公募中 掲載日:2025/12/26

宇都宮市 企業立地等支援補助金(工場・事業所の新設・増設・設備投資支援)

上限金額
30,000万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宇都宮市内の工業団地等において、工場等の新設や増設、移設を行う製造業や物流関連産業等の事業者に対し、建物や設備の取得費用を補助します。企業の誘致や市内企業の事業拡大を支援することで、地域の産業振興と雇用機会の創出・維持を図り、市全体の経済活性化を目指します。

申請スケジュール

宇都宮市企業立地等支援補助金は、「事前届出書」と「交付申請書」の二段階の申請が必要です。特に交付申請書の11月30日という期限は厳守となっており、計画的な手続きが求められます。不明な点は宇都宮市経済部産業政策課(028-632-2461)への事前相談を推奨します。
事前相談
随時

事業計画が補助対象となるか、要件や対象業種の確認を行います。手続きを円滑に進めるため、検討段階での相談が推奨されます。

事前届出書の提出
  • 提出期限(土地取得あり):土地取得等の日から6ヶ月以内

事業着手(建築・改修工事)の前に提出が必要です。土地取得がある場合は取得日から6ヶ月以内、かつ着工前である必要があります。

主な提出書類:
  • 事業計画書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 法人登記事項証明書・定款の写し
現地調査(事前届出後)
届出後随時

市による現地確認が行われます。事業計画と現地の状況に齟齬がないか確認されます。

着工
事前届出・市確認後

建物の建築工事や改修工事に着手します。土地取得から5年以内の操業開始が条件となります。

交付申請書の提出
  • 申請締切:11月30日

補助金の交付を受けようとする年度の11月30日までに正式な申請を行います。この期限を過ぎると申請できません。

主な必要書類:
  • 補助金等交付申請書
  • 建物の登記事項証明書
  • 工事請負・機械設備契約書および領収書の写し
  • 事業所の図面(位置図、平面図、立面図)
審査・交付決定通知
申請受理後

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知により交付が内定します。

竣工・稼働
事業完了

事業が完了し、操業を開始します。支払いが完了し、稼働が確認できることが補助の要件です。また、この段階までに新規地元雇用者の採用(1名以上)が必要です。

実績報告書の提出
事業完了後

事業完了後、実際の投資額や成果を市に報告します。この報告に基づき最終的な補助金額が確定します。

確定通知・交付請求
実績報告後

市から「交付確定通知」を受けた後、速やかに「交付請求書」を提出し、補助金の支払いを請求します。

補助金交付
  • 交付時期:3月末

指定された口座に補助金が振り込まれます。通常、年度末の3月末頃に実施されます。※交付後も10年間の操業継続義務等があります。

対象となる事業

宇都宮市が提供する企業立地等支援補助金の対象となる事業は、主に地域の産業振興と雇用機会の拡大を目的としており、以下の「基本部分」と特定の成長産業を対象とする「大規模上乗せ部分」の2種類に分かれています。これらの補助金は、市内で工場などの新設、増設、建替等を行う際の設備投資費用の一部を助成するものです。これらの対象業種は、事業者が新設、移設、増設、または建替を行った事業所において、実際に営む事業の業種等が適用されます。

■基本部分 基本部分の対象事業

基本部分の補助金は、以下の5つの主要な事業(業種)を対象としています。これらの事業は、宇都宮市内の指定された工業団地や工業地域、準工業地域などで営まれる場合に適用されます(ただし、宇都宮市リーディング企業は対象地域の制限を受けません)。

<対象となる5つの主要な事業(業種)>
  • 製造業:日本標準産業分類の大分類Eに該当する事業全般。
  • 特定サービス事業:リース・賃貸業、修理業、情報サービス業、広告・デザイン業、専門サービス業、研究機関。
  • 物流関連産業:運送業、倉庫業、卸売業、こん包業(道路貨物運送業、倉庫業、各種商品卸売業、こん包業等)。
  • 完全人工光型の植物工場を営むもの:閉鎖環境で太陽光を使わずに野菜などの植物を周年・計画生産する施設。
  • 木質バイオマスまたは天然ガス等を燃料とする発電所を営む電気・ガス・熱供給業:木質バイオマスまたは天然ガス等を主原料とする発電所。

■大規模上乗せ部分 大規模上乗せ部分の対象事業

大規模上乗せ部分の補助金は、基本部分の対象地域で、特に成長が期待される以下の4つの産業を対象としています。この部分が適用されると、基本部分の補助上限額が3億円から7億円に引き上げられます。

<対象となる4つの成長産業>
  • モビリティ産業:自動車関連産業、航空宇宙関連産業、およびLRT(次世代型路面電車)関連産業。
  • 情報通信産業:情報処理や通信技術に関連する産業全般。
  • 半導体関連産業:各種半導体、半導体製造装置、半導体部素材を主として製造する事業。
  • 蓄電池産業:蓄電池または蓄電池部素材を主として製造する事業。

特例措置

●大規模上乗せ 補助上限額引上げの特例

成長が期待される4つの産業(モビリティ、情報通信、半導体、蓄電池)に該当する場合、補助上限額が3億円から7億円に引き上げられます。

補助内容

■A 基本補助

<対象業種>
  • 製造業(日本標準産業分類大分類E製造業)
  • 特定サービス事業(総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械等修理業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業など)
  • 物流関連産業(道路貨物運送業、倉庫業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、こん包業など)
  • 完全人工光型の植物工場を営むもの
  • 木質バイオマスまたは天然ガス等を燃料とする発電所を営む電気・ガス・熱供給業
<補助対象費目>
  • 土地取得費:土地の取得にかかる費用
  • 建物建設費:建物の新設・移設・増設・建替(解体・撤去・処分費含む)にかかる費用
  • 設備購入費:事業に必要な設備の購入にかかる費用
<補助率>

