令和8年度 東京の木多摩産材を原材料とする合板生産支援助成金
紹介動画
目的
多摩産材合板を生産または生産委託する事業者に対し、合板の生産費用や認証制度の利用に係る経費を補助します。多摩産材の利用拡大を通じて多摩地域の森林循環を促進し、水源涵養や土砂災害防止といった森林の公益的機能の維持・向上を図ることを目的としています。本事業により、地域経済の活性化と持続可能な森林資源の活用を支援します。
申請スケジュール
- 事業の募集
-
- 公募開始:別途公表
財団のホームページにて助成金額の上限や申請期日、募集条件が公表されます。
- 事業計画書の提出
-
募集期間内
以下の書類を提出します。
・事業計画書(第1号様式)
・誓約書(第2号様式)
・申出書(第3号様式)
・その他必要書類
- 審査・助成予定額の内示
-
計画書提出後
財団による審査が行われ、適当と認められた場合に助成予定額が通知(内示)されます。
- 助成金交付申請書の提出
-
内示後、速やかに
内示を受けた事業者は、正式に助成金交付申請書(第5号様式)を提出します。
- 交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後
交付決定通知書(第6号様式)を受領後、事業に着手(実施)可能となります。
- 事業実施・遂行中の報告
-
交付決定〜事業完了
事業計画に基づき実施します。内容変更や中止、事故が発生した場合は速やかに報告・承認申請が必要です。
- 事業の実績報告
-
事業完了後、速やかに
事業実績報告書(第8号様式)に生産規格や産地認証の証明資料を添えて提出します。
- 助成金の確定・交付請求
-
実績報告後
現地調査や書類審査を経て、助成金額が確定します(第9号様式)。確定後に交付請求書(第10号様式)を提出します。
- 助成金の振込
-
請求から一定期間後
指定された口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
多摩地域で育ち伐採された「東京の木多摩産材」の需要拡大を目指し、同材を用いた合板の生産を支援することを目的としています。多摩地域の健全な森林循環の促進と、森林が持つ公益的機能(水源涵養、土砂災害防止など)の向上に寄与することが期待されています。
■多摩産材合板生産支援
多摩産材を原材料とする合板の生産事業者に対し、生産経費および認証制度に係る費用を助成します。
<支援の対象となる事業者>
- 多摩産材合板を自ら生産する事業者
- 合板工場等への生産委託により多摩産材合板を生産する事業者(生産委託契約の当事者である「委託者」または「受託者」のいずれか一方)
<具体的な助成内容>
- 多摩産材合板の生産費用:多摩産材合板1枚あたり定額500円
- 認証制度に係る費用:認証制度を利用する事業者の認定費用や更新費用(助成率10/10)
<助成対象となる合板の条件>
- 東京の木多摩産材の割合が50%以上であること(産地証明された合法性確認木材に限る)
- 東京の木多摩産材以外の木材がすべて国産材であること
- 日本農林規格(JAS)に定める合板であること
<申請から交付までの主な流れ>
- 事業計画書の提出と審査、助成予定額の内示
- 助成金交付申請書の提出と交付決定通知(通知後に事業開始可能)
- 事業の実績報告、額の確定通知、助成金交付請求書の提出を経て振込
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者または事業については、本助成の対象外となります。
- 暴力団員等に関連する事業者。
- 東京都暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当する事業者や、その関係者がいる団体。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の事業経費について、国または他の地方公共団体が実施する他の補助金等を重複して受給することはできません。
- ※対象経費が明確に区分できる場合は除きます。
- 同一の事業経費について、国または他の地方公共団体が実施する他の補助金等を重複して受給することはできません。
- 交付決定前に生産を開始した合板。
- 原材料の仕入れが交付決定前であっても、生産開始が交付決定前である場合は対象外となります。
補助内容
■1 助成対象経費と助成率
<多摩産材合板の生産費用>
- 助成内容:多摩産材合板1枚あたり一律500円(定額)
- 条件:原材料の仕入れ費用は助成対象外
- 条件:交付決定後に要した費用に限る
- 条件:消費税および地方消費税相当額は助成対象経費から除く
<認証制度に係る費用>
- 助成内容:助成率 10/10(全額)
- 対象:「東京の木多摩産材認証制度」の利用事業者認定費用および更新費用
- 条件:交付決定後に支払義務が生じたものが対象
- 特記事項:多摩産材合板の生産を行う事業者であれば、本費用のみの申請も可能
■2 助成対象となる合板の条件
<合板の要件>
- 多摩産材の割合:使用した木材に占める割合が50%以上であること
- 国産材の使用:多摩産材以外の木材が、すべて国産材であること
- JAS規格への適合:日本農林規格(JAS)に定める合板であること
<管理基準>
- 物理的分離方式またはボリュームクレジット方式のいずれかにより管理すること
対象者の詳細
助成対象となる事業者
本事業の助成対象は、以下のいずれかの方法で多摩産材合板の生産を行う事業者です。
-
多摩産材合板を自ら生産する事業者
自身の施設や人員を用いて多摩産材合板を製造する事業者 -
合板工場等への生産委託により多摩産材合板を生産する事業者
生産委託契約ごとに、契約の当事者である「委託者」または「受託者」のいずれか一者に限定、受託者に対して必要な管理および記録の作成を行わせる義務を負う
助成対象となる合板の条件
以下の3つの条件をすべて満たす多摩産材合板の生産が対象となります。
-
1 東京の木多摩産材の割合
使用した木材全体に占める「東京の木多摩産材」の割合が50%以上であること -
2 その他の木材
東京の木多摩産材以外の木材は、すべて国産材であること -
3 規格
日本農林規格(JAS)に定めのある合板であること
「実施主体」と「申請者」の役割と義務
事業の推進にあたり、以下の役割に応じた義務を負う必要があります。
-
実施主体
事業計画書(第1号様式)等の提出および審査への対応、東京都農林水産振興財団からの指導・助言の遵守 -
申請者
内示後、速やかに助成金申請書(第5号様式)を提出する義務、木材・合板の適切な管理および記録書類の作成・提出義務、「とうきょうの木」商品としての表示および情報の公表義務、財団職員による現地確認や書類確認(通帳、領収書等)への協力義務
■助成対象とならない事業者(欠格事項)
以下のいずれかに該当する事業者、または法人その他の団体は助成対象外です。
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者
- 法人の代表者、役員、使用人、従業員、構成員に暴力団関係者が含まれる場合
※申請時には、暴力団排除に関する誓約書(第2号様式)の提出が必要です。
これらの要件を満たす事業者が、この支援事業の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-aff.or.jp/site/forest/99579.html
- 多摩産材等製品カタログ
- https://tamasanzai.tokyo/catalog/
- Adobe Readerダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
- 東京マラソンチャリティ
- https://www.marathon.tokyo/charity/
- TOKYO GROWN
- https://tokyogrown.jp/
「東京の木多摩産材を原材料とする合板生産支援事業」の公式サイト、公募要領等の資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する直接的な情報は、提供された回答内には見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。