令和8年度 横浜市 知的財産活動助成金(横浜知財みらい企業対象)
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目的
「横浜知財みらい企業」に認定された企業に対し、知的財産コンサルティングや特許等の権利取得、自社知財を活用した製品の広報活動に必要な経費の一部を補助します。知的財産の適切な管理や権利化、活用を多角的に支援することで、企業の経営基盤の強化と競争力の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年05月08日
- 申請締切:2026年12月22日
電子申請システムより必要書類をアップロードしてください。知的財産コンサルティング助成および広報費助成については、原則として申請日の翌日以降の契約(発注)が対象となります。※予算上限に達した時点で受付終了となります。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 見積書の写し
- 法人登記簿謄本・市税納税証明書等
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、横浜市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。内容に不服がある場合は、受領日から10日以内に取下げが可能です。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月26日
助成対象期間(2026年4月1日〜2027年2月26日)内に事業を完了させ、電子申請システムから実績報告書を提出してください。期限を過ぎたり、不備があったりすると受理されませんのでご注意ください。
- 実績報告書(第10号様式)
- 経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 成果物(調査報告書、ウェブサイトのリンク等)
- 交付額の確定
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報告受理から2〜3週間程度
実績報告書類の審査後、内容が適正であれば「交付額確定通知書」が送付されます。混雑状況により、審査期間が延長される場合があります。
- 交付請求
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確定通知から原則2週間以内
「交付額確定通知書」を受領後、2週間以内に電子申請システムより交付請求を行ってください。
- 交付請求書(システム入力)
- 振込口座情報がわかるもの(通帳のコピー等)
- 交付額確定通知書の写し
- 助成金の受領
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請求から約1か月程度
適正な交付請求書を受領後、指定された口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
この助成制度は、「横浜知財みらい企業」に認定された企業を対象に、知的財産活動の支援を目的としており、以下の3つの主要な事業区分に対して費用の一部が助成されます。
■1 知的財産コンサルティング助成
この助成は、企業が知的財産を適切に管理・運営するための体制整備、または特定の知的財産に関する調査・分析、評価・流通を支援することを目的としています。
<助成対象となる具体的な事業内容と活動例>
- 知的財産に関する管理・運営体制等の整備(職務発明規定、営業秘密管理規定、共同開発規定などの作成や見直し)
- 知的財産の棚卸し(権利や営業秘密を維持する価値があるかの評価・検討)
- 研究開発した成果を適切に管理するための発明届出・審査システムの導入や見直し
- 特許等に関する他社とのトラブル予防対策(ただし、個別具体的な訴訟案件は対象外)
- 知的財産の管理・運営を適切に行うために社員を対象に行う社内教育
- 技術動向調査、先行技術調査、ニーズ調査、マーケティング調査
- 自社の発明品が他社の特許権を侵害しないかを確認するための侵害防止調査
- 特許や技術の経済的価値を評価し、金額換算を行う活動
- 特許や技術の供与、移転、流通を目的とした契約書の整備
■2 知的財産権の取得助成
この助成は、特許、実用新案、意匠、商標といった知的財産権の取得にかかる費用を支援することを目的としています。
<助成対象となる具体的な経費>
- 出願料(特許、実用新案、意匠、商標の出願にかかる費用)
- 登録料(実用新案登録料、意匠登録料、商標登録料。ただし初回納付分のみ)
- 委託料(弁理士または弁護士に委託した場合に支払う報酬)
<適用要件>
- 国内出願のみが対象
- 申請時に出願済みであること
- 2026年4月1日以降に支払われた経費であること
- 共同出願の場合、申請者が実際に負担した金額が上限
- 同一の出願内容について複数年度にわたって助成を受けることは不可
■3 広報費助成
この助成は、自社が保有する知的財産を活用した製品やサービスの広報活動を支援することを目的としています。
<助成対象となる具体的な事業内容と活動例>
- ウェブサイト制作(作成、修正、動画作成費用を含む)
- 広報物等制作(パンフレット、チラシなどの版下作成費用や印刷費用)
<適用要件>
- 自社で保有する知的財産を活用している製品・サービスの広報目的の事業のみが対象
▼補助対象外となる事業・経費
助成制度の各区分および全体において、以下の事業や経費は対象外となります。
- 知財関係事業者に対する顧問料。
- 個別具体的な案件に関する訴訟やトラブル対応に係る費用。
- 知的財産権の取得に係る特定の手続き費用。
- 出願審査請求料、特許料(国に支払う印紙代)。
- 意見書・補正書の提出等、出願・審査請求・登録以降にかかる経費。
- 助成制度全体に共通する対象外事項。
- 2つ以上の助成対象事業(1, 2, 3)を同時に申請すること。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 助成対象経費とそれ以外の経費が混同しており、区別が難しい支払い。
- 支払先が、助成対象者の役員または役員の属する企業であるもの。
- 他の補助制度から全部または一部について交付決定や支払いを受けている経費。
- 本制度において申請者が過去に交付を受けた内容と重複するもの。
- その他、公序良俗に反するなど市長が不適当と認めるもの。
補助内容
■1 知的財産コンサルティング助成
<助成対象事業と具体的な内容>