5%

<限度額>

3億円(北関東最大級)

■B 補助対象費目の具体的な定義

<土地取得費>

事業の用に直接供する土地の取得に要する費用

<建物建設費>
  • 対象業種の事業の用に直接供する建物及び建物付属設備
  • 管理部門の事務所(床面積が事業用部分を超えない範囲)
  • 建替に伴う解体費及び撤去、処分に必要な費用
  • 新築から10年を経過していない建物に限る
<設備購入費>
  • 生産、研究、開発またはデザインの用に供する機械設備の購入経費
  • 地方税法第341条第4号の償却資産、法人税法施行令第13条第3号の機械及び装置
  • 対象外:耐用年数1年未満のもの、取得価格300万円未満のもの、送電線および熱導管

■C 補助金算定に関する共通の留意事項

<算定・条件>
  • 消費税・地方消費税を除いて計算
  • 1千円未満の端数は切り捨て
  • 事業の用に直接供さない資産は除外
  • 土地取得から5年以内の操業開始
  • 交付決定日から10年以上の操業継続
  • 新規地元雇用者の雇用(基本補助は1名以上、大規模上乗せの大企業適用は5名以上)
  • 補助対象固定資産の10年以内の目的外使用・処分の制限(市長の承認が必要)

■特例措置

●S1 大規模上乗せ補助

<対象業種(特定成長産業)>
  • モビリティ産業(自動車関連産業、航空宇宙関連産業、LRT関連産業など)
  • 情報通信産業
  • 半導体関連産業(先端ロジック、メモリ、パワー半導体、製造装置、部素材等)
  • 蓄電池産業(蓄電池または部素材)
<補助率>

5%

<補助上限引上げ額>

最大7億円(基本補助と合わせた場合の最大支援額:10億円)

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

宇都宮市内で特定の事業活動を行い、以下の条件をすべて満たす事業者が対象です。

  • 事業活動の形態
    新設:市内に新たに事業所を設置すること、移設:市内の対象地域内へ事業所を移転すること、増設:市内に新たに事業所を設置、または既存建物を建て増しすること、建替:既存建物を取り壊し、同一敷地等に新たな建物を建てること
  • 納税状況
    市税を滞納していないこと
  • 申請時期の遵守
    土地取得・賃貸借がある場合:建築着手または改修工事の着手前、土地取得を伴わない場合:建築着手前、解体費用補助を受ける場合:解体工事の着手前

対象となる事業の種類(対象業種等)

補助金の種類(基本部分・大規模上乗せ部分)により、対象となる業種が指定されています。

  • 基本 基本部分の対象業種
    製造業、特定サービス事業(ソフトウェア業、情報処理、デザイン業等)、物流関連産業(倉庫業、卸売業、こん包業等)、完全人工光型の植物工場、特定の発電所を営む電気・ガス・熱供給業(木質バイオマス・天然ガス等)
  • 上乗せ 大規模上乗せ部分の対象業種
    モビリティ産業(自動車・航空宇宙・LRT関連)、情報通信産業、半導体関連産業、蓄電池産業

対象となる立地地域

原則として以下の地域内での立地が条件となります。ただし、宇都宮市リーディング企業については、地域の制限が適用されません。

  • 指定地域
    各工業団地(宇都宮・瑞穂野・清原・河内・白沢)、インターパーク宇都宮南、宇都宮テクノポリスセンター地区、工業専用地域、工業地域、準工業地域、産業団地型地区計画の区域内

操業・雇用に関する要件

補助金の交付を受けるには、以下の操業および雇用条件を維持する必要があります。

  • 操業継続条件
    土地取得または賃貸借から5年以内に操業を開始すること、補助金の交付決定日から10年以上操業を継続すること
  • 雇用条件
    新規地元雇用者を1名以上雇用すること、大企業が大規模上乗せ部分を適用する場合は、5名以上の雇用が必要

※補助対象となる建物は新築から10年を経過していないものに限ります。
※設備の導入費用は、取得価格が300万円以上の機械及び装置が対象となります。
※その他詳細は、宇都宮市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/kigyo/kigyorichi/1006880.html
宇都宮市公式サイト
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/
宇都宮市電子申請サービス
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/service/1028655.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/cgi-bin/contacts/F080010000

宇都宮市企業立地等支援補助金の申請は書面提出が基本であり、オンラインの専用申請フォームは用意されていません。申請にあたっては、土地取得後6か月以内または建物着工前の事前届出が必要です。

お問合せ窓口

宇都宮市 経済部 産業政策課 経済戦略・産業団地グループ
TEL:028-632-2461, 028-632-5192
FAX:028-632-2447
Email:u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp
受付窓口
宇都宮市役所 7階
経済部 産業政策課 経済戦略・産業団地グループ 南側
いずれの電話番号も同じ「経済部 産業政策課 経済戦略・産業団地グループ」につながります。
宇都宮市役所(代表)
TEL:028-632-2222
受付時間
24時間年中無休
コールセンター形式で対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。