三沢市 自主防災組織運営費補助金(令和8年度)
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目的
三沢市内の町内会等が結成した自主防災組織に対して、防災訓練や研修等の運営費、および防災用資機材の整備に要する経費を補助します。地域住民の防災意識の啓発と、災害発生時における被害の軽減を目的とした活動を支援することで、地域ぐるみの防災体制の強化を図ります。運営費は1団体5万円、資機材整備は最大60万円を上限に支援し、災害に強い安全なまちづくりを推進します。
申請スケジュール
この制度は令和8年4月2日から施行されています。詳細な申請期間については三沢市の担当部署へ直接お問い合わせください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月02日
補助金の交付を希望する団体は、三沢市長宛に申請書(様式第1号)を提出してください。
- 資機材整備の場合:事業計画書、収支予算書、資機材整備計画一覧、見積書・カタログ等
- 運営費の場合:事業計画書、収支予算書、前年度実績報告書・決算書、役員名簿等
- 審査・交付決定通知
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申請から随時
市による審査後、交付決定通知書(様式第4号または第5号)が送付されます。
※決定通知を受けた日から7日以内であれば、申請の取り下げが可能です。
- 補助金の請求・交付
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交付決定後
交付決定通知書の写しを添えて請求書(様式第7号または第8号)を提出します。
本補助金は原則として概算払(10割概算交付)により、事業完了前に全額が交付されます。
- 事業実施・計画変更
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に従い、資機材の整備や防災活動を実施します。
※事業内容の変更、中止・廃止が生じる場合は、事前に承認申請書(様式第5号または第6号)の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年04月02日
事業完了後、実績報告書(様式第8号または第9号)を提出してください。
【提出期限】
事業完了の日から30日を経過した日、または令和9年4月2日のいずれか早い期日まで。- 添付書類:収支決算書、領収書・明細書の写し、事業写真(訓練・備蓄品等)、財産管理台帳(資機材の場合)等
- 補助金額の確定・精算
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実績報告後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させ通知します(様式第10号または第11号)。
概算払された額が確定額を超えている場合は、差額の返還命令が出されます。その際は指定の期限までに返還する必要があります。
対象となる事業
三沢市が地域住民の防災意識向上と、災害発生時の被害軽減を目的として活動する自主防災組織の運営を支援するために設けられた補助金です。地域住民の防災思想を高め、災害発生時における被害を軽減するための活動を行う自主防災組織に対し、その運営に要する経費の一部を、令和8年度の予算の範囲内で補助します。
■令和8年度三沢市自主防災組織運営費補助金
三沢市内の町内会等が中心となって結成した自主防災組織を対象として、地域に根差した住民が主体となる防災活動を支援します。
<補助対象経費>
- 活動費
- 研修費
- 事務費
- 旅費
- 防災資機材費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助金額>
- 1団体あたり5万円以内
<補助対象となる主な防災資機材>
- 情報収集・伝達用(ハンドマイク、携帯用ラジオ、腕章など)
- 初期消火用(消火器、可搬式動力ポンプ、ヘルメットなど)
- 水防用(防水シート、土のう袋、救命胴衣など)
- 救出救護用(バール、チェーンソー、担架、救急セット、テント、毛布など)
- 避難用(強力ライト、簡易トイレ、発電機など)
- 給食・給水用(炊飯装置、給水タンクなど)
- その他(簡易収納庫、リヤカー、携帯電話機用充電器など)
<補助事業の実施にかかる遵守事項>
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合や遂行が困難な場合の速やかな報告
- 事業に関する書類や帳簿を整備し、事業終了後5年間保管すること
- 事業内容の変更、中止、廃止の際は事前の承認を得ること
▼補助対象外となる事業・交付決定の取消し
以下のような場合には、補助金の交付決定が全部または一部取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられることがあります。また、取得した財産の処分には制限があります。
- 補助金を補助の目的以外に使用した事業。
- 交付決定の内容やこれに付された条件に違反した事業。
- 補助事業を行う者が法令に違反する行為を行った場合。
- 申請書や報告書等の内容に虚偽があった場合。
- 市長の承認なく、取得した財産を補助目的外で使用、譲渡、交換、貸付、または担保に供する行為。
- ※補助金によって取得し、または効用が増加した機械や重要な備品などが対象となります。
- ※減価償却資産の耐用年数等を考慮し、市長が定める期間を経過した場合はこの限りではありません。
補助内容
■1 令和8年度三沢市自主防災組織資機材整備事業費補助金
<補助対象団体と補助金額>
| 補助対象団体 | 補助金額(1回限り) |
|---|---|
| 三沢市から防災用資機材の整備に係る補助金を一度も受けたことのない団体 | 60万円以内 |
| 三沢市から交付された防災用資機材の整備に係る補助金の額が35万円以内であった団体 | 25万円以内 |
<補助対象経費(防災用資機材の例)>
- 情報収集・伝達用:ハンドマイク、携帯用ラジオ、腕章等
- 初期消火用:消火器、水バケツ、可搬式動力ポンプ、ヘルメット等
- 水防用:防水シート、シャベル、土のう袋、救命胴衣等
- 救出救護用:バール、チェーンソー、担架、救急セット、テント、毛布等
- 避難用:強力ライト、簡易トイレ、投光器、発電機、燃料等携行缶等
- 給食・給水用:炊飯装置、鍋、こんろ、給水タンク等
- その他:簡易収納庫、リヤカー、一輪車、携帯電話機用充電器等
■2 令和8年度三沢市自主防災組織運営費補助金
<補助金額>
1団体あたり5万円以内
<補助対象経費>
- 活動費(防災訓練、啓発活動等)
- 研修費(研修会参加費、講師謝礼等)
- 事務費(消耗品購入費、通信費等)
- 旅費(交通費等)
- 防災資機材費
- その他市長が特に必要と認める経費
対象者の詳細
令和8年度三沢市自主防災組織資機材整備事業費補助金
自主防災組織が防災用資機材を整備するために必要な経費を支援する補助金です。対象となる団体は、以下のいずれかに該当する組織です。
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類型1 60万円補助対象団体
既に自主防災組織の設立を三沢市に報告しており、これまで市から防災用資機材の整備に係る補助金の交付を受けたことのない団体、対象例:細谷自主防災会、松ヶ丘町内会自主防災会、本町四丁目自主防災会、緑町一丁目町内会自主防災会、新規設立団体 -
類型2 25万円補助対象団体
既に自主防災組織の設立を三沢市に報告しており、過去に市から交付された防災用資機材の整備に係る補助金の額が、35万円以内だった団体、対象例:大町第三自主防災会
令和8年度三沢市自主防災組織運営費補助金
自主防災組織の日常的な運営に要する経費(活動費、研修費、事務費等)を支援する補助金です。
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自主防災組織全般
三沢市内の町内会等が中心となって結成した自主防災組織
※申請には事業計画書、収支予算書、見積書等の提出が必要です。
※補助対象となる資機材(別表第1)や運営経費の範囲など、詳細は三沢市の公募規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/11,56014,49,552,html
- 三沢市公式サイト
- http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/1,html
- Eメールでのお問い合わせ
- http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/12,13312,html
三沢市では「自主防災組織運営費補助金」と「自主防災組織資機材整備事業費補助金」の2種類の制度が設けられています。電子申請システムは導入されておらず、申請は書面で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。