佐倉市 貨物運送事業者エネルギー価格高騰支援給付金(令和8年度)
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目的
佐倉市内に営業所を持つ貨物運送事業者に対し、エネルギー価格高騰に伴う経済的負担を軽減し、事業活動の継続を支援するために給付金を支給します。千葉県の支援金に市独自で上乗せを行うもので、保有する事業用自動車の台数に応じて1台あたり最大23,000円を補助します。物価高騰に直面する事業者の経営安定を図り、地域経済を支える運送業界の活力を維持することを目的としています。
申請スケジュール
- 千葉県への申請(前提条件)
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- 申請締切:2026年06月30日
詳細は千葉県の特設ホームページをご確認ください。
- 申請準備・要領確認
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- 申請要領掲載:2026年07月上旬
- 佐倉市への申請受付
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年12月15日
- 郵送の場合:2026年12月15日の当日消印有効
- 窓口の場合:佐倉市役所 商工振興課まで
- 審査・給付決定
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順次
申請書類の受理後、市による審査が行われます。要件を満たしていることが確認された後、給付金が交付されます。詳細は今後の申請要領をご確認ください。
対象となる事業
佐倉市貨物運送事業者エネルギー価格高騰支援給付金は、物価高騰の影響を受けている佐倉市内の貨物運送事業者を支援することを目的としています。千葉県が実施する「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」を受給した事業者を対象に、市からも追加で支援給付金を上乗せ支給し、エネルギー価格高騰に直面する事業者の負担軽減と事業継続を支援します。
■佐倉市貨物運送事業者エネルギー価格高騰支援給付金
支給要件を満たす対象事業者に対し、保有する事業用自動車の台数に応じて支給されます。
<支給額>
- 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車:1台あたり23,000円
- 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車:1台あたり23,000円
- 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車:1台あたり8,000円
<対象事業者の主要要件>
- 千葉県から「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」の支給決定を受けていること
- 令和8年4月1日時点で必要な許可・認可を受け、事業を営んでおり、今後も継続する意思があること
- 令和8年6月30日時点で、佐倉市内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること
- 法人の場合:資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下
- 個人事業主の場合:常時使用する従業員数300人以下
- 佐倉市税の滞納がないこと
<対象車両の要件>
- 申請者自らが使用していること(自動車検査証等の使用者が申請者本人であること)
- 佐倉市内の営業所に配置された、貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること
- 使用の本拠の位置が佐倉市内であること
- 車検が有効であること(有効期間満了日が令和8年4月1日以降)
<申請受付期間>
- 令和8年7月15日(水曜日)午前9時から令和8年12月15日(火曜日)午後4時30分まで(郵送は当日消印有効)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本給付金の支給対象外となります。
- 法人税法別表第一に規定する公共法人。
- 事業内容が公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるもの。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有するもの。
- 以下の対象外車両に該当するもの。
- 二輪車
- 自走しない車両(トレーラー等の被けん引車)
- 旅客事業用車両
補助内容
■佐倉市貨物運送事業者エネルギー価格高騰支援給付金
<前提条件>
千葉県から「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」の支給決定を受けていることが必須です。
<支給額>
| 車両の種類 | 1台あたりの支給額 |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 | 23,000円 |
| 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 | 23,000円 |
| 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車 | 8,000円 |
<対象事業者の要件>
- 千葉県の支援金受給:令和8年度において千葉県の支援金の支給決定を受けていること
- 事業内容:令和8年4月1日時点で一般・特定・軽貨物のいずれかの事業を営み、許可等を受けていること
- 佐倉市内での営業所:令和8年6月30日時点で佐倉市内に営業所を有していること
- 事業継続の意思:申請日時点で事業を継続しており、今後も継続する意思があること
- 事業規模(法人):資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下であること
- 事業規模(個人事業主):常時使用する従業員数が300人以下であること
- 法令遵守:公序良俗に反せず、関連法令および条例等を遵守していること
- 市税の納付状況:佐倉市税の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと
<対象車両の要件>
- 申請者による使用:車検証上の使用者が申請者本人であること
- 事業用自動車:佐倉市内の営業所に配置された貨物事業用自動車であること(二輪、トレーラー、旅客用は対象外)
- 使用の本拠地:使用の本拠の位置が佐倉市内であること
- 有効な車検:車検の有効期間満了日が令和8年4月1日以降であること
対象者の詳細
対象事業者に関する詳細要件
この給付金を受給するためには、以下の8つの要件をすべて満たしている必要があります。
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1 千葉県からの支援金受給
令和8年度において、千葉県が実施する「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」の支給決定を受けていること、県への申請が令和8年6月30日(火曜日)までに完了していること -
2 事業活動の継続
令和8年4月1日時点で貨物自動車運送事業を営んでいること、申請者名義で一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業のいずれかの届出・許可・認可を得ていること -
3 佐倉市内への営業所設置
令和8年6月30日時点において、佐倉市内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること -
4 事業継続の意思
申請日時点で事業を継続しており、今後も継続する明確な意思があること -
5 企業規模の要件
【法人】資本金の額又は出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下、【個人事業主】常時使用する従業員数が300人以下 -
6 事業内容の健全性・法令遵守
公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないこと、関連する法令及び条例等を遵守していること -
7 佐倉市税の滞納がないこと
佐倉市に対して税金の滞納がないこと -
8 反社会的勢力との関係
暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者ではないこと
対象車両に関する詳細要件
令和8年4月1日(午前0時)時点で、以下の1~4の要件をすべて満たしている必要があります。
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1 申請者による使用
自動車検査証記録事項(または軽自動車届出済証)上の使用者が申請者本人であること -
2 佐倉市内の営業所に配置
佐倉市内の営業所に配置された、貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること -
3 使用の本拠の位置
車両の使用の本拠の位置が佐倉市内であること -
4 有効な車検
有効期間の満了する日が令和8年4月1日以降であること
■支給対象外となる事業者・車両
以下のいずれかに該当する場合は、本給付金の対象外となります。
- 法人税法別表第一に規定される公共法人
- 二輪車
- 自走しない車両(トレーラー等の被けん引車)
- 旅客事業用の車両
※申請受付期間:令和8年7月15日(水)~令和8年12月15日(火)
※申請要領は令和8年7月上旬に掲載予定です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shokoshinko/oshirase_shoko/21989.html
- 佐倉市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.sakura.lg.jp/index.html
- 千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金 ホームページ
- https://chiba-kamotsu.com
佐倉市貨物運送事業者エネルギー価格高騰支援給付金の申請要領は令和8年7月上旬に掲載予定です。本給付金の申請は郵送または窓口提出のみであり、電子申請システムには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。