガソリン代、公共交通機関の利用料など。
・消耗品費:用紙や紙芝居製作の材料費、地域食堂の食材費など。
・印刷費:資料、チラシ、パンフレットなどの印刷費やコピー費用など。
・通信運搬費:切手、ハガキの購入代、各種郵便物の送料など。
・使用料:会場使用料、車両・器具のレンタル代、Wi-fiやZoom使用料など。
・その他:ボランティア保険料や銀行振込手数料など、上記以外のボランティア活動に必要と認められる経費。
(2)助成対象外経費の具体例
申請するボランティア活動の趣旨や目的に対し不適当と判断されるものの他、以下の費用は対象外です。
・人件費:給料、各種手当、社会保険料など。
・備品費:長期間にわたり使用され、耐久性が高く資産となる物品の購入費。
・消耗品費:申請事業以外に使用することを目的とした物品の購入費。
・管理費:団体運営に係る費用(事務所の借上料や水道光熱費など)および助成金に係る費用(助成申請・報告の送料など)。
・食料費:団体構成員のみに対する飲料、弁当、菓子など(ただし、地域食堂の食材費など事業として提供する食事の原材料費は対象となる場合があります)。
・研修費:団体構成員のみが参加する研修会に係る費用、交通費・参加費など。
・交際費・慶弔費:親睦会や旅行費、祝金・見舞金・香典など。
・寄付金・会費:他者・他団体への寄付金や会費など。
・景品・記念品:他者・他団体への景品や記念品、贈答品など(ただし、ボランティア活動の一環として参加者または団体構成員が作成する物品の材料費は、消耗品費として対象となります)。
申請するボランティア活動の趣旨や目的に対し不適当と判断されるものの他、以下の費用は対象外です。
・人件費:給料、各種手当、社会保険料など。
・備品費:長期間にわたり使用され、耐久性が高く資産となる物品の購入費。
・消耗品費:申請事業以外に使用することを目的とした物品の購入費。
・管理費:団体運営に係る費用(事務所の借上料や水道光熱費など)および助成金に係る費用(助成申請・報告の送料など)。
・食料費:団体構成員のみに対する飲料、弁当、菓子など(ただし、地域食堂の食材費など事業として提供する食事の原材料費は対象となる場合があります)。
・研修費:団体構成員のみが参加する研修会に係る費用、交通費・参加費など。
・交際費・慶弔費:親睦会や旅行費、祝金・見舞金・香典など。
・寄付金・会費:他者・他団体への寄付金や会費など。
・景品・記念品:他者・他団体への景品や記念品、贈答品など(ただし、ボランティア活動の一環として参加者または団体構成員が作成する物品の材料費は、消耗品費として対象となります)。
5. 対象期間
助成対象となる事業の実施期間は、令和8年4月1日(水)から令和9年2月28日(日)までです。通年で活動する事業の場合も、令和9年2月28日までの活動および費用が対象となります。
6. 助成申請方法と期間
助成金を希望する団体は、「令和8年度ボランティア活動支援事業助成金申請書」に以下の関係書類を添付し、郵送で提出してください。電子申請は受け付けていません。
・申請期間:令和8年6月18日(木)から7月31日(金)【当日消印有効】まで。
・提出書類:
1. 令和8年度ボランティア活動支援事業助成金申請書
2. 定款や会則など、団体の活動目的がわかる書類
3. 役員名簿など、団体の構成員がわかる書類
4. 前年度の事業報告書および決算報告書
5. 過去に実施した事業の活動写真やパンフレット、新聞記事などのコピー
・申請期間:令和8年6月18日(木)から7月31日(金)【当日消印有効】まで。
・提出書類:
1. 令和8年度ボランティア活動支援事業助成金申請書
2. 定款や会則など、団体の活動目的がわかる書類
3. 役員名簿など、団体の構成員がわかる書類
4. 前年度の事業報告書および決算報告書
5. 過去に実施した事業の活動写真やパンフレット、新聞記事などのコピー
7. 選考方法と助成金の交付
選考委員会が9月に開催され、申請書の内容を厳正に審査し、予算の範囲内で助成先と助成金額が決定されます。申請状況によっては、助成回数が少ない団体を優先するなど、助成回数や助成継続期間が考慮される場合があります。
選考結果は、決定後直ちに申請者(代表者)に文書で通知されます。助成金の交付方法については、以下のいずれかを選択できます。
・精算交付:事業終了後、実績報告書の提出が確認された後に助成金が交付されます。
・概算交付:採択決定後、10月に助成金が交付される予定です。
・精算交付:事業終了後、実績報告書の提出が確認された後に助成金が交付されます。
・概算交付:採択決定後、10月に助成金が交付される予定です。
ただし、過去に助成を受けて期限までに実績報告書が提出されなかった団体などに対しては、選択にかかわらず精算交付となる場合があります。精算交付の場合、報告書が未提出の場合は助成金は交付されません。
8. 事業実績報告
助成対象団体として採択された場合は、助成事業完了の日から2ヶ月以内、または令和9年3月5日(金)【当日消印有効】のうち、いずれか早い日までに以下の書類を提出する必要があります。
・令和8年度ボランティア活動支援事業実績報告書
・写真台紙(助成対象事業の実施状況が分かる写真3枚以上)
・提出された写真は、当協会のウェブサイトや機関誌で紹介されることがあります。掲載を希望しない場合は、その旨を明示してください。
・その他の資料(新聞記事、チラシ、成果物等)の提出は任意です。
・令和8年度ボランティア活動支援事業実績報告書
・写真台紙(助成対象事業の実施状況が分かる写真3枚以上)
・提出された写真は、当協会のウェブサイトや機関誌で紹介されることがあります。掲載を希望しない場合は、その旨を明示してください。
・その他の資料(新聞記事、チラシ、成果物等)の提出は任意です。
9. 助成金の返還
以下のいずれかに該当する場合、助成金の全部または一部を返還しなければなりません。
・助成金を、申請事業以外または申請経費以外に使用したとき。
・事業実績報告書を提出しなかったとき。
・助成した事業を中止したとき。
・事業終了時において、助成対象経費の総額が交付決定額に満たないとき。
・助成申請書提出時の計画から大幅に変更になったとき。
・助成金を、申請事業以外または申請経費以外に使用したとき。
・事業実績報告書を提出しなかったとき。
・助成した事業を中止したとき。
・事業終了時において、助成対象経費の総額が交付決定額に満たないとき。
・助成申請書提出時の計画から大幅に変更になったとき。
10. その他
助成を受けた団体は、帳簿および領収書等の証拠書類を備え整理し、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存する義務があります。また、協会がこれらの書類の提出を求めた場合は、協力しなければなりません。
ご不明な点がございましたら、公益財団法人北海道地域活動振興協会事務局(電話: 011-261-0803)までお問い合わせください。