令和7年度補正 ウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携等事業補助金
紹介動画
目的
ウクライナの経済再生と復興支援を目的として、日本企業が欧州企業や中東欧諸国と連携して行うインフラ再建等の事業を支援します。対象となるのは、情報通信やエネルギー等の分野における事業実施可能性調査(FS)および実証事業です。現地や周辺国での活動に必要な経費の一部を補助することで、ウクライナの復興に貢献するとともに日本企業の国際協力の機会創出を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年07月21日
申請締切:2026年09月25日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
・開催日時: 2026年7月28日(火)11:00~12:00
・開催方法: オンライン会議形式(Microsoft Teams)
なお、多数の参加者が見込まれるため、原則として1事業者につき1名までの参加登録とされており、同一事業者で複数名が参加を希望する場合は、1つのログインで一緒に視聴するなどの協力が求められています。
・審査の順序: 申請の早いものが審査で優位になることはありません。申請締切日である2026年9月25日(金)までに提出された全ての案件について、締切日以降に一括して審査が行われます。予算総額に達した時点で以降の提出案件が採択されなくなる、ということもありません。
・補助事業開始予定日: 補助事業の開始予定日は、公募申請日とすることはできません。実際の事業開始予定日を記入する必要があります。
・補助対象経費の発生時期: 本事業で補助対象となる経費は、交付決定日以降に発生(発注)したもののみです。採択決定後、交付申請手続きを経て交付決定までには数か月程度を要する見込みです。提出書類に不備がある場合、さらに遅れる可能性があるため、事業計画は余裕を持ったスケジュールで策定することが推奨されています。
・交付申請: 採択が決定した後、採択事業者にはメールで交付申請に関する案内が送られます。交付申請のスケジュールが確定次第、改めて通知されるため、指定された提出締切日を厳守して書類を提出する必要があります。
・交付決定前発注の注意点: 補助金の交付決定前に発注した経費は、原則として補助対象とはなりません。ただし、補助対象としない経費の発注は交付決定前に行っても問題ありません。交付申請手続きにおいては、経費の妥当性を確認するため、見積書や相見積書などの証憑書類の提出が求められ、書類に不備があると交付決定が遅れる可能性があるため、早めの準備が推奨されます。
・補助金の支払い: 補助金の支払いは、原則として精算払いとなります。事業終了後、補助対象事業の完了報告書および実績報告書を提出し、補助金額の確定手続きに入ります。この確定手続きでは、書面審査に加えて現地調査が行われる場合もあります。支払いは、補助金額の確定後、約2~3週間程度を要する見込みです。
・事業実施期間: 事業実施期間は交付決定日からと定められており、事業実施期間を超えて本事業を実施することは認められません。事業が期間内に完了するスケジュールを策定する必要があります。
・途中報告: 事業の実施状況については、半年に1回進捗報告会が実施され、経済産業省同席のもと事務局へ報告が求められます。また、隔月に1回程度、事務局からのヒアリング等で進捗状況の報告を求められる場合があるため、遅滞なく報告できるように準備しておく必要があります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・公募期間: まず、事業者は指定された公募期間内に申請を行います。今回の事業では、2026年7月21日(火)から2026年9月25日(金)12:00必着で申請を受け付けています。
・申請方法: 申請は、原則として「Jグランツ」という電子申請システム、または事務局が指定する「データ送受信サービス」のいずれかを通じて行います。メールでの提出は受け付けられません。Jグランツを利用する場合、事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
・共同申請の場合の注意点: 共同申請を行う申請者はJグランツを使用できないため、事務局指定のデータ送受信サービスを利用することになります。
・提出書類: 申請に必要な様式や書類については、詳細が決まり次第公表されます。なお、申請書類には原則としてサインや押印は不要ですが、申請者側の社内規程などで必要な場合は押印された書類を提出することも可能です。
・事業計画: 補助事業の開始予定日は、公募申請日ではなく、実際の事業開始予定日を具体的に記入する必要があります。特に重要な点として、補助金の交付決定日よりも前に発注した経費については、原則として補助金の交付対象外となります。そのため、事業計画は交付決定までの期間(数ヶ月程度を要する場合があります)を見込み、余裕を持った策定が推奨されます。ただし、補助対象としない経費の発注であれば、交付決定前に行っても問題ありません。
・審査: 申請の早いものから順次審査されることはなく、申請締切日までに提出されたすべての案件について、締切日以降に一括で審査が行われます。
・審査と採択: 申請締切後に審査が行われ、採択された事業者には「採択通知」が送られます。今回の事業では、「FS実証事業」と「実証事業」を合わせて10件程度の採択が予定されています。
・未設立法人の共同申請: もし共同申請者に未設立の法人が含まれる場合、採択されても、その法人が実際に設立されたことを事務局が確認した後でなければ、交付決定手続きには進められません。
・採択後の変更制限: 採択後、事業形態、対象国、または申請者・共同申請者を変更することは原則として認められません。ただし、治安悪化や感染症流行などの特別な事情により、経済産業省から事業実施地域や内容の変更が指示される場合があります。
