豊中市 操業環境対策補助金(令和7年度)|騒音・振動・悪臭の改善対策を支援
目的
豊中市内の準工業地域または工業地域に所在する事業者に対し、操業に伴う騒音、振動、悪臭を低減するための建物改修や環境改善設備の導入、測定費用の一部を補助します。住宅と事業所が共存・共生できる安定した操業環境を形成することで、周辺住民への影響を軽減し、地域における持続可能な事業運営を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(推奨)
補助金申請を検討する前に、豊中市 都市活力部 産業振興課への事前相談が推奨されます。対象事業や要件に関する不明点を解消し、スムーズな申請準備を進めることができます。
- 補助金交付の申込み(事業着手前)
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事業着手前
事業に着手する前に、「豊中市操業環境対策補助金交付申込書(様式第1号-1)」に必要書類を添付して提出します。
主な添付書類:- 役員等名簿(様式第1号-2)
- 事業計画書(様式第1号-3)
- 事業予算書(様式第1号-4)
- 補助対象経費に係る見積書等
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)
- 位置図、委任状 など
- 交付決定と対策前数値の計測
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- 交付決定通知:審査完了後
市長による審査の結果、交付が決定した場合は「交付決定通知書」が送付されます。決定を受けた事業者は、速やかに補助対象事業の対策前数値を計測し、環境計量士による計量証明書を提出する必要があります。
- 補助対象事業の実施と完了
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交付決定後
交付決定後に事業を実施します。事業の完了は、騒音・振動・悪臭に関する特定の基準値に適合していることが確認された時点とされます。事業の完了後、再度環境計量士による測定を行い、数値を記録してください。
- 補助対象事業の実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第4号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 対策前後の数値が記載された計量証明書
- 竣工図面及び竣工写真
- 補助対象経費の支出を証する書類(領収書等)
- 市税の完納を証する書類
- 補助金額の確定
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実績報告受理後
実績報告書の内容を審査し、補助金が適当であると認められた場合、最終的な交付金額が確定し「交付金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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確定通知を受けた年度の末日まで
「交付請求書(様式第6号)」に振込先口座情報を記載して提出します。期限は、確定通知を受けた日の属する年度の末日までです。
- 補助金の交付
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請求から30日以内
請求書の提出後、30日以内に指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
豊中市内の準工業地域または工業地域に所在する事業所が、その操業によって発生する騒音、振動、または悪臭の問題を改善するために行う対策です。この補助金制度は、事業所の安定した操業環境を形成し、住宅と事業所が共存・共生していくことを目的としています。
■補助対象事業の概要
具体的には、以下の内容が補助対象事業として認められています。
<1. 補助対象となる事業所の条件>
- 豊中市内の都市計画法で定められた準工業地域または工業地域に、現在操業している事業所が対象です。
<2. 補助対象となる対策の種類>
- 建築物等の新設、改築、増築(例:二重壁の設置、出入口シャッターの改修など)
- 機械設備の新規購入、改造、交換等(例:動力用電気設備、ボイラ設備、排ガス処理装置、排煙設備、空調設備の整備など)
- その他市長が認める事業
- ※生産に係る機械設備は対象外です。
<3. 補助対象事業の具体的な要件>
- 事業前の数値要件:騒音、振動、悪臭の数値が各規制基準に違反していないこと(既存の操業環境のさらなる改善を目的とするため)
- 事業後の数値要件(騒音・振動対策):対策前の数値と比較して、1つ以上厳しい規制基準値以内の数値にまで改善されていること
- 事業後の数値要件(悪臭対策):対策前の数値に比べて、10分の1以下の数値にまで改善されていること
- 測定義務:事業の開始前と完了後に環境計量士による測定を行い、計量証明書を提出すること
<4. 補助対象経費と補助金額>
- 対象経費:対策に係る費用全般(消費税および地方消費税相当額は除く)
- 測定費用:環境計量士による測定費用も補助対象経費に含む
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助上限額:300万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象事業として認められません。
- 生産の用に供する設備の更新や購入など、直接的な生産活動に関わる設備投資。
- 補助対象事業の内容が、対策前後の数値や周囲の状況等を考慮して不適当と認められるもの。
- 補助対象事業が法令等に抵触する恐れがあるもの。
- その他、市長が補助対象事業として適当でないと認めるもの。
補助内容
■豊中市操業環境対策補助金
<補助対象となる事業者>
- 豊中市内にある準工業地域または工業地域において、現在操業している事業者(法人・個人)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、暴力団関係者、風俗営業者等は対象外
<補助対象経費>
- 建築物等の新設、改築、増築
- 機械設備(生産に係る機械設備は除く)の新規購入、改造、交換等
- 環境計量士による測定費用
- その他、市長が認める事業(動力用電気設備、ボイラ設備、排ガス処理装置など)
<補助対象事業の要件>
- 共通要件:事業前の数値が各法令の規制基準値以内であること
- 騒音対策:事業完了時に事業前より1つ以上厳しい規制基準値以内に改善されること
- 振動対策:事業完了時に事業前より1つ以上厳しい規制基準値以内に改善されること
- 悪臭対策:事業完了時の数値が対策前に計測した規制基準値の10分の1以下に達すること
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2 |
| 上限額 | 300万円 |
| 対象外経費 | 消費税及び地方消費税相当額 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助対象外事業>
- 対策前後の数値や状況に照らして適当でないと認められるもの
- 法令等に抵触する恐れがあるもの
- 生産の用に供する設備の更新や購入
- その他、市長が補助対象事業として適当でないと認めるもの
対象者の詳細
補助対象者
豊中市内の特定の地域で事業を営み、事業活動に伴う騒音、振動、悪臭の対策を行う事業者です。具体的には、以下の条件をすべて満たす事業者(法人事業者または個人事業者)が補助金の交付を受けることができます。
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1 事業所の立地条件
豊中市内における「都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域または工業地域」に事業所を設置していること、現在、これらの地域で操業を行っていること -
2 事業内容の条件
自身の事業所が発生させる騒音、振動、または悪臭に関して、その改善対策を実施する者であること、建築物等の新設、改築、増築、機械設備(生産に係る機械設備は除く)の新規購入、その他市長が認める事業であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。
- 政治・宗教活動を主たる目的とする者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定される暴力団)
- 暴力団員(同条第6号に規定される暴力団員)
- 豊中市暴力団排除条例第2条第3号に規定される暴力団密接関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定される風俗営業を営む者
- 同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業を営む者
※申請には、事業所の所在地や操業状況を確認できる書類、暴力団等に該当しないことを示す書類などの提出が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/kigyoricchi/kankyoutaisaku.html
- 豊中市公式サイト
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/
- 豊中市総合コールセンター
- https://toyonaka-callcenter.jp/
資料ダウンロード(公募要領・申請様式等)および電子申請システムのURLに関する情報は、提供された回答内には含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。