阪南市地域交通対策事業補助金(地域の支え合い交通・生活交通支援)
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目的
阪南市内の自治会やNPO等に対し、物価高騰の影響を受ける地域住民の移動手段を確保するため、地域の支え合い交通等の導入や継続に必要な経費を補助します。地域の実情に応じた緊急的な移動需要への対応を支援することで、住民の生活維持と地域の活性化を図ります。人件費や備品購入費などの幅広い経費を対象とし、持続可能な地域公共交通の構築を促進します。
申請スケジュール
予算には限りがあるため、申請にあたっては事前に都市整備部都市整備課(電話:072-489-4535)へ相談することが推奨されています。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年09月30日
補助金等交付申請書(様式第1号)に、事業実施計画書、収支予算書などの必要書類を添えて阪南市長へ提出します。
- 自治会、NPO法人、市民公益活動団体等が対象
- 暴力団関係者の排除規定あり
- 審査・交付決定
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申請後速やかに審査
提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。審査の結果、内容の修正や条件が付される場合があります。
- 事業実施
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- 支払対象期間:交付決定日〜2027年02月28日
交付決定の内容に従い、事業を実施します。補助対象となる経費は、令和9年2月末日までに支払われるものに限られます。
- 計画変更がある場合は「事業計画変更承認申請書」の提出が必要
- 善良な管理者の注意をもって誠実に実施する義務があります
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月05日
事業完了後、補助事業等実績報告書(様式第5号)を提出します。
【主な提出書類】- 事業実績報告書
- 収支決算書
- 運行日および経費の支払日がわかる書類
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
報告内容を審査し、適合すると認められた場合、交付すべき補助金額を確定し「補助金等交付確定通知書(様式第6号)」により通知されます。
- 交付請求・入金
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- 請求期限:確定通知受領から7日以内
額の確定通知を受けた後、補助金等交付請求書(様式第7号)を提出します。時期は令和9年3月中となる見込みです。
- 原則は後払いですが、必要と認められる場合は概算払が可能な場合があります
対象となる事業
この事業は、物価高騰の影響を受けている地域の生活者への対応策として、市内各地域の地域公共交通の実情に応じた移動手段、具体的には「地域の支え合い交通」などの実施を支援するために、阪南市が団体に対して補助金を交付するものです。
■阪南市地域交通対策事業
市民の生活に影響を及ぼしている物価高騰に対し、地域における移動手段の確保を通じて生活支援を行うことを目的としています。
<補助対象者>
- 自治会、特定非営利活動法人(NPO法人)、市民公益活動団体など、地域で「支え合い交通」や「地域の生活交通の導入に向けた取組」を実施することが阪南市長によって適当と認められた団体
- 交付決定を受けた団体は、事業継続などを目的とした地域公共交通に関する勉強会への参加が義務付けられます
<補助対象経費>
- 人件費
- 需用費
- 役務費
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費
- ※補助金の交付決定があった日から令和9年2月末日までに支払われたものに限ります
<補助額>
- 補助対象経費の実支出額から諸収入(謝金、広告料等)を差し引いた額と、補助基準額(75万円)のいずれか低い方の額
- 上限:1団体あたり75万円
- 対象数:最大4団体まで
- ※千円未満の端数は切り捨て
<申請・報告等の期限>
- 交付申請期限:令和8年9月30日
- 実績報告期限:令和9年3月5日
- 補助金の請求期限:額の確定通知を受けたときから7日以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、本補助金の対象とはなりません。また、交付決定後に判明した場合は決定が取り消されることがあります。
- 国または地方公共団体が支出する他の補助金の交付または交付決定を受けている事業。
- 暴力団等の排除規定に抵触する事業。
- 補助金等の交付申請者が暴力団員や暴力団密接関係者に該当する場合。
- 補助事業が暴力団を利すると認められる場合。
- 地域の生活交通の運行等に関して重大な事故や法令等の違反があった場合。
- 市長の承認を受けずに、補助金等の交付目的に反して取得財産を処分(使用、譲渡、交換、貸付、担保提供)した場合。
補助内容
■阪南市地域交通対策事業補助金
<補助金の目的と背景>
物価高騰の影響を受けている地域の生活者を支援するため、地域の移動ニーズに応える「地域の支え合い交通」を導入・実施する団体に対し、その事業にかかる経費の一部を補助することで、地域における生活交通の維持・確保を図るものです。
<補助対象者>
- 自治会、特定非営利活動法人(NPO法人)、市民公益活動団体など、市長が適当と認める団体
- 地域公共交通に関する勉強会への参加義務
- 国または地方公共団体が支出する他の補助金との重複受給不可
<補助対象経費>
- 対象項目:人件費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費など
- 対象期間:交付決定の日から令和9年2月末日までに支払いが完了したもの
<補助額の算定基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助基準額(上限) | 1団体当たり750,000円 |
| 補助額の算出方法 | 「実支出額-事業収入」と「補助基準額」のいずれか低い方の額 |
| 端数処理 | 千円未満の端数は切り捨て |
| 対象団体数 | 最大4団体まで |
<申請と報告のスケジュール>
| 手続内容 | 期限・時期 |
|---|---|
| 交付申請の期限 | 令和8年9月30日まで |
| 実績報告の期限 | 令和9年3月5日まで |
| 補助金請求の時期 | 令和9年3月(交付確定の通知から7日以内) |
<提出書類>
- 交付申請時:事業実施計画書、収支予算書、運営体制を確認できる書類等
- 実績報告時:運行日がわかるもの、支払の日がわかるもの等
- 請求時:交付決定/確定通知書の写し、振込先が分かるもの
<その他の重要な条件>
- 消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は市への報告および返還が必要
- 重大な事故や法令違反があった場合は交付決定の取消しがあり得る
- 申請に当たっては阪南市都市整備課への事前相談を推奨
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
物価高騰の影響を受けている地域の生活者への対応策として、市内の各地域における公共交通の実情に応じ、緊急的に地域の移動需要に対応する「地域の支え合い交通」などを実施する以下の団体が対象となります。
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その他市長に適切であると認められた団体
地域での支え合い交通など、地域の生活交通の導入に向けた取組を実施する団体
補助対象者が満たすべき要件
補助金の交付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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勉強会への参加義務
事業の継続等を目的とした地域公共交通に関する勉強会に参加すること -
補助事業の実施期間
補助金の交付決定日から令和9年2月末日までに支払いが完了する経費であること -
補助上限・団体数
1団体あたり上限75万円、補助対象は最大4団体まで
■補助対象外となる事業・事案
以下に該当する場合は、補助金の対象外、または交付決定の取消しとなります。
- 国または地方公共団体が支出する他の補助金の交付または交付決定を受けている事業
- 重大な事故や法令等の違反があった場合
重複した支援を避けるため、他の公的な補助金との併用はできません。
交付申請期限:令和8年9月30日
※補助金には限りがあるため、申請に当たっては事前に阪南市都市整備部都市整備課(072-489-4535)まで相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/toshi/toshi/koutsuu_seisaku/10596.html
- 阪南市公式サイト(メインページ)
- https://www.city.hannan.lg.jp/index.html
- 阪南市オンライン申請
- https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/somu/gyoukaku/jouhou/online.html
阪南市地域交通対策事業補助金に関する資料です。申請を検討される際は、事前に都市整備部 都市整備課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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