・交付申請の案内: 採択通知後、採択された事業者には、交付申請に関する案内がメールで届きます。その後、交付申請のスケジュールが確定次第、改めてメールで提出締切が通知されますので、その締切は厳守する必要があります。
・経費の妥当性確認: 交付申請手続きでは、計上された経費の妥当性を確認するため、見積書や相見積書などの証憑書類の提出が求められます。これらの書類に不備があると、交付決定が遅れる可能性がありますので、早めに準備しておくことが推奨されます。
・交付決定の意義: 補助事業者から提出された交付申請に基づき、事務局が「交付決定通知書」を交付します。この通知書の発出をもって、事務局と補助事業者との間で別途契約書を締結することなく、契約と同様の意味を持つことになります。
・事業実施期間の開始: 補助事業の実施期間は、この「交付決定日」から開始されます。
・補助金額の上限: 交付決定される補助金額は上限となります。仮に事業の実績額が交付決定時の金額よりも大きくなったとしても、原則として補助金を増額してもらうことはできません。
・共同申請の場合: 共同申請では、幹事法人と共同申請者の補助金申請額の総額が交付決定金額の上限となります。そのため、この総額の範囲内であれば、申請企業間で人件費や旅費などの経費の内訳を流用することが可能です。
・進捗報告: 事業者は、事業実施状況について事務局へ定期的に報告する義務があります。具体的には、半年に1回「進捗報告会」が実施され、経済産業省同席のもと、事業実施状況を報告するための資料準備が必要です。また、隔月に1回、事務局から補助事業の進捗状況に関するヒアリング等を求められる場合があり、その際は遅滞なく報告しなければなりません。
・中間検査: 確定検査の事前確認として、事業実施期間中に適宜、支出を証明する帳簿類や領収書等の証拠書類を事務局に提出し、「中間検査」が行われる予定です。
・経費支払いの原則: 各種の補助対象経費の支払いは、原則として事業実施期間内に完了させる必要があります。事業期間内に支払いが完了していない経費は補助対象になりません。また、事業実施期間を超えて本事業を実施することも認められません。
・完了報告書・実績報告書の提出: 補助事業が終了した後、事業者は「補助対象事業の完了報告書」および「実績報告書」を事務局に提出します。
・補助金額の確定手続き: これらの報告書が提出されると、事務局は補助金額の確定手続きに入ります。この確定手続きでは、提出された書面審査に加え、必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
・補助金の支払い: 補助金額が確定した後、約2~3週間程度で補助金が支払われます。支払い方法は、原則として精算払いとなります。
・共同申請の場合の支払い: 共同申請の場合、補助金はまず「幹事法人」に交付され、幹事法人から共同申請者へ分配されることになります。事務局から共同申請者へ直接振り込まれることはありません。分配にあたっては、確定検査時の各社の積算内訳書どおりに行う必要があります。
対象となる事業
ウクライナの経済再生と復興支援を目的として、復興事業に関する知見を持つ欧州企業や、復興のゲートウェイとなる中東欧諸国等との連携を通じて、ウクライナ国内のインフラ再建などを支援する事業です。本邦企業が実施する「事業実施可能性調査事業(FS事業)」および「実証事業」に必要な費用の一部を補助します。
■1 FS実証事業
「FS事業(事業実施可能性調査)」の実施後に「実証事業」を行う一体型の事業形態です。
<FS事業の内容>
- ウクライナおよび中東欧諸国等との経済連携強化に資する案件であれば、日本国内での活動・調査も対象
- 市場調査やニーズ把握が主目的
<補助上限額・補助率>
- 上限:40億円(中小企業特例適用時は、事業費全体で上限60億円まで申請可能)
- 補助率:1/2以内
■2 実証事業
ウクライナおよび中東欧諸国等での実証活動を行う事業形態です。
<実施上の要件>
- ウクライナおよび中東欧諸国等での実施が必須
- 合理的な理由がある場合に限り、資産計上される費用も補助対象となり得る
<主な対象分野>
- 経済インフラ(情報通信、エネルギー、交通、都市基盤、製造業等)
- 社会インフラ(医療、介護ヘルスケア、農業・食品、廃棄物処理等)
- デジタル・プラットフォーム等
特例措置
●中小企業特例 中小企業における補助率・補助上限の引き上げ
中小企業が申請する場合、補助率2/3が適用され、FS実証事業においては事業費全体で上限60億円まで申請が可能となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外または申請対象外となります。
- FS事業単体での応募。
- FS事業において資産計上できる費用が含まれる事業。
- 実証事業において、日本国内での設備投資を主とする事業。
- 実証事業において、補助対象経費を用いた製品・サービス等の有償販売等により、自己負担分以上の収益が出る事業。
- 採択後に、当初の事業実施国を無断で変更する事業(原則として認められません)。
- 二重受給・重複申請となる事業。
- 同一または類似内容の事業で、過去または現在の日本国政府からの助成を受けている事業(ただし調査範囲等が明確に区分される場合を除く)。
- 共同申請において、海外子会社等の出資比率要件を満たさない法人が参加する事業。
補助内容
■グローバルサウス未来志向型共創等事業(ウクライナ復興支援)
<補助対象事業の形態>
- FS実証事業: 事業実施可能性調査(FS事業)と実証事業を複合的に実施する形態(FS単体不可)
- 実証事業: 技術やサービスの実証を行う事業
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内(中小企業補助率適用時は2/3) |
| 補助上限額 | 40億円(FS実証事業) |
| 補助下限額 | 設定なし |
<主な補助対象経費>