- 知的財産に関する管理・運営体制等の整備(職務発明規定等の作成、知的財産の棚卸し、発明届出・審査システム整備、侵害予防対策、社内教育等)
- 知的財産に係る調査・分析(研究開発時調査、特許登録可能性調査、応用分野の調査、マーケティング調査、侵害防止調査等)
- 知的財産に係る評価・知的財産の流通(知的財産価値評価、契約書整備費用等)
<助成率と上限額>
- 助成率:助成対象経費の1/2
- 上限額:15万円
<対象外となる経費>
- 知財関係事業者に対する顧問料
- 個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用
<要件>
申請日の翌日以降に契約・実施し、実績報告期限までに事業が完了し、成果物の提出と支払いの完了が確認できるものが対象となります。
■2 知的財産権の取得助成
<助成対象事業と具体的な内容>
- 知的財産権に係る出願料(特許、実用新案、意匠、商標)
- 知的財産権に係る登録料(実用新案、意匠、商標の初回納付分のみ)
- 弁理士等代理人に支払う費用
<助成率と上限額>
- 助成率:助成対象経費の1/2
- 上限額:15万円
<対象外となる経費>
- 出願審査請求料、特許料
- 出願審査請求以降の意見書や補正書の提出等の経費
- 知財関係事業者に対する顧問料
<要件>
- 国内出願のみが対象
- 申請時に既に出願済みであるもの
- 2026年4月1日以降に支払われ、2027年2月26日までに完了した経費
- 共同出願の場合は助成対象者が実際に負担した金額が上限
- 同一出願内容について複数年度にわたる受給は不可
■3 広報費助成
<助成対象事業と具体的な内容>
- ウェブサイト制作(動画作成費用を含む)
- 広報物等制作(版下作成費、印刷費)
<助成率と上限額>
- 助成率:助成対象経費の1/2
- 上限額:10万円
<対象となる広報目的>
自社で保有する知的財産を活用している製品・サービスの広報目的の事業のみが対象。
<対象外となる経費>
- 知財関係事業者に対する顧問料
- 個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用
■共通事項・算出方法
<共通除外経費>
- 消費税および地方消費税相当額
- 他経費と混同しており区別が難しいもの
- 支払先が助成対象者の役員または役員の属する企業等であるもの
- その他市長が不適当と認めるもの
<助成額の算出>
助成対象経費合計に1/2を乗じ、千円未満を切り捨てた額。算出額と各助成タイプの上限額のいずれか少ない額が適用される。
対象者の詳細
助成対象者の要件
この助成制度の対象となる企業は、以下のすべての要件を満たす必要があります。これらの要件は、申請企業の適格性を判断するために設けられており、横浜市が支援するにふさわしい事業者であることを確認するものです。
具体的には、以下の7つの項目が定められています。
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1 「横浜知財みらい企業」であること
「横浜知財みらい企業」として認定された企業を対象としており、その知的財産活動を支援することを目的としています。認定を受けていることが最も基本的な前提条件となります。 -
2 横浜市が実施する「脱炭素取組宣言」を行っていること
横浜市が推進する環境政策に協賛し、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを行う意思を示す「脱炭素取組宣言」を横浜市に対して行っている企業が対象となります。 -
3 令和8(2026)年度に本助成を利用していない企業であること
申請は令和8(2026)年度内に1回限りと定められているため、既に同年度にこの助成制度を利用して交付を受けている企業は、再度申請することはできません。 -
4 申請時点において、倒産等の状況にない者
破産手続き中、会社更生手続き中、民事再生手続き中など、法的に事業の継続が困難な状況にある企業は対象外となります。 -
5 市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がないこと
横浜市に納めるべき市税や、その他横浜市に対して負っている債務(公共料金など)の支払いを滞納していないことが条件です。 -
6 暴力団排除条例への抵触がないこと
横浜市暴力団排除条例に基づき、企業自体が暴力団でないこと、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人でないこと -
7 風俗営業等及び性風俗関連特殊営業に該当しないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのないものを除く)に該当しないこと、同法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業に該当しないこと
これらの要件をすべて満たしている企業のみが、本助成制度の申請を行うことが可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/ip/chizaijyosei.html
- 横浜市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.yokohama.lg.jp/index.html
- (公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)横浜知財みらい企業について
- https://www.idec.or.jp/business/csr/chizaimirai.html
- 横浜市電子申請システム(知的財産活動助成金 交付申請用)
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/a2caa1ba-d3bf-482d-a8a6-29069599fc3d/start
- 横浜市電子申請システム(知的財産活動助成金 実績報告用)
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/9a045c53-9847-40b8-ba1d-a81f10c45131/start
令和8年度の募集期間は2026年5月8日から2026年12月22日までです。公募要領(募集案内)や様式類は、横浜市の助成金案内ページから確認・取得が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。