- 人件費: 事業に従事したことに対して支払われる給与(役員報酬は原則対象外)
- 機械設備・システム購入費: ソフトウェア、クラウドサービス、内製用資材・部品、中古設備等
- 借料及び損料: 事業遂行に直接必要な施設の借料等
- 旅費: 国内外の出張にかかる交通費、宿泊費、日当
- 委託・外注費: システム構築・改修、ローカライズ費用等(申請者間での委託は不可)
- その他諸経費: 撤去費用、海外要人招聘、専門家派遣、設定作業費等
<補助対象外となる主な経費>
- 補助金申請や書類作成に係る経費
- 収入印紙代
- 土地取得費、建物等施設の設計・建設費
- 汎用性のあるソフトウェア
- 交付決定前に発注した経費(原則)
<取得資産の取り扱い>
- 資産の帰属: 幹事法人または共同申請者に帰属
- 処分制限: 処分制限期間内での適切管理が必要。処分時は事務局の承認が必須
- 収益納付の可能性: 資産処分により得られた収入等は納付を求められる場合がある
対象者の詳細
申請者の業種に関する制限
本事業では、多様な業種からのウクライナ復興支援に資する事業を幅広く受け入れる方針をとっています。
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対象業種
業種に特に制限はありません、メーカー企業に限らず、コンサルタントやシンクタンク等の企業からの提案も支援対象となります
代表者の定義および記載ルール
申請書類に記載する「代表者役職・氏名」については、以下の点に留意してください。
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代表者の権限
必ずしも法人の最も役職の高い方である必要はない、社を代表して契約を締結する権限を有する者であること -
記載の統一
申請時に提出する全ての様式において、記載する代表者役職と氏名を統一すること
設立1年未満の事業者に関する特例
設立1年未満の事業者については、経営基盤の審査において以下の特例が適用されます。
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提出書類の特例
財務諸表:存在する期間分のみの提出で可(ただし事務局から追加資料を求められる場合あり)、賃金引上げ計画の表明書(様式4):提出不要
共同申請に関する詳細
共同申請を行う場合は、申請方法や共同申請者の要件に制限があります。
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申請方法の制限
Jグランツ(jGrants)を利用した電子申請は不可、事務局が指定するデータ送受信サービスを利用して申請すること -
共同申請者の要件(法人格・出資比率)
日本法人であること、または海外において補助対象事業を実施する法人であること、海外法人の場合:補助対象事業者の海外子会社(日本側出資比率10%以上)、海外法人の場合:補助対象事業者の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)、※出資比率は幹事法人または共同申請者(日本法人)からの単体・複数出資のいずれも可 -
費用・運用の留意事項
共同申請者が海外支社・法人の場合、人件費計上は幹事法人と同様の経費処理が必要、事務局提出資料は必ず日本語に翻訳すること、外部委託・外注とする場合は、補助事業者が事業全体の企画・執行を管理者として担うこと、一度採択が決定された後、申請者および共同申請者の変更は原則として認められない
※申請を検討される事業者様は、自社の状況と照らし合わせてご準備いただくことが重要です。
※詳細は公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://r7h-gs-hojo-web-ukr.jp/
- 経済産業省公式サイト
- https://www.meti.go.jp
- TOPPAN株式会社 会社概要(実施主体)
- https://www.holdings.toppan.com/ja/about-us/overview.html
- グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金ポータルサイト
- https://gs-hojo-web.jp/
- 小規模実証FS事業ウェブサイト
- https://r7h-gs-hojo-web-fspoc.jp/
- 小規模実証FS事業ウェブサイト(別URL)
- https://gs-hojo-web-fspoc.jp/
- 大型実証ASEAN加盟国向けウェブサイト
- https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/government-public/information/globalsouth7.html
- 大型実証ASEAN加盟国向けウェブサイト(別URL)
- https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/government-public/information/globalsouth.html
- 大型実証非ASEAN加盟国向けウェブサイト
- https://r7h-gs-hojo-web-lsna.jp/
- 大型実証非ASEAN加盟国向けウェブサイト(別URL)
- https://gs-hojo-web-lsna.jp/
- GビズID公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
- 申請関連ページ(予定)
- https://gs-hojo-web-ukr.jp/apply.html
公募要領や申請様式は詳細が決まり次第、特設ウェブサイトで公開される予定です。申請にはGビズIDプライムアカウントが必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。